東松島市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



東松島市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所の窓口で受け取る/オンラインでダウンロード

離婚届は、東松島市だけでなく、全国すべての市区町村でも手に入ります。

市区町村の窓口で「離婚届を取りに来ました」と頼めば、無料でもらうことができます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFをダウンロードできる場合もあります。

提出先は本籍のある場所あるいは居住地の役所

離婚届は、次のいずれかの自治体の窓口に提出可能です:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫または妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

例としては住まいが別でも、それぞれの居住地の役所に提出することができます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるというのは、あまり認知されていないことかもしれません。

平日や休日、夜間の届け出はできる?

役所の窓口が閉庁している時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます

時間外の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日審査後に正式な受理となる仕組みになっています。

それゆえに、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになる場合も。

通常時間外に出すつもりなら、事前に市区町村の窓口で記入内容のチェックを受けておくのが安心です。



東松島市での離婚届の書き方の全体像

書類のレイアウトと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

ぱっと見るとシンプルに見えても、一箇所の不備で再提出となる可能性があるため、まずは書類全体を見渡しておくことが大切です。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うという工夫も有効です。

また、自治体によって記載例を用意していることがあるため、前もってチェックすると安心です。

どこから記入する?下書き用コピーの活用も

どの順で書くかは指定はありませんが、まずは夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から始めるとスムーズです。

次には、親権や証人の署名欄といった合意が必要な部分を記載していきましょう。

下書きしておくことで、間違いなく正しい情報を写せます

特に戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、あまり書く機会がないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のボールペンで書く/修正液の使用は禁止

離婚届は正式な公文書です。

東松島市でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

間違えたときに修正液や修正テープを使うのも避けましょう。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

訂正が多すぎると、受理されないケースもあります

そのときは、再記入した離婚届を準備する必要があります。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

初めに記載するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。

氏名を記入する際には、結婚後の姓を使って記入します。

例えば、結婚時に夫の姓になった場合は、離婚届にもその姓を使います。

「住所」は住民票上の表記で書くことになっているため、建物名や部屋番号も正確に記入します。

また、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

旧姓・新姓に関する選択時のポイント

離婚後に姓をどうするかも、大事な判断ポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるという制度になっています。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この手続きは、東松島市でも離婚してから3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

書き間違いを避けるために前もって戸籍謄本をチェック

本籍地以外の役所に離婚届を出す場合、戸籍謄本の提出が必要なケースもあります。

また、筆頭者の名前が誰かによって書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本になります。



親権者欄の書き方|東松島市で子どもがいる場合の記入の仕方

親権をどちらが持つかの明記が必須

東松島市の協議離婚の離婚届において、未成年の子供がいる場合は「親権者」を必ず記入する必要があります。

これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、東松島市でも、空欄では受け付けてもらえないため注意が必要です。

父または母親のいずれかを指定し、その人が親権を有するという意志を夫婦が合意したうえで記入することになります。

ここで夫婦間で意見が一致しない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停あるいは審判に進むことになります。

東松島市で子どもが2人以上いるケースの届け出方法

あまり知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、各子どもごとに別々の親に親権を持たせることができるという点です。

もっとも、きょうだい間で親権を別にすることは慎重に検討される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」が一緒に記載されるため、それぞれの子について、どちらの親が親権を持つか明確に記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するなど、柔軟な対応も可能とされています。

親権欄を未記入にするとどう扱われる?

とりあえず提出して、別の機会に親権に関することを決定しようと考える方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が記載されていない場合は、東松島市でも、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない親が「接触の機会がなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権とは別に話し合うべきこととされます。

あくまでも、「法律上の保護者」としてどちらが責任を負うかを示すのが親権というものであることを理解して記入しましょう。

親権についての詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人の条件とは

東松島市での協議離婚の離婚届の提出時には成人の2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という内容を、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人としては、友人知人、上司、兄弟、両親、顔見知りなど、20歳以上であれば誰でもなることが可能です

特別な資格や社会的立場は必要ありません。

夫か妻のいずれかにとって信頼できる相手であれば構いません。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人記載欄には次の内容を個別に書いてもらう必要があります:

  • 氏名(正確に)
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑の押印も必要です

スタンプ印は不可で、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

もし現住所や本籍情報が不明なときは、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人がもし離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

そのようなときは、記入済みの離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという手順になります。

郵送時のトラブルや記入ミスを見越して、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、記入方法を示したメモを付けると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|東松島市で注意すべき記入項目

別居の有無/同居した日などの記入の仕方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居開始日」などを記載する欄が設けられています。

こうした項目は戸籍上には表示されませんが、行政機関内での参考資料になる可能性があります。

たとえば、婚姻期間の統計や後日の公的照会の際のデータとして活用される可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、夫婦で話し合ってだいたいの日を記載しても差し支えありません。

記名と印鑑の欄に関する記載ミスが東松島市でも多い

記名押印欄については、両方の当事者が直筆で記入し、押印する必要があります。

自書でないと受け付けられないため、他人が代わりに書くことはできません

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使用するのが基本です。

押印がかすれている場合、自治体によっては押し直しを求められることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印を使う方法)

書き間違えた場合には、誤った部分を二重線で取り消して、訂正の印を押して正しい記載を追記するのがルールです。

その訂正印は、ミスをした本人が押さなければなりません。

例えば妻が記入した部分が誤っていた場合は妻本人の印を用いて訂正する必要があります。

修正箇所が多いときは、別の離婚届を作成した方が確実なこともあります。

開庁時間外の提出時は、訂正の判断が翌営業日になる場合もあるため、前もって提出先で事前確認しておくと安心です。



東松島市での離婚届の出し方と必要なもの

準備するもの(身元確認書類・印鑑等)

東松島市で離婚の届け出をする場合は、書き終えた離婚届だけではなく、本人確認ができる書類印鑑など、いくつか準備が必要です。

原則としては次のものを持参できるようにしましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人欄も含め完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍以外の自治体に届け出をする場合には戸籍謄本が必要になります。早めに郵送で取得しておくと確実です。

市区町村窓口での手続き手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

東松島市での離婚届の提出は、夫婦が一緒でなくても差し支えありません

どちらか一方が市区町村の窓口に行って提出することができます。

受付時には、受付の担当者が記入された内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックします。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と身分証明書は必ず持参しましょう。

代理人が提出することも可能ではありますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要です。

また、代理人が代わりに書くのは禁止されていますので、書類が完成していることを見直したうえで渡しましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを避けるための写しの保管

離婚届は役所に提出すると役所に保管され、原本は手元に戻りません。

そのため、提出の前に必ずコピーをとっておくことをおすすめします。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

記入ミス・証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると受理されないという点に注意が必要です。

ありがちな受付不可の原因は以下の通りです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 捺印が抜けている、または印鑑が不明瞭
  • 証人の署名欄が空欄
  • 提出日が未来になっている
  • 親権欄の未記入

提出したその場で職員に間違いを指摘されることが大半ですが、夜間窓口や時間外受付では翌日に不備が判明することもあります。

したがって、なるべくならあらかじめ通常の窓口で書類を確認してもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度を知っておく|勝手に出されない対策

「いつのまにか離婚届を勝手に出されていたらと心配…」と感じて不安に思う人もいます。

そんなときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで予防できます

この制度を使っておけば本人に無断で離婚届が受理されることはないてす

申請は東松島市の役所の窓口で行え、期限は特に決まっておらず、撤回届を出さない限りずっと有効です

離婚を考えているけれど、相手が先に了承なしに提出しそう…という場面ではこの制度が有力な対抗手段となります

受理されなかった場合の再提出の手順

不備によって離婚届が受理されなかった場合、もう一度提出することは当然可能です。

やり直す場合でも証人や届出人の記入欄は一から書き直しとなるため、離婚届は新たに準備しましょう。



東松島市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では成人2名の証人が必須と定められていますが、親や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという方法もあります。

また、婚姻時に署名した人と異なる人物でも大丈夫です

証人はあくまで「離婚の合意があったことを確認する役割の人」となっており、重い負担や責任を負うものではありません。

Q.提出後にやっぱりやめたくなったら取り消せますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法律的には「離婚完了」となります。

提出してから「離婚したくない」と感じても、無効にはできません。

提出した直後の段階でも、まだ受付処理前であれば差し止めできることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、明確な判断で決めることが大切です。