作並の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



作並の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/ウェブで入手

離婚届は、作並だけでなく、全国すべての市区町村でも入手可能となっています。

市区町村の窓口で「離婚届をください」と言えば、無料でもらうことができます。

さらに、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFを取得できるケースもあります。

提出先は本籍地または居住地の役所

離婚届は、以下に挙げる役所の窓口に届け出が可能です:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • どちらか一方の所在地(住民登録地や一時滞在地)

例としては別居していても、それぞれの住所地の役所で提出できます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという事実は、あまり知られていないことかもしれません。

曜日や時間を問わず提出はできる?

市区町村の窓口が開いていない時間帯でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

営業時間外の提出については「預かり扱い」になることがあり、後から内容確認されて受理が確定する流れとなっています。

そのため、書類に不備があれば受理されず、再提出になる恐れもあります。

時間外に届け出を考えている場合は、提出前に担当窓口で内容に不備がないか見てもらっておくのがおすすめです。



作並での離婚届の書き方は?

用紙の構成と全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

一見シンプルに見えても、一箇所の不備で再提出となる可能性があるため、まずは書類全体を見渡しておくことが肝心です。

下書き用としてコピーを使うという工夫も有効です。

また、役所で記入例をもらえることもあるため、確認しておくとスムーズです。

どこから書く?コピーを活用して下書きする方法も

記入順は決まっていませんが、最初に夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から記入するとスムーズに進みます。

次には、親権や証人の署名欄といった共同確認が必要な項目を埋めていきましょう。

事前に下書きを作ることで、間違いなく正しい情報を写せます

なかでも本籍や筆頭者の欄は、あまり書く機会がないため記入ミスが起こりがちです。

黒のボールペンで書く/修正液は使ってはいけない

離婚届は正式な公文書です。

作並においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

書き間違えた際に修正液や修正テープを使うのも不可。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。

直しが多い場合は、役所によっては受理を拒否されることもあります

そうなった場合は、書き直した新しい離婚届を準備する必要があります。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記入

一番最初に書くのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」です。

ここでの「氏名」は、婚姻中の姓で記入します。

例えば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

住所については住民票の記載内容に従って書くことが求められるため、マンション名や部屋番号も省略せず記載しましょう。

また、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

姓の選択に関する選択の注意点

離婚したのちに名字をどうするかも、重要なポイントです。

結婚時に改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるという制度になっています。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この手続きは、作並でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限のため注意しましょう。

記載ミスを防止するためにあらかじめ戸籍謄本を確認

本籍地以外の市区町村に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付を求められる場合もあります。

さらに、「筆頭者」が誰かによって記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|作並で子どもがいる場合の記載方法

親権をどちらが持つかの記載が必要

作並での協議離婚の離婚届において、未成年の子どもがいる場合は親権者としての名前を必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、作並でも、空欄では受け付けてもらえないので十分な注意が求められます。

父あるいは母のどちらかを選び、その者が親権を持つという意志を離婚するふたりが話し合って決めたうえで記入します。

もしここで意見が割れてしまった場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停または審判に移る流れとなります。

作並で複数の子どもがいるときの記載の仕方

意外と知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、個別に親権者を分けることができるという点です。

もっとも、兄弟姉妹で親権を分けることは十分に配慮される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、どちらの親が親権を有するかはっきりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといった柔軟な措置も可能とされています。

親権の記載を省略するとどうなる?

とりあえず提出して、あとで親権のことを決めることにしようと思う人もいるかもしれませんが、親権者欄が記載されていない場合は、作並でも、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということになります。

親権のない側が「接触の機会がなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権のこととは異なる問題です。

あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権というものであることを把握して記載しましょう。

親権に関するもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人に選べる人

作並における協議離婚の離婚届には成人2名の証人の記名と押印が必要です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という事実を、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人には、友だち、上司、兄妹、保護者、昔からの知人など、20歳以上であれば誰でもなれます

特別な資格や社会的立場は不要です。

夫婦のどちらかにとって信頼のおける人物であれば十分です。

証人の情報を記入

証人欄には次の内容をそれぞれ記載が必要です:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(正確に記載)

また、印鑑も必要になります

シャチハタタイプは不可で、朱肉で押す認印なら使用可です。

現住所または本籍地が把握できていない場合は、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人が離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

そうした場合は、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・捺印して送り返してもらうという手順になります。

郵送時のトラブルや記入ミスに備えて、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に書いてもらうときには、記入例やガイドを同封すると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|作並で注意が必要な記入項目

同居の有無/同居した日などの記載方法

離婚届には、「同居した日」「別居開始日」などの内容を記載する欄が設けられています。

こうした項目は戸籍上には表示されませんが、行政の内部で参考にされる場合もあります。

例えば、夫婦として過ごした期間の統計や将来的な公的な確認時のデータとして活用される可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、夫婦で話し合ってだいたいの日を書いても問題ありません。

署名押印の欄における誤記が作並でも多い

署名欄の記入では、夫婦の双方が直筆で記入し、押印する必要があります。

直筆でない場合は処理されないため、別の人が代筆するのは禁止です

印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが推奨されます。

印が薄い場合、自治体によっては押し直しを求められることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印を使う方法)

ミスがあったときには、該当箇所を二重線で消し、訂正印を押して正しい内容を追記するのがルールです。

訂正に使う印鑑は、間違えた人が捺印する必要があります。

例えば妻が記入した部分が誤っていた場合には本人である妻の印で訂正処理する必要があります。

修正箇所が多いときは、新たな離婚届を使った方が無難なこともあります。

時間外窓口での提出時は、訂正についての判断が後日まで持ち越されることがあるため、事前に役所の窓口で内容チェックをしておくのが理想です。



作並での離婚届の出し方と必要書類

必要な書類(本人確認書類と印鑑等)

作並で離婚届を提出するときには、完成した離婚届のほかにも、本人確認ができる書類印鑑など、いくつか準備が必要です。

基本的には次のものを事前にそろえておきましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人欄も記入されて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍以外の自治体に提出する際には戸籍謄本の提出が必要です。あらかじめ郵送で手配しておくとよいでしょう。

役所で離婚届を出す手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

作並での離婚の届け出は、両方が揃っていなくても提出は可能です

どちらか一方が該当する役所に出向いて届け出ることが可能です。

受付では、受付の担当者が書類内容を確認し、内容の誤りがないかを確認します。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参するのがよいでしょう。

代理人による提出もできますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要です。

また、代理人が代わりに書くのは禁止されていますので、すべての項目が書かれていることをチェックしたうえで預けましょう。

提出後にトラブルを避けるための写しの保管

離婚届は提出すると提出先で保管され、提出者の手元には返されません。

そのため、届け出る前に忘れずに控えを残しておくことをおすすめします。



離婚届が受理されない場合とその対処法

記載ミス・証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、どこかに不備があると無効となるという点に注意が必要です。

よく見られる受理拒否の理由は下記の通りです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 捺印が抜けている、または不鮮明
  • 証人欄が未記入
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権欄の未記入

届け出たその場で職員に間違いを指摘されることが一般的ですが、開庁時間外の受付では翌日に不備が判明することもあります。

したがって、可能であれば前もって開庁時間中の窓口で役所にチェックしてもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度を知っておく|勝手に出されない対策

「本人の知らぬ間に離婚届を勝手に役所に出されていたら不安だな…」と想像して心配になる方もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を活用することで対策することができます

不受理申出を行っておくと本人の意思確認なしに離婚届が受理されることはありません

この申出は作並の役所の窓口で手続きができ、有効期間は設定されておらず、本人が取り下げない限り継続して有効です

離婚を検討しているが、パートナーが先に自分に断りなく出しそう…という場面ではこの制度が心強い防御策になります

やり直しになった場合の再提出の手順

不備によって離婚届が受付されなかった場合、もう一度提出することは問題なく可能です。

再度提出する場合も証人の署名欄や届出人の欄はすべて新たに記入し直しとなるため、用紙については新しく記入用紙を用意しましょう。



作並での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が見つけられません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)とされていますけれども、身近な家族や知人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという方法もあります。

また、結婚当初の証人とは異なる人物でも大丈夫です

証人というのは基本的に「夫婦の合意が成立したことを証明する第三者」という立場であり、重い負担や義務が生じることはありません。

Q.離婚届を出したあとに気持ちが変わったら無効にできますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。

提出後に「やめたくなった」としても、無効にはできません。

提出直後であっても、役所がまだ受理していなければ差し止めできることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、決意を持って行動に移すことが重要です。