国見の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



国見の離婚届の入手方法と提出先は?

役所の窓口で受け取る/オンラインでダウンロード

離婚届は、国見以外でも、全国どこの市区町村役所でも入手できます。

窓口で「離婚届をもらいたい」と伝えれば、無料で受け取れます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できるケースもあります。

提出先は戸籍のある場所または現住所の自治体の役所

離婚届は、以下に挙げる市区町村役所に提出できます:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • 夫または妻の所在地(住民登録地や一時滞在地)

たとえば同居していなくても、それぞれの住所地の役所で提出できます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという点は、意外と知られていない点かもしれません。

平日/休日/夜間の届け出は可能?

役所の窓口が閉庁している時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます

営業時間外の提出についてはいったん仮受付となる場合があり、後日内容が確認されてから正式に受理される仕組みになっています。

そのため、内容不備により提出し直すことになるケースも。

時間外提出を予定している場合は、前もって役所で担当者に確認してもらっておくことを推奨します。



国見での離婚届の書き方の全体像

用紙のレイアウトと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

一見単純そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになるため、最初に全体の構成を理解することが重要です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするのも有効な手段です。

自治体によって記載例を用意していることがあるため、あらかじめ確認すると安心です。

どこから書く?下書き用コピーの活用も

どの順で書くかは決まっていませんが、最初に夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から書き始めると記入しやすいです。

次に、親権や証人の署名欄といった夫婦で確認して記入する欄を書き込んでいきましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、正確な氏名や本籍を記入できます

なかでも戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、日常的に記入することが少ないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液の使用は禁止

離婚届は正式な公文書です。

国見でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

書き間違えた際に修正ペンやテープで消すのも不可。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

訂正箇所が多すぎると、窓口で受理されない場合があります

そのときは、新しい用紙に記入した離婚届を用意しなければなりません。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記入

一番最初に書くのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」になります。

この「氏名」欄は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届にもその姓を使います。

住所については住民登録されている通りに書く必要があるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載しましょう。

また、現在の住所と本籍が違うこともあるため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

離婚後の姓に関する選択の注意点

離婚したのちに名字をどうするかも、大切な決定事項です。

結婚時に改姓していた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが制度の特徴です。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この手続きは、国見でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限なので注意が必要です。

誤記を防ぐためにあらかじめ戸籍謄本を確認

本籍とは異なる市区町村に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付が求められる場合もあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰であるかにより記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本になります。



親権者欄の書き方|国見で子供がいる場合の記入の仕方

親権をどちらが持つかの明記が必須

国見の協議離婚の離婚の届け出では、未成年である子供がいる場合は親権を持つ人を必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、国見でも、未記入では受理されないため気をつけてください。

父親または母親のどちらかを選び、その人物が親権を得るという意思を、夫婦が合意したうえで記述する必要があります。

ここで夫婦が合意に至らない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停または審判に移る流れとなります。

国見で子どもが複数人いる場合の書類の書き方

意外と認識されていないのは、子どもが複数人いる場合、一人ひとりに対して別々の親に親権を持たせることができるという点です。

もっとも、きょうだい間で親権を別にすることは十分に配慮されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」がセットで記入されるため、子ども一人ひとりについて、どちらの親が親権を持つかはっきりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといったような柔軟な対応も認められています。

親権を空欄にするとどんな影響がある?

とにかく提出しておいて、あとで親権に関することを考えようと考える方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が書かれていない状態では、国見においても、離婚届は受理されません

要するに、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない側が「子どもと縁が切れる」ということではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権とは異なる問題です。

あくまで、「法律上の保護者」としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権というものであることを理解して記入しましょう。

親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人は誰でもなれる?

国見での協議離婚の離婚届の提出時には成人の2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という内容を、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人には、友人知人、会社の上司、兄弟姉妹、両親、知り合いなど、成人であれば誰でも証人になれます

公的な資格や役職や肩書きは不要です。

どちらかの当事者にとって信頼のある人なら構いません。

証人の基本情報を記入

証人記入欄には以下の項目を記載してもらわなければなりません:

  • 氏名(正確に)
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑の押印も必要です

シヤチハタは使用不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。

もし現住所や本籍情報が不明なときは、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人が地理的に離れている場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

その場合、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印して返送してもらうというやり方になります。

郵送時のトラブルや記入ミスを見越して、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に記載してもらうときは、記入方法を示したメモを付けると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|国見で注意すべき記入項目

別居の有無/同居を始めた日などの書き方

離婚届には、「同居開始日」「別居した日」といった項目を書く欄があります。

これらは戸籍には反映されませんが、役所内部で参考とされる場合もあります。

一例としては、夫婦として過ごした期間の統計や将来的な公的な確認時の参考情報として利用される可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、夫婦間で相談して「おおよその日」を記入することも可能です。

届出人署名・押印欄についてのミスが国見でも多い

届出人の署名欄では、夫婦それぞれが手書きで署名し、押印を行う必要があります。

本人の手書きでなければ受け付けられないため、別の人が代筆するのは禁止です

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使用するのが基本です。

印が薄い場合、提出先によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、きれいに押すよう心がけましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印の押し方)

記入を誤った際には、間違えた部分を二重線で取り消して、訂正印を押して正確な内容を書き添えるのがルールです。

この印鑑は、間違えた人が押す必要があります。

たとえば妻が記載した箇所が誤っていた場合は妻本人の印を用いて修正する必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい離婚届書を作成した方が確実というケースもあります。

夜間窓口での提出時は、訂正の判断が翌日になることもあるため、あらかじめ窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

入力ミスや証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、1つでも不備があると受理されないということに注意しましょう。

よくある受理拒否の理由は以下に挙げるものです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 印鑑が押されていない、または印がかすれている
  • 証人欄の記入漏れ
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権欄の未記入

提出したその場で職員に修正を求められることがほとんどですが、時間外受付などでは後日になって不備が見つかる場合もあります。

よって、可能であれば前もって通常の窓口で提出内容を見てもらうようにしてください。

不受理申出制度を知っておく|一方的な提出を防ぐ対策

「気づかない間に離婚届を無断で提出されていたらと心配…」と感じて不安に思う人もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を利用することで対策が可能です

この申出をしておくと本人の意思確認なしに離婚届が受理されることはないてす

この申出は国見の役所の窓口で手続きができ、期限は特に決まっておらず、取り下げをしない限り効力は継続します

離婚の意思はあるが、配偶者が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という場面ではこの仕組みが安心の予防手段になります

やり直しが必要なときの再提出のやり方

誤記や漏れにより離婚の届け出が受理されない場合、再度出すことは問題なく可能です。

出し直す際も証人や届出人の記入欄は新たに記載し直しになるため、用紙は新しく記入用紙を用意しましょう。



国見での離婚届の出し方と必要なもの

準備するもの(身分証明書・印鑑など)

国見で離婚の届け出をする場合は、完成した離婚届のほかにも、身元確認書類印鑑など、必要な持ち物があります。

通常は次のものを準備しておきましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人の記入も済んでいて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍のある場所以外に届け出をする場合には戸籍謄本の添付が求められます。事前に郵送で取り寄せておくと安心です。

窓口での提出手順|本人以外でも提出できる

国見での離婚届の提出手続きは、両方が揃っていなくても提出できます

どちらか一方が届け出窓口に行って提出することができます。

受付時には、窓口の担当者が記載内容をチェックし、誤記や漏れがないかをチェックします。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認書類は必ず持参するようにしましょう。

別の人が提出することも可能ではありますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要になります。

また、代理で提出する人が代筆することはできませんので、記入済みであることを見直したうえで預けましょう。

届出完了後にトラブルを防ぐための提出書類の控え保管

離婚届は役所に提出すると市区町村で保管され、自分たちには返却されません。

そのため、提出前に必ずコピーをとっておくことを推奨します。



国見での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が確保できません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要とされていますが、家族や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという方法もあります。

また、婚姻時に署名した人と別の方にお願いしても問題ありません

証人は基本的に「離婚の合意があったことを見届ける立場の人」となっており、特別な責任や義務が生じることはありません。

Q.提出後に考えが変わったら撤回できますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法的に「離婚が成立」となります。

届け出たあとに「やっぱりやめたい」と思っても、撤回することはできません。

提出してすぐであっても、まだ未受理の状態であれば引き戻せる可能性はありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、明確な判断で意思決定することが重要です。