南丹市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



南丹市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所でもらう/ネットで入手

離婚届は、南丹市以外でも、全国すべての市区町村でも入手可能です。

市区町村の窓口で「離婚届をください」と言えば、無料でもらうことができます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できることもあります。

提出先は本籍地あるいは現住所の市区町村役所

離婚届は、次のいずれかの自治体の窓口に届け出が可能です:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • どちらか一方の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

例としては同居していなくても、それぞれの住所地の役所で提出できます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという点は、あまり知られていないことかもしれません。

平日も休日も夜間も届け出は可能?

自治体の担当窓口が開いていない時間帯でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

夜間や休日の提出では「預かり扱い」になることがあり、後日内容が確認されてから正式に受理される扱いになります。

そのため、書類に不備があれば受理されず、再提出になる場合も。

通常時間外に出すつもりなら、あらかじめ窓口で内容に不備がないか見てもらっておくことを推奨します。



南丹市での離婚届の書き方の全体像

離婚届のフォーマットと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

ぱっと見は簡単そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになる恐れがあるので、はじめに全体の内容を確認しておくことが重要です。

直接記入せずにコピーして練習するという方法もあります。

また、窓口で記入例を配布しているケースもあるので、確認しておくとスムーズです。

どこから記入する?コピーを活用して下書きする方法も

どこから書いても決まっていませんが、まずは夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から始めるとスムーズです。

次に、親権や証人欄などの一緒に確認すべき項目を書き込んでいきましょう。

事前に下書きを作ることで、間違いなく正しい情報を写せます

とくに本籍地や筆頭者名の記入欄は、日常的に記入することが少ないためミスが発生しやすい箇所です。

黒インクのボールペンで記入/修正液は使ってはいけない

離婚届は公文書として扱われます。

南丹市でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

間違えたときに修正液や修正テープを使うのも禁止。

訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。

訂正箇所が多すぎると、提出を断られる可能性もあります

その場合、書き直した新しい離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

一番最初に書くのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)です。

このときの「氏名」は、婚姻中の姓で記入します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、その姓で届け出ます。

住所については住民票上の表記で書く必要があるため、建物名や号室も漏れなく記入します。

さらに、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

旧姓・新姓に関する選択時のポイント

離婚後に名字をどうするかも、重要なポイントです。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるという制度になっています。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届け出は、南丹市でも離婚の届出日から3か月以内が期限なので注意が必要です。

書き間違いを避けるために先に戸籍謄本をチェック

本籍地以外の市区町村に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付が必要な場合もあります。

さらに、戸籍上の筆頭者が誰かによって記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|南丹市で子供がいる場合の記載の仕方

どちらが親権者かの明記が必須

南丹市での協議離婚の離婚の届け出では、成人していない子どもがいる場合は親権を記入する欄に必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、南丹市でも、記載なしでは受け付けてもらえないため注意が必要です。

父親あるいは母親のどちらか一方を選択して、その人が親権を有するという意思を、両者が話し合って決めたうえで記入する必要があります。

ここで夫婦の意見が分かれた場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停あるいは審判に切り替える流れとなります。

南丹市で2人以上の子どもがいるときの記入方法

意外と認識されていないのは、2人以上の子どもがいるとき、一人ひとりに対して親権を分けて指定できるという点です。

もっとも、子どもたちの親権を別々にすることは慎重な判断が求められる必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、誰が親権を持つか明示して記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといったような柔軟な対応も認められています。

親権者を書かないとどんな影響がある?

とりあえず提出して、あとから親権に関することを判断しようと考える方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が空白のままだと、南丹市においても、離婚届は受理されません

つまり、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない側が「子どもと縁が切れる」というわけではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権とは別に話し合うべきこととされます。

あくまで、法律的に子を保護する者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権というものであることを把握して記載しましょう。

親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人は誰でもなれる?

南丹市での協議離婚の離婚届の提出時には成人した2人の証人の記載と捺印が必須です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という事実を、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人には、親しい人、勤務先の上司、兄弟姉妹、父母、昔からの知人など、成人であれば誰でも証人になれます

公的な資格や社会的立場は不要です。

離婚する側のどちらかにとって信頼のおける人物であれば構いません。

証人の基本情報を記入

証人記載欄には次の事項を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑の押印も必要です

スタンプ印は不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。

現住所または本籍地が把握できていない場合は、事前に証人に確認しておくとスムーズです。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人が別の場所に暮らしている場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

そのようなときは、記入済みの離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという手順になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクに備えて、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に書いてもらうときには、記入方法を示したメモを付けると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|南丹市で注意すべき項目

同居しているかどうか/一緒に住み始めた日などの書き方

離婚届には、「同居した日」「別居を始めた日」などの内容を記入する欄があります。

これらは戸籍上には表示されませんが、役所内部で参考とされる場合もあります。

例えば、夫婦として過ごした期間の統計や後で公的に照会されるときのデータとして活用される可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、夫婦で話し合ってだいたいの日を記入することも可能です。

記名と印鑑の欄における誤記が南丹市でも多い

届出人が記入する欄では、夫婦の双方が直筆で記入し、押印を行う必要があります。

自書でないと提出が認められないため、第三者が代筆するのは禁止です

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が原則となっています。

印が薄い場合、役所によっては押し直しを求められることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印の扱い方)

書き間違えた場合には、間違えた部分を二重線で消し、訂正の印鑑を押し、正しい記載を追記するのがルールです。

訂正に使う印鑑は、間違えた人が自分で押す必要があります。

たとえば妻が記載した箇所が誤っていた場合には妻自身の印鑑で直す必要があります。

間違いが多い場合は、別の離婚届を使った方が確実な場合もあります。

時間外窓口での提出時は、訂正内容の審査が後日まで持ち越されることがあるため、前もって窓口で内容チェックをしておくのが理想です。



南丹市での離婚届の出し方と必要書類

準備するもの(身元確認書類・印鑑など)

南丹市で離婚届を役所に出す際には、離婚届以外にも、身分を証明する書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

基本的に以下に挙げるものをそろえておくようにしましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人の記入も済んでいてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍のある場所以外に提出する際には戸籍謄本を添付する必要があります。早めに郵送で取り寄せておくと安心です。

市区町村窓口での手続き手順|本人以外でも提出できる

南丹市での離婚の届け出は、夫婦が一緒でなくても差し支えありません

夫または妻のどちらかが届け出窓口に行って提出ができます。

提出時には、窓口の職員が提出書類の内容を確認し、間違いや不足がないかを確認してくれます。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と身分証明書は忘れずに持参するようにしましょう。

代理人が提出することも可能ですが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要です。

また、代理で提出する人が記入を行うことは認められていませんので、全項目が記入されていることを見直したうえで預けましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを防ぐための控えの保管

離婚届は役所に提出すると提出先で保管され、原本は手元に戻りません。

よって、提出前に必ずコピーを保管しておくようにしましょう。



離婚届が受理されない場合とその対処法

記載ミス・証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、1つでも不備があると無効となるということに注意しましょう。

代表的な受理されない理由は以下に挙げるものです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 捺印が抜けている、または印がかすれている
  • 証人欄の記入漏れ
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権者を選んでいない

窓口で提出したときに役所に指摘されることが一般的ですが、夜間窓口や時間外受付では翌日にミスが発覚する可能性もあります。

したがって、なるべくなら事前に通常の窓口で書類を確認してもらうことが望ましいです。

不受理申出制度を知っておく|一方的な提出を防ぐ対策

「いつのまにか離婚届を一方的に出されていたらと心配…」と考えて不安に思う人もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を活用することで予防できます

事前に申請しておけば本人の意思確認なしに離婚届が受理されることはないてす

不受理の申し出は南丹市の役所の窓口で行え、有効期間は設定されておらず、本人が取り下げない限り継続して有効です

離婚を検討しているが、パートナーが先に了承なしに提出しそう…という可能性がある場合は不受理申出制度が安心の予防手段になります

差し戻しになったときの再提出方法

誤記や漏れにより離婚の届け出が受理されない場合、再び届け出ることは当然可能です。

再度提出する場合も証人欄や署名欄は全項目を書き直しとなるため、離婚届は新しいものを用意しましょう。



南丹市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が見つけられません

A.離婚届では成人2名の証人が必須という決まりですが、家族や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼することも可能です。

また、結婚時の証人と違う人でも問題はありません

証人はあくまでも「話し合いのうえで離婚に同意したことを証明する第三者」であり、法律上の義務や義務が生じることはありません。

Q.提出後に考えが変わったら撤回できますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。

提出してから「やっぱりやめたい」と思っても、撤回することはできません。

提出した直後の段階でも、まだ受付処理前であれば提出を取りやめられる可能性もありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、決意を持って行動に移すことが重要です。