本吉郡本吉町の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



本吉郡本吉町の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/ウェブでダウンロード

離婚届は、本吉郡本吉町以外でも、全国すべての市区町村でも手に入ります。

窓口で「離婚届をもらいたい」と言えば、無料で受け取れます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できる場合もあります。

提出先は本籍地あるいは現住所の役所

離婚届は、以下に挙げる自治体の窓口に提出することが可能です:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • 夫もしくは妻の所在地(住民登録地や一時滞在地)

たとえば離れて暮らしていても、夫婦それぞれの住所地の窓口で届け出できます。

本籍地でなくても構わないという点は、あまり認知されていないポイントかもしれません。

曜日や時間を問わず届け出は可能?

役所の窓口が閉庁している時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

閉庁時間中の提出はいったん仮受付となる場合があり、後日内容が確認されてから正式に受理される扱いになります。

そのため、内容不備により提出し直すことになるケースも。

時間外に届け出を考えている場合は、事前に市区町村の窓口で記入内容のチェックを受けておくとよいでしょう。



本吉郡本吉町での離婚届の書き方の全体像

用紙のレイアウトと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

一見シンプルに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながることから、はじめに全体の流れをつかんでおくことが肝心です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするという工夫も有効です。

自治体によって記載例を用意していることがあるので、前もってチェックすると安心です。

どこから書く?コピーして下書きを使うのもおすすめ

書く順番は定められていませんが、最初に氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から書き始めると記入しやすいです。

続いて、子どもの親権や証人の記入欄などの一緒に確認すべき項目を記入しましょう。

下書きしておくことで、正確な氏名や本籍を記入できます

特に本籍や筆頭者の欄は、普段使う機会が少ないため書き間違いが多くなりがちです。

黒インクのボールペンで記入/修正液はNG

離婚届は正式な公文書です。

本吉郡本吉町でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

書き損じたときに修正ペンやテープで消すのもNG。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

訂正が多すぎると、窓口で受理されない場合があります

もしそうなったら、新しい用紙に記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

一番最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍です。

このときの「氏名」は、婚姻中の姓で記入します。

例えば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、その名字を離婚届にも書きます。

住所については住民票に記載されている内容で書くことが求められるため、マンション名や部屋番号も省略せず記載しましょう。

また、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

離婚後の姓に関する選択時のポイント

離婚したあとに姓をどうするかも、大事な判断ポイントです。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが制度の特徴です。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この届け出は、本吉郡本吉町でも離婚してから3か月以内が期限のため注意しましょう。

記入ミスを防ぐためにあらかじめ戸籍謄本を確認

本籍とは異なる市区町村に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付が必要な場合もあります。

また、「筆頭者」が誰になっているかで記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことが間違いを避ける第一歩です。



親権者欄の書き方|本吉郡本吉町で子どもがいる場合の記載の仕方

親権を誰が持つかの明示が求められる

本吉郡本吉町の協議離婚の離婚届では、未成年の子どもがいる場合は親権を持つ人を必ず記入する必要があります。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、本吉郡本吉町でも、未記入では受付がされないので注意してください。

父親あるいは母のいずれか一方を記入し、その者が親権を持つという意志を両者が合意したうえで記述する必要があります。

ここで夫婦の意見が分かれた場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停や審判の手続きに移行することになります。

本吉郡本吉町で子どもが2人以上いるケースの記入方法

意外と認識されていないのは、子どもが複数人いる場合、一人ひとりに対してそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

もっとも、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重な判断が求められることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、誰が親権者となるか明示して記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといった柔軟な取り扱いも認められています。

親権を記入しないとどんな影響がある?

とにかく提出しておいて、あとで親権について考えようと考える方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が記載されていない場合は、本吉郡本吉町でも、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということです。

親権のない側が「まったく子と関われなくなる」というわけではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権のこととは別に話し合うべきこととされます。

あくまで、法的な責任を負う者としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権であるということを把握して記載しましょう。

親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人に選べる人

本吉郡本吉町での協議離婚の離婚届には成人の2人の証人の署名と押印が必要です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」ということを、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人になる人は、友だち、上司、姉妹、両親、知人など、成人していれば誰でもなることが可能です

公的な資格や特別な立場は必要ありません。

夫か妻のいずれかにとって信頼のおける人物であれば構いません。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人記入欄には以下の情報をそれぞれ記載が必要です:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑の捺印が必要です

シャチハタは不可で、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。

住所や本籍地がわからない場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人がもし遠方に住んでいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

そうした場合は、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうというやり方になります。

郵送時のトラブルや記入ミスを見越して、離婚届を多めに送っておくと万全です。

証人に書いてもらうときには、記入方法を示したメモを付けると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|本吉郡本吉町で注意すべき項目

同居しているかどうか/同居を始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居した日」「別居した日」などを書き込む欄が設けられています。

これらは戸籍上には表示されませんが、行政の内部で参考にされる可能性があります。

たとえば、夫婦として過ごした期間の統計や後で公的に照会されるときの参考情報として利用される可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、当事者同士で相談してだいたいの日を記載しても差し支えありません。

届出人署名・押印欄における記載ミスが本吉郡本吉町でも多い

署名欄の記入では、夫婦それぞれが手書きで署名し、押印を行う必要があります。

当人が書かないと受理されないため、他人が代筆は認められません

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使用するのが基本です。

押印がかすれている場合、窓口によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印を使う方法)

間違えたときには、該当箇所を二重線で取り消して、訂正印を押して正しい記載を追記するという方法が原則です。

その訂正印は、間違えた人が捺印する必要があります。

たとえば妻が記入した欄が誤っていた場合には妻自身の印鑑で訂正処理する必要があります。

誤記が多い場合は、新しい用紙を作成した方が無難です。

開庁時間外の提出時は、訂正の判断が後日まで持ち越されることがあるため、事前に窓口で確認しておくのが無難です。



本吉郡本吉町での離婚届の出し方と必要書類

求められる書類(本人を確認できる書類・印鑑等)

本吉郡本吉町で離婚届を提出する際は、完成した離婚届のほかにも、本人確認書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

原則としては以下に挙げるものを用意しておきましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も含め全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍のある場所以外に届け出をする場合には戸籍謄本の添付が必須です。あらかじめ郵送で取り寄せておくと安心です。

役所で離婚届を出す手順|本人以外でも提出できる

本吉郡本吉町での離婚届の提出手続きは、夫婦が一緒でなくても問題ありません

どちらか一方が役所の窓口に行って手続きが可能です。

受付では、窓口の職員が提出書類の内容を確認し、内容の誤りがないかを確認してくれます。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参しましょう。

代理人が提出することもできますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要になります。

また、届け出を任された人が記入を代行することはできませんので、全項目が記入されていることを確認のうえで託しましょう。

届出完了後にトラブルを避けるための写しの保管

離婚届は役所に提出すると役所に保管され、提出者の手元には返されません。

よって、提出する前に忘れずにコピーをとっておくようにしましょう。



離婚届が受理されないケースとその対処法

書き間違い・証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、どこかに不備があると処理されないということに注意しましょう。

よくある不受理の原因は次の通りです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 捺印が抜けている、または印鑑が不明瞭
  • 証人欄が未記入
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権者欄が空欄

提出したその場で職員に間違いを指摘されることが大半ですが、時間外の提出窓口では翌営業日に不備が確認されるケースもあります。

そのため、なるべくなら事前に平日窓口で役所にチェックしてもらうことが望ましいです。

不受理申出制度の理解を|無断提出を防ぐ方法

「いつのまにか離婚届を無断で提出されていたらと心配…」と想像して不安を抱える方もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を活用することで対策することができます

この制度を使っておけば本人の意思確認なしに勝手に受理されることはありません

不受理の申し出は本吉郡本吉町の役所の窓口で手続きができ、有効期限はなく、撤回届を出さない限り効力は継続します

離婚を考えているけれど、相手が先に自分に断りなく出しそう…という場面ではこの仕組みが安心の予防手段になります

差し戻しになったときの再提出する方法

書類の不備が原因で離婚の届け出が受理されない場合、再提出することはいつでも可能です。

出し直す際も記名欄と証人欄の両方は新たに記載し直しになるため、離婚届は新しい用紙を準備しましょう。



本吉郡本吉町での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では2人の成人証人が必要というルールですが、親や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという手段もあります。

また、婚姻時に署名した人と異なる人物でも大丈夫です

証人というのはあくまでも「夫婦の合意が成立したことを見届ける立場の人」という立場であり、特別な責任や義務が生じることはありません。

Q.離婚届を出したあとに考えが変わったら取り消せますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに正式に離婚が成立した扱いとなります。

役所に提出後に「離婚したくない」と感じても、撤回することはできません。

提出直後であっても、正式に受理される前なら取り戻せることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、確実な意志を持って行動に移すことが重要です。