岩沼市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



岩沼市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所の窓口で受け取る/ネットで入手

離婚届は、岩沼市だけでなく、全国どこの市区町村役所でも手に入ります。

市区町村の窓口で「離婚届がほしい」と伝えれば、無料でもらえます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できる場合もあります。

提出先は本籍のある場所または住んでいる地域の役所

離婚届は、次のいずれかの地方自治体に提出可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫もしくは妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

例としては離れて暮らしていても、それぞれの住所地の役所で提出することができます。

本籍地でなくても構わないという点は、意外と知られていない点かもしれません。

平日も休日も夜間も届け出はできる?

市区町村の窓口が開いていない時間帯でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

時間外の提出はいったん仮受付となる場合があり、後日内容が確認されてから正式に受理される仕組みになっています。

それゆえに、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになるケースも。

通常時間外に出すつもりなら、事前に市区町村の窓口で書類の内容確認をしてもらっておくのが安心です。



岩沼市での離婚届の書き方は?

書類のレイアウトと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

ぱっと見は簡単そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になる恐れがあるので、はじめに全体の流れをつかんでおくことが大切です。

直接記入せずにコピーして練習するというのも手段の一つです。

また、窓口で記入例を配布しているケースもあるので、あらかじめ確認すると安心です。

最初に書く場所は?コピー用紙で練習するのもあり

どの順で書くかは自由ですが、まずは夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から記入するとスムーズに進みます。

その後、子どもの親権や証人の記入欄などの両者の確認が必要な欄を埋めていきましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、間違いなく正しい情報を写せます

とくに戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、あまり書く機会がないため記入ミスが起こりがちです。

黒のペンで記載する/修正液の使用は禁止

離婚届は正式な公文書です。

岩沼市においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

間違えたときに修正液や修正テープを使うのも避けましょう。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。

直しが多い場合は、受理されないケースもあります

そうなったときには、新しい用紙に記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記載

最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍になります。

ここでの「氏名」は、結婚後の姓を使って記入します。

たとえば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、その姓で届け出ます。

「住所」は住民票通りに記載する必要があるため、建物名や部屋番号も正確に記入しましょう。

さらに、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

旧姓・新姓に関する選択時のポイント

離婚後にどの姓を使うかも、大事な判断ポイントです。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが制度の特徴です。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この手続きは、岩沼市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限のため注意しましょう。

記入ミスを防ぐためにあらかじめ戸籍謄本を確認

本籍地以外の市区町村に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付を求められる場合もあります。

また、「筆頭者」が誰かによって記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本になります。



親権者欄の書き方|岩沼市で子どもがいる場合の記載方法

どちらが親権者かの記載が必要

岩沼市の協議離婚の離婚届において、未成年である子どもがいる場合は「親権者」を必ず記入する必要があります。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、岩沼市でも、記載なしでは提出が無効になるので十分な注意が求められます。

父または母親のどちらか一方を選び、親権の責任を担うという意志を夫婦が同意したうえで記載する必要があります。

この時点で夫婦間で意見が一致しない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停または審判に移行することになります。

岩沼市で2人以上の子どもがいるときの書き方

意外と知られていないのが、子どもが複数人いる場合、それぞれ別々に親権者を分けることができるという点です。

もっとも、子どもたちの親権を別々にすることは慎重な判断が求められるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」がセットで記入されるため、それぞれの子について、どちらの親が親権者となるか明確に記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといった柔軟な措置も可能とされています。

親権欄を未記入にするとどうなる?

先に提出しておいて、別の機会に親権について決めよう」とお考えの方もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が空欄のままでは、岩沼市でも、離婚届は受理されません

つまり、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということです。

親権者ではない方が「完全に断絶される」というわけではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権のこととは別の議論です。

あくまで、法律的に子を保護する者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権であるということを理解したうえで記入しましょう。

親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれるのは誰?

岩沼市における協議離婚の離婚届の提出時には成人した2人の証人の署名と押印が必要です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」ということを、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。

証人には、仲の良い人、上司、姉妹、親、昔からの知人など、20歳以上であれば誰でもなることが可能です

特別な資格や地位や身分は不要です。

夫か妻のいずれかにとって信頼できる相手であれば問題ありません。

証人の氏名や住所などを記入

証人欄には次の事項をそれぞれ記載が必要です:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑の押印も必要です

シャチハタタイプは不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

現住所または本籍地が把握できていない場合は、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人が遠くに住んでいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

そうした場合は、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという流れになります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクを見越して、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、記入方法を示したメモを付けると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|岩沼市で注意が必要な記入項目

別居の有無/一緒に住み始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居開始日」「別居を始めた日」などを記載する欄があります。

こうした項目は戸籍に載る情報ではありませんが、役所内部で参考とされることがあります。

一例としては、婚姻期間の統計や将来的な公的な確認時の参考情報として利用される可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、夫婦間で相談して「おおよその日」を記入することも可能です。

届出人署名・押印欄における記載ミスが岩沼市でも多い

記名押印欄については、夫婦の双方が手書きで署名し、押印しなければなりません。

自筆でないと提出が認められないため、当事者以外の人が代理で書くことはできません

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使うのが原則です。

押印がかすれている場合、市区町村によっては押し直しを求められることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印の使い方)

記入を誤った際には、間違えた部分を二重線で取り消して、訂正印を捺して正確な内容を追記するのが基本です。

この訂正印は、間違えた人が押さなければなりません。

例えば妻が記入した欄が誤っていた場合には妻の印鑑を使って訂正する必要があります。

間違いが多い場合は、新しい離婚届書を作成した方が確実なこともあります。

時間外受付での提出時は、訂正についての判断が翌日になることもあるため、前もって窓口で確認しておくのが無難です。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

記入ミス・証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると受理されないという点に注意が必要です。

よくある受理されない理由は以下の通りです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 押印が漏れている、または不鮮明
  • 証人欄が未記入
  • 提出日が未来になっている
  • 親権欄の未記入

提出したその場で役所側にチェックされることが一般的ですが、営業時間外の受付では翌日にミスが発覚する場合もあります。

そのため、もし都合がつけば事前に開庁時間中の窓口で役所にチェックしてもらうことが望ましいです。

不受理申出制度に注意|勝手に出されない対策

「自分の知らないうちに離婚届を勝手に出されていたら不安だな…」と考えて気にされる方も多いです。

そんなときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで予防できます

事前に申請しておけば本人に無断で離婚届が受理されることはないてす

不受理の申し出は岩沼市の役所の窓口で申請でき、有効期限は設けられていないため、撤回届を出さない限り継続して有効です

離婚を決意しているが、相手側が先に了承なしに提出しそう…といった場合にはこの仕組みが頼れる自衛策となります

やり直しが必要なときの再提出のやり方

記入ミスなどによって離婚届が戻された場合、再び届け出ることはもちろん可能です。

やり直す場合でも証人欄や署名欄は新たに記載し直しとなるため、用紙は新しい用紙を準備しましょう。



岩沼市での離婚届の出し方と必要なもの

準備するもの(身分証明書と印鑑等)

岩沼市で離婚の届け出をする場合は、離婚届以外にも、身分証明書類印鑑など、いくつか準備が必要です。

一般的には以下のものを事前にそろえておきましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人欄も含めすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍とは別の役所に提出するときは戸籍謄本が必要になります。早めに郵送で取得しておくと確実です。

役所で離婚届を出す手順|本人でも代理人でも提出可能

岩沼市での離婚届の提出は、両方が揃っていなくても提出できます

夫または妻のどちらかが該当する役所に行って提出ができます。

提出時には、受付の担当者が提出書類の内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックします。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と身分証明書は忘れずに持参してください。

第三者による提出も可能ではありますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要になります。

また、代理で提出する人が代筆することはできませんので、全項目が記入されていることをチェックしたうえで提出を依頼しましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを防ぐための提出書類の控え保管

離婚届は出された時点で市区町村で保管され、自分たちには返却されません。

よって、提出の前に念のためコピーを保管しておくことをおすすめします。



岩沼市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が見つけられません

A.離婚届では2人の成人証人が必要という決まりですが、親や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという手段もあります。

また、婚姻時に署名した人と別の方にお願いしても問題ありません

証人というのはあくまで「協議による離婚が合意されたことを確認する第三者」となっており、何らかの責任や責任を負うものではありません。

Q.離婚届を出したあとに気持ちが変わったら取り消せますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに正式に離婚が成立した扱いとなります。

提出後に「離婚したくない」と感じても、撤回することはできません。

提出してすぐであっても、役所がまだ受理していなければ差し止めできることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、明確な判断で意思決定することが重要です。