城陽市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



城陽市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所でもらう/ウェブで入手

離婚届は、城陽市以外でも、全国すべての市区町村でも入手可能となっています。

役所の窓口で「離婚届がほしい」とお願いすれば、無料で手に入ります。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFの離婚届がダウンロード可能なケースもあります。

提出先は戸籍のある場所もしくは住んでいる地域の自治体の役所

離婚届は、次のいずれかの地方自治体に提出することが可能です:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫または妻の所在地(住民登録地や一時滞在地)

たとえば住まいが別でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出可能です。

本籍地でなくても構わないという事実は、知らない人も多いポイントかもしれません。

平日/休日/夜間の届け出はできる?

市区町村の窓口が開いていない時間帯でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

営業時間外の提出については「預かり扱い」になることがあり、後日審査後に正式な受理となる扱いになります。

そのため、内容不備により提出し直すことになることもあります。

通常時間外に出すつもりなら、提出前に担当窓口で書類の内容確認をしてもらっておくことを推奨します。



城陽市での離婚届の書き方は?

用紙のレイアウトと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

ぱっと見は簡単そうに見えても、一箇所の不備で再提出となることもあるので、最初に全体の流れをつかんでおくことが重要です。

まずはコピーして練習用にするというのも手段の一つです。

また、役所によっては記入例を提供している場合があるため、あらかじめ確認すると安心です。

どこから記入する?下書き用コピーの活用も

書く順番は定められていませんが、まずは氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から記入するとスムーズに進みます。

その後、親権や証人欄などの夫婦で確認して記入する欄を記載していきましょう。

下書きしておくことで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

とくに本籍や筆頭者の欄は、普段使う機会が少ないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のボールペンを使用/修正液は使ってはいけない

離婚届は正式な公文書です。

城陽市でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

書き間違えた際に修正ペンやテープで消すのも不可。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

訂正が多すぎると、窓口で受理されない場合があります

そうなった場合は、再記入した離婚届を準備する必要があります。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記入

初めに記載するのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)になります。

この「氏名」欄は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

たとえば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、その名字を離婚届にも書きます。

「住所」は住民登録されている通りに書くことになっているため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載しましょう。

また、現在の住所と本籍が違うこともあるため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

離婚後の姓に関する選択の注意点

離婚したのちに名字をどうするかも、大事な判断ポイントです。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるという制度になっています。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この届出書は、城陽市でも離婚してから3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

誤記を防ぐために先に戸籍謄本を確認

本籍地以外の役所に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付が必要な場合もあります。

さらに、「筆頭者」が誰かによって記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことがミスを防ぐ第一歩になります。



親権者欄の書き方|城陽市で子供がいる場合の記載方法

どちらが親権者かの記載が必須

城陽市での協議離婚の離婚届では、未成年の子どもがいる場合は「親権者」を必ず記入しなければなりません。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、城陽市でも、記載なしでは受け付けてもらえないので注意してください。

父親もしくは母のいずれかを指定し、その者が親権を持つという意志を双方が同意したうえで記入することになります。

この段階で両者で話がまとまらないときは協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停あるいは審判に切り替えることになります。

城陽市で複数の子どもがいるときの届け出方法

意外と知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、個別に親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

もっとも、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重な判断が求められるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」が一緒に記載されるため、各子どもごとに、誰が親権者となるか明確に記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するなど、柔軟な対応も認められています。

親権欄を未記入にするとどんな影響がある?

とにかく提出しておいて、あとから親権に関することを決めることにしようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が書かれていない状態では、城陽市でも、離婚届は受理されません

要するに、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということになります。

親権を有しない親が「完全に断絶される」ということではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権の取り決めとは別の議論になります。

あくまでも、法律的に子を保護する者としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権というものであることを理解したうえで記載しましょう。

親権に関する詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人は誰でもなれる?

城陽市における協議離婚の離婚届には成人の2人の証人の記名と押印が必要です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」ということを、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人には、友人知人、職場の上司、姉妹、父母、顔見知りなど、20歳以上であれば誰でも証人になれます

特別な資格や役職や肩書きは必要ありません。

どちらかの当事者にとって信頼のおける人物であれば問題ありません。

証人の情報を記入

証人記載欄には以下の項目を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 氏名(正確に)
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(正確に記載)

また、印鑑も必要になります

シャチハタ印は使えず、朱肉を使う印鑑であればOKです。

住んでいる場所や本籍地がわからない場合は、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人が離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

そのようなときは、必要事項を記載した離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという対応になります。

郵送時のトラブルや記入ミスに備えて、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に記入してもらう際は、書き方の見本や説明書を添えると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|城陽市で注意すべき項目

別居の有無/同居を始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居開始日」「別居した日」などの内容を記入する欄があります。

これらは戸籍に記載される内容ではありませんが、行政機関内での参考資料になる場合もあります。

一例としては、結婚していた期間の統計や後で公的に照会されるときのデータとして活用される可能性があります。

正確な日付がわからない場合は、話し合いをしてだいたいの日を記載しても差し支えありません。

届出人の記名欄に関する誤記が城陽市でも多い

記名押印欄については、夫婦の双方が自筆で署名し、押印しなければなりません。

自書でないと処理されないため、当事者以外の人が代理で書くことはできません

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使用するのが基本です。

印が薄い場合、提出先によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印の扱い方)

書き間違えた場合には、間違えた部分を二重線で取り消して、訂正の印を押して正確な内容を追記するのが基本です。

訂正に使う印鑑は、間違えた人が自分で押す必要があります。

たとえば妻が書いた欄が誤っていた場合には妻の印鑑を使って訂正処理する必要があります。

誤記が多い場合は、新しい離婚届書を作成した方が無難というケースもあります。

時間外受付での提出時は、訂正についての判断が後日まで持ち越されることがあるため、あらかじめ窓口で内容チェックをしておくのが理想です。



城陽市での離婚届の出し方と必要書類

必要書類(身分証明書と印鑑等)

城陽市で離婚届を役所に出す際には、書き終えた離婚届だけではなく、本人確認書類印鑑など、必要な持ち物があります。

基本的に次の書類を事前にそろえておきましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人の署名も含めてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍とは別の役所に届け出の際には戸籍謄本の提出が必要です。事前に郵送で取得しておくと確実です。

役所窓口での提出方法|本人以外でも提出できる

城陽市での離婚届の提出手続きは、両方が揃っていなくても問題なく受け付けられます

どちらか一方が提出先の役所に行って提出ができます。

受付では、受付の担当者が記載内容をチェックし、記載ミスや記入漏れを確認します。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参するようにしましょう。

代理人が提出することもできますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要になります。

代理人が代筆することはできませんので、書類が完成していることをチェックしたうえで託しましょう。

提出後にトラブルを防ぐための写しの保管

離婚届は役所に提出すると市区町村で保管され、自分たちには返却されません。

よって、提出する前に必ずコピーをとっておくことを推奨します。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

記入ミスや証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1つでも不備があると無効となるという点に注意が必要です。

ありがちな不受理の原因は以下のようなものがあります:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 捺印が抜けている、または印影が薄い
  • 証人の署名欄が空欄
  • 提出日が未来になっている
  • 親権者欄が空欄

提出したその場で役所に指摘されることが一般的ですが、営業時間外の受付では後から不備を指摘されるケースもあります。

そのため、もし都合がつけば事前に平日の日中に書類を確認してもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度を知っておく|勝手に出されない対策

「いつのまにか離婚届を一方的に出されていたらどうしよう…」と考えて不安に思う人もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を活用することで備えることができます

この申出をしておくと本人に無断で離婚手続きが進むことはないです

不受理の申し出は城陽市の役所の窓口で手続きができ、有効期限は設けられていないため、本人が取り下げない限り効力は継続します

離婚の意思はあるが、配偶者が先に了承なしに提出しそう…といった場合にはこの仕組みが心強い防御策になります

やり直しになった場合の再提出方法

書類の不備が原因で離婚届が戻された場合、再度出すことは当然可能です。

再度提出する場合も証人や届出人の記入欄は一から書き直しとなるため、離婚届は新しいものを用意しましょう。



城陽市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では成人2名の証人が必須と定められていますが、親や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという選択もあります。

また、結婚当初の証人とは別の方にお願いしても問題ありません

証人になる人は基本的に「協議による離婚が合意されたことを証明する第三者」となっており、特別な責任や責任を問われることはありません。

Q.離婚届を出したあとに気持ちが変わったら無効にできますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。

提出後に「やっぱり気が変わった」としても、撤回することはできません。

提出直後であっても、まだ受付処理前であれば引き戻せる可能性はありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、はっきりした気持ちで判断することが大切です。