関市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



関市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で直接もらう/オンラインでダウンロード

離婚届は、関市以外でも、全国の役所で入手可能です。

役所の窓口で「離婚届をください」と申し出れば、無料で手に入ります。

また、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFを取得できるケースもあります。

提出先は本籍地または住んでいる地域の市区町村役所

離婚届は、以下のいずれかの地方自治体に届け出が可能です:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • どちらか一方の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

例としては離れて暮らしていても、それぞれの居住地の役所に届けられます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという事実は、意外と知られていない点かもしれません。

平日・休日・夜間の届け出はできる?

役所の窓口が開いていない時間帯でも、時間外に対応する窓口で提出できます

時間外の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日にチェックされてから正式な受理となる扱いになります。

そのため、不備があると受理されず、再提出が必要になる場合も。

時間外に届け出を考えている場合は、あらかじめ窓口で記載ミスがないか確認しておくのが安心です。



関市での離婚届の書き方の全体像

書類のレイアウトと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

一見シンプルに見えても、1つの記入ミスで再提出になる可能性があるため、まずは書類全体を見渡しておくことが重要です。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うという工夫も有効です。

また、提出先の役所で記入例を配布している場合もあるため、事前に確認しておくと安心です。

最初に書く場所は?下書きとしてコピーを使うのも有効

記入順は指定はありませんが、まずは夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から始めるとスムーズです。

続いて、親権や証人欄などの合意が必要な部分を記載していきましょう。

下書きを用意することで、誤字なく正確な情報を転記できます

特に戸籍の本籍地や筆頭者欄は、普段なじみがないため書き間違いが多くなりがちです。

黒のボールペンを使用/修正液はNG

離婚届は正式な公文書です。

関市においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

間違えたときに修正液や修正テープを使うのも不可。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

修正が多いと、受理されないケースもあります

そのときは、新しい用紙に記入した離婚届を用意しなければなりません。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記載

まず記入するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」です。

このときの「氏名」は、結婚後の姓を使って記入します。

例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

住所欄は住民票上の表記で書く必要があるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載しましょう。

また、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

姓の選択に関する選択時のポイント

離婚後にどの姓を使うかも、重要なポイントです。

結婚時に改姓していた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるという制度になっています。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この手続きは、関市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限のため注意しましょう。

誤記を防ぐために前もって戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる役所に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付を求められるケースもあります。

さらに、戸籍上の筆頭者が誰かによって書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|関市で子供がいる場合の記載方法

親権の帰属の記載が必須

関市の協議離婚の離婚届において、18歳未満の子どもがいる場合は親権者の欄を必ず記入する必要があります。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、関市でも、何も書かれていないと受付がされないので十分な注意が求められます。

父親あるいは母親のいずれか一方を選択して、その者が親権を持つという意思を、両者が相談して決定して記入します。

ここで両者で話がまとまらないときは協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停または審判に移ることになります。

関市で子どもが2人以上いるケースの届け出方法

意外と認識されていないのは、子どもが複数人いる場合、各子どもごとにそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

ただし、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重に検討されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」が一緒に記載されるため、それぞれの子について、どちらが親権を有するかしっかりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといった柔軟な取り扱いも認められています。

親権の記載を省略するとどうなってしまう?

先に提出しておいて、別の機会に親権を誰にするかを決めよう」とお考えの方もいるかもしれませんが、親権者欄が空欄のままでは、関市でも、離婚届は受理されません

要するに、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権のない側が「接触の機会がなくなる」というわけではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権の問題とは別の議論とされます。

あくまでも、法律的に子を保護する者としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権というものであることを理解したうえで記入しましょう。

親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人の条件とは

関市での協議離婚の離婚届には成人の2人の証人の署名・捺印が必要です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」ということを、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人には、友だち、会社の上司、兄妹、親、知人など、20歳以上であれば誰でも引き受けられます

特別な資格や社会的立場はいりません。

夫婦のどちらかにとって信用できる人であれば構いません。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人記入欄には次の内容を個別に書いてもらう必要があります:

  • 正式な氏名
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(正確に記載)

さらに、印鑑も必要になります

シヤチハタは使用不可で、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

現住所や本籍情報がわからない場合は、事前に証人に確認しておくとスムーズです。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人がもし遠方に住んでいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

その場合、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうというやり方になります。

書類の紛失や記入ミスの可能性に備えて、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。

証人に書いてもらうときには、記入方法を示したメモを付けると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|関市で注意が必要な項目

別居の有無/同居した日などの記載方法

離婚届には、「同居した日」「別居を始めた日」などを書き込む欄が設けられています。

これらは戸籍には反映されませんが、役所内部で参考とされる可能性があります。

たとえば、夫婦として過ごした期間の統計や将来的な公的な確認時の情報として使われる可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、話し合いをして「おおよその日」を記載しても差し支えありません。

届出人署名・押印欄についての記入間違いが関市でも多い

届出人が記入する欄では、両方の当事者が手書きで署名し、押印しなければなりません。

当人が書かないと受理されないため、別の人が代筆は認められません

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものが原則となっています。

印鑑の写りが悪いとき、提出先によっては押し直しを求められることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印の扱い方)

ミスがあったときには、該当箇所を二重線で消し、訂正印を捺して正確な内容を書き直すという決まりです。

この印鑑は、間違えた人が自分で押す必要があります。

たとえば妻が書いた欄が誤っていた場合は本人である妻の印で訂正処理する必要があります。

誤記が多い場合は、新しい離婚届書を作成した方がスムーズな場合もあります。

夜間窓口での提出時は、訂正内容の審査が翌営業日になる場合もあるため、あらかじめ提出先で内容を確認しておくのが望ましいです。



関市での離婚届の出し方と必要書類

必要な書類(本人証明書類や印鑑など)

関市で離婚届を提出する際は、離婚届以外にも、本人確認書類印鑑など、いくつか準備が必要です。

一般的には以下に挙げるものを用意しておきましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も含め漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍以外の自治体に届け出をする場合には戸籍謄本の提出が必要です。あらかじめ郵送で取得しておくと確実です。

役所窓口での提出方法|本人提出・代理提出どちらでも可能

関市での離婚届の提出手続きは、両方が揃っていなくても提出は可能です

夫または妻のどちらかが役所の窓口に足を運んで届け出ることが可能です。

受付では、役所の職員が書類内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認します。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と本人確認書類は必ず持参するのがよいでしょう。

第三者による提出もできますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要です。

代理で提出する人が記入を代行することはできませんので、全項目が記入されていることをチェックしたうえで提出を依頼しましょう。

届出完了後にトラブルを避けるための提出書類の控え保管

離婚届は出された時点で市区町村で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

そのため、提出の前に念のためコピーをとっておくことを推奨します。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

記入ミスや証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも処理されないという点に注意が必要です。

よくある受理されない理由は下記の通りです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 捺印が抜けている、または印鑑が不明瞭
  • 証人欄が未記入
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権者を選んでいない

届け出たその場で職員に間違いを指摘されることが一般的ですが、夜間窓口や時間外受付では後日になって不備が見つかるケースもあります。

そのため、余裕があればあらかじめ通常の窓口で役所にチェックしてもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度の理解を|勝手な提出への備え

「本人の知らぬ間に離婚届を勝手に役所に出されていたら大変だ…」と想像して不安に思う人もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を活用することで対応が可能です

事前に申請しておけば本人の確認がないまま離婚届が受理されることはありません

申出は関市の役所の窓口で行え、有効期間は設定されておらず、撤回届を出さない限り効力は継続します

離婚を考えているけれど、相手が先に無断で提出してしまいそう…といった場合にはこの仕組みが有効な防止策になります

やり直しが必要なときの再提出のやり方

記入ミスなどによって離婚届が受理されなかった場合、再提出することは当然可能です。

その場合も記名欄と証人欄の両方は一から書き直しになるため、用紙については新しい用紙を準備しましょう。



関市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が確保できません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要とされていますが、家族や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという方法もあります。

また、結婚当初の証人とは異なる人物でも大丈夫です

証人になる人はあくまでも「双方の離婚合意があることを証明する第三者」となっており、重い負担や義務が生じることはありません。

Q.離婚届を出したあとにやっぱりやめたくなったら取り消せますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに正式に離婚が成立した扱いとなります。

提出後に「離婚をやめたい」と思っても、無効にはできません。

提出した直後の段階でも、役所がまだ受理していなければ回収できることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、明確な判断で決めることが大切です。