栗原市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



栗原市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所の窓口で受け取る/オンラインでダウンロード

離婚届は、栗原市だけでなく、全国の役所で手に入ります。

役所の窓口で「離婚届がほしい」と頼めば、無料でもらうことができます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDF版をダウンロードできることもあります。

提出先は戸籍のある場所あるいは居住地の役所

離婚届は、以下のいずれかの地方自治体に届け出が可能です:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫もしくは妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

たとえば別居していても、それぞれの住所地の役所で提出することができます。

本籍地でなくても構わないという事実は、あまり知られていないポイントかもしれません。

平日/休日/夜間の届け出はできる?

役所の窓口が開いていない時間帯でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

営業時間外の提出については「預かり扱い」になることがあり、後日審査後に正式な受理となる仕組みになっています。

それゆえに、内容不備により提出し直すことになる場合も。

夜間や休日に提出予定であれば、事前に窓口で記載ミスがないか確認しておくのがおすすめです。



栗原市での離婚届の書き方は?

用紙の構成と全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

ぱっと見はシンプルに見えても、1つの記入ミスで再提出になる可能性があるため、はじめに全体の内容を確認しておくことが肝心です。

直接記入せずにコピーして練習するというのも手段の一つです。

役所で記入例をもらえることもあるため、確認しておくとスムーズです。

どこから書く?コピーして下書きを使うのもおすすめ

書き始める順序は指定はありませんが、まずは氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から記入するとスムーズに進みます。

続いて、親権や証人の署名欄といった合意が必要な部分を記載していきましょう。

下書きを用意することで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

特に本籍や筆頭者の欄は、日常的に記入することが少ないため記入ミスが起こりがちです。

黒のペンで記載する/修正液の使用は禁止

離婚届は正式な公文書です。

栗原市においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。

書き間違えた際に修正液や修正テープを使うのもNG行為です。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

修正が多いと、提出を断られる可能性もあります

そうなった場合は、新しい用紙に記入した離婚届を用意しなければなりません。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記載

まず記入するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地です。

ここでの「氏名」は、結婚後の姓を使って記入します。

たとえば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、その名字を離婚届にも書きます。

住所欄は住民票の記載内容に従って書く必要があるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載しましょう。

また、現在の住所と本籍が違うこともあるため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

苗字の扱いに関する選択時のポイント

離婚後に名字をどうするかも、大切な決定事項です。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるという制度になっています。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この手続きは、栗原市でも離婚の届出日から3か月以内が期限なので注意が必要です。

誤記を防ぐために先に戸籍謄本を確認

本籍とは異なる役所に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の提出が必要な場合もあります。

また、「筆頭者」が誰であるかにより記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|栗原市で子供がいる場合の記入方法

どちらが親権者かの明示が求められる

栗原市での協議離婚の離婚届では、未成年である子どもがいるときには親権者としての名前を必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、栗原市でも、記載なしでは受け付けてもらえないため注意が必要です。

父あるいは母のいずれかを選び、親権の責任を担うという意志を双方が合意したうえで記入することになります。

もしここで夫婦の意見が分かれた場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停や審判の手続きに進む流れとなります。

栗原市で子どもが2人以上いるケースの届け出方法

あまり知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、それぞれに親権者を分けることができるという点です。

もっとも、兄弟の間で親権を個別にすることは慎重に検討されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」が一緒に記載されるため、子ども一人ひとりについて、どちらが親権を有するかはっきりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するなど、柔軟な対応も可能とされています。

親権の記載を省略するとどうなってしまう?

とにかく提出しておいて、あとで親権について決めよう」と考える方もいるかもしれませんが、親権者欄が未記入の状態では、栗原市でも、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということです。

親権者ではない方が「子どもと縁が切れる」というわけではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権の取り決めとは別に話し合うべきことになります。

あくまで、法律的に子を保護する者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権であることを把握して記載しましょう。

親権についてのさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれる人物

栗原市での協議離婚の離婚届には成人の2人の証人の署名と押印が必要です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という内容を、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。

証人になる人は、親しい人、職場の上司、兄弟、両親、顔見知りなど、成人していれば誰でもなれます

特別な資格や社会的立場は必要ありません。

夫か妻のいずれかにとって信用できる人であれば問題ありません。

証人の基本情報を記入

証人記載欄には以下の情報を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 氏名(正確に)
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(正確に記載)

さらに、印鑑の捺印が必要です

シャチハタ印は使えず、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

もし現住所または本籍地が不明な場合は、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人がもし遠くに住んでいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

その場合、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという流れになります。

郵送時のトラブルや記入ミスに備えて、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、書き方の補足を同封して送ると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|栗原市で注意が必要な記入項目

同居しているかどうか/一緒に住み始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居を始めた日」などの内容を記載する欄が設けられています。

このような情報は戸籍に記載される内容ではありませんが、行政側での参考情報とされる可能性があります。

たとえば、婚姻期間に関するデータや後で公的に照会されるときの参考情報として利用される可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、当事者同士で相談してだいたいの日を記入しても構いません。

届出人の署名・押印欄に関する誤記が栗原市でも多い

届出人の署名欄では、夫と妻が手書きで署名し、押印しなければなりません。

本人の手書きでなければ提出が認められないため、他人が代わりに書くことはできません

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが原則となっています。

印影が見えにくいときは、提出先によっては再度押すよう求められることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印の押し方)

書き間違えた場合には、ミスした箇所を二重線で消し、訂正の印を押して正しい情報を書き直すという方法が原則です。

この印鑑は、ミスをした本人が押さなければなりません。

たとえば妻が書いた欄が誤っていた場合には妻の印鑑を使って直す必要があります。

誤記が多い場合は、別の離婚届を作成した方が確実なこともあります。

時間外受付での提出時は、修正の確認が翌日になることもあるため、前もって窓口で事前確認しておくと安心です。



栗原市での離婚届の出し方と必要書類

準備するもの(本人確認書類と印鑑等)

栗原市で離婚届を役所に出す際には、書き終えた離婚届だけではなく、身分を証明する書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

原則としては次の書類を用意しておきましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も含め全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍のある場所以外に届け出をする場合には戸籍謄本が必要になります。あらかじめ郵送で取得しておくと確実です。

窓口での提出手順|本人または代理でも可

栗原市での離婚届の提出手続きは、夫婦そろってでなくても問題なく受け付けられます

どちらか一方が提出先の役所に出向いて提出ができます。

受付では、役所の職員が提出書類の内容を確認し、内容の誤りがないかを確認します。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と身分証明書は忘れずに持参してください。

代理人が提出することも認められていますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要です。

代理で提出する人が代筆することはできませんので、全項目が記入されていることを確認してから任せましょう。

提出後にトラブルを避けるための写しの保管

離婚届は提出すると提出先で保管され、提出者の手元には返されません。

そのため、提出前にできる限りコピーを保管しておくことをおすすめします。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

記入ミスや証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、1つでも不備があると受理されないということに注意しましょう。

代表的な受理拒否の理由は下記の通りです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 印鑑が押されていない、または印鑑が不明瞭
  • 証人欄の記入漏れ
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権者欄が空欄

提出したその場で担当者から指摘されることが一般的ですが、開庁時間外の受付では翌営業日に不備が確認される場合もあります。

よって、なるべくなら前もって平日の役所で記載内容を確認してもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度に注意|無断提出を防ぐ方法

「自分の知らないうちに離婚届を勝手に役所に出されていたら大変だ…」と不安を抱える方もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を利用することで対策が可能です

この制度を使っておけば本人の確認がないまま離婚届が受理されることはありません

不受理の申し出は栗原市の役所の窓口で手続きができ、有効期限はなく、撤回届を出さない限り有効状態が続きます

離婚の意思はあるが、相手が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という可能性がある場合はこの仕組みが安心の予防手段になります

受理されなかった場合の再提出方法

記入ミスなどによって離婚届が戻された場合、再び届け出ることはもちろん可能です。

その場合も証人の署名欄や届出人の欄は一から書き直しとなるため、用紙は新しく記入用紙を用意しましょう。



栗原市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が確保できません

A.離婚届では成人2名の証人が必須とされていますが、身近な家族や知人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという手段もあります。

また、婚姻時に署名した人と別の方にお願いしても問題ありません

証人はあくまで「夫婦の合意が成立したことを見届ける立場の人」であり、重い負担や責任を問われることはありません。

Q.書類を提出したあとに気が変わったら取り下げられますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。

役所に提出後に「離婚をやめたい」と思っても、取り下げはできません。

提出直後であっても、まだ受付処理前であれば取り戻せることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、明確な判断で判断することが大切です。