仙台市若林区の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



仙台市若林区の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/ウェブでダウンロード

離婚届は、仙台市若林区以外でも、全国どこの市区町村役所でも手に入ります。

窓口で「離婚届がほしい」とお願いすれば、無料で手に入ります。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できる場合もあります。

提出先は戸籍のある場所または現住所の自治体の役所

離婚届は、次のいずれかの市区町村役所に提出することが可能です:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫または妻の所在地(住民登録地や一時滞在地)

例としては別居中でも、それぞれの住所地の役所で提出できます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという事実は、あまり認知されていないことかもしれません。

曜日や時間を問わず届け出は可能?

市区町村の窓口が閉庁している時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

夜間や休日の提出では「預かり扱い」になることがあり、後から内容確認されて受理が確定する流れとなっています。

それゆえに、内容不備により提出し直すことになる可能性もあります。

通常時間外に出すつもりなら、事前に窓口で記載ミスがないか確認しておくのがおすすめです。



仙台市若林区での離婚届の書き方は?

用紙の構成と記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

ぱっと見ると単純そうに見えても、一箇所の不備で再提出となることから、はじめに全体の構成を理解することが重要です。

まずはコピーして練習用にするのも一つの方法です。

また、窓口で記入例を配布しているケースもあるので、前もってチェックすると安心です。

どこから書く?コピーを活用して下書きする方法も

書き始める順序は定められていませんが、まずは氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から始めるとスムーズです。

その後、親権や証人の署名欄といった一緒に確認すべき項目を書き込んでいきましょう。

下書きしておくことで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

特に本籍地や筆頭者名の記入欄は、普段なじみがないため記入ミスが起こりがちです。

黒のボールペンで書く/修正液の使用は禁止

離婚届は公文書として扱われます。

仙台市若林区においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。

書き間違えた際に修正ペンやテープで消すのもNG。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

直しが多い場合は、役所によっては受理を拒否されることもあります

そのときは、再記入した離婚届を準備する必要があります。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記入

一番最初に書くのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)です。

ここでの「氏名」は、婚姻中の姓で記入します。

例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届にもその姓を使います。

記入する住所は住民票に記載されている内容で書く必要があるため、建物名や号室も漏れなく記入しましょう。

さらに、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

姓の選択に関する選択の注意点

離婚したのちに姓をどうするかも、大切な決定事項です。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるという制度になっています。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この手続きは、仙台市若林区でも離婚の届出日から3か月以内が期限なので注意が必要です。

記入ミスを防ぐために先に戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる市区町村に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付が必要なケースもあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰かによって記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことがミスを防ぐ第一歩になります。



親権者欄の書き方|仙台市若林区で子供がいる場合の記載方法

親権の帰属の記載が必要

仙台市若林区の協議離婚の離婚届では、18歳未満の子供がいる場合は親権を持つ人を必ず記入する必要があります。

これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、仙台市若林区でも、何も書かれていないと提出が無効になるため気をつけてください。

父もしくは母のどちらか一方を記入し、その者が親権を持つという意志を当事者である夫婦が同意したうえで記述することになります。

ここで夫婦が合意に至らない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停または審判に進展する流れとなります。

仙台市若林区で複数の子どもがいるときの書き方

あまり知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、個別に別々の親に親権を持たせることができるという点です。

ただし、きょうだい間で親権を別にすることは慎重に検討されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」がセットで記入されるため、子ども一人ひとりについて、どちらの親が親権を持つかはっきりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといったような柔軟な対応も可能とされています。

親権者を書かないとどんな影響がある?

とにかく提出しておいて、あとで親権を誰にするかを決めよう」とお考えの方もいるかもしれませんが、親権者欄が書かれていない状態では、仙台市若林区でも、離婚届は受理されません

つまり、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということです。

親権者ではない方が「子どもと一切関係を持てなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権のこととは別の議論になります。

あくまで、法律的に子を保護する者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権であるということを理解したうえで記入しましょう。

親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人に選べる人

仙台市若林区における協議離婚の離婚届の提出時には成人2名の証人の署名・捺印が必要です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」ということを、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人には、友だち、勤務先の上司、兄弟姉妹、両親、知り合いなど、成人していれば誰でも証人になれます

公的な資格や特別な立場はいりません。

どちらかの当事者にとって信頼できる相手であれば構いません。

証人の氏名や住所などを記入

証人記載欄には以下の情報を記載してもらわなければなりません:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑の捺印が必要です

シャチハタ印は使えず、朱肉を使う印鑑であればOKです。

住んでいる場所や本籍地が把握できていない場合は、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人がもし離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

そうした場合は、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうというやり方になります。

郵送による紛失や記載ミスに備えて、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に書いてもらうときには、記入例やガイドを同封すると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|仙台市若林区で注意すべき項目

別居の有無/同居開始日などの記入の仕方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居開始日」などの内容を書き込む欄が設けられています。

こうした項目は戸籍に載る情報ではありませんが、役所内部で参考とされることがあります。

例えば、婚姻期間の統計や将来的な公的な確認時の参照データとして使われる可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、当事者同士で相談して「おおよその日」を記載しても差し支えありません。

記名と印鑑の欄についての誤記が仙台市若林区でも多い

届出人の署名欄では、夫婦の双方が自分で署名して、押印する必要があります。

当人が書かないと受理されないため、別の人が代わりに書くことはできません

印鑑は結婚中の姓で届け出たものが原則となっています。

印鑑の写りが悪いとき、窓口によっては再度押すよう求められることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印を使う方法)

ミスがあったときには、ミスした箇所を二重線で消して、訂正印を押して正しい情報を書き添えるという方法が原則です。

この訂正印は、間違えた人が押さなければなりません。

例えば妻が記入した部分が誤っていた場合には妻本人の印を用いて修正する必要があります。

訂正が多い場合には、新しい書類を作成した方が無難なこともあります。

夜間窓口での提出時は、訂正の判断が翌営業日になる場合もあるため、前もって役所の窓口で確認しておくのが無難です。



離婚届が受理されない場合とその対処法

書き間違い・証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1つでも不備があると処理されないという点に注意が必要です。

よくある不受理の原因は以下の通りです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 押印が漏れている、または印影が薄い
  • 証人欄の記入漏れ
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権者欄が空欄

提出したその場で役所に指摘されることが大半ですが、営業時間外の受付では翌日にミスが発覚することもあります。

したがって、余裕があれば事前に平日の日中に提出内容を見てもらうようにしてください。

不受理申出制度の理解を|無断提出を防ぐ方法

「いつのまにか離婚届を勝手に出されていたらと心配…」と不安に思う人もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を利用することで予防できます

この申出をしておくと本人の同意なしに勝手に受理されることはありません

申出は仙台市若林区の役所の窓口で手続きができ、期限は設けられておらず、本人が取り下げない限り有効状態が続きます

離婚を決意しているが、相手側が先に自分に断りなく出しそう…という場面ではこの仕組みが頼れる自衛策となります

受理されなかった場合の再提出のやり方

記入ミスなどによって離婚届が受理されなかった場合、もう一度提出することは問題なく可能です。

やり直す場合でも記名欄と証人欄の両方はすべて新たに記入し直しになるため、離婚届は新たに準備しましょう。



仙台市若林区での離婚届の出し方と必要なもの

求められる書類(本人証明書類や印鑑等)

仙台市若林区で離婚の届け出をする場合は、完成した離婚届のほかにも、本人確認ができる書類印鑑など、いくつか準備が必要です。

通常は次の書類を準備しておきましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人欄も含め完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍以外の自治体に届け出の際には戸籍謄本の添付が必須です。事前に郵送で取得しておくと確実です。

市区町村窓口での手続き手順|本人でも代理人でも提出可能

仙台市若林区での離婚の届け出は、夫婦が一緒でなくても問題ありません

どちらか一方が届け出窓口に行って提出することができます。

提出時には、窓口の担当者が記載内容をチェックし、間違いや不足がないかを確認してくれます。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と身分証明書は必ず持参してください。

代理人による提出も認められていますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要になります。

代理人が代筆することはできませんので、すべての項目が書かれていることを見直したうえで提出を依頼しましょう。

提出後にトラブルを避けるためのコピーの保管

離婚届は提出すると役所に保管され、提出者の手元には返されません。

そのため、提出の前に忘れずに控えを残しておくことをおすすめします。



仙台市若林区での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では成人2名の証人が必須とされていますけれども、親や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという手段もあります。

また、結婚時の証人と別の人でも問題ありません

証人になる人はあくまで「協議による離婚が合意されたことを証明する第三者」であり、法律上の義務や義務が生じることはありません。

Q.提出後に考えが変わったら取り消せますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。

役所に提出後に「やめたくなった」としても、取り下げはできません。

提出直後であっても、正式に受理される前なら差し止めできることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、明確な判断で行動に移すことが重要です。