綾部市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



綾部市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/ウェブで入手

離婚届は、綾部市以外でも、全国の役所で入手可能です。

窓口で「離婚届がほしい」と頼めば、無料で手に入ります。

さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDF版をダウンロードできることもあります。

提出先は本籍地もしくは住んでいる地域の自治体の役所

離婚届は、以下に挙げる役所の窓口に提出可能です:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫もしくは妻の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

例としては別居していても、それぞれの居住地の役所に提出可能です。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという点は、あまり認知されていない点かもしれません。

曜日や時間を問わず提出はできる?

役所の窓口が開いていない時間帯でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

営業時間外の提出についてはいったん仮受付となる場合があり、後日にチェックされてから正式な受理となる流れとなっています。

それゆえに、不備があると受理されず、再提出が必要になる場合も。

通常時間外に出すつもりなら、前もって役所で記入内容のチェックを受けておくとよいでしょう。



綾部市での離婚届の書き方の全体像

書類のレイアウトと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

ぱっと見ると単純そうに見えても、一箇所の不備で再提出となるため、最初に全体像を把握しておくことが肝心です。

まずはコピーして練習用にするという方法もあります。

役所で記入例をもらえることもあるため、事前に確認しておくと安心です。

どこから書く?下書き用コピーの活用も

書く順番は決まっていませんが、まずは夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。

続いて、親権や証人欄などの合意が必要な部分を書き込んでいきましょう。

下書きを用意することで、誤字なく正確な情報を転記できます

特に本籍地や筆頭者名の記入欄は、日常的に記入することが少ないため記入ミスが起こりがちです。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液は使用不可

離婚届は公文書として扱われます。

綾部市においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。

書き損じたときに修正液や修正テープを使うのもNG行為です。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

訂正箇所が多すぎると、提出を断られる可能性もあります

もしそうなったら、再記入した離婚届を準備する必要があります。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

初めに記載するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」です。

ここでの「氏名」は、婚姻時の姓で記載します。

たとえば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届にもその姓を使います。

住所欄は住民登録されている通りに書くことが求められるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載しましょう。

また、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

離婚後の姓に関する選択時のポイント

離婚後に名字をどうするかも、大事な判断ポイントです。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが制度の特徴です。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届出書は、綾部市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限という点を忘れないようにしましょう。

間違いを防ぐために前もって戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる市区町村に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付が求められるケースもあります。

また、筆頭者の名前が誰になっているかで記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことがミスを防ぐ第一歩です。



親権者欄の書き方|綾部市で子供がいる場合の記入の仕方

どちらが親権者かの記載が必要

綾部市の協議離婚の離婚届の提出時には、未成年である子どもがいる場合は親権を持つ人を必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、綾部市でも、未記入では受理されないため気をつけてください。

父親もしくは母親のどちらか一方を指定し、その人が親権を有するという意志を夫婦が話し合って決めたうえで記入します。

もしここで意見が割れてしまった場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停あるいは審判に進む流れとなります。

綾部市で2人以上の子どもがいるときの届け出方法

意外と知られていないのが、子どもが複数人いる場合、それぞれ別々に別々の親に親権を持たせることができるという点です。

もっとも、きょうだい間で親権を別にすることは慎重な判断が求められる必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」がセットで記入されるため、子ども一人ひとりについて、誰が親権を持つかはっきりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するなど、臨機応変な対応も可能とされています。

親権を空欄にするとどんな影響がある?

とり急ぎ提出して、別の機会に親権を誰にするかを判断しようと考える方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が空白のままだと、綾部市でも、離婚届は受理されません

つまり、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということになります。

親権者ではない方が「まったく子と関われなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権とは異なる問題です。

あくまで、法律的に子を保護する者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権であるということを理解して記入しましょう。

親権についてのもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれる人物

綾部市での協議離婚の離婚届の提出時には20歳以上の2人の証人の記名と押印が必要です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という内容を、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。

証人としては、親しい人、勤務先の上司、兄妹、保護者、顔見知りなど、成人していれば誰でも引き受けられます

特別な資格や役職や肩書きはいりません。

夫か妻のいずれかにとって信頼できる相手であれば構いません。

証人の情報を記入

証人記入欄には以下の項目をそれぞれ記載が必要です:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

また、印鑑の押印も必要です

シャチハタタイプは不可で、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

もし現住所や本籍情報が把握できていない場合は、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人がもし地理的に離れている場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

そのようなときは、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印の上で返送してもらうというやり方になります。

書類の紛失や記入ミスの可能性を見越して、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に書いてもらうときには、記入方法を示したメモを付けると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|綾部市で注意が必要な項目

同居の有無/同居開始日などの記載方法

離婚届には、「同居開始日」「別居を始めた日」などを記入する欄が設けられています。

こうした項目は戸籍に載る情報ではありませんが、行政側での参考情報とされる可能性があります。

例えば、結婚していた期間の統計や後で公的に照会されるときの参照データとして使われる可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、夫婦で話し合ってだいたいの日を記入しても構いません。

届出人の記名欄における記載ミスが綾部市でも多い

届出人が記入する欄では、両方の当事者が自書で記名し、押印しなければなりません。

当人が書かないと受理されないため、当事者以外の人が代筆は認められません

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使うのが原則です。

印影が見えにくいときは、役所によっては再度押すよう求められることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印の扱い方)

間違えたときには、ミスした箇所を二重線で消して、訂正印を捺して正しい記載を書き直すという決まりです。

この印鑑は、ミスをした本人が捺印する必要があります。

たとえば妻が記入した部分が誤っていた場合には本人である妻の印で訂正する必要があります。

間違いが多い場合は、新しい書類を作成した方が安全というケースもあります。

時間外窓口での提出時は、訂正の判断が翌営業日になる場合もあるため、あらかじめ役所の窓口で確認しておくのが無難です。



離婚届が受理されないケースとその対処法

記入ミスや証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも処理されないという点に注意が必要です。

よくある受理されない理由は以下に挙げるものです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 押印が漏れている、または印鑑が不明瞭
  • 証人欄が未記入
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権者欄が空欄

届け出たその場で担当者から指摘されることがほとんどですが、時間外受付などでは後日になって不備が見つかるケースもあります。

よって、なるべくなら事前に通常の窓口で提出内容を見てもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度に注意|勝手に出されない対策

「気づかない間に離婚届を無断で提出されていたら大変だ…」と考えて心配になる方もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を活用することで備えることができます

この制度を使っておけば本人の意思確認なしに離婚届が受理されることはないてす

申出は綾部市の役所の窓口で行え、有効期限はなく、解除手続きをしない限り無期限で有効です

離婚の意思はあるが、パートナーが先に一方的に提出してしまいそう…という懸念があるなら不受理申出制度が頼れる自衛策となります

やり直しが必要なときの再提出のやり方

誤記や漏れにより離婚届が受付されなかった場合、再度出すことは当然可能です。

その場合も証人や届出人の記入欄はすべて書き直しになるため、用紙については新しく記入用紙を用意しましょう。



綾部市での離婚届の出し方と必要なもの

提出書類(本人確認書類や印鑑など)

綾部市で離婚届を提出する際は、離婚届以外にも、本人確認ができる書類印鑑等、必要な持ち物があります。

通常は以下のものを事前にそろえておきましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人の署名も含めて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍のある場所以外に届け出をする場合には戸籍謄本を添付する必要があります。事前に郵送で取り寄せておくと安心です。

市区町村窓口での手続き手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

綾部市での離婚届の提出は、夫婦が一緒でなくても問題なく受け付けられます

夫または妻のどちらかが該当する役所に行って届け出が可能です。

受付時には、窓口の職員が記入された内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認します。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と身分証明書は必ず持参するようにしましょう。

別の人が提出することもできますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要になります。

代理で提出する人が記入を代行することはできませんので、書類が完成していることをチェックしたうえで渡しましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを避けるための控えの保管

離婚届は提出すると役所に保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

よって、提出する前にできる限り控えを残しておくことをおすすめします。



綾部市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が見つけられません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)という決まりですが、身近な家族や知人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという方法もあります。

また、結婚当初の証人とは別の方にお願いしても問題ありません

証人になる人はあくまで「双方の離婚合意があることを確認する役割の人」となっており、重い負担や責任を問われることはありません。

Q.提出後に気が変わったら取り消せますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法律的には「離婚完了」となります。

提出後に「やっぱり気が変わった」としても、取り下げはできません。

提出した直後の段階でも、役所がまだ受理していなければ差し止めできることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、決意を持って行動に移すことが重要です。