仙台市青葉区の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



仙台市青葉区の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で受け取る/ネットでダウンロード

離婚届は、仙台市青葉区だけでなく、全国すべての市区町村でも手に入ります。

役所の窓口で「離婚届をもらえますか」とお願いすれば、無料で手に入ります。

さらに、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDF版をダウンロードできることもあります。

提出先は本籍地あるいは現住所の市区町村役所

離婚届は、以下のいずれかの自治体の窓口に届け出が可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫もしくは妻の所在地(住民登録地や一時滞在地)

たとえば同居していなくても、夫婦それぞれの住所地の窓口で届け出できます。

本籍地でなくても構わないという事実は、あまり知られていないことかもしれません。

平日/休日/夜間の提出はできるの?

役所の窓口が閉庁している時間でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

時間外の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日内容が確認されてから正式に受理される扱いになります。

それゆえに、不備があると受理されず、再提出が必要になることもあります。

夜間や休日に提出予定であれば、提出前に担当窓口で書類の内容確認をしてもらっておくのが安心です。



仙台市青葉区での離婚届の書き方の全体像

離婚届のフォーマットと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

一見単純そうに見えても、わずかなミスが再提出につながるため、まずは全体の構成を理解することが大切です。

直接記入せずにコピーして練習するという工夫も有効です。

役所で記入例をもらえることもあるため、あらかじめ確認すると安心です。

どこから記入する?下書き用コピーの活用も

書く順番は指定はありませんが、最初に夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から記入するとスムーズに進みます。

次には、親権や証人欄などの一緒に確認すべき項目を記入しましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、正確な氏名や本籍を記入できます

特に本籍地や筆頭者名の記入欄は、あまり書く機会がないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のボールペンを使用/修正液の使用は禁止

離婚届は正式な公文書です。

仙台市青葉区においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

書き損じたときに修正液や修正テープを使うのも避けましょう。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

訂正が多すぎると、役所が受け付けないこともあります

その場合、書き直した新しい離婚届を準備する必要があります。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記入

一番最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍になります。

この「氏名」欄は、結婚後の姓を使って記入します。

たとえば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

住所欄は住民登録されている通りに書くことになっているため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載しましょう。

さらに、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

旧姓・新姓に関する選択時のポイント

離婚したあとにどの姓を使うかも、大事な判断ポイントです。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるという制度になっています。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届出書は、仙台市青葉区でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限のため注意しましょう。

記入ミスを防ぐためにあらかじめ戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる役所に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付が必要なケースもあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰になっているかで記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことがミスを防ぐ第一歩です。



親権者欄の書き方|仙台市青葉区で子供がいる場合の記載方法

親権をどちらが持つかを明記することが必要

仙台市青葉区の協議離婚の離婚届において、成人していない子どもがいる場合は親権者の欄を必ず記入しなければなりません。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、仙台市青葉区でも、未記入では受理されないので注意してください。

父親あるいは母のどちらかを選択して、その人が親権を有するという意志を当事者である夫婦が合意したうえで記載することになります。

この時点で両者で話がまとまらないときは協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停あるいは審判に進む流れとなります。

仙台市青葉区で複数の子どもがいるときの記入方法

あまり知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、それぞれ別々にそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

もっとも、子どもたちの親権を別々にすることは十分に配慮されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」がセットで記入されるため、子ども一人ひとりについて、どちらの親が親権を有するかしっかりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといった柔軟な措置も認められています。

親権の記載を省略するとどう扱われる?

とりあえず提出して、あとで親権者の件を決定しようと考える方もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が未記入の状態では、仙台市青葉区においても、離婚届は受理されません

つまり、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない側が「完全に断絶される」ということではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権の取り決めとは異なる問題とされます。

あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権というものであることを理解して記入しましょう。

親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人に選べる人

仙台市青葉区での協議離婚の離婚届の提出時には20歳以上の2人の証人の署名と押印が必要です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という内容を、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人になる人は、親しい人、勤務先の上司、兄妹、保護者、知り合いなど、法律上の成人であれば誰でもなれます

公的な資格や役職や肩書きはいりません。

夫か妻のいずれかにとって信頼できる相手であれば問題ありません。

証人の情報を記入

証人記入欄には以下の項目を記載してもらわなければなりません:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(正確に記載)

さらに、印鑑の押印も必要です

シャチハタ印は使えず、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

現住所や本籍情報が不明なときは、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人が離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

そのようなときは、記入済みの離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうというやり方になります。

郵送時のトラブルや記入ミスを考慮し、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に書いてもらうときには、記載例や説明文を入れて送ると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|仙台市青葉区で注意が必要な項目

同居しているかどうか/一緒に住み始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居した日」「別居を始めた日」などの内容を記入する欄が設けられています。

こうした項目は戸籍には反映されませんが、役所内部で参考とされる場合もあります。

たとえば、夫婦として過ごした期間の統計や後日の公的照会の際の情報として使われる可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、話し合いをして「おおよその日」を記入することも可能です。

届出人の記名欄についての記入間違いが仙台市青葉区でも多い

届出人が記入する欄では、両方の当事者が自筆で署名し、押印しなければなりません。

自書でないと処理されないため、第三者が代筆するのは禁止です

印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが原則となっています。

印影が見えにくいときは、自治体によっては押し直しを求められることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

間違えたときの直し方(訂正印の使い方)

記入を誤った際には、ミスした箇所を二重線で消し、訂正印を捺して正しい内容を書き直すのが基本です。

この印鑑は、間違えた人が自分で押す必要があります。

例えば妻が記載した箇所が誤っていた場合は本人である妻の印で修正する必要があります。

誤記が多い場合は、新しい用紙を使った方が確実です。

夜間窓口での提出時は、訂正の判断が翌営業日になる場合もあるため、あらかじめ役所の窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。



仙台市青葉区での離婚届の出し方と必要書類

必要な書類(身元確認書類・印鑑など)

仙台市青葉区で離婚の届け出をする場合は、書き終えた離婚届だけではなく、身元確認書類印鑑等、いくつか準備が必要です。

通常は次のものを事前にそろえておきましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人欄も記入されて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍以外の自治体に提出するときは戸籍謄本が必要になります。事前に郵送で入手しておくと安心です。

役所窓口での提出方法|本人以外でも提出できる

仙台市青葉区での離婚届の提出手続きは、夫婦そろってでなくても差し支えありません

どちらか一方が提出先の役所に出向いて届け出が可能です。

受付では、窓口の担当者が記載内容をチェックし、誤記や漏れがないかをチェックしてくれます。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参しましょう。

第三者による提出も認められていますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要になります。

また、代理で提出する人が記入を代行することはできませんので、すべての項目が書かれていることを確認のうえで提出を依頼しましょう。

届出完了後にトラブルを防ぐための提出書類の控え保管

離婚届は提出すると役所に保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

そのため、提出前にできる限り写しを取っておくことをおすすめします。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

記入ミス・証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると無効となるという点に注意が必要です。

よくある受理されない理由は次の通りです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 押印が漏れている、または不鮮明
  • 証人の署名欄が空欄
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権者を選んでいない

提出したその場で職員に間違いを指摘されることが一般的ですが、夜間窓口や時間外受付では後から不備を指摘される場合もあります。

そのため、もし都合がつけば事前に平日の日中に提出内容を見てもらうようにしてください。

不受理申出制度に注意|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「気づかない間に離婚届を無断で提出されていたら大変だ…」と想像して心配になる方もいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を利用することで備えることができます

この制度を使っておけば本人に無断で離婚手続きが進むことはないです

この手続きは仙台市青葉区の役所の窓口で申請でき、期限は設けられておらず、取り下げをしない限り継続して有効です

離婚を決意しているが、相手側が先に了承なしに提出しそう…といった場合にはこの制度が有力な対抗手段となります

やり直しが必要なときの再提出する方法

記入ミスなどによって届け出が却下された場合、再び届け出ることはいつでも可能です。

再度提出する場合も証人欄や署名欄はすべて書き直しとなるため、離婚届は新しく記入用紙を用意しましょう。



仙台市青葉区での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)とされていますけれども、身近な家族や知人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという選択もあります。

また、婚姻時に署名した人と異なる人物でも大丈夫です

証人というのはあくまで「協議による離婚が合意されたことを確認する役割の人」という立場であり、重い負担や責任を問われることはありません。

Q.提出後に気が変わってしまったら無効にできますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに正式に離婚が成立した扱いとなります。

提出後に「離婚したくない」と感じても、取り消すことはできません。

提出した直後の段階でも、まだ受付処理前であれば取り戻せることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、はっきりした気持ちで決めることが大切です。