本吉郡南三陸町の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



本吉郡南三陸町の離婚届の入手方法と提出先は?

役所でもらう/ウェブで入手

離婚届は、本吉郡南三陸町だけでなく、全国すべての市区町村でも入手可能となっています。

役所の窓口で「離婚届をもらいたい」と伝えれば、無料でもらうことができます。

さらに、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFをダウンロードできるケースもあります。

提出先は本籍地あるいは居住地の役所

離婚届は、次のいずれかの地方自治体に提出することが可能です:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • 夫または妻の所在地(住民登録地や一時滞在地)

例としては離れて暮らしていても、それぞれの居住地の役所に届け出できます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという事実は、あまり認知されていない点かもしれません。

平日・休日・夜間の提出はできるの?

市区町村の窓口が閉庁している時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

通常の受付時間外の届け出はいったん仮受付となる場合があり、後日審査後に正式な受理となる仕組みになっています。

そのため、不備があると受理されず、再提出が必要になることもあります。

時間外に届け出を考えている場合は、あらかじめ窓口で記入内容のチェックを受けておくのが安心です。



本吉郡南三陸町での離婚届の書き方の全体像

用紙のレイアウトと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

ぱっと見るとシンプルに見えても、一箇所の不備で再提出となることもあるので、はじめに全体の構成を理解することがポイントです。

下書き用としてコピーを使うという工夫も有効です。

また、役所で記入例をもらえることもあるため、事前に確認しておくと安心です。

どこから記入する?コピー用紙で練習するのもあり

書く順番は定められていませんが、まずは夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から始めるとスムーズです。

次に、子どもの親権や証人の記入欄などの合意が必要な部分を記載していきましょう。

下書きしておくことで、誤字なく正確な情報を転記できます

なかでも本籍地や筆頭者名の記入欄は、普段使う機会が少ないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液の使用は禁止

離婚届は正式な公文書です。

本吉郡南三陸町でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

書き損じたときに修正液や修正テープを使うのも禁止。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

修正が多いと、役所によっては受理を拒否されることもあります

そのときは、書き直した新しい離婚届を準備する必要があります。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記載

初めに記載するのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)になります。

氏名を記入する際には、婚姻中の姓で記入します。

例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届にもその姓を使います。

住所欄は住民票上の表記で書くことになっているため、建物名や号室も漏れなく記入します。

さらに、現在の住所と本籍が違うこともあるため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

離婚後の姓に関する選択の注意点

離婚後に姓をどうするかも、大事な判断ポイントです。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが特徴です。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能です。

この手続きは、本吉郡南三陸町でも離婚届提出から3か月以内が期限なので注意が必要です。

書き間違いを避けるために前もって戸籍謄本をチェック

本籍地以外の役所に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付が求められる場合もあります。

さらに、「筆頭者」が誰であるかにより記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることがミスを防ぐ第一歩になります。



親権者欄の書き方|本吉郡南三陸町で子供がいる場合の記載方法

親権をどちらが持つかの明示が求められる

本吉郡南三陸町での協議離婚の離婚届において、未成年の子供がいる場合は親権者の欄を必ず記入する必要があります。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、本吉郡南三陸町でも、空欄では受け付けてもらえないので十分な注意が求められます。

父親もしくは母のどちらかを選択して、その人物が親権を得るという意思を、離婚するふたりが話し合って決めたうえで記述することになります。

もしここで夫婦間で意見が一致しない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停または審判に移ることになります。

本吉郡南三陸町で子どもが2人以上いるケースの書き方

あまり知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、各子どもごとに親権者を分けることができるという点です。

もっとも、きょうだい間で親権を別にすることは十分に配慮されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」がセットで記入されるため、各子どもごとに、どちらの親が親権者となるか明確に記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといったような臨機応変な対応も認められています。

親権の記載を省略するとどんな影響がある?

とり急ぎ提出して、別の機会に親権者の件を決めることにしようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権の欄が空欄のままでは、本吉郡南三陸町でも、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということになります。

親権者ではない方が「接触の機会がなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権の件とは異なる問題です。

あくまで、「法律上の保護者」としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権というものであることを理解したうえで記載しましょう。

親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれる人物

本吉郡南三陸町における協議離婚の離婚届の提出時には20歳以上の2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という事実を、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。

証人になる人は、友人、上司、兄弟姉妹、親、昔からの知人など、成人であれば誰でも証人になれます

特別な資格や地位や身分は求められません。

どちらかの当事者にとって信用できる人であれば十分です。

証人の氏名や住所などを記入

証人欄には次の事項を漏れなく記入してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

また、印鑑の捺印が必要です

シャチハタタイプは不可で、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。

現住所または本籍地が不明なときは、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人が地理的に離れている場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

そのようなときは、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという対応になります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクを見越して、離婚届を多めに送っておくと万全です。

証人に記載してもらうときは、記入方法を示したメモを付けると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|本吉郡南三陸町で注意が必要な記入項目

同居の有無/同居を始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居した日」「別居開始日」などの内容を書き込む欄があります。

このような情報は戸籍には反映されませんが、行政側での参考情報とされることがあります。

たとえば、婚姻期間の統計や将来的な公的な確認時の情報として使われる可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、夫婦間で相談してだいたいの日を記入することも可能です。

署名押印の欄における誤記が本吉郡南三陸町でも多い

記名押印欄については、夫婦の双方が自書で記名し、押印を行う必要があります。

自筆でないと受け付けられないため、別の人が代理で記入することは不可です

印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使用するのが基本です。

印鑑の写りが悪いとき、窓口によっては押し直しを求められることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

間違えたときの直し方(訂正印の押し方)

記入を誤った際には、ミスした箇所を二重線で消し、訂正の印鑑を押し、正しい記載を書き添えるという方法が原則です。

この印鑑は、ミスをした本人が押す必要があります。

たとえば妻が記入した欄が誤っていた場合には妻自身の印鑑で訂正処理する必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい書類を作成した方が無難なこともあります。

夜間窓口での提出時は、訂正の判断が翌日に判断される可能性もあるため、あらかじめ役所の窓口で確認しておくのが無難です。



本吉郡南三陸町での離婚届の出し方と必要書類

必要書類(身元確認書類・印鑑等)

本吉郡南三陸町で離婚の届け出をする場合は、離婚届以外にも、身元確認書類印鑑など、必要な持ち物があります。

基本的に以下のものをそろえておくようにしましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も記入されて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍地以外の役所に提出するときは戸籍謄本を添付する必要があります。前もって郵送で取得しておくと確実です。

窓口で提出する際の流れ|本人提出・代理提出どちらでも可能

本吉郡南三陸町での離婚届の提出は、夫婦が一緒でなくても差し支えありません

どちらか一方が市区町村の窓口に出向いて手続きが可能です。

提出時には、窓口の担当者が記載内容をチェックし、内容の誤りがないかを確認します。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と身分証明書は忘れずに持参するのがよいでしょう。

別の人が提出することも認められていますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要です。

また、代理人が記入を行うことは認められていませんので、書類が完成していることを見直したうえで渡しましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを避けるための提出書類の控え保管

離婚届は役所に提出すると提出先で保管され、提出者の手元には返されません。

よって、届け出る前に忘れずに写しを取っておくことを推奨します。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

書き間違いや証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、どこかに不備があると無効となるという点に注意が必要です。

代表的な受付不可の原因は下記の通りです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 捺印が抜けている、または印鑑が不明瞭
  • 証人欄が未記入
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

提出したその場で職員に間違いを指摘されることが一般的ですが、時間外の提出窓口では後から不備を指摘される可能性もあります。

そのため、なるべくなら前もって平日の役所で役所にチェックしてもらうことが望ましいです。

不受理申出制度を知っておく|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「気づかない間に離婚届を勝手に役所に出されていたらどうしよう…」と不安を抱える方もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を活用することで対策が可能です

この申出をしておくと本人の同意なしに離婚届が受理されることはありません

不受理の申し出は本吉郡南三陸町の役所の窓口で行え、期限は設けられておらず、撤回届を出さない限り無期限で有効です

離婚を視野に入れているが、相手が先に了承なしに提出しそう…という可能性がある場合は不受理申出制度が有力な対抗手段となります

やり直しになった場合の再提出する方法

不完全な記載によって離婚の届け出が受理されない場合、再度出すことはもちろん可能です。

出し直す際も証人欄・署名欄ともに新たに記載し直しになるため、用紙は新しい用紙を準備しましょう。



本吉郡南三陸町での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が確保できません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要という決まりですが、身近な家族や知人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという方法もあります。

また、婚姻時に署名した人と異なる人物でも大丈夫です

証人になる人はあくまでも「双方の離婚合意があることを確認する第三者」であり、重い負担や責任を負うものではありません。

Q.離婚届を出したあとに気持ちが変わったらやり直せますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法律的には「離婚完了」となります。

役所に提出後に「やっぱり気が変わった」としても、取り消すことはできません。

提出してすぐであっても、まだ受付処理前であれば提出を取りやめられる可能性もありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、決意を持って判断することが大切です。