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各務原市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

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各務原市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で直接もらう/ウェブで入手
離婚届は、各務原市以外でも、全国の役所で手に入ります。
市区町村の窓口で「離婚届をもらいたい」と言えば、無料でもらえます。
また、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFの離婚届がダウンロード可能な場合もあります。
提出先は本籍地あるいは居住地の役所
離婚届は、以下に挙げる役所の窓口に届け出が可能です:
- 夫もしくは妻の本籍地
- 夫または妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)
たとえば同居していなくても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出できます。
本籍地でなくても構わないという点は、あまり認知されていないポイントかもしれません。
平日/休日/夜間の届け出はできる?
市区町村の窓口が開いていない時間帯でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です。
閉庁時間中の提出はいったん仮受付となる場合があり、後日にチェックされてから正式な受理となる流れとなっています。
そのため、不備があると受理されず、再提出が必要になる可能性もあります。
夜間や休日に提出予定であれば、前もって役所で内容に不備がないか見てもらっておくとよいでしょう。
各務原市での離婚届の書き方は?

離婚届のフォーマットと各記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。
ぱっと見はシンプルに見えても、たった一つのミスでやり直しになる可能性があるため、最初に全体の流れをつかんでおくことがポイントです。
まずはコピーして練習用にするという工夫も有効です。
提出先の役所で記入例を配布している場合もあるため、前もってチェックすると安心です。
最初に書く場所は?コピーして下書きを使うのもおすすめ
どこから書いても自由ですが、まずは夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から始めるとスムーズです。
次には、親権や証人欄などの合意が必要な部分を記入しましょう。
あらかじめ下書きをしておけば、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます。
特に本籍地や筆頭者名の記入欄は、あまり書く機会がないため記入ミスが起こりがちです。
黒インクのボールペンで記入/修正液の使用は禁止
離婚届は公文書として扱われます。
各務原市においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。
書き損じたときに修正ペンやテープで消すのも避けましょう。
間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。
訂正箇所が多すぎると、役所によっては受理を拒否されることもあります
そうなったときには、再記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。
1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記載
一番最初に書くのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。
ここでの「氏名」は、婚姻中の姓で記入します。
例えば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、その名字を離婚届にも書きます。
「住所」は住民票通りに記載することが求められるため、建物名や部屋番号も正確に記入します。
さらに、現在の住所と本籍が違うこともあるため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。
離婚後の姓に関する選択時のポイント
離婚したのちにどの姓を使うかも、大事な判断ポイントです。
結婚して姓が変わっていた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが特徴です。
離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能です。
この手続きは、各務原市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限のため注意しましょう。
間違いを防ぐために前もって戸籍謄本を確認
本籍とは異なる市区町村に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付が必要な場合もあります。
さらに、「筆頭者」が誰かによって記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことがミスを防ぐ第一歩です。
親権者欄の書き方|各務原市で子どもがいる場合の記載の仕方

親権をどちらが持つかの記載が必須
各務原市の協議離婚の離婚届の提出時には、未成年の子どもがいる場合は親権を記入する欄に必ず記入する必要があります。
これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、各務原市でも、記載なしでは提出が無効になるため気をつけてください。
父親もしくは母親のいずれか一方を選び、その人物が親権を得るという意志を夫婦が相談して決定して記載する必要があります。
もしここで夫婦の意見が分かれた場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停あるいは審判に切り替える流れとなります。
各務原市で子どもが複数人いる場合の書き方
意外と知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、それぞれ別々に別々の親に親権を持たせることができるという点です。
もっとも、きょうだい間で親権を別にすることは慎重に検討されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。
離婚届には子どもの氏名と「親権者」が一緒に記載されるため、一人ずつ、どちらが親権を持つかはっきりと記載しましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるなど、柔軟な対応も可能とされています。
親権者を書かないとどうなってしまう?
ひとまず提出して、別の機会に親権のことを決めよう」と思う人もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が未記入の状態では、各務原市においても、離婚届は受理してもらえません
要するに、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということになります。
親権のない側が「完全に断絶される」というわけではありません。
面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権の問題とは異なる問題です。
あくまで、「法律上の保護者」としてどちらが責任を負うかを示すのが親権であることを理解したうえで記載しましょう。
親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

誰が証人になれるか
各務原市での協議離婚の離婚届の提出時には成人2名の証人による署名・押印が求められます。。
これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」ということを、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。
証人になる人は、仲の良い人、会社の上司、兄妹、父母、知人など、法律上の成人であれば誰でもなれます。
特別な資格や役職や肩書きは求められません。
離婚する側のどちらかにとって信頼のある人なら十分です。
証人の基本情報を記入
証人欄には次の内容を一つひとつ記載してもらう必要があります:
- 氏名(正確に)
- 生年月日(書式は自治体によって異なる)
- 住所(住民票と一致させて)
- 本籍地(正確に記載)
また、印鑑も必要になります。
スタンプ印は不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。
もし住所や本籍地が不明なときは、事前に証人に確認しておくとスムーズです。
証人が近隣にいない場合の対応策
証人がもし他の地域にいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です。
そうした場合は、記入済みの離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという進め方になります。
郵送中の紛失や書き損じのリスクに備えて、予備として複数の離婚届を送ると良いです。
証人に書いてもらうときには、記載例や説明文を入れて送ると、相手もスムーズに記入できます。
その他の欄の書き方|各務原市で注意すべき記入項目

同居の有無/同居開始日などの記入の仕方
離婚届には、「同居開始日」「別居した日」などの内容を記載する欄があります。
このような情報は戸籍には反映されませんが、役所内部で参考とされる可能性があります。
例えば、婚姻期間の統計や後日の公的照会の際の参照データとして使われる可能性があります。
はっきりした日付が不明な場合には、当事者同士で相談してだいたいの日を記入することも可能です。
署名押印の欄における記載ミスが各務原市でも多い
署名欄の記入では、当事者それぞれが自書で記名し、押印する必要があります。
当人が書かないと処理されないため、当事者以外の人が代理で記入することは不可です。
使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が原則となっています。
印が薄い場合、自治体によっては押し直しを求められることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう。
記入ミスの訂正方法(訂正印の使い方)
書き間違えた場合には、誤った部分を二重線で消して、訂正の印鑑を押し、正確な内容を追記するのが基本です。
その訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が押さなければなりません。
たとえば妻が記入した部分が間違っていたなら妻自身の印鑑で訂正する必要があります。
間違いが多い場合は、新たな離婚届を作成した方が確実な場合もあります。
時間外窓口での提出時は、訂正の判断が翌日に判断される可能性もあるため、前もって提出先で内容を確認しておくのが望ましいです。
各務原市での離婚届の出し方と必要なもの

提出書類(本人確認書類・印鑑など)
各務原市で離婚届を提出するときには、書き終えた離婚届だけではなく、身分を証明する書類や印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。
原則としては以下のものを事前にそろえておきましょう:
- 記入済みの離婚届(証人欄も記入されてすべて完成していること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)
本籍以外の自治体に届け出をする場合には戸籍謄本の提出が必要です。早めに郵送で取り寄せておくと安心です。
窓口で提出する際の流れ|本人提出・代理提出どちらでも可能
各務原市での離婚届の提出は、両方が揃っていなくても提出は可能です。
どちらか一方が市区町村の窓口に出向いて届け出ることが可能です。
受付時には、受付の担当者が内容を確認し、間違いや不足がないかを確認します。
訂正が必要になった場合に備え、印鑑と身分証明書は忘れずに持参するようにしましょう。
第三者による提出もできますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要になります。
また、代理人が記入を行うことは認められていませんので、全項目が記入されていることをチェックしたうえで託しましょう。
提出後にトラブルを防ぐための控えの保管
離婚届は役所に提出すると役所に保管され、原本は手元に戻りません。
よって、届け出る前にできる限りコピーを保管しておくようにしましょう。
離婚届が受理されないケースとその対処法

書き間違い・証人情報の不足や押印漏れなど
離婚届は、わずかな記載ミスでも処理されないという点に気をつけましょう。
ありがちな受理されない理由は以下のようなものがあります:
- 氏名や本籍地の書き間違い
- 印鑑が押されていない、または印鑑が不明瞭
- 証人欄の記入漏れ
- 記入された日付が未来になっている
- 親権者欄が空欄
提出したその場で担当者から指摘されることがほとんどですが、開庁時間外の受付では翌営業日に不備が確認されるケースもあります。
そのため、もし都合がつけばあらかじめ通常の窓口で内容をチェックしてもらうことを強くおすすめします。
不受理申出制度に注意|勝手に出されない対策
「自分の知らないうちに離婚届を一方的に出されていたらどうしよう…」と考えて気にされる方も多いです。
そのような場合には離婚届の不受理申出制度を活用することで対応が可能です。
この制度を使っておけば本人の確認がないまま離婚届が受理されることはありません。
この申出は各務原市の役所の窓口で行え、期限は設けられておらず、取り下げをしない限り効力は継続します。
離婚を決意しているが、配偶者が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…といった場合にはこの仕組みが頼れる自衛策となります。
やり直しになった場合の再提出のやり方
不完全な記載によって離婚届が受理されなかった場合、もう一度提出することは当然可能です。
出し直す際も証人の署名欄や届出人の欄は新たに記載し直しとなるため、用紙については新しいものを用意しましょう。
各務原市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人がどうしても見つかりません
A.離婚届では成人2名の証人が必須というルールですが、親や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという手段もあります。
また、結婚時の証人と別の方にお願いしても問題ありません。
証人になる人はあくまで「協議による離婚が合意されたことを証明する第三者」となっており、特別な責任や責任を負うものではありません。
Q.書類を提出したあとに気が変わったら撤回できますか?
A.離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。
提出後に「やっぱりやめたい」と思っても、取り消すことはできません。
提出してすぐであっても、正式に受理される前なら回収できることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません
離婚届を出す前には、冷静に、迷いのない意思で決めることが大切です。






















