多治見市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



多治見市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所でもらう/ネットでダウンロード

離婚届は、多治見市以外でも、全国すべての市区町村でも手に入ります。

役所の窓口で「離婚届がほしい」と申し出れば、無料でもらうことができます。

さらに、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDF版をダウンロードできる場合もあります。

提出先は本籍のある場所あるいは居住地の市区町村役所

離婚届は、以下に挙げる地方自治体に届け出が可能です:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • 夫婦いずれかの現住所(住民登録地または仮住まい含む)

例としては別居していても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出できます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという点は、あまり認知されていないことかもしれません。

平日や休日、夜間の提出はできる?

役所の窓口が閉庁している時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

閉庁時間中の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日にチェックされてから正式な受理となる流れとなっています。

それゆえに、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになることもあります。

時間外に届け出を考えている場合は、前もって役所で内容に不備がないか見てもらっておくのが安心です。



多治見市での離婚届の書き方の全体像

書類の構成と全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

一見シンプルに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながることから、はじめに書類全体を見渡しておくことが重要です。

直接記入せずにコピーして練習するのも有効な手段です。

自治体によって記載例を用意していることがあるので、あらかじめ確認すると安心です。

最初に書く場所は?下書きとしてコピーを使うのも有効

記入順は決まっていませんが、最初に夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から記入するとスムーズに進みます。

次には、親権や証人の署名欄といった合意が必要な部分を記入しましょう。

事前に下書きを作ることで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

なかでも本籍や筆頭者の欄は、普段使う機会が少ないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のボールペンで書く/修正液はNG

離婚届は正式な公文書です。

多治見市においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

書き損じたときに修正液や修正テープを使うのもNG。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

修正した箇所が多すぎると、役所が受け付けないこともあります

そうなった場合は、新しい用紙に記入した離婚届を準備する必要があります。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記載

最初に書くのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地です。

氏名を記入する際には、結婚後の姓を使って記入します。

例えば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、その名字を離婚届にも書きます。

記入する住所は住民票上の表記で書くことが求められるため、建物名や号室も漏れなく記入しましょう。

さらに、現在の住所と本籍が違うこともあるため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

姓の選択に関する選択の注意点

離婚後に旧姓に戻すかどうかも、重要なポイントです。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが特徴です。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この手続きは、多治見市でも離婚届提出から3か月以内が期限なので注意が必要です。

記載ミスを防止するために前もって戸籍謄本をチェック

本籍地以外の市区町村に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付が求められることもあります。

また、「筆頭者」が誰になっているかで記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本です。



親権者欄の書き方|多治見市で子供がいる場合の記入の仕方

親権をどちらが持つかの記載が必要

多治見市の協議離婚の離婚届において、未成年である子どもがいる場合は親権を記入する欄に必ず記入しなければなりません。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、多治見市でも、空欄では受け付けてもらえないので注意してください。

父親または母親のいずれかを選び、その人が親権者となるという意志を離婚するふたりが相談して決定して記入します。

この時点で両者で話がまとまらないときは協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停または審判に進展することになります。

多治見市で複数の子どもがいるときの届け出方法

意外と認識されていないのは、子どもが複数人いる場合、それぞれ別々に親権者を分けることができるという点です。

ただし、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重に検討される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」がセットで記入されるため、それぞれの子について、誰が親権者となるかはっきりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するなど、臨機応変な対応も可能とされています。

親権者を書かないとどうなる?

ひとまず提出して、あとで親権者の件を決めることにしようと考える方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が空欄のままでは、多治見市においても、離婚届は受理されません

要するに、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということになります。

親権のない側が「接触の機会がなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権とは別に話し合うべきこととされます。

あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権であることを理解して記入しましょう。

親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人は誰でもなれる?

多治見市における協議離婚の離婚届には成人の2人の証人の署名と押印が必要です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という事実を、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人になる人は、親しい人、勤務先の上司、兄弟、親、知人など、成人していれば誰でも引き受けられます

特別な資格や地位や身分はいりません。

夫か妻のいずれかにとって信用できる人であれば構いません。

証人の氏名や住所などを記入

証人記載欄には次の内容を記載してもらわなければなりません:

  • 戸籍上の氏名
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

さらに、押印も求められるます

シャチハタタイプは不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

住んでいる場所や本籍地がわからない場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人がもし離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

そのようなときは、必要事項を記載した離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうというやり方になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクに備えて、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に記載してもらうときは、記入方法を示したメモを付けると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|多治見市で注意すべき項目

別居しているか/同居開始日などの書き方

離婚届には、「同居した日」「別居を始めた日」などを記入する欄が設けられています。

これらは戸籍には反映されませんが、行政の内部で参考にされる場合もあります。

一例としては、夫婦として過ごした期間の統計や後で公的に照会されるときのデータとして活用される可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、当事者同士で相談して「おおよその日」を記入することも可能です。

届出人署名・押印欄に関する記入間違いが多治見市でも多い

届出人の署名欄では、夫婦それぞれが手書きで署名し、押印しなければなりません。

自筆でないと提出が認められないため、第三者が代理で記入することは不可です

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが原則となっています。

押印がかすれている場合、窓口によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印の押し方)

記入を誤った際には、該当箇所を二重線で取り消して、訂正印を捺して正しい情報を追記するのがルールです。

この訂正印は、間違えた人が押す必要があります。

例えば妻が記載した箇所が誤っていた場合は妻本人の印を用いて訂正する必要があります。

間違いが多い場合は、新しい用紙を作成した方が無難です。

開庁時間外の提出時は、訂正の判断が後日まで持ち越されることがあるため、前もって窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。



離婚届が受理されないケースとその対処法

記入ミスや証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1つでも不備があると受理されないという点に注意が必要です。

ありがちな不受理の原因は以下に挙げるものです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 印鑑が押されていない、または印鑑が不明瞭
  • 証人欄が未記入
  • 提出日が未来になっている
  • 親権者を選んでいない

窓口で提出したときに職員に間違いを指摘されることが大半ですが、開庁時間外の受付では後から不備を指摘される可能性もあります。

よって、可能であればあらかじめ開庁時間中の窓口で書類を確認してもらうことが望ましいです。

不受理申出制度に注意|勝手に出されない対策

「自分の知らないうちに離婚届を勝手に役所に出されていたら困るな…」と不安を抱える方もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出という制度を使うことで対策が可能です

あらかじめ申出しておくと本人に無断で離婚届が受理されることはないてす

この申出は多治見市の役所の窓口で申請でき、期限は設けられておらず、本人が取り下げない限り効力は継続します

離婚の意思はあるが、配偶者が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という懸念があるならこの制度が安心の予防手段になります

差し戻しになったときの再提出する方法

不備によって離婚届が受付されなかった場合、もう一度提出することはいつでも可能です。

再提出の際も記名欄と証人欄の両方はすべて書き直しになるため、用紙については新しいものを用意しましょう。



多治見市での離婚届の出し方と必要なもの

準備するもの(本人証明書類と印鑑等)

多治見市で離婚届を役所に出す際には、完成した離婚届のほかにも、本人確認書類印鑑など、必要な持ち物があります。

原則としては以下のものを事前にそろえておきましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人の署名も含めて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍のある場所以外に届け出の際には戸籍謄本の提出が必要です。あらかじめ郵送で請求しておくと安心です。

市区町村窓口での手続き手順|本人でも代理人でも提出可能

多治見市での離婚届の提出は、夫婦が一緒でなくても提出できます

夫または妻のどちらかが市区町村の窓口に足を運んで届け出が可能です。

受付時には、受付の担当者が記載内容をチェックし、記載ミスや記入漏れを確認します。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参するようにしましょう。

第三者による提出も可能ではありますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要になります。

代理人が代筆することはできませんので、すべての項目が書かれていることを確認してから預けましょう。

提出後にトラブルを避けるための提出書類の控え保管

離婚届は出された時点で市区町村で保管され、提出者の手元には返されません。

よって、届け出る前に必ずコピーをとっておくようにしましょう。



多治見市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が確保できません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要という決まりですが、親や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという方法もあります。

また、結婚時の証人と別の方にお願いしても問題ありません

証人になる人は基本的に「離婚の合意があったことを確認する第三者」であり、特別な責任や負担が発生するものではありません。

Q.離婚届を出したあとに考えが変わったら取り消せますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で正式に離婚が成立した扱いとなります。

提出後に「やっぱりやめたい」と思っても、撤回することはできません。

提出してすぐであっても、正式に受理される前なら差し止めできることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、はっきりした気持ちで行動に移すことが重要です。