舞鶴市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



舞鶴市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所の窓口で受け取る/ネットでダウンロード

離婚届は、舞鶴市だけでなく、全国の役所で入手可能となっています。

役所の窓口で「離婚届をください」と伝えれば、無料でもらうことができます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できるケースもあります。

提出先は戸籍のある場所または住んでいる地域の市区町村役所

離婚届は、次のいずれかの自治体の窓口に提出できます:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • 夫または妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

例としては住まいが別でも、それぞれの居住地の役所に提出できます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるというのは、知らない人も多いことかもしれません。

平日も休日も夜間も提出はできる?

自治体の担当窓口が開いていない時間帯でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

通常の受付時間外の届け出はいったん仮受付となる場合があり、後日審査後に正式な受理となる扱いになります。

それゆえに、不備があると受理されず、再提出が必要になるケースも。

時間外提出を予定している場合は、提出前に担当窓口で記入内容のチェックを受けておくのがおすすめです。



舞鶴市での離婚届の書き方の全体像

書類の構成と記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

ぱっと見ると簡単そうに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながる可能性があるため、最初に全体像を把握しておくことが重要です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするという工夫も有効です。

自治体によって記載例を用意していることがあるので、前もってチェックすると安心です。

どこから記入する?コピーを活用して下書きする方法も

記入順は決まっていませんが、最初に夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。

その後、親権や証人の署名欄といった共同確認が必要な項目を書き込んでいきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、正確な氏名や本籍を記入できます

とくに本籍地や筆頭者名の記入欄は、普段使う機会が少ないため書き間違いが多くなりがちです。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液は使用不可

離婚届は公文書として扱われます。

舞鶴市においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

誤記した際に修正液や修正テープを使うのも不可。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

修正が多いと、役所が受け付けないこともあります

その場合、再記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍です。

この場合の名前の記載は、婚姻中の姓で記入します。

例えば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

住所欄は住民票上の表記で書くことになっているため、マンション名や部屋番号も省略せず記載しましょう。

さらに、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

離婚後の姓に関する選択時のポイント

離婚後に名字をどうするかも、重要なポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが制度の特徴です。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届け出は、舞鶴市でも離婚届提出から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

間違いを防ぐためにあらかじめ戸籍謄本を確認

本籍地以外の役所に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の提出が必要なこともあります。

さらに、「筆頭者」が誰かによって記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことがミスを防ぐ第一歩になります。



親権者欄の書き方|舞鶴市で子どもがいる場合の記入の仕方

どちらが親権者かの記載が必須

舞鶴市での協議離婚の離婚届において、未成年である子供がいる場合は親権を持つ人を必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、舞鶴市でも、記載なしでは受け付けてもらえないため注意が必要です。

父親もしくは母のどちらかを選び、その人が親権者となるという意思を、両者が同意したうえで記述する必要があります。

ここで夫婦が合意に至らない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停または審判に切り替える流れとなります。

舞鶴市で子どもが複数人いる場合の記載の仕方

意外と知られていないのが、子どもが複数人いる場合、それぞれ別々に親権を分けて指定できるという点です。

ただし、子どもたちの親権を別々にすることは慎重な判断が求められることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」がセットで記入されるため、子ども一人ひとりについて、どちらが親権を持つか明示して記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといった臨機応変な対応も認められています。

親権の記載を省略するとどう扱われる?

ひとまず提出して、あとから親権者の件を決めよう」と思う人もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が空白のままだと、舞鶴市でも、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権のない側が「子どもと縁が切れる」ということではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権の問題とは別の議論とされます。

あくまで、「法律上の保護者」としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権であるということを把握して記載しましょう。

親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

誰が証人になれるか

舞鶴市での協議離婚の離婚届の提出時には成人の2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という内容を、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人としては、親しい人、勤務先の上司、兄弟、保護者、知人など、法律上の成人であれば誰でもなれます

公的な資格や役職や肩書きはいりません。

離婚する側のどちらかにとって信頼のある人なら構いません。

証人の氏名や住所などを記入

証人記入欄には以下の情報をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 戸籍上の氏名
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(正確に記載)

さらに、押印も求められるます

シヤチハタは使用不可で、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

もし現住所や本籍情報がわからない場合は、事前に証人に確認しておくとスムーズです。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人がもし遠くに住んでいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

そうした場合は、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうというやり方になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクを考慮し、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に記載してもらうときは、書き方の見本や説明書を添えると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|舞鶴市で注意が必要な記入項目

同居しているかどうか/同居を始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居した日」「別居を始めた日」などを記載する欄があります。

このような情報は戸籍に記載される内容ではありませんが、行政の内部で参考にされる場合もあります。

一例としては、結婚していた期間の統計や後で公的に照会されるときのデータとして活用される可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、夫婦間で相談してだいたいの日を記載しても差し支えありません。

届出人の署名・押印欄における記載ミスが舞鶴市でも多い

届出人の署名欄では、夫婦それぞれが直筆で記入し、押印しなければなりません。

自書でないと受け付けられないため、第三者が代理で書くことはできません

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が推奨されます。

印鑑の写りが悪いとき、市区町村によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印の押し方)

ミスがあったときには、該当箇所を二重線で消し、訂正の印鑑を押し、正しい内容を追記するという方法が原則です。

この印鑑は、間違えた人が自分で押す必要があります。

例えば妻が記載した箇所が誤っていた場合は妻の印鑑を使って直す必要があります。

誤記が多い場合は、新しい書類を使った方が安全です。

開庁時間外の提出時は、訂正内容の審査が翌日になることもあるため、前もって提出先で記載内容を確認しておくのがベストです。



舞鶴市での離婚届の出し方と必要書類

提出書類(本人を確認できる書類や印鑑など)

舞鶴市で離婚の届け出をする場合は、離婚届以外にも、身分を証明する書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

原則としては次の書類を事前にそろえておきましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も含め完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍と異なる市区町村に提出する際には戸籍謄本の添付が求められます。前もって郵送で手配しておくとよいでしょう。

役所で離婚届を出す手順|本人以外でも提出できる

舞鶴市での離婚届の提出手続きは、夫婦が一緒でなくても差し支えありません

夫または妻のどちらかが役所の窓口に行って手続きが可能です。

受付時には、受付の担当者が記載内容をチェックし、誤記や漏れがないかをチェックします。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と本人確認書類は必ず持参するのがよいでしょう。

別の人が提出することも可能ではありますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要です。

届け出を任された人が記入を代行することはできませんので、記入済みであることを見直したうえで預けましょう。

提出後にトラブルを避けるためのコピーの保管

離婚届は出された時点で市区町村で保管され、原本は手元に戻りません。

そのため、提出前に念のため写しを取っておくようにしましょう。



離婚届が受理されないケースとその対処法

入力ミスや証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると受理されないという点に気をつけましょう。

代表的な不受理の原因は以下のようなものがあります:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 捺印が抜けている、または印影が薄い
  • 証人の署名欄が空欄
  • 提出日が未来になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

提出したその場で担当者から指摘されることが大半ですが、時間外受付などでは後日になって不備が見つかる場合もあります。

そのため、可能であれば前もって平日窓口で記載内容を確認してもらうようにしてください。

不受理申出制度の理解を|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「本人の知らぬ間に離婚届を一方的に出されていたら不安だな…」と考えて心配になる方もいます。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を利用することで対策することができます

事前に申請しておけば本人の確認がないまま離婚届が受理されることはありません

申出は舞鶴市の役所の窓口で申請でき、有効期限はなく、撤回をしない限りずっと有効です

離婚を考えているけれど、パートナーが先に一方的に提出してしまいそう…という可能性がある場合は不受理申出制度が安心の予防手段になります

受理されなかった場合の再提出方法

不完全な記載によって離婚届が受付されなかった場合、再び届け出ることは当然可能です。

その場合も証人の署名欄や届出人の欄はすべて書き直しとなるため、用紙は新しいものを用意しましょう。



舞鶴市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では成人2名の証人が必須とされていますけれども、家族や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという方法もあります。

また、結婚時の証人と違う人でも問題はありません

証人というのはあくまでも「協議による離婚が合意されたことを確認する第三者」となっており、特別な責任や責任を問われることはありません。

Q.提出後に気持ちが変わったら無効にできますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法的に「離婚が成立」となります。

届け出たあとに「やっぱり気が変わった」としても、取り下げはできません。

提出直後であっても、まだ受付処理前であれば差し止めできることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、決意を持って決めることが大切です。