土岐市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



土岐市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で手渡しでもらう/ウェブで入手

離婚届は、土岐市以外でも、どの市区町村役所でも手に入ります。

窓口で「離婚届を取りに来ました」と申し出れば、無料でもらえます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFの離婚届がダウンロード可能なケースもあります。

提出先は本籍のある場所あるいは居住地の自治体の役所

離婚届は、以下のいずれかの自治体の窓口に出すことができます:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • 夫もしくは妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

たとえば同居していなくても、それぞれの住所地の役所で届け出できます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという事実は、あまり認知されていないポイントかもしれません。

平日/休日/夜間の届け出は可能?

自治体の担当窓口が閉庁している時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

営業時間外の提出についてはいったん仮受付となる場合があり、後日審査後に正式な受理となる仕組みになっています。

そのため、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになる可能性もあります。

通常時間外に出すつもりなら、事前に市区町村の窓口で記載ミスがないか確認しておくのがおすすめです。



土岐市での離婚届の書き方は?

書類のレイアウトと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

一見シンプルに見えても、わずかなミスが再提出につながる恐れがあるので、はじめに全体の内容を確認しておくことが大切です。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うという工夫も有効です。

窓口で記入例を配布しているケースもあるため、あらかじめ確認すると安心です。

どこから記入する?下書きとしてコピーを使うのも有効

記入順は指定はありませんが、最初に氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から始めるとスムーズです。

その後、親権や証人の署名欄といった両者の確認が必要な欄を記載していきましょう。

事前に下書きを作ることで、正確な氏名や本籍を記入できます

なかでも戸籍の本籍地や筆頭者欄は、普段使う機会が少ないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒インクのボールペンで記入/修正液は使用不可

離婚届は正式な公文書です。

土岐市においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

書き間違えた際に修正液や修正テープを使うのも避けましょう。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

直しが多い場合は、受理されないケースもあります

もしそうなったら、新しい用紙に記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記入

まず記入するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。

氏名を記入する際には、結婚後の姓を使って記入します。

たとえば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、その姓で届け出ます。

住所欄は住民登録されている通りに書くことになっているため、マンション名や部屋番号も省略せず記載します。

さらに、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

離婚後の姓に関する選択時のポイント

離婚後に名字をどうするかも、大事な判断ポイントです。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが制度の特徴です。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この届出書は、土岐市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限のため注意しましょう。

間違いを防ぐために事前に戸籍謄本を確認

本籍地以外の市区町村に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の提出が必要な場合もあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰であるかにより記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩です。



親権者欄の書き方|土岐市で子どもがいる場合の記載の仕方

どちらが親権者かの記載が必要

土岐市の協議離婚の離婚届の提出時には、未成年の子供がいる場合は親権者としての名前を必ず記入する必要があります。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、土岐市でも、何も書かれていないと受け付けてもらえないため気をつけてください。

父または母親のいずれか一方を選択して、その人物が親権を得るという意志を離婚するふたりが同意したうえで記入する必要があります。

この時点で夫婦が合意に至らない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停または審判に移行することとなります。

土岐市で2人以上の子どもがいるときの届け出方法

意外と認識されていないのは、2人以上の子どもがいるとき、個別に親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

もっとも、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重な判断が求められるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」が一緒に記載されるため、一人ずつ、どちらが親権者となるかはっきりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといった柔軟な取り扱いも認められています。

親権者を書かないとどうなってしまう?

とりあえず提出して、別の機会に親権を誰にするかを判断しようと考える方もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が空白のままだと、土岐市においても、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない親が「まったく子と関われなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権の問題とは別の議論とされます。

あくまで、「法律上の保護者」としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権というものであることを理解して記入しましょう。

親権についての詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人に選べる人

土岐市における協議離婚の離婚届の提出時には成人の2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という内容を、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。

証人には、友人、上司、兄妹、保護者、昔からの知人など、成人していれば誰でも証人になれます

公的な資格や特別な立場は不要です。

離婚する側のどちらかにとって信頼のおける人物であれば十分です。

証人の基本情報を記入

証人欄には次の内容を記載してもらわなければなりません:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

さらに、印鑑の押印も必要です

シヤチハタは使用不可で、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。

現住所または本籍地が把握できていない場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人がもし離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

そのようなときは、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうというやり方になります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクに備えて、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、記入例やガイドを同封すると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|土岐市で注意が必要な記入項目

別居の有無/同居開始日などの記載方法

離婚届には、「同居開始日」「別居開始日」などを記入する欄があります。

このような情報は戸籍上には表示されませんが、行政の内部で参考にされる可能性があります。

例えば、夫婦として過ごした期間の統計や後日の公的照会の際の情報として使われる可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、夫婦間で相談して「おおよその日」を記入しても構いません。

届出人署名・押印欄における記載ミスが土岐市でも多い

届出人の署名欄では、当事者それぞれが自筆で署名し、押印する必要があります。

自書でないと受け付けられないため、他人が代理で書くことはできません

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使うのが原則です。

印影が不鮮明な場合、提出先によっては押し直しを求められることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

間違えたときの直し方(訂正印を使う方法)

書き間違えた場合には、ミスした箇所を二重線で消して、訂正の印を押して正しい情報を書き直すのがルールです。

この印鑑は、間違えた人が捺印する必要があります。

たとえば妻が記入した欄が誤っていた場合は本人である妻の印で訂正処理する必要があります。

訂正が多い場合には、新たな離婚届を使った方がスムーズな場合もあります。

時間外窓口での提出時は、修正の確認が翌営業日になる場合もあるため、あらかじめ役所の窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。



土岐市での離婚届の出し方と必要なもの

提出書類(本人証明書類や印鑑など)

土岐市で離婚届を提出するときには、書き終えた離婚届だけではなく、身分を証明する書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

一般的には次のものを用意しておきましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人欄も記入されてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍とは別の役所に届け出をする場合には戸籍謄本が必要になります。早めに郵送で入手しておくと安心です。

窓口で提出する際の流れ|本人または代理でも可

土岐市での離婚の届け出は、夫婦そろってでなくても問題なく受け付けられます

どちらか一方が役所の窓口に出向いて提出ができます。

提出時には、窓口の職員が書類内容を確認し、間違いや不足がないかを確認します。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参してください。

代理人が提出することも認められていますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要です。

届け出を任された人が代わりに書くのは禁止されていますので、全項目が記入されていることをチェックしたうえで提出を依頼しましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを防ぐためのコピーの保管

離婚届は出された時点で提出先で保管され、提出者の手元には返されません。

そのため、届け出る前にできる限り控えを残しておくことを推奨します。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

書き間違い・証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも受理されないという点に気をつけましょう。

代表的な受理されない理由は以下の通りです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 印鑑が押されていない、または印影が薄い
  • 証人の署名欄が空欄
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

役所で出したタイミングで職員に間違いを指摘されることが大半ですが、時間外受付などでは翌営業日に不備が確認される場合もあります。

そのため、可能であれば前もって平日の日中に記載内容を確認してもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度の理解を|勝手に出されない対策

「本人の知らぬ間に離婚届を一方的に出されていたら大変だ…」と不安を抱える方もいます。

そんなときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで対策が可能です

不受理申出を行っておくと本人に無断で離婚届が受理されることはないてす

不受理の申し出は土岐市の役所の窓口で手続きができ、期限は特に決まっておらず、撤回届を出さない限り無期限で有効です

離婚の意思はあるが、配偶者が先に自分に断りなく出しそう…といった場合にはこの仕組みが頼れる自衛策となります

やり直しが必要なときの再提出方法

誤記や漏れにより離婚届が受理されなかった場合、再度出すことはいつでも可能です。

その場合も証人欄や署名欄はすべて新たに記入し直しになるため、用紙は新しく記入用紙を用意しましょう。



土岐市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では2人の成人証人が必要というルールですが、家族や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼することも可能です。

また、結婚当初の証人とは別の人でも問題ありません

証人は基本的に「話し合いのうえで離婚に同意したことを確認する第三者」となっており、特別な責任や責任を負うものではありません。

Q.書類を提出したあとに考えが変わったら無効にできますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法的に「離婚が成立」となります。

届け出たあとに「やっぱり気が変わった」としても、取り消すことはできません。

提出した直後の段階でも、役所がまだ受理していなければ差し止めできることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、迷いのない意思で行動に移すことが重要です。