京都市右京区の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



京都市右京区の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所でもらう/ネットでダウンロード

離婚届は、京都市右京区だけでなく、全国すべての市区町村でも手に入ります。

役所の窓口で「離婚届をください」と言えば、無料で手に入ります。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDF版をダウンロードできるケースもあります。

提出先は本籍地もしくは居住地の役所

離婚届は、以下に挙げる役所の窓口に提出できます:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫または妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

例としては離れて暮らしていても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出することができます。

本籍地でなくても構わないという点は、あまり知られていないポイントかもしれません。

曜日や時間を問わず届け出はできる?

役所の窓口が開いていない時間帯でも、時間外に対応する窓口で提出できます

営業時間外の提出については「預かり扱い」になることがあり、後日にチェックされてから正式な受理となる仕組みになっています。

そのため、不備があると受理されず、再提出が必要になる恐れもあります。

夜間や休日に提出予定であれば、提出前に担当窓口で担当者に確認してもらっておくのがおすすめです。



京都市右京区での離婚届の書き方の全体像

書類の構成と全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

ぱっと見は簡単そうに見えても、一箇所の不備で再提出となることもあるので、まずは全体の流れをつかんでおくことが重要です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするという方法もあります。

また、自治体によって記載例を用意していることがあるため、確認しておくとスムーズです。

どこから書く?コピーして下書きを使うのもおすすめ

どの順で書くかは指定はありませんが、まずは氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から始めるとスムーズです。

続いて、親権や証人の署名欄といった両者の確認が必要な欄を書き込んでいきましょう。

下書きしておくことで、間違いなく正しい情報を写せます

とくに戸籍の本籍地や筆頭者欄は、普段なじみがないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のペンで記載する/修正液は使用不可

離婚届は公文書として扱われます。

京都市右京区でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

記入ミスをしたときに修正ペンやテープで消すのも禁止。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

訂正箇所が多すぎると、窓口で受理されない場合があります

そうなったときには、再記入した離婚届を準備する必要があります。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

初めに記載するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」になります。

この場合の名前の記載は、婚姻時の姓で記載します。

例えば、結婚時に夫の姓になった場合は、その姓で届け出ます。

「住所」は住民票通りに記載することになっているため、マンション名や部屋番号も省略せず記載しましょう。

さらに、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

姓の選択に関する選択時のポイント

離婚後にどの姓を使うかも、重要なポイントです。

結婚時に改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが特徴です。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届け出は、京都市右京区でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限なので注意が必要です。

記入ミスを防ぐために先に戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる市区町村に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の提出が必要なケースもあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰になっているかで書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことがミスを防ぐ第一歩です。



親権者欄の書き方|京都市右京区で子どもがいる場合の記入の仕方

親権の帰属の記載が必須

京都市右京区の協議離婚の離婚の届け出では、未成年である子どもがいるときには親権者としての名前を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、京都市右京区でも、記載なしでは受付がされないため気をつけてください。

父親あるいは母親のいずれか一方を指定し、その人物が親権を得るという意思を、離婚するふたりが合意したうえで記述する必要があります。

この段階で夫婦の意見が分かれた場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停や審判の手続きに移行する流れとなります。

京都市右京区で子どもが2人以上いるケースの書類の書き方

意外と認識されていないのは、子どもが複数人いる場合、各子どもごとに親権者を分けることができるという点です。

もっとも、子どもたちの親権を別々にすることは十分に配慮されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」がセットで記入されるため、子ども一人ひとりについて、どちらの親が親権を持つかしっかりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといったような臨機応変な対応も認められています。

親権を空欄にするとどう扱われる?

とり急ぎ提出して、別の機会に親権に関することを決めよう」とお考えの方もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が空欄のままでは、京都市右京区においても、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない側が「子どもと一切関係を持てなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権のこととは別の議論とされます。

あくまで、子の法律上の保護者としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権であることを理解したうえで記入しましょう。

親権に関する詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人の条件とは

京都市右京区での協議離婚の離婚届には成人2名の証人の署名と押印が必要です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」ということを、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人には、友人、上司、兄妹、親、昔からの知人など、法律上の成人であれば誰でも証人になれます

特別な資格や特別な立場は求められません。

夫婦のどちらかにとって信頼のおける人物であれば構いません。

証人の基本情報を記入

証人記載欄には次の内容を個別に書いてもらう必要があります:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑の押印も必要です

シャチハタは不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

もし現住所または本籍地がわからない場合は、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人がもし別の場所に暮らしている場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

そのようなときは、必要事項を記載した離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという進め方になります。

郵送時のトラブルや記入ミスに備えて、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に書いてもらうときには、書き方の補足を同封して送ると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|京都市右京区で注意が必要な項目

別居しているか/同居した日などの書き方

離婚届には、「同居開始日」「別居を始めた日」などの内容を書く欄があります。

これらは戸籍上には表示されませんが、役所内部で参考とされる可能性があります。

一例としては、夫婦として過ごした期間の統計や将来的な公的な確認時のデータとして活用される可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、話し合いをして「おおよその日」を記載しても差し支えありません。

署名押印の欄についての記入間違いが京都市右京区でも多い

届出人の署名欄では、両方の当事者が直筆で記入し、押印を行う必要があります。

本人の手書きでなければ受け付けられないため、第三者が代筆するのは禁止です

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が原則となっています。

印影が不鮮明な場合、役所によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印の扱い方)

間違えたときには、ミスした箇所を二重線で取り消して、訂正印を捺して正しい内容を追記するのがルールです。

この印鑑は、記載ミスをした当人が捺印する必要があります。

例えば妻が記入した部分が間違っていたなら妻本人の印を用いて訂正処理する必要があります。

訂正が多い場合には、新しい用紙を作成した方が確実なこともあります。

開庁時間外の提出時は、訂正についての判断が後日まで持ち越されることがあるため、あらかじめ窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。



離婚届が受理されない場合とその対処法

入力ミスや証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると無効となるということに注意しましょう。

よくある不受理の原因は次の通りです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 押印が漏れている、または印影が薄い
  • 証人の署名欄が空欄
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

窓口で提出したときに職員に修正を求められることが一般的ですが、夜間窓口や時間外受付では後日になって不備が見つかる可能性もあります。

よって、なるべくなら前もって平日窓口で内容をチェックしてもらうようにしてください。

不受理申出制度の理解を|勝手に出されない対策

「いつのまにか離婚届を勝手に出されていたら大変だ…」と不安に思う人もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を利用することで対策が可能です

あらかじめ申出しておくと本人の意志を確認せずに離婚届が受理されることはないてす

申請は京都市右京区の役所の窓口で手続きができ、有効期間は設定されておらず、撤回をしない限り効力は継続します

離婚の意思はあるが、相手側が先に自分に断りなく出しそう…といった場合にはこの制度が安心の予防手段になります

受理されなかった場合の再提出の手順

書類の不備が原因で離婚届が受理されなかった場合、再び届け出ることはいつでも可能です。

その場合も記名欄と証人欄の両方はすべて書き直しになるため、用紙は新しいものを用意しましょう。



京都市右京区での離婚届の出し方と必要書類

必要な書類(本人証明書類と印鑑など)

京都市右京区で離婚届を出すときには、完成した離婚届のほかにも、身分を証明する書類印鑑等、必要な持ち物があります。

基本的に以下のものを用意しておきましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人欄も記入されて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍とは別の役所に届け出をする場合には戸籍謄本の添付が必須です。事前に郵送で手配しておくとよいでしょう。

市区町村窓口での手続き手順|本人以外でも提出できる

京都市右京区での離婚届の提出手続きは、両方が揃っていなくても提出できます

どちらかの当事者が役所の窓口に足を運んで提出することができます。

受付時には、受付の担当者が書類内容を確認し、内容の誤りがないかを確認してくれます。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と身分証明書は忘れずに持参してください。

代理人が提出することも可能ではありますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要です。

届け出を任された人が内容を代わりに書くことはできませんので、記入済みであることをチェックしたうえで託しましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを防ぐための提出書類の控え保管

離婚届は役所に提出すると提出先で保管され、提出者の手元には返されません。

そのため、届け出る前に忘れずにコピーをとっておくようにしましょう。



京都市右京区での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が確保できません

A.離婚届では成人2名の証人が必須とされていますけれども、身近な家族や知人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという手段もあります。

また、婚姻時に署名した人と異なる人物でも大丈夫です

証人というのはあくまで「離婚の合意があったことを確認する第三者」という立場であり、特別な責任や義務が生じることはありません。

Q.提出後に気持ちが変わったら取り消せますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法律的には「離婚完了」となります。

届け出たあとに「離婚をやめたい」と思っても、取り下げはできません。

提出した直後の段階でも、まだ受付処理前であれば回収できることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、決意を持って行動に移すことが重要です。