美濃市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



美濃市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で受け取る/ネットで入手

離婚届は、美濃市以外でも、全国の役所で入手可能となっています。

役所の窓口で「離婚届を取りに来ました」と言えば、無料でもらえます。

また、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDF版をダウンロードできる場合もあります。

提出先は戸籍のある場所あるいは居住地の市区町村役所

離婚届は、以下のいずれかの市区町村役所に提出可能です:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫もしくは妻の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

例としては離れて暮らしていても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出できます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという点は、知らない人も多い点かもしれません。

平日/休日/夜間の提出はできるの?

市区町村の窓口が閉庁している時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます

営業時間外の提出についてはいったん仮受付となる場合があり、後から内容確認されて受理が確定する扱いになります。

それゆえに、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となる可能性もあります。

時間外に届け出を考えている場合は、あらかじめ窓口で書類の内容確認をしてもらっておくのがおすすめです。



美濃市での離婚届の書き方は?

書類のレイアウトと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

一見簡単そうに見えても、一箇所の不備で再提出となる恐れがあるので、最初に全体の流れをつかんでおくことが大切です。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うというのも手段の一つです。

また、窓口で記入例を配布しているケースもあるので、確認しておくとスムーズです。

最初に書く場所は?コピー用紙で練習するのもあり

書き始める順序は定められていませんが、最初に氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から始めるとスムーズです。

次には、親権や証人欄などの一緒に確認すべき項目を埋めていきましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、誤字なく正確な情報を転記できます

とくに戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、普段使う機会が少ないため誤記が起きやすい箇所です。

黒インクのボールペンで記入/修正液はNG

離婚届は公文書として扱われます。

美濃市においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

記入ミスをしたときに修正ペンやテープで消すのも避けましょう。

訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。

修正した箇所が多すぎると、提出を断られる可能性もあります

そのときは、再記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

一番最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍です。

この場合の名前の記載は、結婚後の姓を使って記入します。

たとえば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届にもその姓を使います。

住所については住民登録されている通りに書くことになっているため、建物名称や部屋番号も正しく記載しましょう。

また、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

離婚後の姓に関する選択の注意点

離婚後にどの姓を使うかも、重要なポイントです。

結婚時に改姓していた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるという制度になっています。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この届出書は、美濃市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限という点を忘れないようにしましょう。

記入ミスを防ぐために先に戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる役所に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付が必要な場合もあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰であるかにより記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩です。



親権者欄の書き方|美濃市で子どもがいる場合の記入の仕方

親権の帰属の明記が必須

美濃市の協議離婚の離婚届において、未成年の子供がいる場合は親権を持つ人を必ず記入しなければなりません。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、美濃市でも、何も書かれていないと受理されないので十分な注意が求められます。

父あるいは母親のいずれかを指定し、親権の責任を担うという意思を、当事者である夫婦が話し合って決めたうえで記入する必要があります。

ここで夫婦間で意見が一致しない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停または審判に進展する流れとなります。

美濃市で2人以上の子どもがいるときの記載の仕方

意外と認識されていないのは、子どもが2人以上いる場合、一人ひとりに対して親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

ただし、子どもたちの親権を別々にすることは慎重に検討されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」が一緒に記載されるため、各子どもごとに、誰が親権者となるか明示して記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといった柔軟な措置も可能とされています。

親権者を書かないとどう扱われる?

ひとまず提出して、別の機会に親権のことを考えようと考える方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が書かれていない状態では、美濃市においても、離婚届は受理してもらえません

簡単に言うと、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない親が「完全に断絶される」ということではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権のこととは別の議論です。

あくまで、子の法律上の保護者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権というものであることを把握して記載しましょう。

親権についてのより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人の条件とは

美濃市での協議離婚の離婚届の提出時には成人2名の証人の記載と捺印が必須です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」ということを、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人になる人は、友だち、会社の上司、兄弟、父母、昔からの知人など、成人していれば誰でもなることが可能です

公的な資格や社会的立場は求められません。

夫婦のどちらかにとって信頼のおける人物であれば問題ありません。

証人の氏名や住所などを記入

証人記入欄には次の事項を記載してもらわなければなりません:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑も必要になります

シャチハタは不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。

もし現住所や本籍情報が把握できていない場合は、事前に証人に確認しておくとスムーズです。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人が別の場所に暮らしている場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

その場合、記入済みの離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという手順になります。

郵送時のトラブルや記入ミスを考慮し、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に記入してもらう際は、書き方の見本や説明書を添えると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|美濃市で注意が必要な記入項目

同居の有無/同居を始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居した日」「別居した日」などを記入する欄があります。

これらは戸籍上には表示されませんが、行政の内部で参考にされる可能性があります。

たとえば、婚姻期間の統計や将来的な公的な確認時の参照データとして使われる可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、当事者同士で相談して「おおよその日」を記載しても差し支えありません。

届出人の署名・押印欄についてのミスが美濃市でも多い

届出人が記入する欄では、当事者それぞれが自分で署名して、押印しなければなりません。

当人が書かないと受理されないため、他人が代筆は認められません

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使うのが原則です。

印影が不鮮明な場合、自治体によっては押し直しを求められることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印の扱い方)

書き間違えた場合には、ミスした箇所を二重線で取り消して、訂正の印を押して正しい内容を書き添えるのが基本です。

その訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が捺印する必要があります。

例えば妻が記載した箇所が間違っていたなら本人である妻の印で訂正する必要があります。

間違いが多い場合は、別の離婚届を作成した方がスムーズな場合もあります。

時間外受付での提出時は、訂正についての判断が翌営業日になる場合もあるため、事前に役所の窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。



美濃市での離婚届の出し方と必要なもの

必要な書類(身分証明書と印鑑等)

美濃市で離婚の届け出をする場合は、記入済みの離婚届だけでなく、身分を証明する書類印鑑など、いくつか準備が必要です。

通常は次の書類を事前にそろえておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人の署名も含めて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍と異なる市区町村に届け出をする場合には戸籍謄本を添付する必要があります。早めに郵送で手配しておくとよいでしょう。

市区町村窓口での手続き手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

美濃市での離婚の届け出は、夫婦そろってでなくても問題ありません

どちらかの当事者が役所の窓口に出向いて届け出が可能です。

提出時には、役所の職員が提出書類の内容を確認し、間違いや不足がないかを確認してくれます。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参してください。

代理人による提出もできますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要になります。

また、代理人が記入を行うことは認められていませんので、記入済みであることを確認してから提出を依頼しましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを防ぐための写しの保管

離婚届は役所に提出すると市区町村で保管され、自分たちには返却されません。

そのため、届け出る前に念のためコピーを保管しておくことが望ましいです。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

書き間違いや証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると処理されないということに注意しましょう。

ありがちな受理拒否の理由は以下の通りです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 押印が漏れている、または印がかすれている
  • 証人の署名欄が空欄
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権者を選んでいない

役所で出したタイミングで職員に修正を求められることが大半ですが、夜間窓口や時間外受付では後から不備を指摘されることもあります。

そのため、余裕があれば事前に平日の日中に役所にチェックしてもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度を知っておく|勝手な提出への備え

「本人の知らぬ間に離婚届を無断で提出されていたらと心配…」と想像して不安を抱える方もいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで対策が可能です

不受理申出を行っておくと本人の確認がないまま離婚届が受理されることはないてす

この手続きは美濃市の役所の窓口で行え、期限は特に決まっておらず、本人が取り下げない限り有効状態が続きます

離婚を視野に入れているが、パートナーが先に了承なしに提出しそう…という懸念があるならこの制度が安心の予防手段になります

やり直しになった場合の再提出のやり方

記入ミスなどによって離婚届が戻された場合、再度出すことは問題なく可能です。

再度提出する場合も証人や届出人の記入欄は新たに記載し直しになるため、用紙については新しく記入用紙を用意しましょう。



美濃市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)という決まりですが、家族や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに有料で依頼することも可能です。

また、婚姻時に署名した人と別の方にお願いしても問題ありません

証人はあくまで「協議による離婚が合意されたことを確認する第三者」という立場であり、特別な責任や負担が発生するものではありません。

Q.提出後にやっぱりやめたくなったら取り下げられますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。

提出してから「やめたくなった」としても、撤回することはできません。

提出直後であっても、まだ未受理の状態であれば提出を取りやめられる可能性もありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、確実な意志を持って行動に移すことが重要です。