加茂郡七宗町の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



加茂郡七宗町の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で手渡しでもらう/オンラインで入手

離婚届は、加茂郡七宗町だけでなく、どの市区町村役所でも入手できます。

市区町村の窓口で「離婚届をください」とお願いすれば、無料でもらえます。

さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFをダウンロードできるケースもあります。

提出先は本籍地または住んでいる地域の自治体の役所

離婚届は、以下のいずれかの役所の窓口に提出できます:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫婦いずれかの住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

たとえば別居していても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出可能です。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという事実は、あまり認知されていないことかもしれません。

曜日や時間を問わず提出はできる?

市区町村の窓口が開いていない時間帯でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

通常の受付時間外の届け出は「預かり扱い」になることがあり、後日審査後に正式な受理となる仕組みになっています。

それゆえに、不備があると受理されず、再提出が必要になるケースも。

夜間や休日に提出予定であれば、提出前に担当窓口で担当者に確認してもらっておくと安心です。



加茂郡七宗町での離婚届の書き方の全体像

離婚届のフォーマットと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

ぱっと見は単純そうに見えても、わずかなミスが再提出につながることから、はじめに全体の構成を理解することが大切です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするという方法もあります。

自治体によって記載例を用意していることがあるため、前もってチェックすると安心です。

どこから記入する?コピーして下書きを使うのもおすすめ

書く順番は決まっていませんが、まずは夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から始めるとスムーズです。

次に、親権や証人の署名欄といった夫婦で確認して記入する欄を記入しましょう。

事前に下書きを作ることで、誤字なく正確な情報を転記できます

とくに本籍地や筆頭者名の記入欄は、普段なじみがないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のボールペンで書く/修正液は使ってはいけない

離婚届は公文書として扱われます。

加茂郡七宗町でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

間違えたときに修正ペンやテープで消すのも禁止。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。

修正した箇所が多すぎると、受理されないケースもあります

そのときは、再記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記入

一番最初に書くのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)になります。

このときの「氏名」は、結婚後の姓を使って記入します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、その名字を離婚届にも書きます。

住所については住民票通りに記載することになっているため、建物名や号室も漏れなく記入します。

また、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

姓の選択に関する選択の注意点

離婚したあとに旧姓に戻すかどうかも、大事な判断ポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるという制度になっています。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この手続きは、加茂郡七宗町でも離婚してから3か月以内が期限なので注意が必要です。

誤記を防ぐために事前に戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる役所に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付が必要な場合もあります。

また、「筆頭者」が誰かによって記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることがミスを防ぐ第一歩です。



親権者欄の書き方|加茂郡七宗町で子どもがいる場合の記入の仕方

親権を誰が持つかの記載が必須

加茂郡七宗町の協議離婚の離婚の届け出では、未成年の子供がいる場合は「親権者」を必ず記入しなければなりません。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、加茂郡七宗町でも、空欄では受け付けてもらえないため注意が必要です。

父あるいは母親のどちらかを指定し、その人が親権者となるという意思を、両者が合意したうえで記入します。

ここで夫婦の意見が分かれた場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停や審判の手続きに移行する流れとなります。

加茂郡七宗町で子どもが2人以上いるケースの記入方法

意外と知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、一人ひとりに対して親権を分けて指定できるという点です。

ただし、きょうだい間で親権を別にすることは十分に配慮されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」がセットで記入されるため、子ども一人ひとりについて、誰が親権を有するかはっきりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといった柔軟な取り扱いも認められています。

親権者を書かないとどう扱われる?

ひとまず提出して、あとで親権者の件を決定しようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権の欄が書かれていない状態では、加茂郡七宗町においても、離婚届は受理されません

つまり、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということです。

親権のない側が「完全に断絶される」というわけではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権のこととは異なる問題とされます。

あくまで、「法律上の保護者」としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権であることを把握して記載しましょう。

親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人は誰でもなれる?

加茂郡七宗町における協議離婚の離婚届の提出時には成人した2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という事実を、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人になる人は、友人、上司、兄妹、父母、顔見知りなど、20歳以上であれば誰でも証人になれます

特別な資格や社会的立場は求められません。

離婚する側のどちらかにとって信頼できる相手であれば構いません。

証人の基本情報を記入

証人記入欄には以下の情報を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 氏名(正確に)
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(正確に記載)

また、印鑑の捺印が必要です

シャチハタタイプは不可で、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。

住んでいる場所や本籍地がわからない場合は、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人が地理的に離れている場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

その場合、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印の上で返送してもらうという対応になります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクを考慮し、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、書き方の見本や説明書を添えると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|加茂郡七宗町で注意が必要な項目

同居の有無/同居開始日などの記載方法

離婚届には、「同居を始めた日」「別居した日」などの内容を記入する欄があります。

このような情報は戸籍に載る情報ではありませんが、行政の内部で参考にされる可能性があります。

一例としては、夫婦として過ごした期間の統計や後で公的に照会されるときのデータとして活用される可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、夫婦間で相談してだいたいの日を記入することも可能です。

届出人署名・押印欄についての記入間違いが加茂郡七宗町でも多い

記名押印欄については、両方の当事者が自筆で署名し、押印する必要があります。

自書でないと受け付けられないため、当事者以外の人が代筆は認められません

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が推奨されます。

押印がかすれている場合、提出先によっては再度押すよう求められることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

間違えたときの直し方(訂正印を使う方法)

ミスがあったときには、ミスした箇所を二重線で消し、訂正印を押して正しい記載を書き直すのが基本です。

この印鑑は、訂正が必要な欄を記入した人が押す必要があります。

たとえば妻が記入した部分が間違っていたなら妻本人の印を用いて直す必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい離婚届書を使った方がスムーズです。

開庁時間外の提出時は、修正の確認が後日まで持ち越されることがあるため、あらかじめ提出先で記載内容を確認しておくのがベストです。



加茂郡七宗町での離婚届の出し方と必要書類

提出書類(本人を確認できる書類と印鑑等)

加茂郡七宗町で離婚届を提出するときには、完成した離婚届のほかにも、本人確認書類印鑑等、必要な持ち物があります。

通常は次の書類を用意しておきましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人欄も記入されてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍と異なる市区町村に届け出をする場合には戸籍謄本の提出が必要です。あらかじめ郵送で取得しておくと確実です。

窓口での提出手順|本人でも代理人でも提出可能

加茂郡七宗町での離婚届の提出は、両方が揃っていなくても問題ありません

夫または妻のどちらかが役所の窓口に足を運んで届け出が可能です。

受付時には、受付の担当者が記入された内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックします。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と本人確認書類は必ず持参してください。

第三者による提出も認められていますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要になります。

代理人が記入を代行することはできませんので、記入が終わっていることを確認してから託しましょう。

届出完了後にトラブルを避けるための控えの保管

離婚届は役所に提出すると市区町村で保管され、自分たちには返却されません。

よって、提出前に必ず控えを残しておくことをおすすめします。



離婚届が受理されない場合とその対処法

記載ミス・証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも処理されないという点に気をつけましょう。

よくある受付不可の原因は以下の通りです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 印鑑が押されていない、または印鑑が不明瞭
  • 証人欄が未記入
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

提出したその場で担当者から指摘されることがほとんどですが、営業時間外の受付では翌日にミスが発覚する場合もあります。

したがって、なるべくなら事前に通常の窓口で提出内容を見てもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度を知っておく|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「自分の知らないうちに離婚届を一方的に出されていたら大変だ…」と考えて不安に思う人もいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を活用することで対応が可能です

不受理申出を行っておくと本人に無断で勝手に受理されることはありません

この申出は加茂郡七宗町の役所の窓口で手続きができ、期限は特に決まっておらず、解除手続きをしない限り継続して有効です

離婚を検討しているが、相手が先に自分に断りなく出しそう…といった場合には不受理申出制度が頼れる自衛策となります

やり直しが必要なときの再提出の手順

不備によって離婚届が受理されなかった場合、出し直すことは問題なく可能です。

やり直す場合でも証人欄や署名欄はすべて書き直しとなるため、離婚届は新たに準備しましょう。



加茂郡七宗町での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が確保できません

A.離婚届では成人2名の証人が必須とされていますが、親や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという選択もあります。

また、結婚当初の証人とは別の人でも問題ありません

証人というのはあくまで「協議による離婚が合意されたことを確認する第三者」となっており、法律上の義務や責任を負うものではありません。

Q.離婚届を出したあとに気が変わったらやり直せますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。

提出後に「離婚をやめたい」と思っても、取り下げはできません。

提出してすぐであっても、役所がまだ受理していなければ取り戻せることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、明確な判断で判断することが大切です。