多賀城市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



多賀城市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で手渡しでもらう/オンラインでダウンロード

離婚届は、多賀城市以外でも、全国すべての市区町村でも手に入ります。

市区町村の窓口で「離婚届がほしい」と頼めば、無料でもらうことができます。

さらに、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFを取得できる場合もあります。

提出先は本籍のある場所あるいは住んでいる地域の市区町村役所

離婚届は、以下のいずれかの市区町村役所に提出可能です:

  • どちらか一方の本籍地
  • どちらか一方の所在地(住民登録地や一時滞在地)

例としては住まいが別でも、それぞれの居住地の役所に提出可能です。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという事実は、意外と知られていないポイントかもしれません。

平日も休日も夜間も提出はできるの?

市区町村の窓口が閉まっている時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます

営業時間外の提出については「預かり扱い」になることがあり、後日にチェックされてから正式な受理となる仕組みになっています。

それゆえに、内容不備により提出し直すことになることもあります。

通常時間外に出すつもりなら、事前に窓口で書類の内容確認をしてもらっておくのがおすすめです。



多賀城市での離婚届の書き方は?

用紙の構成と記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

ぱっと見ると単純そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になることから、最初に全体の構成を理解することが重要です。

直接記入せずにコピーして練習するというのも手段の一つです。

提出先の役所で記入例を配布している場合もあるので、前もってチェックすると安心です。

どこから記入する?コピーを活用して下書きする方法も

書く順番は決まっていませんが、最初に夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から書き始めると記入しやすいです。

次に、親権や証人欄などの合意が必要な部分を埋めていきましょう。

下書きを用意することで、間違いなく正しい情報を写せます

なかでも本籍や筆頭者の欄は、あまり書く機会がないため書き間違いが多くなりがちです。

黒のボールペンで書く/修正液の使用は禁止

離婚届は正式な公文書です。

多賀城市においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。

書き損じたときに修正液や修正テープを使うのも避けましょう。

訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。

訂正箇所が多すぎると、役所が受け付けないこともあります

もしそうなったら、書き直した新しい離婚届を準備する必要があります。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記入

まず記入するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」になります。

氏名を記入する際には、婚姻時の姓で記載します。

例えば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、離婚届にもその姓を使います。

記入する住所は住民票上の表記で書くことが求められるため、建物名称や部屋番号も正しく記載しましょう。

また、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

離婚後の姓に関する選択の注意点

離婚したあとに名字をどうするかも、大事な判断ポイントです。

結婚時に改姓していた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが制度の特徴です。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届出書は、多賀城市でも離婚届提出から3か月以内が期限なので注意が必要です。

間違いを防ぐために先に戸籍謄本を確認

本籍地以外の役所に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付を求められることもあります。

また、筆頭者の名前が誰かによって記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本です。



親権者欄の書き方|多賀城市で子どもがいる場合の記入方法

親権の帰属の明記が必須

多賀城市の協議離婚の離婚届において、未成年である子どもがいるときには親権を記入する欄に必ず記入する必要があります。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、多賀城市でも、何も書かれていないと受付がされないため注意が必要です。

父親あるいは母のいずれかを記入し、その人が親権者となるという意志を当事者である夫婦が同意したうえで記入することになります。

ここで夫婦間で意見が一致しない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停あるいは審判に進展することとなります。

多賀城市で子どもが複数人いる場合の記載の仕方

あまり知られていないのが、子どもが複数人いる場合、一人ひとりに対してそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

もっとも、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重に検討されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」がセットで記入されるため、それぞれの子について、どちらが親権者となるか明確に記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するなど、柔軟な措置も認められています。

親権を空欄にするとどうなってしまう?

とり急ぎ提出して、あとで親権者の件を判断しようと考える方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が書かれていない状態では、多賀城市においても、離婚届は受理されません

つまり、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということになります。

親権を有しない親が「接触の機会がなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権の件とは異なる問題です。

あくまで、法律的に子を保護する者としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権であることを理解したうえで記載しましょう。

親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人として適格な人

多賀城市での協議離婚の離婚届の提出時には成人の2人の証人の署名・捺印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という事実を、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。

証人には、友だち、上司、兄弟、保護者、顔見知りなど、20歳以上であれば誰でもなれます

特別な資格や特別な立場は必要ありません。

どちらかの当事者にとって信頼できる相手であれば構いません。

証人の基本情報を記入

証人記載欄には次の内容をそれぞれ記載が必要です:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑の押印も必要です

シヤチハタは使用不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。

現住所や本籍情報がわからない場合は、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人が地理的に離れている場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

その場合、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうという手順になります。

郵送時のトラブルや記入ミスを考慮し、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に書いてもらうときには、記入例やガイドを同封すると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|多賀城市で注意すべき記入項目

同居しているかどうか/一緒に住み始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居を始めた日」「別居した日」などを書き込む欄があります。

このような情報は戸籍に載る情報ではありませんが、行政の内部で参考にされることがあります。

例えば、婚姻期間の統計や後日の公的照会の際の参照データとして使われる可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、夫婦で話し合って「おおよその日」を書いても問題ありません。

届出人署名・押印欄における誤記が多賀城市でも多い

署名欄の記入では、夫と妻が自筆で署名し、押印を行う必要があります。

本人の手書きでなければ受け付けられないため、他人が代理で記入することは不可です

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が推奨されます。

印影が不鮮明な場合、市区町村によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印の使い方)

書き間違えた場合には、誤った部分を二重線で取り消して、訂正印を捺して正しい内容を追記するという決まりです。

訂正に使う印鑑は、間違えた人が押す必要があります。

たとえば妻が記載した箇所が誤っていた場合は妻本人の印を用いて修正する必要があります。

訂正が多い場合には、新しい書類を作成した方がスムーズです。

開庁時間外の提出時は、訂正内容の審査が翌営業日になる場合もあるため、事前に市区町村の窓口で事前確認しておくと安心です。



多賀城市での離婚届の出し方と必要なもの

提出書類(身元確認書類と印鑑など)

多賀城市で離婚届を出すときには、記入済みの離婚届だけでなく、本人確認ができる書類印鑑など、いくつか準備が必要です。

一般的には次の書類を事前にそろえておきましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人の記入も済んでいて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍と異なる市区町村に届け出をする場合には戸籍謄本の添付が必須です。早めに郵送で入手しておくと安心です。

窓口で提出する際の流れ|本人提出・代理提出どちらでも可能

多賀城市での離婚届の提出手続きは、夫婦そろってでなくても提出できます

どちらか一方が該当する役所に出向いて手続きが可能です。

提出時には、窓口の職員が提出書類の内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認してくれます。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と身分証明書は忘れずに持参するのがよいでしょう。

別の人が提出することも可能ですが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要です。

また、代理人が記入を代行することはできませんので、書類が完成していることをチェックしたうえで預けましょう。

届出完了後にトラブルを避けるための控えの保管

離婚届は出された時点で提出先で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

よって、提出の前に必ずコピーをとっておくことをおすすめします。



離婚届が受理されないケースとその対処法

記載ミス・証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると処理されないという点に注意が必要です。

代表的な受理拒否の理由は下記の通りです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 印鑑が押されていない、または印がかすれている
  • 証人欄の記入漏れ
  • 提出日が未来になっている
  • 親権者を選んでいない

提出したその場で役所に指摘されることがほとんどですが、夜間窓口や時間外受付では後から不備を指摘されることもあります。

そのため、もし都合がつけばあらかじめ平日窓口で役所にチェックしてもらうようにしてください。

不受理申出制度を知っておく|無断提出を防ぐ方法

「こっそりと離婚届を勝手に役所に出されていたら困るな…」と考えて不安を抱える方もいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を利用することで予防できます

この制度を使っておけば本人の確認がないまま離婚届が受理されることはありません

この申出は多賀城市の役所の窓口で手続きができ、有効期間は設定されておらず、取り下げをしない限り無期限で有効です

離婚を考えているけれど、パートナーが先に自分に断りなく出しそう…という可能性がある場合は不受理申出制度が有力な対抗手段となります

やり直しが必要なときの再提出方法

書類の不備が原因で離婚届が受付されなかった場合、出し直すことは当然可能です。

やり直す場合でも証人欄・署名欄ともに新たに記載し直しとなるため、用紙は新しいものを用意しましょう。



多賀城市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が確保できません

A.離婚届では2人の成人証人が必要という決まりですが、身近な家族や知人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという選択もあります。

また、結婚時の証人と別の人でも問題ありません

証人になる人はあくまでも「夫婦の合意が成立したことを証明する第三者」という立場であり、何らかの責任や負担が発生するものではありません。

Q.離婚届を出したあとに気持ちが変わったら取り下げられますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに正式に離婚が成立した扱いとなります。

提出後に「やっぱりやめたい」と思っても、無効にはできません。

提出した直後の段階でも、まだ受付処理前であれば回収できることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、迷いのない意思で行動に移すことが重要です。