宇治市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



宇治市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で手渡しでもらう/ウェブでダウンロード

離婚届は、宇治市だけでなく、全国すべての市区町村でも入手可能です。

役所の窓口で「離婚届をもらえますか」と伝えれば、無料で入手できます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFの離婚届がダウンロード可能な場合もあります。

提出先は戸籍のある場所または住んでいる地域の役所

離婚届は、以下のいずれかの自治体の窓口に届け出が可能です:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • どちらか一方の所在地(住民登録地や一時滞在地)

例としては同居していなくても、それぞれの住所地の役所で提出することができます。

本籍地でなくても構わないという点は、意外と知られていない点かもしれません。

平日・休日・夜間の提出はできるの?

市区町村の窓口が閉庁している時間でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

閉庁時間中の提出はいったん仮受付となる場合があり、後日審査後に正式な受理となる仕組みになっています。

それゆえに、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となる可能性もあります。

時間外提出を予定している場合は、あらかじめ窓口で記入内容のチェックを受けておくことを推奨します。



宇治市での離婚届の書き方の全体像

書類のレイアウトと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

ぱっと見ると単純そうに見えても、一箇所の不備で再提出となることもあるので、まずは全体の構成を理解することが肝心です。

直接記入せずにコピーして練習するというのも手段の一つです。

また、提出先の役所で記入例を配布している場合もあるため、あらかじめ確認すると安心です。

どこから書く?コピーして下書きを使うのもおすすめ

記入順は指定はありませんが、最初に夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から記入するとスムーズに進みます。

続いて、親権や証人欄などの一緒に確認すべき項目を書き込んでいきましょう。

下書きしておくことで、正確な氏名や本籍を記入できます

なかでも本籍地や筆頭者名の記入欄は、日常的に記入することが少ないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液はNG

離婚届は公文書として扱われます。

宇治市でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

誤記した際に修正液や修正テープを使うのも不可。

訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。

訂正が多すぎると、受理されないケースもあります

そうなった場合は、新しい用紙に記入した離婚届を用意しなければなりません。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記入

一番最初に書くのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地です。

ここでの「氏名」は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

例えば、結婚時に夫の姓になった場合は、その名字を離婚届にも書きます。

記入する住所は住民票通りに記載する必要があるため、建物名や号室も漏れなく記入しましょう。

また、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

姓の選択に関する選択の注意点

離婚したあとに姓をどうするかも、大事な判断ポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるという制度になっています。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この届出書は、宇治市でも離婚届提出から3か月以内が期限のため注意しましょう。

間違いを防ぐために事前に戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる市区町村に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付を求められることもあります。

さらに、筆頭者の名前が誰かによって記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることがミスを防ぐ第一歩です。



親権者欄の書き方|宇治市で子供がいる場合の記入の仕方

親権を誰が持つかの記載が必要

宇治市の協議離婚の離婚届において、未成年である子供がいる場合は親権を記入する欄に必ず記入しなければなりません。

これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、宇治市でも、記載なしでは受理されないため注意が必要です。

父あるいは母親のどちらかを選び、その者が親権を持つという意志を夫婦が話し合って決めたうえで記載します。

もしここで夫婦間で意見が一致しない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停あるいは審判に進展することになります。

宇治市で複数の子どもがいるときの記入方法

意外と知られていないのが、子どもが複数人いる場合、一人ひとりに対して親権を分けて指定できるという点です。

ただし、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重に検討されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」が一緒に記載されるため、子ども一人ひとりについて、どちらが親権を持つか明示して記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するなど、柔軟な対応も可能とされています。

親権の記載を省略するとどうなってしまう?

とりあえず提出して、あとから親権のことを考えようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が空白のままだと、宇治市でも、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということになります。

親権を有しない親が「完全に断絶される」というわけではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権のこととは異なる問題とされます。

あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権であるということを理解したうえで記入しましょう。

親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれる人物

宇治市における協議離婚の離婚届には成人の2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という内容を、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人には、友人、勤務先の上司、兄弟姉妹、父母、顔見知りなど、法律上の成人であれば誰でも証人になれます

公的な資格や役職や肩書きはいりません。

どちらかの当事者にとって信頼のおける人物であれば構いません。

証人の基本情報を記入

証人記載欄には以下の情報を漏れなく記入してもらう必要があります:

  • 戸籍上の氏名
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

さらに、印鑑の押印も必要です

シャチハタは不可で、朱肉を使う印鑑であればOKです。

もし住所や本籍地が不明な場合は、事前に証人に確認しておくとスムーズです。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人がもし遠方に住んでいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

そのようなときは、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印して返送してもらうという対応になります。

郵送時のトラブルや記入ミスに備えて、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に記載してもらうときは、記入例や書き方メモを添えて送ると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|宇治市で注意が必要な記入項目

別居の有無/同居開始日などの記入の仕方

離婚届には、「同居開始日」「別居した日」といった項目を記載する欄があります。

これらは戸籍に記載される内容ではありませんが、役所内部で参考とされる可能性があります。

一例としては、婚姻期間の統計や将来的な公的な確認時のデータとして活用される可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、夫婦間で相談して「おおよその日」を書いても問題ありません。

署名押印の欄における誤記が宇治市でも多い

届出人が記入する欄では、両方の当事者が自分で署名して、押印しなければなりません。

当人が書かないと受け付けられないため、第三者が代筆するのは禁止です

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが原則となっています。

印鑑の写りが悪いとき、役所によっては押し直しを求められることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

間違えたときの直し方(訂正印の押し方)

書き間違えた場合には、誤った部分を二重線で取り消して、訂正の印鑑を押し、正しい記載を追記するのが基本です。

訂正に使う印鑑は、間違えた人が自分で押す必要があります。

例えば妻が記載した箇所が間違っていたなら妻の印鑑を使って修正する必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい離婚届書を作成した方が無難です。

開庁時間外の提出時は、訂正内容の審査が翌営業日になる場合もあるため、あらかじめ窓口で確認しておくのが無難です。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

記入ミスや証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると処理されないという点に注意が必要です。

よく見られる受理されない理由は以下の通りです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 印鑑が押されていない、または不鮮明
  • 証人欄が未記入
  • 提出日が未来になっている
  • 親権者を選んでいない

役所で出したタイミングで職員に修正を求められることが大半ですが、夜間窓口や時間外受付では翌日に不備が判明することもあります。

したがって、なるべくならあらかじめ平日の日中に書類を確認してもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度に注意|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「こっそりと離婚届を勝手に役所に出されていたらどうしよう…」と不安になる方もいらっしゃいます。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を利用することで予防できます

不受理申出を行っておくと本人の意志を確認せずに離婚届が受理されることはありません

この申出は宇治市の役所の窓口で手続きができ、期限は設けられておらず、本人が取り下げない限り無期限で有効です

離婚を視野に入れているが、配偶者が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という懸念があるならこの仕組みが有効な防止策になります

やり直しになった場合の再提出方法

書類の不備が原因で届け出が却下された場合、再度出すことは問題なく可能です。

その場合も証人欄・署名欄ともにすべて新たに記入し直しとなるため、用紙は新たに準備しましょう。



宇治市での離婚届の出し方と必要書類

必要書類(本人を確認できる書類や印鑑等)

宇治市で離婚届を役所に出す際には、書き終えた離婚届だけではなく、身分証明書類印鑑など、必要な持ち物があります。

基本的には以下のものを持参できるようにしましょう:

  • 完成した離婚届(証人欄も記入されて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍以外の自治体に届け出の際には戸籍謄本の添付が求められます。早めに郵送で入手しておくと安心です。

市区町村窓口での手続き手順|本人でも代理人でも提出可能

宇治市での離婚届の提出は、夫婦が一緒でなくても問題なく受け付けられます

どちらかの当事者が提出先の役所に出向いて届け出ることが可能です。

受付時には、窓口の職員が記入された内容を確認し、内容の誤りがないかを確認します。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参するようにしましょう。

第三者による提出も可能ですが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要になります。

届け出を任された人が記入を代行することはできませんので、記入が終わっていることを確認してから任せましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを避けるための提出書類の控え保管

離婚届は提出すると役所に保管され、自分たちには返却されません。

そのため、提出前に忘れずに写しを取っておくことが望ましいです。



宇治市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が確保できません

A.離婚届では2人の成人証人が必要という決まりですが、家族や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという選択もあります。

また、結婚時の証人と別の人でも問題ありません

証人になる人はあくまでも「協議による離婚が合意されたことを見届ける立場の人」であり、法律上の義務や義務が生じることはありません。

Q.離婚届を出したあとに考えが変わったらやり直せますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。

届け出たあとに「やっぱり気が変わった」としても、取り下げはできません。

提出してすぐであっても、まだ未受理の状態であれば引き戻せる可能性はありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、確実な意志を持って意思決定することが重要です。