可児市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



可児市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所でもらう/ネットでダウンロード

離婚届は、可児市だけでなく、全国すべての市区町村でも入手できます。

役所の窓口で「離婚届をもらいたい」と申し出れば、無料で入手できます。

さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDF版をダウンロードできる場合もあります。

提出先は戸籍のある場所または住んでいる地域の市区町村役所

離婚届は、以下に挙げる市区町村役所に届け出が可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫もしくは妻の所在地(住民登録地や一時滞在地)

たとえば別居していても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出することができます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという事実は、あまり知られていないことかもしれません。

平日・休日・夜間の提出はできるの?

自治体の担当窓口が閉まっている時間でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

閉庁時間中の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日にチェックされてから正式な受理となる扱いになります。

そのため、内容不備により提出し直すことになる恐れもあります。

時間外提出を予定している場合は、事前に窓口で担当者に確認してもらっておくのが安心です。



可児市での離婚届の書き方の全体像

書類の構成と各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

ぱっと見は簡単そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになる恐れがあるので、はじめに全体の内容を確認しておくことが重要です。

直接記入せずにコピーして練習するという工夫も有効です。

また、役所によっては記入例を提供している場合があるため、前もってチェックすると安心です。

どこから記入する?下書き用コピーの活用も

記入順は決まりはありませんが、まずは氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から書き始めると記入しやすいです。

次には、親権や証人欄などの夫婦で確認して記入する欄を書き込んでいきましょう。

下書きしておくことで、誤字なく正確な情報を転記できます

なかでも本籍地や筆頭者名の記入欄は、あまり書く機会がないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒インクのボールペンで記入/修正液は使ってはいけない

離婚届は正式な公文書です。

可児市でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。

記入ミスをしたときに修正ペンやテープで消すのも禁止。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

直しが多い場合は、窓口で受理されない場合があります

そうなった場合は、新しい用紙に記入した離婚届を用意しなければなりません。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記載

最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍になります。

このときの「氏名」は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

例えば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、その名字を離婚届にも書きます。

住所欄は住民票に記載されている内容で書く必要があるため、マンション名や部屋番号も省略せず記載します。

また、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

苗字の扱いに関する選択の注意点

離婚後にどの姓を使うかも、重要なポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが特徴です。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この届け出は、可児市でも離婚してから3か月以内が期限のため注意しましょう。

書き間違いを避けるために事前に戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる市区町村に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付が必要なケースもあります。

また、筆頭者の名前が誰かによって記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることがミスを防ぐ第一歩です。



親権者欄の書き方|可児市で子どもがいる場合の記入方法

親権をどちらが持つかの記載が必須

可児市での協議離婚の離婚届では、成人していない子どもがいる場合は「親権者」を必ず記入する必要があります。

これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、可児市でも、未記入では受付がされないため気をつけてください。

父または母親のいずれか一方を選び、その人物が親権を得るという意志を当事者である夫婦が相談して決定して記述することになります。

もしここで夫婦が合意に至らない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停あるいは審判に移ることになります。

可児市で2人以上の子どもがいるときの記載の仕方

意外と知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、各子どもごとにそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

ただし、子どもたちの親権を別々にすることは十分に配慮されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」が一緒に記載されるため、各子どもごとに、どちらが親権を持つか明確に記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといった柔軟な措置も可能とされています。

親権欄を未記入にするとどうなる?

とり急ぎ提出して、あとから親権者の件を考えようと考える方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が記載されていない場合は、可児市でも、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということになります。

親権を有しない親が「接触の機会がなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権とは別に話し合うべきことです。

あくまで、法的な責任を負う者としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権であるということを理解したうえで記入しましょう。

親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人は誰でもなれる?

可児市における協議離婚の離婚届には成人2名の証人の記載と捺印が必須です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という内容を、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人になる人は、友人、勤務先の上司、兄弟姉妹、父母、顔見知りなど、成人していれば誰でも引き受けられます

公的な資格や地位や身分は求められません。

離婚する側のどちらかにとって信頼のおける人物であれば問題ありません。

証人の基本情報を記入

証人を書く欄には以下の項目を個別に書いてもらう必要があります:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、押印も求められるます

スタンプ印は不可で、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。

住んでいる場所や本籍地がわからない場合は、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人がもし遠くに住んでいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

そのようなときは、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうというやり方になります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクを考慮し、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に記載してもらうときは、記載例や説明文を入れて送ると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|可児市で注意が必要な記入項目

同居しているかどうか/同居を始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居開始日」「別居を始めた日」といった項目を書き込む欄が設けられています。

これらは戸籍上には表示されませんが、役所内部で参考とされる可能性があります。

一例としては、婚姻期間の統計や後で公的に照会されるときのデータとして活用される可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、当事者同士で相談してだいたいの日を記入しても構いません。

記名と印鑑の欄についての誤記が可児市でも多い

届出人が記入する欄では、当事者それぞれが手書きで署名し、押印する必要があります。

自筆でないと受理されないため、別の人が代筆は認められません

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものが推奨されます。

印影が見えにくいときは、役所によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印の使い方)

ミスがあったときには、誤った部分を二重線で消して、訂正の印を押して正しい記載を書き添えるのがルールです。

この訂正印は、ミスをした本人が自分で押す必要があります。

たとえば妻が書いた欄が間違っていたなら妻の印鑑を使って修正する必要があります。

修正箇所が多いときは、新たな離婚届を作成した方が無難なこともあります。

開庁時間外の提出時は、訂正内容の審査が翌日に判断される可能性もあるため、前もって役所の窓口で事前確認しておくと安心です。



可児市での離婚届の出し方と必要書類

準備するもの(身分証明書や印鑑など)

可児市で離婚届を提出するときには、完成した離婚届のほかにも、本人確認書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

原則としては次のものをそろえておくようにしましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人の記入も済んでいて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍地以外の役所に届け出をする場合には戸籍謄本が必要になります。事前に郵送で入手しておくと安心です。

市区町村窓口での手続き手順|本人または代理でも可

可児市での離婚の届け出は、両方が揃っていなくても差し支えありません

どちらか一方が該当する役所に出向いて提出することができます。

受付時には、役所の職員が記入された内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックしてくれます。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参してください。

別の人が提出することもできますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要です。

届け出を任された人が記入を代行することはできませんので、記入済みであることを見直したうえで提出を依頼しましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを避けるための控えの保管

離婚届は出された時点で役所に保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

よって、提出前に必ずコピーを保管しておくようにしましょう。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

記入ミス・証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると受理されないという点に注意が必要です。

よく見られる受付不可の原因は以下に挙げるものです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 印鑑が押されていない、または印鑑が不明瞭
  • 証人欄が未記入
  • 提出日が未来になっている
  • 親権者欄が空欄

役所で出したタイミングで担当者から指摘されることが一般的ですが、営業時間外の受付では翌日に不備が判明することもあります。

したがって、もし都合がつけばあらかじめ通常の窓口で記載内容を確認してもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度を知っておく|無断提出を防ぐ方法

「気づかない間に離婚届を勝手に出されていたら不安だな…」と想像して不安になる方もいらっしゃいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を利用することで予防できます

事前に申請しておけば本人に無断で離婚届が受理されることはないてす

申請は可児市の役所の窓口で申請でき、有効期間は設定されておらず、本人が取り下げない限り効力は継続します

離婚を考えているけれど、配偶者が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という恐れがあるならこの仕組みが頼れる自衛策となります

やり直しになった場合の再提出する方法

誤記や漏れにより離婚届が受付されなかった場合、出し直すことはもちろん可能です。

再度提出する場合も記名欄と証人欄の両方は全項目を書き直しになるため、用紙は新しい用紙を準備しましょう。



可児市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が見つけられません

A.離婚届では成人2名の証人が必須という決まりですが、身近な家族や知人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに有料で依頼することも可能です。

また、結婚時の証人と別の人でも問題ありません

証人はあくまでも「話し合いのうえで離婚に同意したことを確認する役割の人」となっており、何らかの責任や負担が発生するものではありません。

Q.離婚届を出したあとに気が変わったら取り消せますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で正式に離婚が成立した扱いとなります。

役所に提出後に「やめたくなった」としても、撤回することはできません。

提出してすぐであっても、まだ受付処理前であれば取り戻せることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、明確な判断で意思決定することが重要です。