山県市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



山県市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で直接もらう/ウェブでダウンロード

離婚届は、山県市以外でも、全国どこの市区町村役所でも入手可能です。

市区町村の窓口で「離婚届をもらえますか」と頼めば、無料でもらえます。

さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFを取得できる場合もあります。

提出先は本籍地もしくは住んでいる地域の自治体の役所

離婚届は、以下に挙げる自治体の窓口に提出できます:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫または妻の所在地(住民登録地や一時滞在地)

たとえば同居していなくても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出できます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという事実は、知らない人も多い点かもしれません。

曜日や時間を問わず提出はできるの?

役所の窓口が閉まっている時間でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

夜間や休日の提出では「預かり扱い」になることがあり、後日内容が確認されてから正式に受理される流れとなっています。

それゆえに、不備があると受理されず、再提出が必要になる恐れもあります。

時間外提出を予定している場合は、事前に市区町村の窓口で記入内容のチェックを受けておくのがおすすめです。



山県市での離婚届の書き方の全体像

用紙の構成と全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

ぱっと見はシンプルに見えても、わずかなミスが再提出につながる恐れがあるので、最初に全体の構成を理解することが重要です。

下書き用としてコピーを使うという工夫も有効です。

自治体によって記載例を用意していることがあるため、確認しておくとスムーズです。

どこから記入する?コピーを活用して下書きする方法も

書き始める順序は指定はありませんが、まずは夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から始めるとスムーズです。

次には、親権や証人欄などの合意が必要な部分を記入しましょう。

下書きを用意することで、間違いなく正しい情報を写せます

なかでも本籍や筆頭者の欄は、日常的に記入することが少ないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒インクのボールペンで記入/修正液は使用不可

離婚届は正式な公文書です。

山県市においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

記入ミスをしたときに修正液や修正テープを使うのも避けましょう。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

訂正箇所が多すぎると、受理されないケースもあります

その場合、新しい用紙に記入した離婚届を提出し直すことになります。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記入

一番最初に書くのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)です。

このときの「氏名」は、婚姻時の姓で記載します。

例えば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

記入する住所は住民票の記載内容に従って書くことになっているため、マンション名や部屋番号も省略せず記載します。

さらに、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

姓の選択に関する選択時のポイント

離婚後に旧姓に戻すかどうかも、重要なポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるという制度になっています。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届け出は、山県市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限なので注意が必要です。

記入ミスを防ぐために前もって戸籍謄本を確認

本籍地以外の役所に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付が求められることもあります。

さらに、筆頭者の名前が誰であるかにより記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本です。



親権者欄の書き方|山県市で子どもがいる場合の記載の仕方

親権の帰属の明記が必須

山県市での協議離婚の離婚届において、未成年である子どもがいる場合は親権を持つ人を必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、山県市でも、記載なしでは提出が無効になるので注意してください。

父親もしくは母のどちらかを選択して、親権の責任を担うという意志を双方が合意したうえで記載します。

もしここで意見が割れてしまった場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停あるいは審判に進むこととなります。

山県市で子どもの人数が複数いる場合の届け出方法

意外と知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、それぞれ別々に別々の親に親権を持たせることができるという点です。

もっとも、きょうだい間で親権を別にすることは慎重な判断が求められることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、どちらが親権を持つか明確に記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといった柔軟な取り扱いも可能とされています。

親権を空欄にするとどうなってしまう?

先に提出しておいて、あとで親権のことを判断しようと考える方もいるかもしれませんが、親権の欄が空欄のままでは、山県市においても、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない側が「子どもと一切関係を持てなくなる」ということではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権の件とは異なる問題になります。

あくまで、法律的に子を保護する者としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権というものであることを理解して記入しましょう。

親権についてのさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人に選べる人

山県市での協議離婚の離婚届には成人した2人の証人の署名と押印が必要です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という事実を、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人としては、友だち、上司、兄弟、保護者、昔からの知人など、成人であれば誰でもなることが可能です

特別な資格や地位や身分は必要ありません。

夫か妻のいずれかにとって信頼のおける人物であれば問題ありません。

証人の情報を記入

証人記載欄には以下の項目を個別に書いてもらう必要があります:

  • 戸籍上の氏名
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(正確に記載)

また、押印も求められるます

シャチハタ印は使えず、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

もし住んでいる場所や本籍地が不明なときは、事前に証人に確認しておくとスムーズです。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人が地理的に離れている場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

そうした場合は、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印して返送してもらうという流れになります。

書類の紛失や記入ミスの可能性を考慮し、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に書いてもらうときには、書き方の補足を同封して送ると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|山県市で注意が必要な記入項目

同居の有無/一緒に住み始めた日などの書き方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居した日」などを記入する欄があります。

このような情報は戸籍に載る情報ではありませんが、行政側での参考情報とされる可能性があります。

例えば、結婚していた期間の統計や将来的な公的な確認時の参照データとして使われる可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、夫婦で話し合ってだいたいの日を記載しても差し支えありません。

署名押印の欄に関する記入間違いが山県市でも多い

届出人が記入する欄では、夫婦それぞれが手書きで署名し、押印を行う必要があります。

本人の手書きでなければ受け付けられないため、別の人が代理で記入することは不可です

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使用するのが基本です。

押印がかすれている場合、提出先によっては再度押すよう求められることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

間違えたときの直し方(訂正印の扱い方)

記入を誤った際には、ミスした箇所を二重線で消して、訂正印を押して正しい記載を追記するという決まりです。

この印鑑は、間違えた人が押さなければなりません。

例えば妻が記入した部分が誤っていた場合は妻自身の印鑑で修正する必要があります。

訂正が多い場合には、新しい用紙を使った方がスムーズな場合もあります。

夜間窓口での提出時は、訂正についての判断が翌日に判断される可能性もあるため、事前に市区町村の窓口で確認しておくのが無難です。



離婚届が受理されない場合とその対処法

記入ミスや証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると受理されないという点に気をつけましょう。

よく見られる受理拒否の理由は以下の通りです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 押印が漏れている、または不鮮明
  • 証人の署名欄が空欄
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権者欄が空欄

提出したその場で職員に間違いを指摘されることがほとんどですが、営業時間外の受付では翌日にミスが発覚する場合もあります。

したがって、余裕があれば事前に通常の窓口で書類を確認してもらうようにしてください。

不受理申出制度に注意|無断提出を防ぐ方法

「気づかない間に離婚届を無断で提出されていたらと心配…」と感じて気にされる方も多いです。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を活用することで対策することができます

この制度を使っておけば本人の確認がないまま勝手に受理されることはありません

申出は山県市の役所の窓口で申請でき、有効期限は設けられていないため、解除手続きをしない限り継続して有効です

離婚を視野に入れているが、パートナーが先に自分に断りなく出しそう…といった場合にはこの制度が有力な対抗手段となります

差し戻しになったときの再提出のやり方

不完全な記載によって離婚の届け出が受理されない場合、もう一度提出することは問題なく可能です。

やり直す場合でも記名欄と証人欄の両方は全項目を書き直しになるため、用紙は新たに準備しましょう。



山県市での離婚届の出し方と必要書類

準備するもの(本人証明書類・印鑑など)

山県市で離婚届を役所に出す際には、離婚届以外にも、身元確認書類印鑑など、いくつか準備が必要です。

基本的には次の書類を持参できるようにしましょう:

  • 完成した離婚届(証人の記入も済んでいて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍と異なる市区町村に提出する際には戸籍謄本の添付が必須です。事前に郵送で取り寄せておくと安心です。

窓口での提出手順|本人以外でも提出できる

山県市での離婚の届け出は、夫婦が一緒でなくても差し支えありません

どちらか一方が該当する役所に足を運んで手続きが可能です。

受付では、受付の担当者が記入された内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認してくれます。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参しましょう。

第三者による提出も可能ではありますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要です。

届け出を任された人が代筆することはできませんので、記入が終わっていることを見直したうえで提出を依頼しましょう。

届出完了後にトラブルを避けるための提出書類の控え保管

離婚届は役所に提出すると市区町村で保管され、原本は手元に戻りません。

よって、提出する前に念のためコピーを保管しておくことが望ましいです。



山県市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要とされていますけれども、親や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼することも可能です。

また、結婚当初の証人とは別の人でも問題ありません

証人になる人はあくまでも「離婚の合意があったことを証明する第三者」という立場であり、法律上の義務や責任を問われることはありません。

Q.提出後に気が変わってしまったら取り下げられますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに正式に離婚が成立した扱いとなります。

提出後に「やっぱり気が変わった」としても、撤回することはできません。

提出した直後の段階でも、まだ未受理の状態であれば引き戻せる可能性はありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、決意を持って行動に移すことが重要です。