高山市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

- 高山市の離婚届の入手方法と提出先の基本
- 高山市での離婚届の「書き方」全体像
- 夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント
- 親権者欄の書き方|高山市で子どもがいる場合の記載方法
- 証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要
- その他の欄の書き方|高山市で注意すべき記入項目
- 高山市での離婚届の出し方と必要なもの
- 離婚届が受理されないケースとその対処法
- 高山市での離婚に関するよくある質問
- 離婚の財産分与で「持ち家」はどうする?ローン・名義・売却の注意点を徹底解説
- 子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイント
- 離婚で慰謝料はもらえる?請求の条件・相場・もらえないケースまで徹底解説
- 離婚の話し合いがまとまらないときは?調停離婚から裁判離婚への流れをわかりやすく解説
- 離婚したいと思ったときに読むページ|迷い・準備・後悔しないための心構えと考え方
高山市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で直接もらう/ネットでダウンロード
離婚届は、高山市だけでなく、全国の役所で入手可能です。
市区町村の窓口で「離婚届がほしい」と言えば、無料でもらえます。
また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFをダウンロードできる場合もあります。
提出先は本籍地あるいは居住地の市区町村役所
離婚届は、次のいずれかの市区町村役所に提出することが可能です:
- 夫または妻の本籍地
- 夫婦いずれかの住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)
例としては同居していなくても、それぞれの住所地の役所で届けられます。
本籍地でなくても構わないというのは、知らない人も多いことかもしれません。
平日/休日/夜間の届け出はできる?
自治体の担当窓口が閉まっている時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です。
通常の受付時間外の届け出は「預かり扱い」になることがあり、後から内容確認されて受理が確定する流れとなっています。
そのため、内容不備により提出し直すことになることもあります。
時間外に届け出を考えている場合は、事前に窓口で担当者に確認してもらっておくのが安心です。
高山市での離婚届の書き方は?

用紙の構成と全体の記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。
ぱっと見は簡単そうに見えても、わずかなミスが再提出につながることから、まずは全体の構成を理解することが肝心です。
原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするという方法もあります。
窓口で記入例を配布しているケースもあるため、確認しておくとスムーズです。
どこから記入する?下書きとしてコピーを使うのも有効
どの順で書くかは指定はありませんが、最初に夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から始めるとスムーズです。
次には、親権や証人の署名欄といった両者の確認が必要な欄を記載していきましょう。
下書きしておくことで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます。
特に本籍や筆頭者の欄は、普段なじみがないため書き間違いが多くなりがちです。
黒のペンで記載する/修正液は使ってはいけない
離婚届は公文書として扱われます。
高山市でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。
誤記した際に修正ペンやテープで消すのもNG行為です。
修正は二重線と訂正印で対応しましょう。
訂正箇所が多すぎると、受理されないケースもあります
そのときは、書き直した新しい離婚届を新たに作成する必要があります。
複数枚あらかじめもらっておくとよいです。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入
最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍になります。
このときの「氏名」は、結婚後の姓を使って記入します。
たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、その名字を離婚届にも書きます。
住所については住民票に記載されている内容で書くことになっているため、マンション名や部屋番号も省略せず記載します。
また、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。
離婚後の姓に関する選択時のポイント
離婚したのちに姓をどうするかも、大事な判断ポイントです。
結婚時に改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが特徴です。
離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。
この届け出は、高山市でも離婚してから3か月以内が期限なので注意が必要です。
記載ミスを防止するために前もって戸籍謄本をチェック
本籍地以外の市区町村に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の提出が必要な場合もあります。
さらに、「筆頭者」が誰であるかにより記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことがミスを防ぐ第一歩になります。
親権者欄の書き方|高山市で子どもがいる場合の記入方法

親権をどちらが持つかの記載が必要
高山市の協議離婚の離婚届では、成人していない子どもがいるときには親権を持つ人を必ず記入しなければなりません。
この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、高山市でも、何も書かれていないと受理されないので十分な注意が求められます。
父あるいは母親のいずれかを指定し、その人が親権を有するという意思を、両者が合意したうえで記載します。
ここで両者で話がまとまらないときは協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停や審判の手続きに切り替えることとなります。
高山市で子どもが複数人いる場合の書き方
意外と知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、それぞれ別々に別々の親に親権を持たせることができるという点です。
もっとも、子どもたちの親権を別々にすることは十分に配慮されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。
離婚届には子どもの名前と「親権者」がセットで記入されるため、各子どもごとに、どちらの親が親権を持つか明確に記入しましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといったような柔軟な措置も認められています。
親権を空欄にするとどんな影響がある?
ひとまず提出して、あとで親権者の件を決めよう」と思う人もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が空欄のままでは、高山市においても、離婚届は受理してもらえません
簡単に言うと、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということになります。
親権を持たない側が「まったく子と関われなくなる」というわけではありません。
面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権とは別に話し合うべきことです。
あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権というものであることを理解したうえで記入しましょう。
親権に関する詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人として適格な人
高山市での協議離婚の離婚届の提出時には成人の2人の証人の記名と押印が必要です。
これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という内容を、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。
証人になる人は、仲の良い人、会社の上司、兄妹、保護者、昔からの知人など、法律上の成人であれば誰でも引き受けられます。
公的な資格や社会的立場は必要ありません。
どちらかの当事者にとって信頼できる相手であれば構いません。
証人の基本情報を記入
証人欄には次の事項を漏れなく記入してもらう必要があります:
- 正式な氏名
- 誕生日(表記方法は自治体指定)
- 住所(住民票と一致させて)
- 本籍地(都道府県名から)
また、印鑑の捺印が必要です。
シャチハタは不可で、認印(朱肉使用)なら問題なしです。
現住所や本籍情報が不明なときは、証人に前もって確認しておくと安心です。
証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)
証人が他の地域にいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます。
そうした場合は、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・捺印して送り返してもらうという対応になります。
送付中の紛失や書き間違いのリスクを見越して、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。
証人に記載してもらうときは、書き方の見本や説明書を添えると、相手も安心して記載できます。
その他の欄の書き方|高山市で注意が必要な項目

別居の有無/一緒に住み始めた日などの書き方
離婚届には、「同居開始日」「別居開始日」などを書く欄が設けられています。
これらは戸籍上には表示されませんが、行政の内部で参考にされる可能性があります。
例えば、婚姻期間に関するデータや後日の公的照会の際の情報として使われる可能性があります。
はっきりした日付が不明な場合には、夫婦で話し合って「おおよその日」を記載しても差し支えありません。
届出人署名・押印欄における誤記が高山市でも多い
届出人の署名欄では、当事者それぞれが自分で署名して、押印する必要があります。
自書でないと提出が認められないため、第三者が代筆は認められません。
使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものが推奨されます。
印が薄い場合、提出先によっては再度押すよう求められることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう。
記入ミスの訂正方法(訂正印の押し方)
書き間違えた場合には、ミスした箇所を二重線で消して、訂正印を押して正確な内容を書き添えるという方法が原則です。
この訂正印は、間違えた人が捺印する必要があります。
たとえば妻が記載した箇所が誤っていた場合には妻本人の印を用いて直す必要があります。
訂正が多い場合には、新しい離婚届書を使った方が安全なこともあります。
夜間窓口での提出時は、訂正についての判断が後日まで持ち越されることがあるため、あらかじめ窓口で内容チェックをしておくのが理想です。
高山市での離婚届の出し方と必要なもの

求められる書類(本人確認書類と印鑑等)
高山市で離婚届を出すときには、記入済みの離婚届だけでなく、本人確認書類や印鑑等、必要な持ち物があります。
通常は次の書類を準備しておきましょう:
- 書き終えた離婚届(証人の記入も済んでいて完全な状態であること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)
本籍のある場所以外に提出するときは戸籍謄本を添付する必要があります。前もって郵送で取り寄せておくと安心です。
市区町村窓口での手続き手順|本人または代理でも可
高山市での離婚届の提出は、両方が揃っていなくても問題なく受け付けられます。
夫または妻のどちらかが役所の窓口に出向いて届け出が可能です。
受付では、受付の担当者が記入された内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックしてくれます。
訂正箇所があるときに備え、印鑑と身分証明書は必ず持参しましょう。
第三者による提出も可能ですが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要です。
代理人が内容を代わりに書くことはできませんので、すべての項目が書かれていることを確認のうえで託しましょう。
手続きを済ませたあとにトラブルを防ぐための控えの保管
離婚届は出された時点で役所に保管され、原本は手元に戻りません。
そのため、提出の前に必ずコピーを保管しておくことを推奨します。
離婚届が受理されないケースとその対処法

入力ミスや証人欄の不備や押印漏れなど
離婚届は、一部でも誤りがあると無効となるということに注意しましょう。
ありがちな不受理の原因は下記の通りです:
- 氏名や本籍地の書き間違い
- 印鑑が押されていない、または不鮮明
- 証人欄の記入漏れ
- 日付の記入が未来日になっている
- 親権に関する記載が抜けている
窓口で提出したときに担当者から指摘されることが大半ですが、時間外の提出窓口では翌日にミスが発覚することもあります。
したがって、なるべくなら事前に平日の日中に提出内容を見てもらうことが望ましいです。
不受理申出制度を知っておく|一方的な提出を防ぐ対策
「本人の知らぬ間に離婚届を勝手に役所に出されていたら大変だ…」と感じて不安を抱える方もいます。
そんなときは離婚届の不受理申出制度を活用することで備えることができます。
不受理申出を行っておくと本人の意志を確認せずに離婚届が受理されることはないてす。
この申出は高山市の役所の窓口で申請でき、有効期限は設けられていないため、取り下げをしない限り継続して有効です。
離婚の意思はあるが、配偶者が先に自分に断りなく出しそう…といった場合には不受理申出制度が心強い防御策になります。
差し戻しになったときの再提出する方法
不備によって離婚届が受理されなかった場合、出し直すことは当然可能です。
出し直す際も記名欄と証人欄の両方はすべて書き直しになるため、離婚届は新しいものを用意しましょう。
高山市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が確保できません
A.離婚届では証人が2名必要(成人)というルールですが、身近な家族や知人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いすることも可能です。
また、結婚時の証人と別の人でも問題ありません。
証人は基本的に「双方の離婚合意があることを見届ける立場の人」であり、重い負担や責任を問われることはありません。
Q.提出後にやっぱりやめたくなったら取り下げられますか?
A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法的に「離婚が成立」となります。
提出してから「やっぱりやめたい」と思っても、撤回することはできません。
提出してすぐであっても、まだ未受理の状態であれば回収できることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません
離婚届を出す前には、冷静に、決意を持って行動に移すことが重要です。

















