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岐阜市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

↓岐阜市の手続き前に↓





岐阜市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/オンラインで入手

離婚届は、岐阜市以外でも、全国の役所で手に入ります。

役所の窓口で「離婚届がほしい」と言えば、無料でもらうことができます。

さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFをダウンロードできることもあります。

提出先は戸籍のある場所もしくは現住所の市区町村役所

離婚届は、以下のいずれかの地方自治体に届け出が可能です:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫もしくは妻の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

例としては同居していなくても、それぞれの住所地の役所で提出することができます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという点は、意外と知られていない点かもしれません。

平日や休日、夜間の提出はできる?

役所の窓口が閉まっている時間でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

時間外の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日にチェックされてから正式な受理となる扱いになります。

そのため、不備があると受理されず、再提出が必要になることもあります。

通常時間外に出すつもりなら、前もって役所で担当者に確認してもらっておくと安心です。




岐阜市での離婚届の書き方は?

用紙のレイアウトと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

ぱっと見るとシンプルに見えても、1つの記入ミスで再提出になる恐れがあるので、最初に全体の内容を確認しておくことが大切です。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うという方法もあります。

提出先の役所で記入例を配布している場合もあるため、事前に確認しておくと安心です。

どこから記入する?コピー用紙で練習するのもあり

書き始める順序は自由ですが、まずは氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から書き始めると記入しやすいです。

その後、親権や証人の署名欄といった一緒に確認すべき項目を書き込んでいきましょう。

下書きを用意することで、誤字なく正確な情報を転記できます

なかでも本籍や筆頭者の欄は、普段なじみがないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のボールペンで書く/修正液は使用不可

離婚届は正式な公文書です。

岐阜市においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

誤記した際に修正ペンやテープで消すのも禁止。

訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。

修正が多いと、受理されないケースもあります

その場合、書き直した新しい離婚届を新たに作成する必要があります。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。




夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

一番最初に書くのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。

この場合の名前の記載は、婚姻中の姓で記入します。

例えば、結婚時に夫の姓になった場合は、その姓で届け出ます。

「住所」は住民票の記載内容に従って書く必要があるため、建物名や号室も漏れなく記入します。

さらに、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

苗字の扱いに関する選択の注意点

離婚したのちにどの姓を使うかも、大切な決定事項です。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが制度の特徴です。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届出書は、岐阜市でも離婚届提出から3か月以内が期限なので注意が必要です。

誤記を防ぐために先に戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる役所に離婚届を出す場合、戸籍謄本の提出が必要なケースもあります。

さらに、「筆頭者」が誰かによって記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことが間違いを避ける第一歩です。




親権者欄の書き方|岐阜市で子どもがいる場合の記載方法

親権をどちらが持つかの明示が求められる

岐阜市での協議離婚の離婚届では、未成年である子供がいる場合は親権を記入する欄に必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、岐阜市でも、空欄では受け付けてもらえないため気をつけてください。

父親あるいは母親のいずれかを選択して、その人が親権者となるという意志を当事者である夫婦が合意したうえで記入します。

もしここで意見が割れてしまった場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停や審判の手続きに切り替えることになります。

岐阜市で2人以上の子どもがいるときの届け出方法

あまり知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、一人ひとりに対して親権を分けて指定できるという点です。

ただし、子どもたちの親権を別々にすることは十分に配慮されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」が一緒に記載されるため、それぞれの子について、どちらが親権を有するか明確に記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといった柔軟な対応も認められています。

親権を空欄にするとどうなってしまう?

とりあえず提出して、別の機会に親権について決めよう」と思う人もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が空白のままだと、岐阜市でも、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということです。

親権を有しない親が「子どもと一切関係を持てなくなる」ということではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権とは別に話し合うべきことになります。

あくまで、法的な責任を負う者としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権であるということを理解したうえで記入しましょう。

親権に関するもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。




証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人に選べる人

岐阜市での協議離婚の離婚届の提出時には20歳以上の2人の証人の署名と押印が必要です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という内容を、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人には、友だち、会社の上司、兄弟姉妹、保護者、知人など、法律上の成人であれば誰でも引き受けられます

特別な資格や特別な立場はいりません。

どちらかの当事者にとって信頼のある人なら構いません。

証人の氏名や住所などを記入

証人記載欄には以下の項目を漏れなく記入してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑の捺印が必要です

シャチハタ印は使えず、認印(朱肉タイプ)なら可です。

もし現住所または本籍地が不明な場合は、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人が別の場所に暮らしている場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

その場合、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・捺印して送り返してもらうという流れになります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクを考慮し、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に書いてもらうときには、書き方の補足を同封して送ると、相手も迷わず書けるでしょう。




その他の欄の書き方|岐阜市で注意すべき記入項目

別居の有無/同居開始日などの記入の仕方

離婚届には、「同居した日」「別居した日」などを書く欄があります。

こうした項目は戸籍に載る情報ではありませんが、行政機関内での参考資料になる可能性があります。

一例としては、婚姻期間に関するデータや将来的な公的な確認時のデータとして活用される可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、夫婦で話し合って「おおよその日」を記入しても構いません。

署名押印の欄における記入間違いが岐阜市でも多い

届出人の署名欄では、夫婦の双方が手書きで署名し、押印する必要があります。

自筆でないと受け付けられないため、第三者が代わりに書くことはできません

印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが原則となっています。

印影が見えにくいときは、提出先によっては押し直しを求められることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

間違えたときの直し方(訂正印の押し方)

間違えたときには、間違えた部分を二重線で消し、訂正印を押して正しい記載を追記するという方法が原則です。

この印鑑は、記載ミスをした当人が捺印する必要があります。

たとえば妻が記入した部分が間違っていたなら妻本人の印を用いて修正する必要があります。

間違いが多い場合は、新しい書類を作成した方が無難です。

時間外窓口での提出時は、修正の確認が翌営業日になる場合もあるため、事前に窓口で確認しておくのが無難です。




岐阜市での離婚届の出し方と必要なもの

必要な書類(本人確認書類や印鑑など)

岐阜市で離婚届を役所に出す際には、完成した離婚届のほかにも、身分証明書類印鑑等、必要な持ち物があります。

基本的に以下のものを事前にそろえておきましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人欄も記入されて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍のある場所以外に提出するときは戸籍謄本の添付が必須です。前もって郵送で入手しておくと安心です。

市区町村窓口での手続き手順|本人または代理でも可

岐阜市での離婚届の提出は、夫婦が一緒でなくても提出は可能です

夫または妻のどちらかが役所の窓口に足を運んで提出することができます。

受付では、役所の職員が記載内容をチェックし、記入ミスや不備がないかをチェックします。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と身分証明書は必ず持参しましょう。

代理人が提出することも可能ではありますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要になります。

また、届け出を任された人が代筆することはできませんので、記入が終わっていることを見直したうえで任せましょう。

提出後にトラブルを防ぐための控えの保管

離婚届は役所に提出すると市区町村で保管され、原本は手元に戻りません。

よって、提出する前に必ずコピーを保管しておくことを推奨します。




離婚届が受理されない場合とその対応方法

書き間違いや証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、1つでも不備があると無効となるということに注意しましょう。

代表的な受理拒否の理由は次の通りです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 押印が漏れている、または印がかすれている
  • 証人欄が未記入
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権に関する記載が抜けている

届け出たその場で職員に間違いを指摘されることが大半ですが、時間外受付などでは後日になって不備が見つかるケースもあります。

よって、できる限りあらかじめ平日窓口で提出内容を見てもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度の理解を|勝手な提出への備え

「本人の知らぬ間に離婚届を勝手に役所に出されていたら困るな…」と感じて不安に思う人もいます。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を利用することで対策が可能です

この申出をしておくと本人の意志を確認せずに勝手に受理されることはありません

申請は岐阜市の役所の窓口で申請でき、期限は特に決まっておらず、取り下げをしない限りずっと有効です

離婚を視野に入れているが、パートナーが先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という恐れがあるなら不受理申出制度が頼れる自衛策となります

やり直しになった場合の再提出のやり方

不完全な記載によって離婚の届け出が受理されない場合、再度出すことはもちろん可能です。

その場合も証人の署名欄や届出人の欄は全項目を書き直しとなるため、用紙は新しく記入用紙を用意しましょう。




岐阜市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では2人の成人証人が必要とされていますけれども、家族や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという手段もあります。

また、結婚時の証人と異なる人物でも大丈夫です

証人というのは基本的に「夫婦の合意が成立したことを見届ける立場の人」となっており、法律上の義務や負担が発生するものではありません。

Q.提出後に気が変わってしまったら取り消せますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法的に「離婚が成立」となります。

役所に提出後に「離婚をやめたい」と思っても、取り下げはできません。

提出してすぐであっても、まだ受付処理前であれば差し止めできることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、迷いのない意思で判断することが大切です。