飛騨市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



飛騨市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で直接もらう/ウェブで入手

離婚届は、飛騨市以外でも、どの市区町村役所でも入手可能です。

役所の窓口で「離婚届をもらえますか」と伝えれば、無料で入手できます。

また、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFの離婚届がダウンロード可能なケースもあります。

提出先は戸籍のある場所または住んでいる地域の役所

離婚届は、以下に挙げる地方自治体に提出可能です:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫婦いずれかの現住所(住民登録地または仮住まい含む)

たとえば離れて暮らしていても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出可能です。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという点は、あまり認知されていないポイントかもしれません。

平日・休日・夜間の届け出はできる?

自治体の担当窓口が開いていない時間帯でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

閉庁時間中の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日審査後に正式な受理となる扱いになります。

それゆえに、内容不備により提出し直すことになる可能性もあります。

時間外提出を予定している場合は、事前に窓口で内容に不備がないか見てもらっておくと安心です。



飛騨市での離婚届の書き方の全体像

書類のレイアウトと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

ぱっと見はシンプルに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながる恐れがあるので、最初に全体の構成を理解することが重要です。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うのも一つの方法です。

役所によっては記入例を提供している場合があるので、確認しておくとスムーズです。

どこから記入する?下書きとしてコピーを使うのも有効

どの順で書くかは定められていませんが、最初に夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から書き始めると記入しやすいです。

次には、親権や証人の署名欄といった一緒に確認すべき項目を記入しましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、間違いなく正しい情報を写せます

なかでも本籍や筆頭者の欄は、普段使う機会が少ないため誤記が起きやすい箇所です。

黒インクのボールペンで記入/修正液の使用は禁止

離婚届は公文書として扱われます。

飛騨市でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

記入ミスをしたときに修正ペンやテープで消すのもNG行為です。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

訂正箇所が多すぎると、役所によっては受理を拒否されることもあります

もしそうなったら、再記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記載

まず記入するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。

ここでの「氏名」は、婚姻中の姓で記入します。

例えば、結婚時に夫の姓になった場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

住所については住民登録されている通りに書く必要があるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載します。

さらに、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

旧姓・新姓に関する選択時のポイント

離婚したあとに名字をどうするかも、大切な決定事項です。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが特徴です。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届け出は、飛騨市でも離婚届提出から3か月以内が期限なので注意が必要です。

間違いを防ぐために事前に戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる役所に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付が必要な場合もあります。

さらに、「筆頭者」が誰かによって書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本です。



親権者欄の書き方|飛騨市で子供がいる場合の記載の仕方

親権をどちらが持つかを明記することが必要

飛騨市での協議離婚の離婚届の提出時には、未成年である子供がいる場合は親権者の欄を必ず記入する必要があります。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、飛騨市でも、何も書かれていないと受付がされないので注意してください。

父親あるいは母のいずれかを選択して、その人が親権を有するという意思を、双方が相談して決定して記述します。

もしここで意見が割れてしまった場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停あるいは審判に移ることとなります。

飛騨市で子どもが複数人いる場合の書類の書き方

意外と知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、それぞれに親権を分けて指定できるという点です。

ただし、兄弟姉妹の親権を分けることは十分に配慮される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」が一緒に記載されるため、それぞれの子について、どちらが親権を持つか明確に記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといった柔軟な取り扱いも認められています。

親権者を書かないとどうなってしまう?

とり急ぎ提出して、あとから親権について決定しようと考える方もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が未記入の状態では、飛騨市においても、離婚届は受理されません

要するに、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということです。

親権者ではない方が「子どもと縁が切れる」ということではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権の件とは異なる問題とされます。

あくまでも、法律的に子を保護する者としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権であるということを把握して記載しましょう。

親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれる人物

飛騨市での協議離婚の離婚届には成人2名の証人の署名・捺印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」ということを、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人には、親しい人、職場の上司、兄弟姉妹、父母、知人など、成人していれば誰でも証人になれます

公的な資格や地位や身分は不要です。

どちらかの当事者にとって信用できる人であれば十分です。

証人の情報を記入

証人記載欄には次の事項をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 戸籍上の氏名
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、押印も求められるます

シャチハタ印は使えず、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

住んでいる場所や本籍地が把握できていない場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人が他の地域にいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

そのようなときは、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・捺印して送り返してもらうというやり方になります。

書類の紛失や記入ミスの可能性を見越して、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に書いてもらうときには、記入方法を示したメモを付けると、証人も書きやすくなります。



その他の欄の書き方|飛騨市で注意が必要な項目

別居の有無/同居を始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居した日」「別居した日」などの内容を記載する欄があります。

このような情報は戸籍に載る情報ではありませんが、行政機関内での参考資料になる場合もあります。

一例としては、婚姻期間の統計や将来的な公的な確認時のデータとして活用される可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、当事者同士で相談してだいたいの日を記入しても構いません。

届出人署名・押印欄に関するミスが飛騨市でも多い

署名欄の記入では、夫婦の双方が自書で記名し、押印しなければなりません。

自書でないと受理されないため、他人が代筆は認められません

印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使用するのが基本です。

印鑑の写りが悪いとき、市区町村によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印の押し方)

書き間違えた場合には、該当箇所を二重線で消して、訂正印を押して正確な内容を追記するのが基本です。

その訂正印は、ミスをした本人が自分で押す必要があります。

たとえば妻が記載した箇所が誤っていた場合は妻の印鑑を使って訂正する必要があります。

訂正が多い場合には、別の離婚届を作成した方が確実です。

時間外受付での提出時は、修正の確認が後日まで持ち越されることがあるため、前もって提出先で内容を確認しておくのが望ましいです。



離婚届が受理されない場合とその対処法

入力ミス・証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると受理されないという点に気をつけましょう。

ありがちな受理拒否の理由は次の通りです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 印鑑が押されていない、または印鑑が不明瞭
  • 証人の署名欄が空欄
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

窓口で提出したときに担当者から指摘されることが一般的ですが、夜間窓口や時間外受付では翌営業日に不備が確認される場合もあります。

そのため、なるべくなら前もって通常の窓口で記載内容を確認してもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度を知っておく|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「自分の知らないうちに離婚届を一方的に出されていたらどうしよう…」と不安になる方もいらっしゃいます。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を活用することで予防できます

この制度を使っておけば本人の同意なしに離婚届が受理されることはないてす

申請は飛騨市の役所の窓口で行え、有効期間は設定されておらず、本人が取り下げない限りずっと有効です

離婚を視野に入れているが、パートナーが先に無断で提出してしまいそう…という懸念があるなら不受理申出制度が有力な対抗手段となります

差し戻しになったときの再提出のやり方

誤記や漏れにより離婚届が受理されなかった場合、再度出すことはいつでも可能です。

その場合も証人欄や署名欄はすべて新たに記入し直しとなるため、用紙については新しく記入用紙を用意しましょう。



飛騨市での離婚届の出し方と必要書類

提出書類(本人確認書類と印鑑など)

飛騨市で離婚届を役所に出す際には、離婚届以外にも、本人確認ができる書類印鑑など、必要な持ち物があります。

原則としては以下に挙げるものを事前にそろえておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人欄も含めすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍地以外の役所に提出するときは戸籍謄本が必要になります。事前に郵送で請求しておくと安心です。

役所窓口での提出方法|本人または代理でも可

飛騨市での離婚届の提出は、夫婦そろってでなくても問題ありません

どちらか一方が届け出窓口に足を運んで手続きが可能です。

受付時には、役所の職員が記入された内容を確認し、間違いや不足がないかを確認してくれます。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参しましょう。

代理人が提出することもできますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要になります。

また、代理人が代筆することはできませんので、書類が完成していることを確認のうえで渡しましょう。

届出完了後にトラブルを防ぐための写しの保管

離婚届は出された時点で役所に保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

そのため、提出の前にできる限り控えを残しておくことが望ましいです。



飛騨市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要とされていますが、親や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという方法もあります。

また、結婚当初の証人とは別の方にお願いしても問題ありません

証人になる人は基本的に「双方の離婚合意があることを確認する役割の人」であり、何らかの責任や義務が生じることはありません。

Q.書類を提出したあとに気持ちが変わったら撤回できますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。

提出後に「離婚したくない」と感じても、取り下げはできません。

提出してすぐであっても、正式に受理される前なら提出を取りやめられる可能性もありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、確実な意志を持って行動に移すことが重要です。