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陸前白沢の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

↓陸前白沢の手続き前に↓





陸前白沢の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で手渡しでもらう/オンラインで入手

離婚届は、陸前白沢以外でも、どの市区町村役所でも入手可能です。

窓口で「離婚届をもらえますか」と申し出れば、無料でもらえます。

また、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDF版をダウンロードできるケースもあります。

提出先は本籍のある場所または居住地の自治体の役所

離婚届は、次のいずれかの地方自治体に提出できます:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • 夫婦いずれかの所在地(住民登録地や一時滞在地)

例としては別居中でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出可能です。

本籍地でなくても構わないという点は、知らない人も多いポイントかもしれません。

平日/休日/夜間の提出はできるの?

市区町村の窓口が開いていない時間帯でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

通常の受付時間外の届け出は「預かり扱い」になることがあり、後日にチェックされてから正式な受理となる仕組みになっています。

そのため、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となることもあります。

時間外に届け出を考えている場合は、前もって役所で記載ミスがないか確認しておくことを推奨します。




陸前白沢での離婚届の書き方の全体像

書類のレイアウトと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

ぱっと見は単純そうに見えても、わずかなミスが再提出につながる恐れがあるので、まずは全体像を把握しておくことが肝心です。

まずはコピーして練習用にするというのも手段の一つです。

提出先の役所で記入例を配布している場合もあるので、事前に確認しておくと安心です。

どこから書く?コピー用紙で練習するのもあり

記入順は指定はありませんが、まずは夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。

その後、親権や証人の署名欄といった合意が必要な部分を書き込んでいきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、間違いなく正しい情報を写せます

とくに戸籍の本籍地や筆頭者欄は、あまり書く機会がないためミスが発生しやすい箇所です。

黒インクのボールペンで記入/修正液の使用は禁止

離婚届は公文書として扱われます。

陸前白沢でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。

記入ミスをしたときに修正液や修正テープを使うのもNG。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

修正が多いと、受理されないケースもあります

そのときは、新しい用紙に記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。




夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記入

一番最初に書くのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」です。

ここでの「氏名」は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

例えば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、離婚届にもその姓を使います。

住所については住民票に記載されている内容で書くことになっているため、マンション名や部屋番号も省略せず記載しましょう。

また、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

苗字の扱いに関する選択の注意点

離婚後に姓をどうするかも、大事な判断ポイントです。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが制度の特徴です。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この届出書は、陸前白沢でも離婚してから3か月以内が期限なので注意が必要です。

誤記を防ぐために事前に戸籍謄本を確認

本籍とは異なる役所に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付が必要なこともあります。

また、「筆頭者」が誰かによって記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことが間違いを避ける第一歩です。




親権者欄の書き方|陸前白沢で子どもがいる場合の記入の仕方

親権の帰属の明記が必須

陸前白沢での協議離婚の離婚届の提出時には、18歳未満の子供がいる場合は親権を記入する欄に必ず記入する必要があります。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、陸前白沢でも、記載なしでは提出が無効になるので十分な注意が求められます。

父親もしくは母のいずれかを選択して、その人が親権者となるという意志を当事者である夫婦が相談して決定して記載することになります。

ここで意見が割れてしまった場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停あるいは審判に進展することになります。

陸前白沢で複数の子どもがいるときの届け出方法

意外と認識されていないのは、子どもが複数人いる場合、個別に別々の親に親権を持たせることができるという点です。

もっとも、兄弟姉妹で親権を分けることは十分に配慮されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」が一緒に記載されるため、子ども一人ひとりについて、どちらが親権を持つかはっきりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといったような臨機応変な対応も認められています。

親権の記載を省略するとどうなる?

ひとまず提出して、別の機会に親権を誰にするかを決めよう」と思う人もいるかもしれませんが、親権の欄が空欄のままでは、陸前白沢でも、離婚届は受理されません

要するに、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということです。

親権者ではない方が「子どもと一切関係を持てなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権の取り決めとは別に話し合うべきことになります。

あくまでも、「法律上の保護者」としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権というものであることを把握して記載しましょう。

親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。




証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人は誰でもなれる?

陸前白沢での協議離婚の離婚届の提出時には成人した2人の証人の記名と押印が必要です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という内容を、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。

証人になる人は、友人知人、会社の上司、兄弟、両親、昔からの知人など、成人していれば誰でもなることが可能です

公的な資格や社会的立場はいりません。

夫婦のどちらかにとって信頼できる相手であれば問題ありません。

証人の基本情報を記入

証人欄には次の内容を個別に書いてもらう必要があります:

  • 戸籍上の氏名
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

また、印鑑の押印も必要です

シャチハタタイプは不可で、朱肉で押す認印なら使用可です。

もし現住所または本籍地が不明な場合は、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人が地理的に離れている場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

そのようなときは、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうというやり方になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクを見越して、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に書いてもらうときには、記入方法を示したメモを付けると、証人も書きやすくなります。




その他の欄の書き方|陸前白沢で注意すべき項目

同居しているかどうか/同居開始日などの書き方

離婚届には、「同居した日」「別居開始日」などの内容を記載する欄があります。

このような情報は戸籍には反映されませんが、行政側での参考情報とされる場合もあります。

一例としては、婚姻期間の統計や後で公的に照会されるときのデータとして活用される可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、話し合いをして「おおよその日」を記入しても構いません。

署名押印の欄に関する記載ミスが陸前白沢でも多い

届出人の署名欄では、夫婦の双方が自分で署名して、押印しなければなりません。

直筆でない場合は処理されないため、当事者以外の人が代理で書くことはできません

印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが原則となっています。

印が薄い場合、市区町村によっては再度押すよう求められることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印を使う方法)

間違えたときには、間違えた部分を二重線で消して、訂正の印鑑を押し、正しい情報を書き添えるという方法が原則です。

この訂正印は、間違えた人が自分で押す必要があります。

たとえば妻が記入した部分が誤っていた場合には妻自身の印鑑で訂正する必要があります。

誤記が多い場合は、別の離婚届を使った方が確実なこともあります。

夜間窓口での提出時は、修正の確認が翌日に判断される可能性もあるため、前もって役所の窓口で内容チェックをしておくのが理想です。




離婚届が受理されない場合とその対応方法

書き間違いや証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると無効となるということに注意しましょう。

ありがちな受理拒否の理由は以下に挙げるものです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 捺印が抜けている、または印影が薄い
  • 証人の署名欄が空欄
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権欄の未記入

役所で出したタイミングで役所に指摘されることが一般的ですが、営業時間外の受付では翌日に不備が判明する可能性もあります。

よって、なるべくなら前もって平日の日中に記載内容を確認してもらうことが望ましいです。

不受理申出制度の理解を|無断提出を防ぐ方法

「自分の知らないうちに離婚届を勝手に出されていたら困るな…」と考えて不安に思う人もいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで対策が可能です

この申出をしておくと本人の同意なしに勝手に受理されることはありません

申出は陸前白沢の役所の窓口で行え、期限は設けられておらず、撤回をしない限り有効状態が続きます

離婚を考えているけれど、配偶者が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という恐れがあるならこの仕組みが有力な対抗手段となります

やり直しが必要なときの再提出のやり方

不備によって離婚届が戻された場合、再度出すことはいつでも可能です。

やり直す場合でも証人の署名欄や届出人の欄はすべて新たに記入し直しとなるため、用紙は新しいものを用意しましょう。




陸前白沢での離婚届の出し方と必要なもの

求められる書類(本人確認書類と印鑑など)

陸前白沢で離婚届を提出するときには、離婚届以外にも、本人確認書類印鑑等、いくつか準備が必要です。

基本的には以下に挙げるものを用意しておきましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人の署名も含めて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍のある場所以外に提出する際には戸籍謄本を添付する必要があります。あらかじめ郵送で取り寄せておくと安心です。

窓口で提出する際の流れ|本人提出・代理提出どちらでも可能

陸前白沢での離婚届の提出手続きは、両方が揃っていなくても提出できます

どちらかの当事者が市区町村の窓口に出向いて提出ができます。

提出時には、窓口の担当者が内容を確認し、内容の誤りがないかを確認してくれます。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参してください。

別の人が提出することもできますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要になります。

また、代理で提出する人が記入を行うことは認められていませんので、記入済みであることをチェックしたうえで任せましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを避けるための写しの保管

離婚届は出された時点で提出先で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

よって、提出の前に忘れずにコピーを保管しておくことが望ましいです。




陸前白沢での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では2人の成人証人が必要と定められていますが、親や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むことも可能です。

また、結婚当初の証人とは違う人でも問題はありません

証人はあくまでも「双方の離婚合意があることを確認する役割の人」であり、法律上の義務や義務が生じることはありません。

Q.離婚届を出したあとにやっぱりやめたくなったら撤回できますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で正式に離婚が成立した扱いとなります。

届け出たあとに「やっぱりやめたい」と思っても、取り下げはできません。

提出した直後の段階でも、まだ未受理の状態であれば提出を取りやめられる可能性もありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、明確な判断で行動に移すことが重要です。