登米市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



登米市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で直接もらう/ネットで入手

離婚届は、登米市以外でも、どの市区町村役所でも入手可能となっています。

市区町村の窓口で「離婚届をください」と伝えれば、無料でもらえます。

また、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFの離婚届がダウンロード可能なこともあります。

提出先は本籍地あるいは住んでいる地域の自治体の役所

離婚届は、以下に挙げる役所の窓口に提出することが可能です:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫もしくは妻の所在地(住民登録地や一時滞在地)

たとえば離れて暮らしていても、それぞれの住所地の役所で提出することができます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるというのは、あまり認知されていないポイントかもしれません。

平日・休日・夜間の提出はできるの?

自治体の担当窓口が閉庁している時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

閉庁時間中の提出はいったん仮受付となる場合があり、後日内容が確認されてから正式に受理される流れとなっています。

そのため、不備があると受理されず、再提出が必要になることもあります。

夜間や休日に提出予定であれば、あらかじめ窓口で記載ミスがないか確認しておくとよいでしょう。



登米市での離婚届の書き方の全体像

書類の構成と全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

ぱっと見るとシンプルに見えても、たった一つのミスでやり直しになるため、はじめに書類全体を見渡しておくことが肝心です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするというのも手段の一つです。

自治体によって記載例を用意していることがあるので、確認しておくとスムーズです。

どこから書く?下書きとしてコピーを使うのも有効

書く順番は自由ですが、最初に夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から書き始めると記入しやすいです。

続いて、親権や証人の署名欄といった合意が必要な部分を書き込んでいきましょう。

下書きしておくことで、間違いなく正しい情報を写せます

なかでも戸籍の本籍地や筆頭者欄は、普段使う機会が少ないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のボールペンで書く/修正液は使用不可

離婚届は公文書として扱われます。

登米市でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。

記入ミスをしたときに修正液や修正テープを使うのも不可。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

訂正が多すぎると、役所が受け付けないこともあります

もしそうなったら、新しい用紙に記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記入

一番最初に書くのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」です。

この場合の名前の記載は、結婚後の姓を使って記入します。

例えば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

「住所」は住民登録されている通りに書く必要があるため、建物名や部屋番号も正確に記入します。

また、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

姓の選択に関する選択の注意点

離婚したのちに姓をどうするかも、大事な判断ポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが制度の特徴です。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届出書は、登米市でも離婚届提出から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

記入ミスを防ぐために事前に戸籍謄本を確認

本籍とは異なる市区町村に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付を求められることもあります。

さらに、筆頭者の名前が誰であるかにより書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることがミスを防ぐ第一歩になります。



親権者欄の書き方|登米市で子供がいる場合の記入方法

親権をどちらが持つかの明記が必須

登米市での協議離婚の離婚の届け出では、18歳未満の子供がいる場合は親権者としての名前を必ず記入しなければなりません。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、登米市でも、未記入では受け付けてもらえないので十分な注意が求められます。

父あるいは母親のいずれか一方を指定し、親権の責任を担うという意思を、当事者である夫婦が同意したうえで記載することになります。

この時点で両者で話がまとまらないときは協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停あるいは審判に切り替えることとなります。

登米市で子どもが2人以上いるケースの記載の仕方

意外と認識されていないのは、2人以上の子どもがいるとき、各子どもごとにそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

ただし、子どもたちの親権を別々にすることは慎重な判断が求められるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」が一緒に記載されるため、一人ずつ、誰が親権者となるかはっきりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するなど、柔軟な措置も可能とされています。

親権を記入しないとどうなってしまう?

とり急ぎ提出して、別の機会に親権を誰にするかを判断しようと思う人もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が空欄のままでは、登米市でも、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない側が「子どもと縁が切れる」というわけではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権の問題とは異なる問題になります。

あくまでも、「法律上の保護者」としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権であるということを理解したうえで記入しましょう。

親権についてのさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれるのは誰?

登米市での協議離婚の離婚届には成人の2人の証人の署名と押印が必要です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」ということを、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人になる人は、仲の良い人、会社の上司、兄妹、保護者、知り合いなど、20歳以上であれば誰でも証人になれます

公的な資格や特別な立場は求められません。

夫か妻のいずれかにとって信頼のおける人物であれば問題ありません。

証人の情報を記入

証人記入欄には以下の項目を記載してもらわなければなりません:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

さらに、印鑑も必要になります

シャチハタは不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。

もし現住所や本籍情報が不明なときは、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人が遠方に住んでいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

その場合、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名と押印をして返してもらうという流れになります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクに備えて、離婚届を多めに送っておくと万全です。

証人に記入してもらう際は、書き方の見本や説明書を添えると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|登米市で注意すべき記入項目

同居の有無/一緒に住み始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居開始日」「別居開始日」などを記載する欄があります。

このような情報は戸籍に載る情報ではありませんが、行政の内部で参考にされることがあります。

たとえば、婚姻期間に関するデータや後日の公的照会の際のデータとして活用される可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、夫婦で話し合ってだいたいの日を記載しても差し支えありません。

記名と印鑑の欄に関する記入間違いが登米市でも多い

署名欄の記入では、両方の当事者が自筆で署名し、押印しなければなりません。

当人が書かないと受け付けられないため、第三者が代筆は認められません

印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが推奨されます。

印が薄い場合、役所によっては再度押すよう求められることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印の扱い方)

記入を誤った際には、間違えた部分を二重線で取り消して、訂正印を押して正しい内容を書き直すのが基本です。

この訂正印は、間違えた人が捺印する必要があります。

たとえば妻が記載した箇所が誤っていた場合には妻自身の印鑑で訂正処理する必要があります。

間違いが多い場合は、新たな離婚届を使った方が確実というケースもあります。

時間外窓口での提出時は、修正の確認が後日まで持ち越されることがあるため、事前に提出先で記載内容を確認しておくのがベストです。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

記入ミスや証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、どこかに不備があると受理されないということに注意しましょう。

よく見られる受理拒否の理由は以下に挙げるものです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 印鑑が押されていない、または印影が薄い
  • 証人欄の記入漏れ
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権欄の未記入

役所で出したタイミングで職員に間違いを指摘されることがほとんどですが、夜間窓口や時間外受付では後日になって不備が見つかる場合もあります。

そのため、もし都合がつけばあらかじめ開庁時間中の窓口で役所にチェックしてもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度の理解を|勝手に出されない対策

「本人の知らぬ間に離婚届を一方的に出されていたら不安だな…」と想像して不安を抱える方もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出という制度を使うことで対応が可能です

この制度を使っておけば本人の意思確認なしに離婚手続きが進むことはないです

この申出は登米市の役所の窓口で申請でき、有効期間は設定されておらず、撤回をしない限り継続して有効です

離婚を検討しているが、配偶者が先に了承なしに提出しそう…という恐れがあるならこの制度が安心の予防手段になります

やり直しが必要なときの再提出方法

不完全な記載によって離婚届が戻された場合、再度出すことは当然可能です。

やり直す場合でも証人欄・署名欄ともに全項目を書き直しになるため、用紙は新たに準備しましょう。



登米市での離婚届の出し方と必要なもの

必要な書類(身元確認書類と印鑑等)

登米市で離婚の届け出をする場合は、完成した離婚届のほかにも、本人確認ができる書類印鑑など、必要な持ち物があります。

基本的に以下に挙げるものを事前にそろえておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人欄も含め完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍地以外の役所に提出するときは戸籍謄本の添付が必須です。事前に郵送で請求しておくと安心です。

役所窓口での提出方法|本人提出・代理提出どちらでも可能

登米市での離婚届の提出手続きは、両方が揃っていなくても提出は可能です

夫または妻のどちらかが提出先の役所に足を運んで手続きが可能です。

受付では、窓口の担当者が提出書類の内容を確認し、内容の誤りがないかを確認します。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参しましょう。

代理人が提出することも可能ではありますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要になります。

また、届け出を任された人が代筆することはできませんので、記入済みであることを見直したうえで渡しましょう。

届出完了後にトラブルを避けるためのコピーの保管

離婚届は役所に提出すると市区町村で保管され、自分たちには返却されません。

そのため、届け出る前に忘れずにコピーをとっておくことをおすすめします。



登米市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)というルールですが、親や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという方法もあります。

また、婚姻時に署名した人と別の方にお願いしても問題ありません

証人というのはあくまでも「双方の離婚合意があることを見届ける立場の人」となっており、何らかの責任や責任を負うものではありません。

Q.書類を提出したあとに気が変わってしまったらやり直せますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。

届け出たあとに「やっぱりやめたい」と思っても、撤回することはできません。

提出した直後の段階でも、まだ受付処理前であれば取り戻せることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、確実な意志を持って判断することが大切です。