揖斐郡揖斐川町の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

- 揖斐郡揖斐川町の離婚届の入手方法と提出先の基本
- 揖斐郡揖斐川町での離婚届の「書き方」全体像
- 夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント
- 親権者欄の書き方|揖斐郡揖斐川町で子どもがいる場合の記載方法
- 証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要
- その他の欄の書き方|揖斐郡揖斐川町で注意すべき記入項目
- 揖斐郡揖斐川町での離婚届の出し方と必要なもの
- 離婚届が受理されないケースとその対処法
- 揖斐郡揖斐川町での離婚に関するよくある質問
- 離婚の財産分与で「持ち家」はどうする?ローン・名義・売却の注意点を徹底解説
- 子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイント
- 離婚で慰謝料はもらえる?請求の条件・相場・もらえないケースまで徹底解説
- 離婚の話し合いがまとまらないときは?調停離婚から裁判離婚への流れをわかりやすく解説
- 離婚したいと思ったときに読むページ|迷い・準備・後悔しないための心構えと考え方
揖斐郡揖斐川町の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で受け取る/ウェブで入手
離婚届は、揖斐郡揖斐川町だけでなく、全国の役所で手に入ります。
市区町村の窓口で「離婚届をもらいたい」と言えば、無料で手に入ります。
さらに、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFを取得できるケースもあります。
提出先は戸籍のある場所もしくは居住地の自治体の役所
離婚届は、以下に挙げる自治体の窓口に届け出が可能です:
- 夫もしくは妻の本籍地
- 夫もしくは妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)
例としては別居中でも、それぞれの住所地の役所で提出できます。
本籍以外の場所でも受け付けてもらえるというのは、知らない人も多いことかもしれません。
曜日や時間を問わず届け出は可能?
市区町村の窓口が閉まっている時間でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます。
夜間や休日の提出ではいったん仮受付となる場合があり、後日内容が確認されてから正式に受理される扱いになります。
それゆえに、不備があると受理されず、再提出が必要になる可能性もあります。
時間外に届け出を考えている場合は、事前に市区町村の窓口で書類の内容確認をしてもらっておくのが安心です。
揖斐郡揖斐川町での離婚届の書き方の全体像

用紙のレイアウトと記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。
ぱっと見はシンプルに見えても、たった一つのミスでやり直しになることから、最初に全体の内容を確認しておくことが大切です。
まずはコピーして練習用にするという工夫も有効です。
また、役所で記入例をもらえることもあるため、前もってチェックすると安心です。
どこから記入する?コピー用紙で練習するのもあり
どの順で書くかは定められていませんが、最初に夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。
次に、子どもの親権や証人の記入欄などの合意が必要な部分を記載していきましょう。
コピー用紙に下書きすることで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます。
とくに戸籍の本籍地や筆頭者欄は、普段なじみがないため記載ミスが発生しやすい部分です。
黒のボールペンか万年筆で書く/修正液の使用は禁止
離婚届は正式な公文書です。
揖斐郡揖斐川町でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。
記入ミスをしたときに修正液や修正テープを使うのもNG。
修正は二重線と訂正印で対応しましょう。
修正した箇所が多すぎると、窓口で受理されない場合があります
その場合、新しい用紙に記入した離婚届を新たに作成する必要があります。
複数枚あらかじめもらっておくとよいです。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記入
最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍です。
氏名を記入する際には、婚姻中の姓で記入します。
たとえば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、その名字を離婚届にも書きます。
住所欄は住民票上の表記で書く必要があるため、建物名や部屋番号も正確に記入します。
また、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。
苗字の扱いに関する選択の注意点
離婚後に名字をどうするかも、重要なポイントです。
結婚に伴って改姓していた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが特徴です。
離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。
この手続きは、揖斐郡揖斐川町でも離婚の届出日から3か月以内が期限のため注意しましょう。
記入ミスを防ぐために前もって戸籍謄本をチェック
本籍地以外の役所に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付が必要な場合もあります。
また、筆頭者の名前が誰であるかにより書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることが記入ミスを防ぐ基本になります。
親権者欄の書き方|揖斐郡揖斐川町で子供がいる場合の記載方法

どちらが親権者かを明記することが必要
揖斐郡揖斐川町での協議離婚の離婚届において、18歳未満の子供がいる場合は「親権者」を必ず記入する必要があります。
これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、揖斐郡揖斐川町でも、空欄では受理されないので十分な注意が求められます。
父または母親のいずれか一方を選択して、親権の責任を担うという意思を、双方が相談して決定して記入することになります。
この時点で意見が割れてしまった場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停あるいは審判に切り替えることになります。
揖斐郡揖斐川町で複数の子どもがいるときの記入方法
意外と知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、各子どもごとにそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。
ただし、きょうだい間で親権を別にすることは慎重に検討されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。
離婚届には子どもの名前と「親権者」が一緒に記載されるため、それぞれの子について、どちらの親が親権者となるか明確に記入しておきましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するなど、柔軟な対応も認められています。
親権を記入しないとどんな影響がある?
とにかく提出しておいて、あとで親権のことを判断しようと考える方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が空欄のままでは、揖斐郡揖斐川町においても、離婚届は受理してもらえません
つまり、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということになります。
親権を持たない親が「完全に断絶される」というわけではありません。
面会交流権や養育費についての話し合いは、親権の問題とは別の議論です。
あくまで、法律的に子を保護する者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権というものであることを理解したうえで記入しましょう。
親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

誰が証人になれるか
揖斐郡揖斐川町における協議離婚の離婚届には成人2名の証人の署名・捺印が必要です。
これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」ということを、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。
証人には、仲の良い人、会社の上司、姉妹、父母、知人など、成人であれば誰でも証人になれます。
公的な資格や特別な立場は必要ありません。
夫婦のどちらかにとって信頼のおける人物であれば構いません。
証人の氏名や住所などを記入
証人記入欄には次の内容をそれぞれ記入してもらう必要があります:
- 戸籍上の氏名
- 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
- 現住所(正確に)
- 本籍地(都道府県+詳細まで)
さらに、印鑑の捺印が必要です。
シヤチハタは使用不可で、朱肉で押す認印なら使用可です。
住所や本籍地が不明なときは、証人に前もって確認しておくと安心です。
証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)
証人がもし遠くに住んでいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます。
その場合、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうという流れになります。
郵送による紛失や記載ミスを考慮し、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。
証人に書いてもらうときには、記入方法を示したメモを付けると、書く方も不安なく対応できます。
その他の欄の書き方|揖斐郡揖斐川町で注意が必要な記入項目

同居の有無/同居を始めた日などの書き方
離婚届には、「同居した日」「別居を始めた日」といった項目を書く欄が設けられています。
こうした項目は戸籍に記載される内容ではありませんが、行政の内部で参考にされることがあります。
たとえば、夫婦として過ごした期間の統計や後で公的に照会されるときの情報として使われる可能性があります。
正確な日にちが不明なときは、夫婦間で相談して「おおよその日」を書いても問題ありません。
記名と印鑑の欄における記入間違いが揖斐郡揖斐川町でも多い
届出人が記入する欄では、夫と妻が自書で記名し、押印しなければなりません。
本人の手書きでなければ処理されないため、第三者が代理で書くことはできません。
使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使用するのが基本です。
印鑑の写りが悪いとき、提出先によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、はっきりと印鑑を押しましょう。
間違えたときの直し方(訂正印の使い方)
書き間違えた場合には、該当箇所を二重線で消して、訂正印を捺して正確な内容を追記するという方法が原則です。
この訂正印は、ミスをした本人が押す必要があります。
例えば妻が記入した部分が誤っていた場合は妻本人の印を用いて訂正する必要があります。
修正箇所が多いときは、別の離婚届を使った方が安全なこともあります。
開庁時間外の提出時は、訂正の判断が翌日になることもあるため、前もって提出先で内容チェックをしておくのが理想です。
離婚届が受理されない場合とその対処法

書き間違い・証人情報の不足や押印漏れなど
離婚届は、どこかに不備があると無効となるという点に注意が必要です。
よくある受付不可の原因は以下に挙げるものです:
- 氏名や本籍地の書き間違い
- 印鑑が押されていない、または印影が薄い
- 証人欄の記入漏れ
- 提出日が未来になっている
- 親権に関する記載が抜けている
役所で出したタイミングで役所側にチェックされることがほとんどですが、時間外の提出窓口では後から不備を指摘される場合もあります。
よって、できる限り事前に通常の窓口で記載内容を確認してもらうようにしてください。
不受理申出制度の理解を|勝手な提出への備え
「気づかない間に離婚届を勝手に役所に出されていたらどうしよう…」と不安を抱える方もいます。
そのような場合には離婚届の不受理申出制度を利用することで対策することができます。
不受理申出を行っておくと本人の意志を確認せずに離婚届が受理されることはありません。
不受理の申し出は揖斐郡揖斐川町の役所の窓口で手続きができ、有効期限は設けられていないため、本人が取り下げない限り有効状態が続きます。
離婚の意思はあるが、相手側が先に一方的に提出してしまいそう…といった場合にはこの仕組みが安心の予防手段になります。
やり直しになった場合の再提出のやり方
誤記や漏れにより届け出が却下された場合、再度出すことは当然可能です。
出し直す際も証人や届出人の記入欄は新たに記載し直しとなるため、用紙は新しく記入用紙を用意しましょう。
揖斐郡揖斐川町での離婚届の出し方と必要書類

準備するもの(本人証明書類・印鑑など)
揖斐郡揖斐川町で離婚届を提出するときには、離婚届以外にも、本人確認書類や印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。
通常は以下に挙げるものを事前にそろえておきましょう:
- 記入済みの離婚届(証人欄も含め漏れなく記入されていること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)
本籍とは別の役所に提出する際には戸籍謄本を添付する必要があります。早めに郵送で入手しておくと安心です。
窓口で提出する際の流れ|本人または代理でも可
揖斐郡揖斐川町での離婚の届け出は、夫婦そろってでなくても提出できます。
どちらか一方が役所の窓口に足を運んで手続きが可能です。
提出時には、役所の職員が書類内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックします。
訂正箇所があるときに備え、印鑑と身分証明書は必ず持参してください。
代理人による提出も認められていますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要です。
代理で提出する人が記入を代行することはできませんので、記入済みであることを確認のうえで提出を依頼しましょう。
離婚届提出のあとにトラブルを避けるためのコピーの保管
離婚届は提出すると提出先で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。
よって、提出前にできる限り控えを残しておくことが望ましいです。
揖斐郡揖斐川町での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が見つけられません
A.離婚届では成人2名の証人が必須というルールですが、家族や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという方法もあります。
また、結婚時の証人と異なる人物でも大丈夫です。
証人というのはあくまで「話し合いのうえで離婚に同意したことを証明する第三者」となっており、特別な責任や責任を問われることはありません。
Q.離婚届を出したあとに気持ちが変わったら取り消せますか?
A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。
提出してから「やめたくなった」としても、撤回することはできません。
提出直後であっても、まだ受付処理前であれば提出を取りやめられる可能性もありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません
離婚届を出す前には、しっかりと、決意を持って決めることが大切です。

















