大崎市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

- 大崎市の離婚届の入手方法と提出先の基本
- 大崎市での離婚届の「書き方」全体像
- 夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント
- 親権者欄の書き方|大崎市で子どもがいる場合の記載方法
- 証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要
- その他の欄の書き方|大崎市で注意すべき記入項目
- 大崎市での離婚届の出し方と必要なもの
- 離婚届が受理されないケースとその対処法
- 大崎市での離婚に関するよくある質問
- 離婚の財産分与で「持ち家」はどうする?ローン・名義・売却の注意点を徹底解説
- 子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイント
- 離婚で慰謝料はもらえる?請求の条件・相場・もらえないケースまで徹底解説
- 離婚の話し合いがまとまらないときは?調停離婚から裁判離婚への流れをわかりやすく解説
- 離婚したいと思ったときに読むページ|迷い・準備・後悔しないための心構えと考え方
大崎市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で手渡しでもらう/ウェブで入手
離婚届は、大崎市だけでなく、どの市区町村役所でも入手可能となっています。
役所の窓口で「離婚届をください」とお願いすれば、無料でもらえます。
また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFの離婚届がダウンロード可能な場合もあります。
提出先は戸籍のある場所もしくは居住地の市区町村役所
離婚届は、以下に挙げる市区町村役所に届け出が可能です:
- 夫もしくは妻の本籍地
- 夫または妻の所在地(住民登録地や一時滞在地)
たとえば別居中でも、それぞれの居住地の役所に提出できます。
本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという点は、あまり知られていないことかもしれません。
平日/休日/夜間の提出はできるの?
役所の窓口が閉庁している時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます。
時間外の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日内容が確認されてから正式に受理される仕組みになっています。
そのため、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになるケースも。
通常時間外に出すつもりなら、あらかじめ窓口で内容に不備がないか見てもらっておくのが安心です。
大崎市での離婚届の書き方の全体像

書類の構成と記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。
一見簡単そうに見えても、わずかなミスが再提出につながることから、はじめに全体の内容を確認しておくことが大切です。
まずはコピーして練習用にするというのも手段の一つです。
自治体によって記載例を用意していることがあるため、前もってチェックすると安心です。
最初に書く場所は?コピーを活用して下書きする方法も
記入順は自由ですが、まずは夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。
続いて、親権や証人の署名欄といった一緒に確認すべき項目を記入しましょう。
下書きしておくことで、正確な氏名や本籍を記入できます。
とくに戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、普段なじみがないため書き間違いが多くなりがちです。
黒のボールペンか万年筆で書く/修正液はNG
離婚届は正式な公文書です。
大崎市においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。
書き損じたときに修正液や修正テープを使うのもNG。
訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。
訂正箇所が多すぎると、役所によっては受理を拒否されることもあります
その場合、書き直した新しい離婚届を新たに作成する必要があります。
1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記載
一番最初に書くのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」です。
この場合の名前の記載は、婚姻中の姓で記入します。
例えば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、その名字を離婚届にも書きます。
住所については住民票通りに記載することになっているため、建物名や号室も漏れなく記入しましょう。
また、現在の住所と本籍が違うこともあるため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。
姓の選択に関する選択時のポイント
離婚後に旧姓に戻すかどうかも、重要なポイントです。
結婚時に改姓していた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが制度の特徴です。
離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。
この届出書は、大崎市でも離婚してから3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。
記入ミスを防ぐために先に戸籍謄本をチェック
本籍地以外の市区町村に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付が必要な場合もあります。
また、戸籍上の筆頭者が誰になっているかで記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本になります。
親権者欄の書き方|大崎市で子供がいる場合の記入の仕方

親権を誰が持つかの記載が必須
大崎市の協議離婚の離婚届では、未成年である子どもがいるときには親権者の欄を必ず記入しなければなりません。
この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、大崎市でも、空欄では受け付けてもらえないため気をつけてください。
父または母のいずれか一方を選択して、その人が親権者となるという意思を、両者が相談して決定して記載することになります。
この時点で夫婦が合意に至らない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停や審判の手続きに進展する流れとなります。
大崎市で複数の子どもがいるときの記入方法
意外と知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、個別に別々の親に親権を持たせることができるという点です。
もっとも、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重な判断が求められることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。
離婚届には子の名前欄と「親権者」が一緒に記載されるため、各子どもごとに、どちらの親が親権を持つか明示して記入しておきましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといった臨機応変な対応も可能とされています。
親権欄を未記入にするとどうなる?
とり急ぎ提出して、あとから親権者の件を決めることにしようと思う人もいるかもしれませんが、親権の欄が未記入の状態では、大崎市でも、離婚届は受理されません
つまり、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということになります。
親権を持たない側が「子どもと一切関係を持てなくなる」ということではありません。
面会交流権や養育費の取り決めは、親権のこととは異なる問題になります。
あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権であるということを把握して記載しましょう。
親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人は誰でもなれる?
大崎市での協議離婚の離婚届の提出時には成人2名の証人の記名と押印が必要です。
これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」ということを、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。
証人には、友だち、職場の上司、兄妹、両親、昔からの知人など、20歳以上であれば誰でも引き受けられます。
公的な資格や社会的立場は不要です。
夫婦のどちらかにとって信頼のある人なら十分です。
証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入
証人欄には次の事項をそれぞれ記載が必要です:
- 氏名(戸籍上の正式な表記)
- 誕生日(表記方法は自治体指定)
- 現住所(住民票ベースで)
- 本籍地(都道府県名から)
さらに、押印も求められるます。
シャチハタタイプは不可で、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。
もし住んでいる場所や本籍地がわからない場合は、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。
証人が別の地域に住んでいる場合の方法
証人が離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です。
そうした場合は、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという流れになります。
書類の紛失や記入ミスの可能性に備えて、離婚届を多めに送っておくと万全です。
証人に書いてもらうときには、記載例や説明文を入れて送ると、書く方も不安なく対応できます。
その他の欄の書き方|大崎市で注意が必要な項目

別居の有無/一緒に住み始めた日などの記載方法
離婚届には、「同居開始日」「別居した日」などを記入する欄が設けられています。
このような情報は戸籍に載る情報ではありませんが、行政の内部で参考にされる場合もあります。
一例としては、婚姻期間に関するデータや後で公的に照会されるときのデータとして活用される可能性があります。
具体的な日にちが分からないときには、話し合いをして「おおよその日」を書いても問題ありません。
署名押印の欄についての記入間違いが大崎市でも多い
届出人が記入する欄では、夫婦それぞれが手書きで署名し、押印を行う必要があります。
本人の手書きでなければ受理されないため、当事者以外の人が代理で書くことはできません。
印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使うのが原則です。
印鑑の写りが悪いとき、自治体によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、鮮明に押すことを意識しましょう。
間違えた場合の訂正方法(訂正印を使う方法)
間違えたときには、誤った部分を二重線で取り消して、訂正印を押して正しい内容を書き直すという決まりです。
この訂正印は、間違えた人が押さなければなりません。
たとえば妻が記入した部分が誤っていた場合は本人である妻の印で訂正処理する必要があります。
修正箇所が多いときは、新たな離婚届を使った方がスムーズな場合もあります。
夜間窓口での提出時は、訂正の判断が後日まで持ち越されることがあるため、事前に提出先で内容を確認しておくのが望ましいです。
離婚届が受理されないケースとその対応方法

記入ミス・証人欄の不備や押印漏れなど
離婚届は、一部でも誤りがあると処理されないという点に注意が必要です。
ありがちな受理されない理由は以下に挙げるものです:
- 氏名や本籍地の誤記
- 印鑑が押されていない、または印がかすれている
- 証人欄の記入漏れ
- 記入された日付が未来になっている
- 親権欄の未記入
窓口で提出したときに役所側にチェックされることがほとんどですが、時間外受付などでは後日になって不備が見つかる可能性もあります。
よって、なるべくならあらかじめ開庁時間中の窓口で役所にチェックしてもらうことを強くおすすめします。
不受理申出制度を知っておく|無断提出を防ぐ方法
「本人の知らぬ間に離婚届を無断で提出されていたら困るな…」と想像して心配になる方もいます。
そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を活用することで対策が可能です。
この制度を使っておけば本人の同意なしに離婚届が受理されることはないてす。
不受理の申し出は大崎市の役所の窓口で申請でき、期限は特に決まっておらず、撤回届を出さない限り継続して有効です。
離婚を検討しているが、相手側が先に自分に断りなく出しそう…という懸念があるなら不受理申出制度が安心の予防手段になります。
受理されなかった場合の再提出のやり方
記入ミスなどによって離婚届が受理されなかった場合、再度出すことはもちろん可能です。
再提出の際も証人や届出人の記入欄は全項目を書き直しになるため、離婚届は新しいものを用意しましょう。
大崎市での離婚届の出し方と必要なもの

必要な書類(本人を確認できる書類・印鑑等)
大崎市で離婚届を提出するときには、書き終えた離婚届だけではなく、身分を証明する書類や印鑑等、必要な持ち物があります。
基本的に次の書類をそろえておくようにしましょう:
- 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も記入されてすべて完成していること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)
本籍とは別の役所に提出するときは戸籍謄本を添付する必要があります。あらかじめ郵送で入手しておくと安心です。
市区町村窓口での手続き手順|本人以外でも提出できる
大崎市での離婚届の提出手続きは、両方が揃っていなくても提出は可能です。
どちらか一方が市区町村の窓口に足を運んで届け出ることが可能です。
受付では、役所の職員が書類内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックします。
訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参してください。
別の人が提出することもできますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要です。
代理人が代わりに書くのは禁止されていますので、すべての項目が書かれていることを見直したうえで託しましょう。
離婚届提出のあとにトラブルを防ぐためのコピーの保管
離婚届は役所に提出すると市区町村で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。
よって、提出する前にできる限りコピーを保管しておくことを推奨します。
大崎市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人がどうしても見つかりません
A.離婚届では証人が2名必要(成人)というルールですが、家族や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという選択もあります。
また、結婚当初の証人とは異なる人物でも大丈夫です。
証人になる人はあくまで「双方の離婚合意があることを確認する第三者」という立場であり、重い負担や責任を問われることはありません。
Q.提出後に気持ちが変わったら取り消せますか?
A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法律的には「離婚完了」となります。
提出後に「離婚したくない」と感じても、取り下げはできません。
提出した直後の段階でも、正式に受理される前なら提出を取りやめられる可能性もありますが、受理されたあとの撤回は認められていません
離婚届を出す前には、しっかりと、決意を持って決めることが大切です。

















