加美郡加美町の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



加美郡加美町の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で受け取る/ウェブでダウンロード

離婚届は、加美郡加美町以外でも、どの市区町村役所でも入手可能となっています。

役所の窓口で「離婚届をもらえますか」と言えば、無料でもらうことができます。

また、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFを取得できるケースもあります。

提出先は戸籍のある場所または居住地の市区町村役所

離婚届は、以下のいずれかの自治体の窓口に提出できます:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫または妻の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

たとえば同居していなくても、それぞれの居住地の役所に提出できます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという事実は、知らない人も多いことかもしれません。

平日も休日も夜間も届け出はできる?

市区町村の窓口が閉まっている時間でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

通常の受付時間外の届け出はいったん仮受付となる場合があり、後から内容確認されて受理が確定する流れとなっています。

そのため、書類に不備があれば受理されず、再提出になる恐れもあります。

通常時間外に出すつもりなら、前もって役所で担当者に確認してもらっておくと安心です。



加美郡加美町での離婚届の書き方は?

用紙の構成と記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

ぱっと見は簡単そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになることもあるので、最初に書類全体を見渡しておくことがポイントです。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うという方法もあります。

また、自治体によって記載例を用意していることがあるので、前もってチェックすると安心です。

どこから書く?コピー用紙で練習するのもあり

どこから書いても定められていませんが、まずは氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から記入するとスムーズに進みます。

次に、子どもの親権や証人の記入欄などの一緒に確認すべき項目を記入しましょう。

コピー用紙に下書きすることで、正確な氏名や本籍を記入できます

なかでも本籍や筆頭者の欄は、普段なじみがないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のペンで記載する/修正液の使用は禁止

離婚届は公文書として扱われます。

加美郡加美町でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

間違えたときに修正ペンやテープで消すのも禁止。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

直しが多い場合は、役所が受け付けないこともあります

その場合、新しい用紙に記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記載

初めに記載するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地です。

ここでの「氏名」は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

「住所」は住民票の記載内容に従って書くことが求められるため、マンション名や部屋番号も省略せず記載します。

また、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

旧姓・新姓に関する選択の注意点

離婚したあとに名字をどうするかも、大切な決定事項です。

結婚して姓が変わっていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが制度の特徴です。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届け出は、加美郡加美町でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限のため注意しましょう。

誤記を防ぐために前もって戸籍謄本を確認

本籍地以外の市区町村に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付が必要なこともあります。

さらに、戸籍上の筆頭者が誰であるかにより記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることが記入ミスを防ぐ基本です。



親権者欄の書き方|加美郡加美町で子供がいる場合の記入方法

親権を誰が持つかの明記が必須

加美郡加美町での協議離婚の離婚届の提出時には、18歳未満の子どもがいるときには親権者としての名前を必ず記入する必要があります。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、加美郡加美町でも、未記入では受付がされないので十分な注意が求められます。

父親もしくは母親のいずれかを選び、その人が親権を有するという意思を、夫婦が同意したうえで記入する必要があります。

この時点で両者で話がまとまらないときは協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停あるいは審判に進むことになります。

加美郡加美町で2人以上の子どもがいるときの記入方法

あまり知られていないのが、子どもが複数人いる場合、各子どもごとに別々の親に親権を持たせることができるという点です。

ただし、兄弟の間で親権を個別にすることは慎重に検討される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」が一緒に記載されるため、子ども一人ひとりについて、誰が親権を持つかはっきりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといった柔軟な対応も認められています。

親権者を書かないとどうなってしまう?

とにかく提出しておいて、別の機会に親権について決定しようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が未記入の状態では、加美郡加美町においても、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということです。

親権を有しない親が「子どもと一切関係を持てなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権とは異なる問題とされます。

あくまで、法的な責任を負う者としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権というものであることを理解したうえで記載しましょう。

親権に関する詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれる人物

加美郡加美町での協議離婚の離婚届の提出時には成人の2人の証人の記名と押印が必要です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」ということを、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。

証人になる人は、親しい人、職場の上司、兄弟姉妹、父母、知り合いなど、20歳以上であれば誰でもなれます

公的な資格や役職や肩書きはいりません。

夫か妻のいずれかにとって信頼のおける人物であれば十分です。

証人の氏名や住所などを記入

証人記入欄には以下の項目を記載してもらわなければなりません:

  • 正式な氏名
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑の捺印が必要です

シャチハタタイプは不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。

もし現住所や本籍情報が把握できていない場合は、事前に証人に確認しておくとスムーズです。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人が地理的に離れている場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

そのようなときは、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印の上で返送してもらうという対応になります。

郵送による紛失や記載ミスを見越して、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に書いてもらうときには、書き方の補足を同封して送ると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|加美郡加美町で注意すべき記入項目

同居しているかどうか/同居を始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居開始日」「別居した日」などの内容を記入する欄があります。

これらは戸籍に記載される内容ではありませんが、行政の内部で参考にされる場合もあります。

一例としては、婚姻期間の統計や後日の公的照会の際の参照データとして使われる可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、夫婦で話し合って「おおよその日」を記入することも可能です。

届出人の記名欄についての記入間違いが加美郡加美町でも多い

届出人が記入する欄では、当事者それぞれが自筆で署名し、押印する必要があります。

自書でないと受理されないため、別の人が代筆するのは禁止です

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使うのが原則です。

印が薄い場合、自治体によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印を使う方法)

ミスがあったときには、該当箇所を二重線で取り消して、訂正の印鑑を押し、正しい内容を追記するという方法が原則です。

訂正に使う印鑑は、ミスをした本人が自分で押す必要があります。

たとえば妻が書いた欄が誤っていた場合は妻自身の印鑑で訂正処理する必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい離婚届書を使った方が安全というケースもあります。

時間外窓口での提出時は、修正の確認が翌日になることもあるため、前もって窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。



加美郡加美町での離婚届の出し方と必要なもの

必要書類(身元確認書類・印鑑など)

加美郡加美町で離婚届を役所に出す際には、離婚届以外にも、身元確認書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

原則としては以下に挙げるものを用意しておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人欄も記入されて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍とは別の役所に届け出をする場合には戸籍謄本の添付が必須です。前もって郵送で手配しておくとよいでしょう。

窓口で提出する際の流れ|本人でも代理人でも提出可能

加美郡加美町での離婚届の提出手続きは、夫婦が一緒でなくても差し支えありません

どちらかの当事者が提出先の役所に出向いて提出することができます。

受付では、受付の担当者が提出書類の内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認します。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参するようにしましょう。

第三者による提出も可能ではありますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要です。

また、代理で提出する人が記入を代行することはできませんので、記入が終わっていることをチェックしたうえで託しましょう。

提出後にトラブルを防ぐためのコピーの保管

離婚届は提出すると提出先で保管され、提出者の手元には返されません。

そのため、提出する前に念のため控えを残しておくことを推奨します。



離婚届が受理されないケースとその対処法

入力ミス・証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、1つでも不備があると無効となるという点に気をつけましょう。

代表的な受理されない理由は次の通りです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 押印が漏れている、または不鮮明
  • 証人欄が未記入
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権者を選んでいない

提出したその場で職員に修正を求められることが一般的ですが、夜間窓口や時間外受付では後から不備を指摘される場合もあります。

そのため、可能であれば事前に平日の日中に提出内容を見てもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度の理解を|勝手に出されない対策

「いつのまにか離婚届を勝手に出されていたら困るな…」と考えて不安を抱える方もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出という制度を使うことで対策が可能です

事前に申請しておけば本人の同意なしに離婚手続きが進むことはないです

申出は加美郡加美町の役所の窓口で行え、有効期間は設定されておらず、撤回届を出さない限り継続して有効です

離婚の意思はあるが、パートナーが先に一方的に提出してしまいそう…という場面ではこの仕組みが有効な防止策になります

差し戻しになったときの再提出の手順

不備によって離婚届が戻された場合、再度出すことはいつでも可能です。

再提出の際も証人欄・署名欄ともに全項目を書き直しになるため、離婚届は新しいものを用意しましょう。



加美郡加美町での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が見つけられません

A.離婚届では2人の成人証人が必要とされていますが、身近な家族や知人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むことも可能です。

また、結婚当初の証人とは別の人でも問題ありません

証人はあくまでも「夫婦の合意が成立したことを証明する第三者」という立場であり、特別な責任や負担が発生するものではありません。

Q.書類を提出したあとに考えが変わったら無効にできますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに正式に離婚が成立した扱いとなります。

提出後に「やっぱり気が変わった」としても、撤回することはできません。

提出してすぐであっても、正式に受理される前なら回収できることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、はっきりした気持ちで判断することが大切です。