羽島郡岐南町の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



羽島郡岐南町の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で手渡しでもらう/ウェブで入手

離婚届は、羽島郡岐南町以外でも、全国の役所で入手できます。

市区町村の窓口で「離婚届をもらいたい」と頼めば、無料でもらうことができます。

また、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFをダウンロードできることもあります。

提出先は本籍のある場所もしくは現住所の市区町村役所

離婚届は、以下に挙げる市区町村役所に提出可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫もしくは妻の所在地(住民登録地や一時滞在地)

たとえば別居していても、それぞれの居住地の役所に提出することができます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという事実は、意外と知られていないことかもしれません。

平日・休日・夜間の届け出はできる?

自治体の担当窓口が閉庁している時間でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

時間外の提出は「預かり扱い」になることがあり、後で内容確認を経て正式に処理される扱いになります。

そのため、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となることもあります。

時間外提出を予定している場合は、事前に窓口で担当者に確認してもらっておくと安心です。



羽島郡岐南町での離婚届の書き方の全体像

書類のレイアウトと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

ぱっと見は簡単そうに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながるため、まずは全体の内容を確認しておくことが肝心です。

まずはコピーして練習用にするのも有効な手段です。

窓口で記入例を配布しているケースもあるので、前もってチェックすると安心です。

どこから書く?下書きとしてコピーを使うのも有効

どこから書いても決まりはありませんが、最初に氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から始めるとスムーズです。

次に、親権や証人欄などの夫婦で確認して記入する欄を埋めていきましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、正確な氏名や本籍を記入できます

なかでも戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、普段使う機会が少ないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のペンで記載する/修正液はNG

離婚届は公文書として扱われます。

羽島郡岐南町においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

書き間違えた際に修正液や修正テープを使うのも禁止。

訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。

訂正が多すぎると、役所によっては受理を拒否されることもあります

もしそうなったら、書き直した新しい離婚届を新たに作成する必要があります。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記入

初めに記載するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地です。

このときの「氏名」は、婚姻中の姓で記入します。

たとえば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

住所については住民登録されている通りに書くことが求められるため、建物名称や部屋番号も正しく記載しましょう。

さらに、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

離婚後の姓に関する選択の注意点

離婚したあとに名字をどうするかも、大事な判断ポイントです。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが特徴です。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届け出は、羽島郡岐南町でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限なので注意が必要です。

記入ミスを防ぐために先に戸籍謄本をチェック

本籍地以外の役所に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付を求められるケースもあります。

また、筆頭者の名前が誰かによって記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩です。



親権者欄の書き方|羽島郡岐南町で子どもがいる場合の記入の仕方

親権を誰が持つかの明記が必須

羽島郡岐南町の協議離婚の離婚届の提出時には、未成年である子どもがいる場合は親権者の欄を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、羽島郡岐南町でも、記載なしでは提出が無効になるので十分な注意が求められます。

父親または母親のどちらかを記入し、その者が親権を持つという意志を夫婦が話し合って決めたうえで記述します。

この段階で両者で話がまとまらないときは協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停あるいは審判に移行することになります。

羽島郡岐南町で子どもが2人以上いるケースの書き方

意外と知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、一人ひとりに対して親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

ただし、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重な判断が求められるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」が一緒に記載されるため、子ども一人ひとりについて、誰が親権を有するかしっかりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するなど、柔軟な措置も可能とされています。

親権を記入しないとどう扱われる?

とり急ぎ提出して、別の機会に親権を誰にするかを決めることにしようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権の欄が書かれていない状態では、羽島郡岐南町においても、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということです。

親権を有しない親が「完全に断絶される」ということではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権とは異なる問題とされます。

あくまでも、「法律上の保護者」としてどちらが責任を負うかを示すのが親権であることを理解したうえで記入しましょう。

親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人は誰でもなれる?

羽島郡岐南町における協議離婚の離婚届の提出時には成人した2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」ということを、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。

証人としては、友だち、職場の上司、兄妹、父母、昔からの知人など、成人であれば誰でもなれます

特別な資格や役職や肩書きは求められません。

どちらかの当事者にとって信用できる人であれば十分です。

証人の基本情報を記入

証人記載欄には以下の項目を個別に書いてもらう必要があります:

  • 正式な氏名
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(正確に記載)

さらに、印鑑も必要になります

シヤチハタは使用不可で、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。

もし住んでいる場所や本籍地が把握できていない場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人が他の地域にいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

そのようなときは、記入済みの離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうというやり方になります。

郵送による紛失や記載ミスに備えて、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、記載例や説明文を入れて送ると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|羽島郡岐南町で注意が必要な記入項目

別居しているか/同居開始日などの書き方

離婚届には、「同居開始日」「別居を始めた日」といった項目を記入する欄が設けられています。

これらは戸籍上には表示されませんが、行政の内部で参考にされる可能性があります。

例えば、婚姻期間の統計や後日の公的照会の際のデータとして活用される可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、話し合いをしてだいたいの日を書いても問題ありません。

記名と印鑑の欄についてのミスが羽島郡岐南町でも多い

届出人の署名欄では、両方の当事者が自筆で署名し、押印を行う必要があります。

本人の手書きでなければ受け付けられないため、第三者が代理で記入することは不可です

印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使うのが原則です。

印鑑の写りが悪いとき、窓口によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印の使い方)

記入を誤った際には、間違えた部分を二重線で消して、訂正の印を押して正しい内容を書き直すという方法が原則です。

訂正に使う印鑑は、記載ミスをした当人が押す必要があります。

たとえば妻が記載した箇所が間違っていたなら妻の印鑑を使って修正する必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい書類を作成した方がスムーズです。

夜間窓口での提出時は、訂正内容の審査が後日まで持ち越されることがあるため、あらかじめ提出先で記載内容を確認しておくのがベストです。



羽島郡岐南町での離婚届の出し方と必要書類

求められる書類(本人を確認できる書類や印鑑など)

羽島郡岐南町で離婚届を提出するときには、書き終えた離婚届だけではなく、身分を証明する書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

基本的に次のものを準備しておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人の署名も含めて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍と異なる市区町村に提出する際には戸籍謄本の添付が必須です。あらかじめ郵送で請求しておくと安心です。

役所窓口での提出方法|本人以外でも提出できる

羽島郡岐南町での離婚届の提出は、夫婦そろってでなくても差し支えありません

どちらかの当事者が提出先の役所に足を運んで手続きが可能です。

受付時には、役所の職員が書類内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックしてくれます。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参してください。

別の人が提出することも可能ではありますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要になります。

代理で提出する人が代わりに書くのは禁止されていますので、記入が終わっていることを確認してから預けましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを避けるための控えの保管

離婚届は役所に提出すると市区町村で保管され、自分たちには返却されません。

よって、提出の前に必ずコピーをとっておくことをおすすめします。



離婚届が受理されない場合とその対処法

書き間違いや証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、どこかに不備があると無効となるということに注意しましょう。

代表的な受付不可の原因は下記の通りです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 捺印が抜けている、または不鮮明
  • 証人欄の記入漏れ
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権者欄が空欄

提出したその場で担当者から指摘されることがほとんどですが、時間外受付などでは翌営業日に不備が確認されることもあります。

そのため、余裕があれば事前に平日の役所で役所にチェックしてもらうことが望ましいです。

不受理申出制度に注意|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「自分の知らないうちに離婚届を勝手に出されていたらと心配…」と気にされる方も多いです。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を活用することで対応が可能です

あらかじめ申出しておくと本人の同意なしに勝手に受理されることはありません

この申出は羽島郡岐南町の役所の窓口で申請でき、有効期限はなく、本人が取り下げない限り無期限で有効です

離婚の意思はあるが、パートナーが先に一方的に提出してしまいそう…といった場合にはこの仕組みが有力な対抗手段となります

やり直しが必要なときの再提出のやり方

記入ミスなどによって離婚届が受付されなかった場合、出し直すことは問題なく可能です。

やり直す場合でも証人の署名欄や届出人の欄は新たに記載し直しとなるため、用紙については新しいものを用意しましょう。



羽島郡岐南町での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が確保できません

A.離婚届では2人の成人証人が必要とされていますけれども、身近な家族や知人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという方法もあります。

また、婚姻時に署名した人と違う人でも問題はありません

証人はあくまでも「話し合いのうえで離婚に同意したことを見届ける立場の人」という立場であり、何らかの責任や責任を問われることはありません。

Q.離婚届を出したあとに気が変わったら無効にできますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。

提出してから「やっぱりやめたい」と思っても、取り下げはできません。

提出直後であっても、まだ受付処理前であれば回収できることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、確実な意志を持って意思決定することが重要です。