白石市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



白石市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所でもらう/オンラインでダウンロード

離婚届は、白石市以外でも、全国の役所で手に入ります。

窓口で「離婚届を取りに来ました」と伝えれば、無料で入手できます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できる場合もあります。

提出先は本籍のある場所または現住所の役所

離婚届は、次のいずれかの役所の窓口に提出可能です:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • どちらか一方の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

たとえば離れて暮らしていても、それぞれの住所地の役所で提出できます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるというのは、あまり認知されていないポイントかもしれません。

平日・休日・夜間の提出はできる?

自治体の担当窓口が開いていない時間帯でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

時間外の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日審査後に正式な受理となる仕組みになっています。

それゆえに、書類に不備があれば受理されず、再提出になる恐れもあります。

時間外提出を予定している場合は、事前に窓口で記載ミスがないか確認しておくのが安心です。



白石市での離婚届の書き方の全体像

用紙のレイアウトと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

ぱっと見ると簡単そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになる可能性があるため、はじめに全体の流れをつかんでおくことが重要です。

下書き用としてコピーを使うのも有効な手段です。

窓口で記入例を配布しているケースもあるので、前もってチェックすると安心です。

どこから書く?下書き用コピーの活用も

どこから書いても決まっていませんが、まずは氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から始めるとスムーズです。

次には、親権や証人欄などの共同確認が必要な項目を埋めていきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

なかでも本籍や筆頭者の欄は、日常的に記入することが少ないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒のボールペンを使用/修正液は使用不可

離婚届は公文書として扱われます。

白石市でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

記入ミスをしたときに修正ペンやテープで消すのも禁止。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

修正が多いと、提出を断られる可能性もあります

そうなった場合は、新しい用紙に記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記入

まず記入するのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)になります。

この場合の名前の記載は、婚姻中の姓で記入します。

例えば、結婚時に夫の姓になった場合は、その姓で届け出ます。

「住所」は住民票上の表記で書くことが求められるため、建物名称や部屋番号も正しく記載します。

さらに、現在の住所と本籍が違うこともあるため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

姓の選択に関する選択の注意点

離婚後に名字をどうするかも、重要なポイントです。

結婚時に改姓していた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが特徴です。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届出書は、白石市でも離婚してから3か月以内が期限のため注意しましょう。

誤記を防ぐために事前に戸籍謄本を確認

本籍地以外の役所に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の提出が必要なケースもあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰であるかにより記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことがミスを防ぐ第一歩です。



親権者欄の書き方|白石市で子どもがいる場合の記入の仕方

親権をどちらが持つかの記載が必須

白石市での協議離婚の離婚届の提出時には、18歳未満の子どもがいる場合は親権を記入する欄に必ず記入する必要があります。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、白石市でも、空欄では提出が無効になるので十分な注意が求められます。

父親または母のどちらか一方を選択して、その人物が親権を得るという意志を夫婦が相談して決定して記入することになります。

この段階で両者で話がまとまらないときは協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停あるいは審判に進展する流れとなります。

白石市で複数の子どもがいるときの届け出方法

意外と知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、各子どもごとに親権を分けて指定できるという点です。

もっとも、兄弟姉妹で親権を分けることは十分に配慮される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」が一緒に記載されるため、それぞれの子について、誰が親権を有するかはっきりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといったような柔軟な措置も可能とされています。

親権を記入しないとどうなる?

とにかく提出しておいて、別の機会に親権を誰にするかを考えようと考える方もいるかもしれませんが、親権の欄が記載されていない場合は、白石市においても、離婚届は受理されません

つまり、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権を有しない親が「接触の機会がなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権とは異なる問題です。

あくまでも、「法律上の保護者」としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権であるということを理解したうえで記入しましょう。

親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれるのは誰?

白石市における協議離婚の離婚届には成人した2人の証人の署名と押印が必要です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」ということを、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人になる人は、友人、勤務先の上司、兄弟、父母、顔見知りなど、成人していれば誰でも証人になれます

特別な資格や役職や肩書きは必要ありません。

離婚する側のどちらかにとって信頼できる相手であれば構いません。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人記入欄には以下の情報をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 氏名(正確に)
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(正確に記載)

また、印鑑の捺印が必要です

シヤチハタは使用不可で、朱肉で押す認印なら使用可です。

住所や本籍地が把握できていない場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人がもし遠くに住んでいる場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

そのようなときは、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・捺印して送り返してもらうという対応になります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクを見越して、離婚届を多めに送っておくと万全です。

証人に書いてもらうときには、記入例や書き方メモを添えて送ると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|白石市で注意が必要な項目

別居の有無/同居を始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居した日」「別居開始日」などの内容を書き込む欄が設けられています。

こうした項目は戸籍には反映されませんが、行政機関内での参考資料になることがあります。

一例としては、夫婦として過ごした期間の統計や後日の公的照会の際の参考情報として利用される可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、話し合いをして「おおよその日」を記入することも可能です。

署名押印の欄についての誤記が白石市でも多い

届出人の署名欄では、夫婦それぞれが手書きで署名し、押印する必要があります。

直筆でない場合は処理されないため、第三者が代理で記入することは不可です

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使うのが原則です。

押印がかすれている場合、自治体によっては再度押すよう求められることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印の押し方)

間違えたときには、該当箇所を二重線で消して、訂正印を押して正しい情報を追記するのが基本です。

その訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が押す必要があります。

たとえば妻が書いた欄が誤っていた場合には妻本人の印を用いて修正する必要があります。

訂正が多い場合には、新しい用紙を使った方が無難な場合もあります。

夜間窓口での提出時は、訂正の判断が翌営業日になる場合もあるため、前もって市区町村の窓口で確認しておくのが無難です。



離婚届が受理されないケースとその対処法

記載ミス・証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、どこかに不備があると無効となるということに注意しましょう。

代表的な不受理の原因は以下の通りです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 捺印が抜けている、または印がかすれている
  • 証人欄の記入漏れ
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権に関する記載が抜けている

届け出たその場で職員に間違いを指摘されることが一般的ですが、営業時間外の受付では後から不備を指摘される場合もあります。

よって、なるべくなら前もって開庁時間中の窓口で内容をチェックしてもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度を知っておく|勝手に出されない対策

「こっそりと離婚届を無断で提出されていたら困るな…」と気にされる方も多いです。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を活用することで対応が可能です

この制度を使っておけば本人の意志を確認せずに勝手に受理されることはありません

申出は白石市の役所の窓口で行え、有効期限はなく、解除手続きをしない限り有効状態が続きます

離婚を考えているけれど、相手が先に一方的に提出してしまいそう…という恐れがあるならこの制度が安心の予防手段になります

差し戻しになったときの再提出のやり方

誤記や漏れにより届け出が却下された場合、再提出することはもちろん可能です。

再提出の際も証人欄・署名欄ともに全項目を書き直しとなるため、離婚届は新しい用紙を準備しましょう。



白石市での離婚届の出し方と必要書類

必要な書類(本人証明書類と印鑑等)

白石市で離婚の届け出をする場合は、離婚届以外にも、本人確認書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

基本的に次の書類をそろえておくようにしましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人欄も記入されてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍地以外の役所に提出するときは戸籍謄本を添付する必要があります。早めに郵送で入手しておくと安心です。

窓口で提出する際の流れ|本人提出・代理提出どちらでも可能

白石市での離婚届の提出手続きは、夫婦が一緒でなくても問題ありません

どちらかの当事者が役所の窓口に出向いて提出ができます。

受付では、役所の職員が内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックしてくれます。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と身分証明書は必ず持参するのがよいでしょう。

第三者による提出も可能ですが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要です。

また、届け出を任された人が代わりに書くのは禁止されていますので、すべての項目が書かれていることを見直したうえで託しましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを防ぐための控えの保管

離婚届は役所に提出すると市区町村で保管され、提出者の手元には返されません。

よって、提出する前に忘れずに控えを残しておくことを推奨します。



白石市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が確保できません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要と定められていますが、家族や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという選択もあります。

また、結婚当初の証人とは別の人でも問題ありません

証人というのはあくまでも「協議による離婚が合意されたことを証明する第三者」となっており、法律上の義務や責任を問われることはありません。

Q.離婚届を出したあとに気が変わってしまったらやり直せますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で正式に離婚が成立した扱いとなります。

提出後に「離婚したくない」と感じても、取り消すことはできません。

提出してすぐであっても、まだ受付処理前であれば回収できることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、明確な判断で決めることが大切です。