八幡市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



八幡市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で受け取る/ネットでダウンロード

離婚届は、八幡市以外でも、どの市区町村役所でも入手可能です。

役所の窓口で「離婚届をもらいたい」とお願いすれば、無料で入手できます。

また、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDF版をダウンロードできるケースもあります。

提出先は戸籍のある場所または現住所の役所

離婚届は、次のいずれかの市区町村役所に提出可能です:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • 夫婦いずれかの住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

例としては離れて暮らしていても、それぞれの住所地の役所で届けられます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるというのは、あまり認知されていないことかもしれません。

平日や休日、夜間の提出はできるの?

自治体の担当窓口が開いていない時間帯でも、時間外に対応する窓口で提出できます

閉庁時間中の提出はいったん仮受付となる場合があり、後から内容確認されて受理が確定する扱いになります。

そのため、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになる可能性もあります。

時間外提出を予定している場合は、事前に窓口で記入内容のチェックを受けておくのが安心です。



八幡市での離婚届の書き方は?

書類のレイアウトと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

一見単純そうに見えても、一箇所の不備で再提出となるため、最初に全体の内容を確認しておくことがポイントです。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うという工夫も有効です。

また、窓口で記入例を配布しているケースもあるため、あらかじめ確認すると安心です。

最初に書く場所は?コピーして下書きを使うのもおすすめ

どこから書いても定められていませんが、最初に夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から記入するとスムーズに進みます。

次に、親権や証人の署名欄といった両者の確認が必要な欄を記載していきましょう。

下書きしておくことで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

特に本籍や筆頭者の欄は、普段なじみがないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液の使用は禁止

離婚届は公文書として扱われます。

八幡市においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

書き損じたときに修正液や修正テープを使うのも不可。

訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。

直しが多い場合は、受理されないケースもあります

もしそうなったら、書き直した新しい離婚届を用意しなければなりません。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記載

初めに記載するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」です。

氏名を記入する際には、結婚後の姓を使って記入します。

例えば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、その姓で届け出ます。

記入する住所は住民票通りに記載することになっているため、建物名や部屋番号も正確に記入しましょう。

さらに、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

旧姓・新姓に関する選択の注意点

離婚したのちに名字をどうするかも、重要なポイントです。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが制度の特徴です。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届け出は、八幡市でも離婚してから3か月以内が期限なので注意が必要です。

記入ミスを防ぐために事前に戸籍謄本をチェック

本籍地以外の役所に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付が必要なケースもあります。

また、「筆頭者」が誰かによって記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることが記入ミスを防ぐ基本になります。



親権者欄の書き方|八幡市で子供がいる場合の記載の仕方

親権の帰属の記載が必要

八幡市の協議離婚の離婚届では、18歳未満の子どもがいる場合は「親権者」を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、八幡市でも、未記入では受理されないため気をつけてください。

父もしくは母のどちらかを記入し、親権の責任を担うという意志を双方が相談して決定して記入する必要があります。

ここで意見が割れてしまった場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停あるいは審判に進むこととなります。

八幡市で子どもの人数が複数いる場合の届け出方法

意外と認識されていないのは、子どもが複数人いる場合、個別に親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

もっとも、兄弟の間で親権を個別にすることは十分に配慮されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」が一緒に記載されるため、子ども一人ひとりについて、誰が親権を有するか明示して記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するなど、柔軟な取り扱いも可能とされています。

親権を空欄にするとどうなってしまう?

ひとまず提出して、別の機会に親権者の件を決めよう」とお考えの方もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が未記入の状態では、八幡市においても、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない側が「接触の機会がなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権とは別に話し合うべきことになります。

あくまでも、法律的に子を保護する者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権というものであることを理解したうえで記入しましょう。

親権に関するもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人は誰でもなれる?

八幡市における協議離婚の離婚届には20歳以上の2人の証人の記載と捺印が必須です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」ということを、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人としては、仲の良い人、勤務先の上司、姉妹、父母、顔見知りなど、成人していれば誰でも証人になれます

特別な資格や地位や身分は必要ありません。

離婚する側のどちらかにとって信頼できる相手であれば問題ありません。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人欄には以下の項目を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 氏名(正確に)
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、押印も求められるます

シヤチハタは使用不可で、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。

もし現住所または本籍地が把握できていない場合は、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人が他の地域にいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

そうした場合は、記入済みの離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという進め方になります。

書類の紛失や記入ミスの可能性を考慮し、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。

証人に書いてもらうときには、書き方の補足を同封して送ると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|八幡市で注意が必要な記入項目

別居の有無/同居を始めた日などの書き方

離婚届には、「同居開始日」「別居した日」などを書き込む欄が設けられています。

こうした項目は戸籍に載る情報ではありませんが、行政機関内での参考資料になる可能性があります。

例えば、婚姻期間の統計や後日の公的照会の際の情報として使われる可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、当事者同士で相談して「おおよその日」を記入しても構いません。

署名押印の欄についてのミスが八幡市でも多い

届出人の署名欄では、当事者それぞれが自分で署名して、押印しなければなりません。

本人の手書きでなければ提出が認められないため、他人が代わりに書くことはできません

印鑑は結婚中の姓で届け出たものが原則となっています。

押印がかすれている場合、市区町村によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

間違えたときの直し方(訂正印の押し方)

書き間違えた場合には、ミスした箇所を二重線で消し、訂正の印を押して正しい記載を書き直すのが基本です。

この印鑑は、間違えた人が自分で押す必要があります。

たとえば妻が書いた欄が間違っていたなら妻の印鑑を使って修正する必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい書類を使った方が無難というケースもあります。

夜間窓口での提出時は、修正の確認が翌営業日になる場合もあるため、あらかじめ提出先で内容チェックをしておくのが理想です。



八幡市での離婚届の出し方と必要書類

提出書類(本人を確認できる書類・印鑑など)

八幡市で離婚届を役所に出す際には、記入済みの離婚届だけでなく、本人確認書類印鑑など、必要な持ち物があります。

基本的には次のものを持参できるようにしましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人の署名も含めて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍以外の自治体に届け出をする場合には戸籍謄本の添付が求められます。前もって郵送で請求しておくと安心です。

市区町村窓口での手続き手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

八幡市での離婚届の提出手続きは、夫婦が一緒でなくても問題なく受け付けられます

どちらかの当事者が提出先の役所に足を運んで提出ができます。

受付では、窓口の職員が内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックしてくれます。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参してください。

第三者による提出も可能ですが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要になります。

また、届け出を任された人が代筆することはできませんので、記入が終わっていることを確認のうえで渡しましょう。

提出後にトラブルを防ぐための提出書類の控え保管

離婚届は役所に提出すると役所に保管され、原本は手元に戻りません。

よって、提出の前に念のためコピーをとっておくようにしましょう。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

記入ミス・証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると無効となるという点に気をつけましょう。

代表的な受理拒否の理由は次の通りです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 捺印が抜けている、または不鮮明
  • 証人欄が未記入
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権欄の未記入

窓口で提出したときに役所に指摘されることがほとんどですが、営業時間外の受付では後日になって不備が見つかる場合もあります。

したがって、できる限りあらかじめ開庁時間中の窓口で内容をチェックしてもらうようにしてください。

不受理申出制度を知っておく|勝手に出されない対策

「本人の知らぬ間に離婚届を無断で提出されていたら大変だ…」と感じて不安になる方もいらっしゃいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を利用することで予防できます

この制度を使っておけば本人の意思確認なしに勝手に受理されることはありません

申請は八幡市の役所の窓口で申請でき、有効期間は設定されておらず、撤回届を出さない限りずっと有効です

離婚を視野に入れているが、相手側が先に了承なしに提出しそう…という懸念があるなら不受理申出制度が有力な対抗手段となります

やり直しになった場合の再提出のやり方

誤記や漏れにより離婚届が戻された場合、もう一度提出することはいつでも可能です。

再度提出する場合も証人欄や署名欄は一から書き直しになるため、離婚届は新たに準備しましょう。



八幡市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)とされていますけれども、親や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという選択もあります。

また、婚姻時に署名した人と異なる人物でも大丈夫です

証人というのはあくまでも「双方の離婚合意があることを証明する第三者」となっており、重い負担や義務が生じることはありません。

Q.離婚届を出したあとに気が変わったら無効にできますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法律的には「離婚完了」となります。

届け出たあとに「離婚したくない」と感じても、取り下げはできません。

提出直後であっても、まだ未受理の状態であれば回収できることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、明確な判断で判断することが大切です。