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大垣市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

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大垣市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/ネットでダウンロード
離婚届は、大垣市だけでなく、全国どこの市区町村役所でも入手できます。
窓口で「離婚届がほしい」と伝えれば、無料で手に入ります。
また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFの離婚届がダウンロード可能な場合もあります。
提出先は本籍地あるいは住んでいる地域の役所
離婚届は、次のいずれかの市区町村役所に提出することが可能です:
- 夫または妻の本籍地
- 夫婦いずれかの住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)
例としては別居中でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で届けられます。
本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという点は、知らない人も多い点かもしれません。
曜日や時間を問わず提出はできる?
自治体の担当窓口が開いていない時間帯でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です。
時間外の提出はいったん仮受付となる場合があり、後日内容が確認されてから正式に受理される仕組みになっています。
そのため、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となる恐れもあります。
時間外提出を予定している場合は、事前に市区町村の窓口で内容に不備がないか見てもらっておくのが安心です。
大垣市での離婚届の書き方は?

書類のレイアウトと各記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。
ぱっと見るとシンプルに見えても、1つの記入ミスで再提出になるため、最初に全体の内容を確認しておくことが大切です。
いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うという方法もあります。
自治体によって記載例を用意していることがあるので、確認しておくとスムーズです。
どこから記入する?コピーを活用して下書きする方法も
記入順は決まっていませんが、最初に夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から始めるとスムーズです。
その後、親権や証人欄などの両者の確認が必要な欄を書き込んでいきましょう。
事前に下書きを作ることで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます。
特に本籍や筆頭者の欄は、普段使う機会が少ないため記入ミスが起こりがちです。
黒のボールペンか万年筆で書く/修正液は使用不可
離婚届は公文書として扱われます。
大垣市でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。
記入ミスをしたときに修正液や修正テープを使うのも禁止。
訂正は二重線+訂正印で行いましょう。
訂正箇所が多すぎると、窓口で受理されない場合があります
そうなったときには、新しい用紙に記入した離婚届を準備する必要があります。
1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入
最初に書くのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」になります。
この場合の名前の記載は、婚姻中の姓で記入します。
たとえば、結婚時に夫の姓になった場合は、その名字を離婚届にも書きます。
「住所」は住民票の記載内容に従って書くことが求められるため、マンション名や部屋番号も省略せず記載します。
また、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。
離婚後の姓に関する選択時のポイント
離婚したのちにどの姓を使うかも、大切な決定事項です。
結婚時に改姓していた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが特徴です。
離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能です。
この届出書は、大垣市でも離婚してから3か月以内が期限のため注意しましょう。
誤記を防ぐためにあらかじめ戸籍謄本をチェック
本籍とは異なる役所に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付が求められることもあります。
さらに、「筆頭者」が誰かによって記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩です。
親権者欄の書き方|大垣市で子どもがいる場合の記入の仕方

親権の帰属の明示が求められる
大垣市での協議離婚の離婚届の提出時には、未成年の子どもがいるときには親権者の欄を必ず記入しなければなりません。
この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、大垣市でも、何も書かれていないと受け付けてもらえないので注意してください。
父もしくは母のどちらかを選択して、その者が親権を持つという意志を両者が相談して決定して記入します。
ここで両者で話がまとまらないときは協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停または審判に移行することになります。
大垣市で複数の子どもがいるときの記載の仕方
あまり知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、一人ひとりに対して親権者を分けることができるという点です。
もっとも、子どもたちの親権を別々にすることは慎重に検討される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。
離婚届には「子の氏名」と「親権者」が一緒に記載されるため、それぞれの子について、どちらが親権を持つか明確に記入しましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといったような柔軟な対応も可能とされています。
親権者を書かないとどう扱われる?
とりあえず提出して、あとから親権のことを決めよう」と思う人もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が未記入の状態では、大垣市でも、離婚届は受理されません
要するに、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということになります。
親権を持たない親が「完全に断絶される」ということではありません。
面会交流権や養育費についての話し合いは、親権とは異なる問題です。
あくまで、「法律上の保護者」としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権というものであることを理解したうえで記載しましょう。
親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

誰が証人になれるか
大垣市における協議離婚の離婚届の提出時には成人2名の証人の記載と捺印が必須です。
これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という内容を、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。
証人には、親しい人、職場の上司、姉妹、親、顔見知りなど、20歳以上であれば誰でも証人になれます。
特別な資格や役職や肩書きはいりません。
夫婦のどちらかにとって信頼のある人なら十分です。
証人の基本情報を記入
証人記載欄には次の内容を漏れなく記入してもらう必要があります:
- 氏名(戸籍上の正式な表記)
- 生年月日(書式は自治体によって異なる)
- 現住所(住民票通りに)
- 本籍地(都道府県名から)
また、押印も求められるます。
シャチハタは不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。
もし住所や本籍地が不明なときは、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。
証人が離れた場所にいる場合の対処法
証人がもし離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます。
その場合、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという進め方になります。
郵送中の紛失や書き損じのリスクを考慮し、離婚届を多めに送っておくと万全です。
証人に書いてもらうときには、記入方法を示したメモを付けると、相手もスムーズに記入できます。
その他の欄の書き方|大垣市で注意すべき項目

別居しているか/同居を始めた日などの記入の仕方
離婚届には、「同居開始日」「別居した日」などを書き込む欄があります。
これらは戸籍には反映されませんが、行政の内部で参考にされることがあります。
たとえば、婚姻期間に関するデータや将来的な公的な確認時の情報として使われる可能性があります。
正確な日付がわからない場合は、当事者同士で相談してだいたいの日を記入することも可能です。
届出人の署名・押印欄についてのミスが大垣市でも多い
届出人の署名欄では、夫と妻が直筆で記入し、押印する必要があります。
自書でないと提出が認められないため、別の人が代筆するのは禁止です。
使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使用するのが基本です。
印影が不鮮明な場合、役所によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう。
記入ミスの訂正方法(訂正印の扱い方)
記入を誤った際には、間違えた部分を二重線で消して、訂正の印鑑を押し、正しい情報を書き直すという決まりです。
訂正に使う印鑑は、訂正が必要な欄を記入した人が押す必要があります。
例えば妻が書いた欄が間違っていたなら妻自身の印鑑で直す必要があります。
修正箇所が多いときは、新しい書類を作成した方が無難なこともあります。
夜間窓口での提出時は、訂正についての判断が翌営業日になる場合もあるため、事前に窓口で確認しておくのが無難です。
大垣市での離婚届の出し方と必要書類

必要な書類(身元確認書類・印鑑など)
大垣市で離婚届を提出する際は、離婚届以外にも、身分証明書類や印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。
一般的には以下に挙げるものを用意しておきましょう:
- 完成した離婚届(証人欄も含め完全な状態であること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)
本籍地以外の役所に提出するときは戸籍謄本を添付する必要があります。事前に郵送で取得しておくと確実です。
窓口での提出手順|本人または代理でも可
大垣市での離婚の届け出は、両方が揃っていなくても提出できます。
どちらかの当事者が提出先の役所に行って提出することができます。
受付では、役所の職員が記入された内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認します。
修正が必要な場合に備えて、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参するようにしましょう。
代理人が提出することも可能ですが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要です。
また、届け出を任された人が記入を代行することはできませんので、全項目が記入されていることを見直したうえで託しましょう。
離婚届提出のあとにトラブルを避けるための提出書類の控え保管
離婚届は提出すると市区町村で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。
そのため、提出する前に必ずコピーを保管しておくことを推奨します。
離婚届が受理されないケースとその対応方法

記載ミスや証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど
離婚届は、わずかな記載ミスでも無効となるという点に気をつけましょう。
ありがちな受理拒否の理由は以下の通りです:
- 氏名や本籍地の書き間違い
- 捺印が抜けている、または印影が薄い
- 証人の署名欄が空欄
- 日付の記入が未来日になっている
- 親権に関する記載が抜けている
届け出たその場で役所側にチェックされることがほとんどですが、夜間窓口や時間外受付では後から不備を指摘されるケースもあります。
そのため、なるべくなら前もって平日窓口で書類を確認してもらうことを強くおすすめします。
不受理申出制度を知っておく|無断で出されるのを防ぐ仕組み
「こっそりと離婚届を無断で提出されていたらどうしよう…」と想像して心配になる方もいます。
そういうときには離婚届の不受理申出制度を活用することで予防できます。
この申出をしておくと本人の意思確認なしに離婚届が受理されることはありません。
この手続きは大垣市の役所の窓口で行え、期限は特に決まっておらず、解除手続きをしない限り無期限で有効です。
離婚を視野に入れているが、配偶者が先に一方的に提出してしまいそう…といった場合にはこの制度が心強い防御策になります。
やり直しが必要なときの再提出方法
誤記や漏れにより離婚届が戻された場合、出し直すことはもちろん可能です。
出し直す際も証人や届出人の記入欄は一から書き直しとなるため、離婚届は新しく記入用紙を用意しましょう。
大垣市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人がどうしても見つかりません
A.離婚届では成人2名の証人が必須というルールですが、親や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという方法もあります。
また、結婚当初の証人とは別の人でも問題ありません。
証人というのはあくまでも「話し合いのうえで離婚に同意したことを証明する第三者」であり、重い負担や負担が発生するものではありません。
Q.書類を提出したあとに気が変わってしまったら無効にできますか?
A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法律的には「離婚完了」となります。
届け出たあとに「離婚をやめたい」と思っても、取り消すことはできません。
提出直後であっても、正式に受理される前なら取り戻せることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません
離婚届を出す前には、落ち着いて、迷いのない意思で意思決定することが重要です。






















