宮津市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

- 宮津市の離婚届の入手方法と提出先の基本
- 宮津市での離婚届の「書き方」全体像
- 夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント
- 親権者欄の書き方|宮津市で子どもがいる場合の記載方法
- 証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要
- その他の欄の書き方|宮津市で注意すべき記入項目
- 宮津市での離婚届の出し方と必要なもの
- 離婚届が受理されないケースとその対処法
- 宮津市での離婚に関するよくある質問
- 離婚の財産分与で「持ち家」はどうする?ローン・名義・売却の注意点を徹底解説
- 子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイント
- 離婚で慰謝料はもらえる?請求の条件・相場・もらえないケースまで徹底解説
- 離婚の話し合いがまとまらないときは?調停離婚から裁判離婚への流れをわかりやすく解説
- 離婚したいと思ったときに読むページ|迷い・準備・後悔しないための心構えと考え方
宮津市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で直接もらう/ネットでダウンロード
離婚届は、宮津市以外でも、全国すべての市区町村でも手に入ります。
窓口で「離婚届を取りに来ました」と申し出れば、無料で手に入ります。
さらに、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFの離婚届がダウンロード可能なこともあります。
提出先は戸籍のある場所あるいは現住所の役所
離婚届は、次のいずれかの役所の窓口に提出することが可能です:
- 夫婦いずれかの本籍地
- 夫もしくは妻の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)
例としては別居していても、それぞれの居住地の役所に提出可能です。
本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという事実は、知らない人も多いポイントかもしれません。
平日や休日、夜間の届け出はできる?
役所の窓口が閉庁している時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます。
時間外の提出は「預かり扱い」になることがあり、後で内容確認を経て正式に処理される扱いになります。
そのため、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となるケースも。
夜間や休日に提出予定であれば、提出前に担当窓口で内容に不備がないか見てもらっておくと安心です。
宮津市での離婚届の書き方は?

用紙のレイアウトと各記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。
ぱっと見るとシンプルに見えても、1つの記入ミスで再提出になることもあるので、まずは書類全体を見渡しておくことが大切です。
いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うのも一つの方法です。
役所で記入例をもらえることもあるため、事前に確認しておくと安心です。
最初に書く場所は?下書き用コピーの活用も
書き始める順序は自由ですが、まずは氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から書き始めると記入しやすいです。
次に、親権や証人欄などの合意が必要な部分を埋めていきましょう。
コピー用紙に下書きすることで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます。
とくに戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、普段なじみがないため記入ミスが起こりがちです。
黒のボールペンを使用/修正液の使用は禁止
離婚届は正式な公文書です。
宮津市でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。
誤記した際に修正液や修正テープを使うのも不可。
間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。
訂正が多すぎると、受理されないケースもあります
そのときは、書き直した新しい離婚届を用意しなければなりません。
何枚か用意しておくのがベターです。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記入
一番最初に書くのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」です。
この「氏名」欄は、婚姻時の姓で記載します。
例えば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届にもその姓を使います。
記入する住所は住民票の記載内容に従って書くことが求められるため、建物名や号室も漏れなく記入しましょう。
また、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。
姓の選択に関する選択時のポイント
離婚したのちに姓をどうするかも、大切な決定事項です。
結婚して姓が変わっていた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが制度の特徴です。
離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。
この届出書は、宮津市でも離婚届提出から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。
誤記を防ぐためにあらかじめ戸籍謄本をチェック
本籍とは異なる役所に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付が求められるケースもあります。
また、筆頭者の名前が誰であるかにより書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本です。
親権者欄の書き方|宮津市で子どもがいる場合の記載の仕方

どちらが親権者かの明記が必須
宮津市での協議離婚の離婚届では、未成年である子どもがいるときには「親権者」を必ず記入しなければなりません。
これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、宮津市でも、未記入では提出が無効になるので注意してください。
父または母のどちらか一方を指定し、その者が親権を持つという意志を双方が同意したうえで記述する必要があります。
ここで夫婦の意見が分かれた場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停や審判の手続きに切り替えることとなります。
宮津市で子どもが複数人いる場合の届け出方法
意外と知られていないのが、子どもが複数人いる場合、各子どもごとに親権を分けて指定できるという点です。
もっとも、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重に検討されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。
離婚届には子どもの名前と「親権者」が一緒に記載されるため、子ども一人ひとりについて、誰が親権を持つかしっかりと記載しましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといった柔軟な取り扱いも可能とされています。
親権を記入しないとどう扱われる?
とり急ぎ提出して、別の機会に親権者の件を決めよう」と考える方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が未記入の状態では、宮津市においても、離婚届は受理されません
簡単に言うと、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということです。
親権を持たない側が「子どもと一切関係を持てなくなる」というわけではありません。
面会交流権や養育費の話し合いは、親権の件とは異なる問題になります。
あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権であることを理解したうえで記載しましょう。
親権に関する詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人の条件とは
宮津市における協議離婚の離婚届には成人2名の証人の記載と捺印が必須です。
これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という内容を、第三者が見届けたことを証明するための仕組みです。
証人には、仲の良い人、勤務先の上司、兄弟姉妹、親、顔見知りなど、成人していれば誰でもなることが可能です。
公的な資格や役職や肩書きはいりません。
夫婦のどちらかにとって信頼のある人なら十分です。
証人の基本情報を記入
証人記載欄には次の内容を記載してもらわなければなりません:
- 氏名(戸籍通りに)
- 誕生日(表記方法は自治体指定)
- 現住所(住民票ベースで)
- 本籍地(都道府県名から)
また、印鑑の押印も必要です。
シャチハタは不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。
現住所や本籍情報が把握できていない場合は、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。
証人が別の地域に住んでいる場合の方法
証人が離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます。
そのようなときは、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという進め方になります。
郵送時のトラブルや記入ミスを考慮し、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。
証人に記載してもらうときは、記入例や書き方メモを添えて送ると、証人も書きやすくなります。
その他の欄の書き方|宮津市で注意すべき記入項目

別居しているか/同居した日などの記入の仕方
離婚届には、「同居を始めた日」「別居開始日」などの内容を記入する欄があります。
これらは戸籍上には表示されませんが、行政の内部で参考にされる可能性があります。
例えば、夫婦として過ごした期間の統計や後で公的に照会されるときの参考情報として利用される可能性があります。
具体的な日にちが分からないときには、話し合いをしてだいたいの日を記入することも可能です。
記名と印鑑の欄についての記載ミスが宮津市でも多い
記名押印欄については、当事者それぞれが自分で署名して、押印を行う必要があります。
自書でないと受理されないため、当事者以外の人が代理で記入することは不可です。
使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使うのが原則です。
印鑑の写りが悪いとき、市区町村によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう。
誤記をした場合の直し方(訂正印を使う方法)
書き間違えた場合には、ミスした箇所を二重線で消し、訂正印を押して正しい記載を追記するという方法が原則です。
訂正に使う印鑑は、訂正が必要な欄を記入した人が押す必要があります。
例えば妻が記載した箇所が誤っていた場合は妻本人の印を用いて修正する必要があります。
間違いが多い場合は、別の離婚届を使った方が確実です。
時間外窓口での提出時は、訂正についての判断が翌日になることもあるため、事前に市区町村の窓口で確認しておくのが無難です。
宮津市での離婚届の出し方と必要書類

求められる書類(本人証明書類と印鑑等)
宮津市で離婚届を出すときには、記入済みの離婚届だけでなく、身分証明書類や印鑑など、必要な持ち物があります。
通常は以下に挙げるものを用意しておきましょう:
- 書き終えた離婚届(証人欄も記入されてすべて完成していること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)
本籍と異なる市区町村に提出するときは戸籍謄本の添付が求められます。前もって郵送で入手しておくと安心です。
窓口で提出する際の流れ|本人でも代理人でも提出可能
宮津市での離婚届の提出は、夫婦そろってでなくても差し支えありません。
どちらかの当事者が市区町村の窓口に足を運んで届け出が可能です。
受付時には、受付の担当者が書類内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックします。
記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参しましょう。
代理人による提出も認められていますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要です。
代理人が記入を代行することはできませんので、書類が完成していることを確認のうえで提出を依頼しましょう。
届出完了後にトラブルを避けるためのコピーの保管
離婚届は出された時点で提出先で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。
よって、届け出る前にできる限りコピーを保管しておくことを推奨します。
離婚届が受理されない場合とその対応方法

書き間違いや証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど
離婚届は、一部でも誤りがあると無効となるということに注意しましょう。
よくある受付不可の原因は下記の通りです:
- 氏名や本籍地の書き間違い
- 印鑑が押されていない、または印鑑が不明瞭
- 証人欄が未記入
- 記載日が未来の日になっている
- 親権者を選んでいない
役所で出したタイミングで職員に修正を求められることがほとんどですが、夜間窓口や時間外受付では後日になって不備が見つかるケースもあります。
したがって、できる限り前もって平日の役所で役所にチェックしてもらうことが望ましいです。
不受理申出制度に注意|勝手に出されない対策
「自分の知らないうちに離婚届を勝手に出されていたら大変だ…」と感じて気にされる方も多いです。
そのような場合には離婚届の不受理申出という制度を使うことで予防できます。
不受理申出を行っておくと本人の確認がないまま離婚届が受理されることはありません。
申出は宮津市の役所の窓口で行え、有効期間は設定されておらず、撤回をしない限り有効状態が続きます。
離婚を決意しているが、配偶者が先に了承なしに提出しそう…という場面では不受理申出制度が有効な防止策になります。
やり直しになった場合の再提出のやり方
記入ミスなどによって届け出が却下された場合、出し直すことは当然可能です。
やり直す場合でも証人の署名欄や届出人の欄は新たに記載し直しとなるため、用紙については新しい用紙を準備しましょう。
宮津市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が確保できません
A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要とされていますけれども、家族や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという選択もあります。
また、婚姻時に署名した人と異なる人物でも大丈夫です。
証人はあくまで「協議による離婚が合意されたことを見届ける立場の人」となっており、重い負担や責任を問われることはありません。
Q.提出後に気が変わったら取り下げられますか?
A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。
届け出たあとに「やっぱり気が変わった」としても、取り消すことはできません。
提出した直後の段階でも、正式に受理される前なら提出を取りやめられる可能性もありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません
離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、決意を持って判断することが大切です。

















