向日市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



向日市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/ウェブでダウンロード

離婚届は、向日市だけでなく、全国の役所で入手可能です。

窓口で「離婚届をもらいたい」と言えば、無料で受け取れます。

さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFをダウンロードできるケースもあります。

提出先は戸籍のある場所あるいは住んでいる地域の役所

離婚届は、以下に挙げる地方自治体に提出できます:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫もしくは妻の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

たとえば別居中でも、それぞれの居住地の役所に提出できます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという点は、あまり知られていない点かもしれません。

平日も休日も夜間も提出はできる?

役所の窓口が閉庁している時間でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

営業時間外の提出については「預かり扱い」になることがあり、後から内容確認されて受理が確定する仕組みになっています。

それゆえに、内容不備により提出し直すことになる可能性もあります。

時間外に届け出を考えている場合は、あらかじめ窓口で書類の内容確認をしてもらっておくと安心です。



向日市での離婚届の書き方の全体像

書類のレイアウトと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

ぱっと見ると単純そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になる可能性があるため、はじめに全体の流れをつかんでおくことが重要です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするのも一つの方法です。

また、窓口で記入例を配布しているケースもあるので、あらかじめ確認すると安心です。

どこから記入する?コピーを活用して下書きする方法も

どこから書いても定められていませんが、まずは夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から書き始めると記入しやすいです。

続いて、子どもの親権や証人の記入欄などの両者の確認が必要な欄を埋めていきましょう。

事前に下書きを作ることで、正確な氏名や本籍を記入できます

とくに本籍地や筆頭者名の記入欄は、あまり書く機会がないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のペンで記載する/修正液はNG

離婚届は正式な公文書です。

向日市においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

間違えたときに修正液や修正テープを使うのもNG行為です。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

訂正が多すぎると、受理されないケースもあります

その場合、書き直した新しい離婚届を提出し直すことになります。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍になります。

ここでの「氏名」は、婚姻中の姓で記入します。

例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

住所については住民登録されている通りに書く必要があるため、建物名や部屋番号も正確に記入しましょう。

また、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

苗字の扱いに関する選択時のポイント

離婚したのちに名字をどうするかも、重要なポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが特徴です。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能です。

この手続きは、向日市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限なので注意が必要です。

書き間違いを避けるために先に戸籍謄本をチェック

本籍地以外の市区町村に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付が求められることもあります。

さらに、筆頭者の名前が誰であるかにより書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことがミスを防ぐ第一歩です。



親権者欄の書き方|向日市で子どもがいる場合の記入の仕方

親権を誰が持つかの明示が求められる

向日市の協議離婚の離婚届の提出時には、未成年の子どもがいる場合は親権者の欄を必ず記入しなければなりません。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、向日市でも、何も書かれていないと受け付けてもらえないので十分な注意が求められます。

父もしくは母親のいずれかを記入し、親権の責任を担うという意思を、当事者である夫婦が同意したうえで記述することになります。

この時点で夫婦が合意に至らない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停あるいは審判に進むことになります。

向日市で複数の子どもがいるときの届け出方法

意外と知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、それぞれ別々に親権者を分けることができるという点です。

ただし、きょうだい間で親権を別にすることは慎重に検討される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、どちらが親権を有するか明示して記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといったような柔軟な措置も可能とされています。

親権欄を未記入にするとどうなってしまう?

ひとまず提出して、あとから親権について考えようと考える方もいるかもしれませんが、親権の欄が空欄のままでは、向日市においても、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということです。

親権者ではない方が「接触の機会がなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権とは別の議論です。

あくまでも、「法律上の保護者」としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権であるということを理解したうえで記載しましょう。

親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

誰が証人になれるか

向日市における協議離婚の離婚届には成人の2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という内容を、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人には、友人、会社の上司、兄弟姉妹、両親、知人など、20歳以上であれば誰でもなることが可能です

公的な資格や役職や肩書きは必要ありません。

夫婦のどちらかにとって信頼のある人なら十分です。

証人の情報を記入

証人を書く欄には次の内容をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 氏名(正確に)
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(正確に記載)

さらに、印鑑の捺印が必要です

シャチハタは不可で、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。

住んでいる場所や本籍地が不明なときは、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人がもし他の地域にいる場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

そのようなときは、記入済みの離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという流れになります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクに備えて、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に書いてもらうときには、記載例や説明文を入れて送ると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|向日市で注意すべき記入項目

同居しているかどうか/一緒に住み始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居開始日」「別居を始めた日」などの内容を書く欄があります。

このような情報は戸籍上には表示されませんが、行政側での参考情報とされることがあります。

一例としては、婚姻期間に関するデータや後日の公的照会の際のデータとして活用される可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、夫婦間で相談してだいたいの日を記入しても構いません。

届出人の記名欄に関するミスが向日市でも多い

署名欄の記入では、両方の当事者が自分で署名して、押印する必要があります。

直筆でない場合は提出が認められないため、第三者が代理で記入することは不可です

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が原則となっています。

印が薄い場合、提出先によっては再度押すよう求められることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

間違えたときの直し方(訂正印の押し方)

ミスがあったときには、誤った部分を二重線で取り消して、訂正の印鑑を押し、正しい記載を追記するのが基本です。

訂正に使う印鑑は、訂正が必要な欄を記入した人が押す必要があります。

たとえば妻が記入した欄が間違っていたなら本人である妻の印で直す必要があります。

修正箇所が多いときは、新たな離婚届を使った方が安全というケースもあります。

時間外窓口での提出時は、修正の確認が翌営業日になる場合もあるため、前もって窓口で確認しておくのが無難です。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

記載ミスや証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、1つでも不備があると受理されないということに注意しましょう。

よくある受理されない理由は次の通りです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 印鑑が押されていない、または印がかすれている
  • 証人欄が未記入
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権者欄が空欄

窓口で提出したときに職員に間違いを指摘されることがほとんどですが、時間外の提出窓口では後日になって不備が見つかることもあります。

よって、できる限りあらかじめ開庁時間中の窓口で内容をチェックしてもらうようにしてください。

不受理申出制度の理解を|勝手な提出への備え

「こっそりと離婚届を無断で提出されていたら大変だ…」と想像して心配になる方もいます。

そんなときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで予防できます

不受理申出を行っておくと本人の意思確認なしに離婚届が受理されることはありません

不受理の申し出は向日市の役所の窓口で行え、有効期限はなく、解除手続きをしない限り継続して有効です

離婚を考えているけれど、相手が先に了承なしに提出しそう…という懸念があるならこの制度が有効な防止策になります

やり直しになった場合の再提出のやり方

書類の不備が原因で離婚届が戻された場合、もう一度提出することは問題なく可能です。

その場合も証人の署名欄や届出人の欄はすべて新たに記入し直しとなるため、離婚届は新しく記入用紙を用意しましょう。



向日市での離婚届の出し方と必要書類

必要書類(身分証明書・印鑑など)

向日市で離婚の届け出をする場合は、離婚届以外にも、身元確認書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

基本的に次の書類を持参できるようにしましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人の記入も済んでいて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍のある場所以外に提出する際には戸籍謄本の添付が求められます。事前に郵送で取り寄せておくと安心です。

役所で離婚届を出す手順|本人でも代理人でも提出可能

向日市での離婚の届け出は、夫婦そろってでなくても差し支えありません

どちらか一方が役所の窓口に足を運んで提出ができます。

提出時には、役所の職員が記載内容をチェックし、間違いや不足がないかを確認します。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と身分証明書は忘れずに持参してください。

第三者による提出も認められていますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要です。

届け出を任された人が記入を代行することはできませんので、記入が終わっていることを確認してから任せましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを避けるための写しの保管

離婚届は役所に提出すると市区町村で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

よって、提出する前に必ずコピーをとっておくことを推奨します。



向日市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が確保できません

A.離婚届では成人2名の証人が必須という決まりですが、身近な家族や知人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという手段もあります。

また、婚姻時に署名した人と異なる人物でも大丈夫です

証人というのはあくまで「双方の離婚合意があることを証明する第三者」となっており、法律上の義務や責任を負うものではありません。

Q.書類を提出したあとに気が変わったら取り消せますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法律的には「離婚完了」となります。

役所に提出後に「やめたくなった」としても、撤回することはできません。

提出してすぐであっても、役所がまだ受理していなければ引き戻せる可能性はありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、迷いのない意思で意思決定することが重要です。