郡上市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



郡上市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所の窓口で受け取る/ネットでダウンロード

離婚届は、郡上市以外でも、全国の役所で入手可能です。

市区町村の窓口で「離婚届をもらいたい」と伝えれば、無料で入手できます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFをダウンロードできることもあります。

提出先は戸籍のある場所または現住所の役所

離婚届は、以下のいずれかの市区町村役所に提出可能です:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫婦いずれかの現住所(住民登録地または仮住まい含む)

例としては住まいが別でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で届け出できます。

本籍地でなくても構わないという点は、あまり知られていないことかもしれません。

平日や休日、夜間の提出はできる?

役所の窓口が閉庁している時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

閉庁時間中の提出はいったん仮受付となる場合があり、後日内容が確認されてから正式に受理される仕組みになっています。

そのため、不備があると受理されず、再提出が必要になる場合も。

夜間や休日に提出予定であれば、事前に窓口で担当者に確認してもらっておくのがおすすめです。



郡上市での離婚届の書き方は?

書類の構成と記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

ぱっと見るとシンプルに見えても、たった一つのミスでやり直しになる可能性があるため、最初に全体像を把握しておくことが肝心です。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うのも一つの方法です。

役所によっては記入例を提供している場合があるため、確認しておくとスムーズです。

最初に書く場所は?コピー用紙で練習するのもあり

どの順で書くかは決まっていませんが、最初に夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から記入するとスムーズに進みます。

次に、親権や証人の署名欄といった一緒に確認すべき項目を書き込んでいきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

なかでも本籍地や筆頭者名の記入欄は、あまり書く機会がないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液はNG

離婚届は正式な公文書です。

郡上市においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

誤記した際に修正ペンやテープで消すのも避けましょう。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

訂正箇所が多すぎると、役所が受け付けないこともあります

そうなった場合は、書き直した新しい離婚届を新たに作成する必要があります。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

まず記入するのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)になります。

このときの「氏名」は、婚姻中の姓で記入します。

例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、その姓で届け出ます。

「住所」は住民票に記載されている内容で書く必要があるため、建物名や部屋番号も正確に記入します。

また、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

苗字の扱いに関する選択の注意点

離婚したのちに名字をどうするかも、大切な決定事項です。

結婚時に改姓していた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが制度の特徴です。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この手続きは、郡上市でも離婚してから3か月以内が期限なので注意が必要です。

誤記を防ぐために事前に戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる役所に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付が必要なケースもあります。

また、筆頭者の名前が誰であるかにより書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことがミスを防ぐ第一歩です。



親権者欄の書き方|郡上市で子どもがいる場合の記入の仕方

親権をどちらが持つかを明記することが必要

郡上市での協議離婚の離婚届において、18歳未満の子どもがいるときには「親権者」を必ず記入しなければなりません。

これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、郡上市でも、未記入では受付がされないため注意が必要です。

父親もしくは母親のどちらかを記入し、その人物が親権を得るという意思を、夫婦が話し合って決めたうえで記載する必要があります。

もしここで夫婦間で意見が一致しない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停または審判に移行することになります。

郡上市で複数の子どもがいるときの書き方

あまり知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、それぞれ別々にそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

ただし、きょうだい間で親権を別にすることは慎重な判断が求められる必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」がセットで記入されるため、それぞれの子について、どちらの親が親権を持つか明示して記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するなど、柔軟な取り扱いも認められています。

親権を記入しないとどうなってしまう?

ひとまず提出して、あとから親権に関することを決めることにしようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が記載されていない場合は、郡上市においても、離婚届は受理してもらえません

簡単に言うと、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない側が「子どもと一切関係を持てなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権とは別に話し合うべきこととされます。

あくまでも、「法律上の保護者」としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権というものであることを理解して記入しましょう。

親権についてのさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれる人物

郡上市における協議離婚の離婚届には成人2名の証人の署名・捺印が必要です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という内容を、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人には、仲の良い人、会社の上司、姉妹、保護者、顔見知りなど、成人していれば誰でも証人になれます

公的な資格や特別な立場は求められません。

夫婦のどちらかにとって信頼のおける人物であれば十分です。

証人の基本情報を記入

証人記入欄には以下の情報をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

また、印鑑も必要になります

シャチハタタイプは不可で、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

住所や本籍地が不明なときは、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人がもし遠くに住んでいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

その場合、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・捺印して送り返してもらうという流れになります。

郵送時のトラブルや記入ミスを考慮し、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に書いてもらうときには、記入方法を示したメモを付けると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|郡上市で注意が必要な記入項目

別居の有無/同居開始日などの記入の仕方

離婚届には、「同居開始日」「別居を始めた日」などの内容を書く欄があります。

こうした項目は戸籍に載る情報ではありませんが、行政の内部で参考にされる可能性があります。

たとえば、婚姻期間の統計や後日の公的照会の際のデータとして活用される可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、当事者同士で相談して「おおよその日」を記入することも可能です。

届出人の記名欄における誤記が郡上市でも多い

署名欄の記入では、夫婦それぞれが自分で署名して、押印を行う必要があります。

自書でないと受理されないため、当事者以外の人が代理で記入することは不可です

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものが原則となっています。

印影が見えにくいときは、窓口によっては押し直しを求められることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印の扱い方)

ミスがあったときには、ミスした箇所を二重線で消し、訂正の印を押して正しい情報を書き直すのがルールです。

この印鑑は、訂正が必要な欄を記入した人が自分で押す必要があります。

たとえば妻が記入した部分が誤っていた場合は妻の印鑑を使って直す必要があります。

誤記が多い場合は、新しい用紙を作成した方が無難なこともあります。

時間外窓口での提出時は、訂正の判断が翌日に判断される可能性もあるため、前もって窓口で確認しておくのが無難です。



離婚届が受理されない場合とその対処法

入力ミス・証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると受理されないという点に注意が必要です。

ありがちな受付不可の原因は次の通りです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 押印が漏れている、または印鑑が不明瞭
  • 証人欄の記入漏れ
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権者欄が空欄

窓口で提出したときに職員に修正を求められることが大半ですが、開庁時間外の受付では後から不備を指摘されるケースもあります。

よって、もし都合がつけばあらかじめ平日の日中に書類を確認してもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度の理解を|勝手な提出への備え

「気づかない間に離婚届を一方的に出されていたら不安だな…」と感じて不安になる方もいらっしゃいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を利用することで対応が可能です

事前に申請しておけば本人に無断で勝手に受理されることはありません

この申出は郡上市の役所の窓口で行え、有効期限は設けられていないため、撤回をしない限り無期限で有効です

離婚を考えているけれど、パートナーが先に無断で提出してしまいそう…という場面では不受理申出制度が頼れる自衛策となります

差し戻しになったときの再提出の手順

不完全な記載によって離婚届が受理されなかった場合、出し直すことは問題なく可能です。

再度提出する場合も証人欄や署名欄は全項目を書き直しとなるため、用紙については新しく記入用紙を用意しましょう。



郡上市での離婚届の出し方と必要書類

準備するもの(本人証明書類や印鑑など)

郡上市で離婚届を役所に出す際には、完成した離婚届のほかにも、本人確認ができる書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

一般的には次のものをそろえておくようにしましょう:

  • 完成した離婚届(証人欄も記入されて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍のある場所以外に提出するときは戸籍謄本を添付する必要があります。あらかじめ郵送で取得しておくと確実です。

窓口での提出手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

郡上市での離婚届の提出手続きは、夫婦が一緒でなくても問題なく受け付けられます

夫または妻のどちらかが役所の窓口に行って提出ができます。

提出時には、窓口の担当者が内容を確認し、間違いや不足がないかを確認してくれます。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と本人確認書類は必ず持参しましょう。

別の人が提出することも認められていますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要です。

また、代理で提出する人が代わりに書くのは禁止されていますので、すべての項目が書かれていることを確認のうえで提出を依頼しましょう。

提出後にトラブルを避けるための控えの保管

離婚届は役所に提出すると役所に保管され、原本は手元に戻りません。

そのため、提出する前にできる限り控えを残しておくことをおすすめします。



郡上市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が見つけられません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要という決まりですが、家族や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという手段もあります。

また、婚姻時に署名した人と異なる人物でも大丈夫です

証人はあくまでも「協議による離婚が合意されたことを証明する第三者」であり、何らかの責任や責任を問われることはありません。

Q.提出後に気が変わってしまったら取り消せますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。

提出後に「やっぱり気が変わった」としても、取り消すことはできません。

提出直後であっても、正式に受理される前なら提出を取りやめられる可能性もありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、迷いのない意思で意思決定することが重要です。