宮城郡利府町の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



宮城郡利府町の離婚届の入手方法と提出先は?

役所でもらう/ウェブでダウンロード

離婚届は、宮城郡利府町以外でも、全国どこの市区町村役所でも入手できます。

役所の窓口で「離婚届がほしい」と申し出れば、無料でもらえます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFをダウンロードできる場合もあります。

提出先は本籍地あるいは現住所の市区町村役所

離婚届は、以下に挙げる自治体の窓口に出すことができます:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫または妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

例としては同居していなくても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出できます。

本籍地でなくても構わないという点は、あまり知られていないことかもしれません。

平日も休日も夜間も提出はできるの?

役所の窓口が閉庁している時間でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

時間外の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日審査後に正式な受理となる仕組みになっています。

それゆえに、書類に不備があれば受理されず、再提出になる場合も。

時間外提出を予定している場合は、事前に市区町村の窓口で内容に不備がないか見てもらっておくことを推奨します。



宮城郡利府町での離婚届の書き方は?

用紙のレイアウトと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

ぱっと見ると簡単そうに見えても、一箇所の不備で再提出となる可能性があるため、最初に全体像を把握しておくことが肝心です。

まずはコピーして練習用にするのも一つの方法です。

窓口で記入例を配布しているケースもあるので、あらかじめ確認すると安心です。

最初に書く場所は?コピー用紙で練習するのもあり

どの順で書くかは決まっていませんが、まずは夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から始めるとスムーズです。

その後、子どもの親権や証人の記入欄などの両者の確認が必要な欄を書き込んでいきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

特に本籍や筆頭者の欄は、普段なじみがないため記入ミスが起こりがちです。

黒のボールペンを使用/修正液は使用不可

離婚届は正式な公文書です。

宮城郡利府町においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

間違えたときに修正ペンやテープで消すのも不可。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

直しが多い場合は、役所によっては受理を拒否されることもあります

そのときは、新しい用紙に記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記入

初めに記載するのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)になります。

この場合の名前の記載は、婚姻時の姓で記載します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、その姓で届け出ます。

「住所」は住民票の記載内容に従って書くことが求められるため、建物名や号室も漏れなく記入しましょう。

さらに、現在の住所と本籍が違うこともあるため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

苗字の扱いに関する選択の注意点

離婚後に姓をどうするかも、重要なポイントです。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが制度の特徴です。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届け出は、宮城郡利府町でも離婚してから3か月以内が期限なので注意が必要です。

記載ミスを防止するためにあらかじめ戸籍謄本を確認

本籍地以外の市区町村に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付を求められる場合もあります。

さらに、戸籍上の筆頭者が誰であるかにより記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことが間違いを避ける第一歩です。



親権者欄の書き方|宮城郡利府町で子どもがいる場合の記載方法

親権を誰が持つかを明記することが必要

宮城郡利府町の協議離婚の離婚届の提出時には、18歳未満の子どもがいるときには親権者としての名前を必ず記入しなければなりません。

これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、宮城郡利府町でも、何も書かれていないと受け付けてもらえないため気をつけてください。

父もしくは母のどちらかを記入し、その者が親権を持つという意思を、夫婦が合意したうえで記載します。

この時点で両者で話がまとまらないときは協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停あるいは審判に進むこととなります。

宮城郡利府町で子どもが2人以上いるケースの記載の仕方

意外と知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、それぞれ別々に別々の親に親権を持たせることができるという点です。

ただし、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重な判断が求められる必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」が一緒に記載されるため、一人ずつ、どちらが親権を持つか明確に記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといったような柔軟な取り扱いも可能とされています。

親権者を書かないとどう扱われる?

とり急ぎ提出して、あとから親権のことを決めよう」と思う人もいるかもしれませんが、親権者欄が空白のままだと、宮城郡利府町でも、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない側が「まったく子と関われなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権の取り決めとは別に話し合うべきこととされます。

あくまで、法律的に子を保護する者としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権というものであることを理解したうえで記入しましょう。

親権についてのより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人として適格な人

宮城郡利府町での協議離婚の離婚届の提出時には成人した2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」ということを、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。

証人になる人は、友人、上司、兄弟、父母、知り合いなど、成人していれば誰でも引き受けられます

公的な資格や特別な立場は求められません。

夫婦のどちらかにとって信頼のおける人物であれば問題ありません。

証人の基本情報を記入

証人欄には次の内容を記載してもらわなければなりません:

  • 氏名(正確に)
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑の捺印が必要です

シャチハタ印は使えず、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。

もし現住所や本籍情報がわからない場合は、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人が離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

そうした場合は、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという対応になります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクを考慮し、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、記入例や書き方メモを添えて送ると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|宮城郡利府町で注意すべき項目

同居の有無/同居開始日などの記載方法

離婚届には、「同居した日」「別居を始めた日」といった項目を書く欄が設けられています。

こうした項目は戸籍上には表示されませんが、行政機関内での参考資料になる可能性があります。

例えば、婚姻期間に関するデータや後で公的に照会されるときのデータとして活用される可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、夫婦で話し合ってだいたいの日を書いても問題ありません。

届出人署名・押印欄における記載ミスが宮城郡利府町でも多い

届出人の署名欄では、当事者それぞれが自書で記名し、押印を行う必要があります。

当人が書かないと提出が認められないため、別の人が代理で書くことはできません

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使うのが原則です。

印影が不鮮明な場合、自治体によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印の使い方)

書き間違えた場合には、誤った部分を二重線で取り消して、訂正の印を押して正しい情報を書き直すという方法が原則です。

その訂正印は、間違えた人が押す必要があります。

例えば妻が記入した部分が誤っていた場合は妻自身の印鑑で修正する必要があります。

修正箇所が多いときは、別の離婚届を作成した方がスムーズなこともあります。

開庁時間外の提出時は、修正の確認が翌日になることもあるため、事前に窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

記入ミス・証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると受理されないということに注意しましょう。

よくある受理拒否の理由は次の通りです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 印鑑が押されていない、または印影が薄い
  • 証人欄の記入漏れ
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権に関する記載が抜けている

届け出たその場で職員に修正を求められることがほとんどですが、時間外の提出窓口では後日になって不備が見つかるケースもあります。

そのため、もし都合がつけば前もって平日窓口で内容をチェックしてもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度を知っておく|無断提出を防ぐ方法

「こっそりと離婚届を勝手に出されていたらと心配…」と想像して心配になる方もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を活用することで予防できます

この申出をしておくと本人の意志を確認せずに離婚届が受理されることはありません

申出は宮城郡利府町の役所の窓口で行え、有効期限はなく、撤回届を出さない限り有効状態が続きます

離婚を決意しているが、相手が先に無断で提出してしまいそう…という懸念があるなら不受理申出制度が安心の予防手段になります

やり直しになった場合の再提出の手順

書類の不備が原因で届け出が却下された場合、再び届け出ることはいつでも可能です。

再提出の際も証人欄や署名欄はすべて新たに記入し直しとなるため、離婚届は新しく記入用紙を用意しましょう。



宮城郡利府町での離婚届の出し方と必要なもの

準備するもの(身元確認書類や印鑑等)

宮城郡利府町で離婚届を提出する際は、完成した離婚届のほかにも、本人確認書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

通常は次の書類を持参できるようにしましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人の記入も済んでいてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍以外の自治体に提出するときは戸籍謄本を添付する必要があります。あらかじめ郵送で手配しておくとよいでしょう。

役所窓口での提出方法|本人提出・代理提出どちらでも可能

宮城郡利府町での離婚届の提出手続きは、両方が揃っていなくても提出できます

どちらか一方が提出先の役所に行って届け出が可能です。

受付時には、役所の職員が提出書類の内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックします。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参してください。

別の人が提出することも認められていますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要になります。

また、代理で提出する人が記入を行うことは認められていませんので、記入が終わっていることをチェックしたうえで提出を依頼しましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを避けるためのコピーの保管

離婚届は提出すると市区町村で保管され、提出者の手元には返されません。

そのため、提出する前に必ずコピーを保管しておくようにしましょう。



宮城郡利府町での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要とされていますが、身近な家族や知人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むことも可能です。

また、結婚当初の証人とは別の方にお願いしても問題ありません

証人はあくまで「双方の離婚合意があることを確認する役割の人」であり、特別な責任や責任を問われることはありません。

Q.離婚届を出したあとにやっぱりやめたくなったら取り下げられますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法的に「離婚が成立」となります。

提出後に「やっぱり気が変わった」としても、撤回することはできません。

提出してすぐであっても、まだ受付処理前であれば取り戻せることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、はっきりした気持ちで行動に移すことが重要です。