名取市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



名取市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所の窓口で受け取る/ウェブで入手

離婚届は、名取市だけでなく、全国すべての市区町村でも入手できます。

役所の窓口で「離婚届をもらえますか」とお願いすれば、無料でもらうことができます。

また、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDF版をダウンロードできる場合もあります。

提出先は本籍地あるいは現住所の自治体の役所

離婚届は、次のいずれかの自治体の窓口に提出することが可能です:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫または妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

例としては離れて暮らしていても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出することができます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという点は、あまり知られていないポイントかもしれません。

曜日や時間を問わず届け出は可能?

役所の窓口が閉まっている時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます

時間外の提出はいったん仮受付となる場合があり、後日にチェックされてから正式な受理となる仕組みになっています。

そのため、不備があると受理されず、再提出が必要になる場合も。

夜間や休日に提出予定であれば、提出前に担当窓口で担当者に確認してもらっておくと安心です。



名取市での離婚届の書き方の全体像

用紙の構成と各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

一見簡単そうに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながることもあるので、最初に全体の構成を理解することが重要です。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うのも一つの方法です。

また、提出先の役所で記入例を配布している場合もあるので、前もってチェックすると安心です。

最初に書く場所は?下書き用コピーの活用も

どの順で書くかは決まっていませんが、最初に夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から始めるとスムーズです。

続いて、親権や証人の署名欄といった両者の確認が必要な欄を埋めていきましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、誤字なく正確な情報を転記できます

特に戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、普段使う機会が少ないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のペンで記載する/修正液は使用不可

離婚届は正式な公文書です。

名取市でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

間違えたときに修正液や修正テープを使うのもNG行為です。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

修正が多いと、提出を断られる可能性もあります

その場合、書き直した新しい離婚届を新たに作成する必要があります。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

一番最初に書くのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」になります。

この「氏名」欄は、婚姻中の姓で記入します。

例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

記入する住所は住民登録されている通りに書くことになっているため、マンション名や部屋番号も省略せず記載しましょう。

また、現在の住所と本籍が違うこともあるため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

旧姓・新姓に関する選択の注意点

離婚後に旧姓に戻すかどうかも、大事な判断ポイントです。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるという制度になっています。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この届出書は、名取市でも離婚の届出日から3か月以内が期限なので注意が必要です。

記入ミスを防ぐために前もって戸籍謄本を確認

本籍地以外の役所に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の提出が必要な場合もあります。

さらに、「筆頭者」が誰かによって記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本になります。



親権者欄の書き方|名取市で子どもがいる場合の記載方法

親権をどちらが持つかの明示が求められる

名取市での協議離婚の離婚の届け出では、18歳未満の子どもがいるときには親権を記入する欄に必ず記入する必要があります。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、名取市でも、未記入では受理されないので十分な注意が求められます。

父親もしくは母親のどちらかを記入し、その人物が親権を得るという意思を、両者が同意したうえで記述することになります。

ここで夫婦の意見が分かれた場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停や審判の手続きに進むこととなります。

名取市で子どもの人数が複数いる場合の記載の仕方

あまり知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、各子どもごとに別々の親に親権を持たせることができるという点です。

もっとも、兄弟姉妹の親権を分けることは十分に配慮されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」が一緒に記載されるため、子ども一人ひとりについて、どちらが親権を有するか明確に記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといった柔軟な措置も認められています。

親権欄を未記入にするとどんな影響がある?

とにかく提出しておいて、別の機会に親権を誰にするかを判断しようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が空欄のままでは、名取市でも、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということです。

親権を有しない親が「子どもと一切関係を持てなくなる」というわけではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権の問題とは異なる問題です。

あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権であるということを理解して記入しましょう。

親権についてのより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

誰が証人になれるか

名取市での協議離婚の離婚届の提出時には成人の2人の証人の署名と押印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という事実を、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人には、友人、会社の上司、兄弟姉妹、親、顔見知りなど、成人していれば誰でも引き受けられます

公的な資格や役職や肩書きは必要ありません。

夫か妻のいずれかにとって信頼できる相手であれば十分です。

証人の基本情報を記入

証人欄には次の事項をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 正式な氏名
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑も必要になります

スタンプ印は不可で、朱肉で押す認印なら使用可です。

もし住んでいる場所や本籍地が不明なときは、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人が別の場所に暮らしている場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

そうした場合は、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名と押印をして返してもらうという進め方になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクに備えて、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に記入してもらう際は、記入方法を示したメモを付けると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|名取市で注意すべき項目

同居の有無/同居開始日などの記載方法

離婚届には、「同居した日」「別居した日」などの内容を書く欄が設けられています。

こうした項目は戸籍上には表示されませんが、行政機関内での参考資料になることがあります。

例えば、婚姻期間に関するデータや後で公的に照会されるときの参考情報として利用される可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、話し合いをして「おおよその日」を記入することも可能です。

届出人の記名欄についての誤記が名取市でも多い

届出人が記入する欄では、夫と妻が手書きで署名し、押印する必要があります。

本人の手書きでなければ提出が認められないため、他人が代わりに書くことはできません

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使うのが原則です。

印鑑の写りが悪いとき、窓口によっては押し直しを求められることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

間違えたときの直し方(訂正印の扱い方)

間違えたときには、誤った部分を二重線で消し、訂正の印鑑を押し、正しい情報を追記するという方法が原則です。

この印鑑は、訂正が必要な欄を記入した人が押す必要があります。

例えば妻が記載した箇所が誤っていた場合は妻の印鑑を使って訂正処理する必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい離婚届書を使った方がスムーズなこともあります。

時間外受付での提出時は、訂正の判断が後日まで持ち越されることがあるため、前もって役所の窓口で内容チェックをしておくのが理想です。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

記入ミス・証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、1つでも不備があると受理されないという点に気をつけましょう。

よくある受理されない理由は下記の通りです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 捺印が抜けている、または印鑑が不明瞭
  • 証人欄の記入漏れ
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権者を選んでいない

役所で出したタイミングで職員に修正を求められることがほとんどですが、時間外の提出窓口では翌日にミスが発覚する場合もあります。

したがって、なるべくならあらかじめ平日の役所で書類を確認してもらうようにしてください。

不受理申出制度に注意|一方的な提出を防ぐ対策

「いつのまにか離婚届を勝手に出されていたら大変だ…」と考えて気にされる方も多いです。

そのような場合には離婚届の不受理申出という制度を使うことで対策することができます

この申出をしておくと本人の意志を確認せずに勝手に受理されることはありません

不受理の申し出は名取市の役所の窓口で行え、期限は設けられておらず、解除手続きをしない限り有効状態が続きます

離婚の意思はあるが、相手が先に一方的に提出してしまいそう…という恐れがあるならこの制度が心強い防御策になります

差し戻しになったときの再提出の手順

誤記や漏れにより離婚届が戻された場合、出し直すことは問題なく可能です。

再度提出する場合も証人欄や署名欄は新たに記載し直しになるため、離婚届は新しいものを用意しましょう。



名取市での離婚届の出し方と必要なもの

必要書類(身元確認書類や印鑑等)

名取市で離婚届を出すときには、書き終えた離婚届だけではなく、本人確認書類印鑑など、必要な持ち物があります。

基本的に次の書類を持参できるようにしましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人の記入も済んでいて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍以外の自治体に提出する際には戸籍謄本の添付が求められます。早めに郵送で入手しておくと安心です。

役所で離婚届を出す手順|本人または代理でも可

名取市での離婚届の提出手続きは、夫婦が一緒でなくても提出は可能です

夫または妻のどちらかが提出先の役所に行って手続きが可能です。

受付では、窓口の担当者が書類内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックします。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参してください。

代理人による提出もできますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要です。

また、代理人が記入を代行することはできませんので、全項目が記入されていることを確認のうえで提出を依頼しましょう。

提出後にトラブルを避けるための写しの保管

離婚届は提出すると役所に保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

よって、提出前に必ず写しを取っておくことが望ましいです。



名取市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が確保できません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)と定められていますが、家族や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むことも可能です。

また、婚姻時に署名した人と別の方にお願いしても問題ありません

証人はあくまでも「話し合いのうえで離婚に同意したことを見届ける立場の人」という立場であり、重い負担や義務が生じることはありません。

Q.離婚届を出したあとに気が変わったら無効にできますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法的に「離婚が成立」となります。

提出後に「やっぱり気が変わった」としても、取り下げはできません。

提出した直後の段階でも、まだ未受理の状態であれば差し止めできることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、確実な意志を持って判断することが大切です。