京都市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



京都市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所でもらう/オンラインで入手

離婚届は、京都市以外でも、全国の役所で入手可能となっています。

役所の窓口で「離婚届をもらいたい」と言えば、無料で入手できます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFの離婚届がダウンロード可能なケースもあります。

提出先は戸籍のある場所もしくは住んでいる地域の自治体の役所

離婚届は、以下のいずれかの自治体の窓口に出すことができます:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫または妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

例としては別居していても、それぞれの居住地の役所に提出可能です。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという事実は、意外と知られていないことかもしれません。

平日も休日も夜間も届け出はできる?

市区町村の窓口が開いていない時間帯でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

閉庁時間中の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日内容が確認されてから正式に受理される扱いになります。

それゆえに、書類に不備があれば受理されず、再提出になるケースも。

時間外に届け出を考えている場合は、事前に市区町村の窓口で担当者に確認してもらっておくことを推奨します。



京都市での離婚届の書き方は?

用紙の構成と全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

一見単純そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになるため、まずは全体の構成を理解することが重要です。

まずはコピーして練習用にするというのも手段の一つです。

自治体によって記載例を用意していることがあるので、事前に確認しておくと安心です。

最初に書く場所は?コピーを活用して下書きする方法も

記入順は決まりはありませんが、まずは氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から書き始めると記入しやすいです。

その後、親権や証人欄などの合意が必要な部分を記載していきましょう。

事前に下書きを作ることで、正確な氏名や本籍を記入できます

特に本籍や筆頭者の欄は、あまり書く機会がないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒のペンで記載する/修正液は使用不可

離婚届は正式な公文書です。

京都市においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

間違えたときに修正液や修正テープを使うのもNG行為です。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で行いましょう。

修正した箇所が多すぎると、窓口で受理されない場合があります

そうなった場合は、新しい用紙に記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記入

まず記入するのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)になります。

ここでの「氏名」は、婚姻時の姓で記載します。

たとえば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、その姓で届け出ます。

「住所」は住民票上の表記で書くことになっているため、建物名称や部屋番号も正しく記載しましょう。

さらに、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

旧姓・新姓に関する選択の注意点

離婚後に名字をどうするかも、大切な決定事項です。

婚姻により姓を変えていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが特徴です。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この手続きは、京都市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限なので注意が必要です。

記入ミスを防ぐために先に戸籍謄本を確認

本籍とは異なる役所に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付が求められるケースもあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰かによって書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことが間違いを避ける第一歩です。



親権者欄の書き方|京都市で子どもがいる場合の記入の仕方

親権を誰が持つかの明記が必須

京都市での協議離婚の離婚届の提出時には、未成年の子供がいる場合は親権を持つ人を必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、京都市でも、記載なしでは受理されないため気をつけてください。

父親または母のどちらか一方を選択して、その人物が親権を得るという意志を夫婦が話し合って決めたうえで記載することになります。

この時点で意見が割れてしまった場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停あるいは審判に移行することになります。

京都市で子どもの人数が複数いる場合の書類の書き方

意外と知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、個別に別々の親に親権を持たせることができるという点です。

もっとも、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重に検討されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」が一緒に記載されるため、一人ずつ、誰が親権を有するかはっきりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといったような柔軟な措置も認められています。

親権を記入しないとどう扱われる?

ひとまず提出して、別の機会に親権について判断しようと考える方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が書かれていない状態では、京都市でも、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない側が「子どもと縁が切れる」ということではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権とは別の議論です。

あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権であることを理解して記入しましょう。

親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれるのは誰?

京都市での協議離婚の離婚届の提出時には成人2名の証人の署名と押印が必要です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という内容を、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人としては、友だち、勤務先の上司、兄弟姉妹、親、知人など、20歳以上であれば誰でも証人になれます

特別な資格や地位や身分は必要ありません。

夫か妻のいずれかにとって信頼のおける人物であれば構いません。

証人の情報を記入

証人記載欄には以下の項目をそれぞれ記載が必要です:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(正確に記載)

さらに、印鑑の押印も必要です

スタンプ印は不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。

もし現住所や本籍情報がわからない場合は、事前に証人に確認しておくとスムーズです。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人が遠くに住んでいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

その場合、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという対応になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクを考慮し、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に記入してもらう際は、記載例や説明文を入れて送ると、相手も安心して記載できます。



その他の欄の書き方|京都市で注意すべき記入項目

同居しているかどうか/同居開始日などの書き方

離婚届には、「同居開始日」「別居を始めた日」などを記載する欄があります。

これらは戸籍には反映されませんが、行政機関内での参考資料になる可能性があります。

例えば、婚姻期間の統計や将来的な公的な確認時の情報として使われる可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、当事者同士で相談して「おおよその日」を書いても問題ありません。

署名押印の欄における誤記が京都市でも多い

届出人が記入する欄では、当事者それぞれが自書で記名し、押印を行う必要があります。

直筆でない場合は受理されないため、当事者以外の人が代理で書くことはできません

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものが原則となっています。

印影が不鮮明な場合、窓口によっては押し直しを求められることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

間違えたときの直し方(訂正印を使う方法)

間違えたときには、誤った部分を二重線で消し、訂正の印鑑を押し、正しい情報を追記するのがルールです。

訂正に使う印鑑は、間違えた人が自分で押す必要があります。

たとえば妻が記載した箇所が間違っていたなら妻の印鑑を使って訂正する必要があります。

間違いが多い場合は、新たな離婚届を作成した方が確実な場合もあります。

開庁時間外の提出時は、訂正についての判断が後日まで持ち越されることがあるため、あらかじめ提出先で事前確認しておくと安心です。



離婚届が受理されない場合とその対処法

入力ミスや証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1つでも不備があると無効となるという点に気をつけましょう。

よく見られる受理拒否の理由は以下のようなものがあります:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 捺印が抜けている、または不鮮明
  • 証人の署名欄が空欄
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権者を選んでいない

窓口で提出したときに職員に間違いを指摘されることが大半ですが、夜間窓口や時間外受付では後から不備を指摘される可能性もあります。

よって、できる限り事前に開庁時間中の窓口で内容をチェックしてもらうようにしてください。

不受理申出制度を知っておく|勝手な提出への備え

「気づかない間に離婚届を勝手に役所に出されていたらと心配…」と考えて不安に思う人もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を利用することで対策が可能です

事前に申請しておけば本人の意思確認なしに離婚手続きが進むことはないです

申請は京都市の役所の窓口で手続きができ、有効期限はなく、解除手続きをしない限り効力は継続します

離婚を考えているけれど、配偶者が先に自分に断りなく出しそう…という恐れがあるならこの制度が頼れる自衛策となります

受理されなかった場合の再提出する方法

不完全な記載によって離婚届が戻された場合、再度出すことはいつでも可能です。

再度提出する場合も証人の署名欄や届出人の欄は全項目を書き直しとなるため、用紙については新しく記入用紙を用意しましょう。



京都市での離婚届の出し方と必要書類

準備するもの(本人証明書類や印鑑など)

京都市で離婚届を出すときには、記入済みの離婚届だけでなく、本人確認ができる書類印鑑等、必要な持ち物があります。

通常は次のものを用意しておきましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人欄も含めすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍以外の自治体に提出するときは戸籍謄本の提出が必要です。事前に郵送で請求しておくと安心です。

窓口での提出手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

京都市での離婚届の提出は、夫婦が一緒でなくても提出できます

夫または妻のどちらかが届け出窓口に行って手続きが可能です。

受付時には、役所の職員が記入された内容を確認し、間違いや不足がないかを確認してくれます。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参しましょう。

別の人が提出することも可能ではありますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要です。

代理で提出する人が記入を行うことは認められていませんので、記入が終わっていることを確認してから任せましょう。

届出完了後にトラブルを避けるための写しの保管

離婚届は出された時点で市区町村で保管され、自分たちには返却されません。

よって、提出前に必ずコピーを保管しておくようにしましょう。



京都市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が見つけられません

A.離婚届では成人2名の証人が必須とされていますけれども、身近な家族や知人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという手段もあります。

また、結婚時の証人と異なる人物でも大丈夫です

証人はあくまで「夫婦の合意が成立したことを証明する第三者」となっており、何らかの責任や負担が発生するものではありません。

Q.離婚届を出したあとに気持ちが変わったら撤回できますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに正式に離婚が成立した扱いとなります。

届け出たあとに「やっぱりやめたい」と思っても、取り消すことはできません。

提出してすぐであっても、まだ未受理の状態であれば回収できることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、明確な判断で意思決定することが重要です。