与謝郡与謝野町の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



与謝郡与謝野町の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で直接もらう/ネットで入手

離婚届は、与謝郡与謝野町だけでなく、全国の役所で入手可能です。

市区町村の窓口で「離婚届をもらえますか」と申し出れば、無料で手に入ります。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDF版をダウンロードできる場合もあります。

提出先は本籍地または住んでいる地域の役所

離婚届は、次のいずれかの市区町村役所に届け出が可能です:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫もしくは妻の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

たとえば別居中でも、それぞれの居住地の役所に提出できます。

本籍地でなくても構わないという点は、知らない人も多いことかもしれません。

曜日や時間を問わず届け出はできる?

市区町村の窓口が閉まっている時間でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

営業時間外の提出についてはいったん仮受付となる場合があり、後で内容確認を経て正式に処理される流れとなっています。

それゆえに、内容不備により提出し直すことになる場合も。

時間外に届け出を考えている場合は、事前に市区町村の窓口で担当者に確認してもらっておくのがおすすめです。



与謝郡与謝野町での離婚届の書き方の全体像

書類の構成と記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

ぱっと見ると単純そうに見えても、わずかなミスが再提出につながることから、はじめに書類全体を見渡しておくことが肝心です。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うのも有効な手段です。

また、役所で記入例をもらえることもあるので、前もってチェックすると安心です。

どこから記入する?コピー用紙で練習するのもあり

どの順で書くかは決まりはありませんが、まずは氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から始めるとスムーズです。

次には、子どもの親権や証人の記入欄などの一緒に確認すべき項目を記載していきましょう。

事前に下書きを作ることで、正確な氏名や本籍を記入できます

特に本籍や筆頭者の欄は、普段なじみがないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒のボールペンを使用/修正液の使用は禁止

離婚届は正式な公文書です。

与謝郡与謝野町でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

間違えたときに修正ペンやテープで消すのもNG行為です。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。

修正した箇所が多すぎると、受理されないケースもあります

もしそうなったら、新しい用紙に記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

一番最初に書くのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」になります。

このときの「氏名」は、結婚後の姓を使って記入します。

たとえば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、その姓で届け出ます。

住所については住民票通りに記載することが求められるため、建物名称や部屋番号も正しく記載しましょう。

また、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

旧姓・新姓に関する選択時のポイント

離婚したのちにどの姓を使うかも、大事な判断ポイントです。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるという制度になっています。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この手続きは、与謝郡与謝野町でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限なので注意が必要です。

間違いを防ぐために前もって戸籍謄本をチェック

本籍地以外の役所に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付が必要な場合もあります。

さらに、筆頭者の名前が誰になっているかで記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことが間違いを避ける第一歩です。



親権者欄の書き方|与謝郡与謝野町で子どもがいる場合の記載方法

どちらが親権者かの記載が必要

与謝郡与謝野町の協議離婚の離婚届において、成人していない子供がいる場合は親権を記入する欄に必ず記入しなければなりません。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、与謝郡与謝野町でも、記載なしでは受付がされないため気をつけてください。

父もしくは母親のいずれか一方を選び、その人が親権を有するという意志を双方が話し合って決めたうえで記載することになります。

この時点で夫婦の意見が分かれた場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停あるいは審判に移ることになります。

与謝郡与謝野町で子どもが2人以上いるケースの届け出方法

あまり知られていないのが、子どもが複数人いる場合、それぞれにそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

ただし、兄弟姉妹で親権を分けることは十分に配慮される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」が一緒に記載されるため、子ども一人ひとりについて、誰が親権を持つかしっかりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるなど、柔軟な措置も可能とされています。

親権欄を未記入にするとどんな影響がある?

とりあえず提出して、あとから親権に関することを決めよう」と考える方もいるかもしれませんが、親権者欄が空欄のままでは、与謝郡与謝野町でも、離婚届は受理されません

要するに、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない側が「完全に断絶される」というわけではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権のこととは異なる問題になります。

あくまでも、「法律上の保護者」としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権であることを理解して記入しましょう。

親権に関する詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

誰が証人になれるか

与謝郡与謝野町での協議離婚の離婚届には成人した2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という内容を、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人になる人は、仲の良い人、会社の上司、兄弟、保護者、昔からの知人など、成人していれば誰でもなれます

公的な資格や地位や身分は不要です。

夫か妻のいずれかにとって信頼のある人なら十分です。

証人の情報を記入

証人記載欄には以下の情報を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑の押印も必要です

スタンプ印は不可で、朱肉で押す認印なら使用可です。

現住所または本籍地が不明なときは、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人がもし地理的に離れている場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

そのようなときは、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印して返送してもらうという手順になります。

郵送時のトラブルや記入ミスを見越して、離婚届を多めに送っておくと万全です。

証人に書いてもらうときには、記入方法を示したメモを付けると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|与謝郡与謝野町で注意が必要な記入項目

別居の有無/一緒に住み始めた日などの書き方

離婚届には、「同居開始日」「別居した日」といった項目を記入する欄があります。

これらは戸籍に記載される内容ではありませんが、役所内部で参考とされる場合もあります。

たとえば、結婚していた期間の統計や後日の公的照会の際の参照データとして使われる可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、当事者同士で相談してだいたいの日を記入することも可能です。

届出人署名・押印欄におけるミスが与謝郡与謝野町でも多い

届出人が記入する欄では、当事者それぞれが自分で署名して、押印する必要があります。

自筆でないと提出が認められないため、他人が代理で書くことはできません

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使用するのが基本です。

押印がかすれている場合、自治体によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印の押し方)

ミスがあったときには、間違えた部分を二重線で取り消して、訂正の印を押して正しい内容を追記するという方法が原則です。

この訂正印は、間違えた人が押す必要があります。

たとえば妻が記入した欄が誤っていた場合には本人である妻の印で訂正処理する必要があります。

誤記が多い場合は、新しい書類を使った方が安全というケースもあります。

夜間窓口での提出時は、訂正内容の審査が翌営業日になる場合もあるため、あらかじめ役所の窓口で内容チェックをしておくのが理想です。



与謝郡与謝野町での離婚届の出し方と必要書類

必要な書類(身元確認書類と印鑑等)

与謝郡与謝野町で離婚届を提出するときには、完成した離婚届のほかにも、身分を証明する書類印鑑等、必要な持ち物があります。

基本的には次の書類を準備しておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人の署名も含めて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍と異なる市区町村に届け出をする場合には戸籍謄本が必要になります。事前に郵送で取り寄せておくと安心です。

市区町村窓口での手続き手順|本人または代理でも可

与謝郡与謝野町での離婚届の提出手続きは、両方が揃っていなくても問題なく受け付けられます

夫または妻のどちらかが提出先の役所に出向いて提出することができます。

受付時には、窓口の担当者が書類内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックします。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参しましょう。

代理人が提出することも可能ではありますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要になります。

代理で提出する人が代わりに書くのは禁止されていますので、書類が完成していることを確認のうえで預けましょう。

届出完了後にトラブルを防ぐための写しの保管

離婚届は出された時点で提出先で保管され、自分たちには返却されません。

そのため、提出する前に必ず写しを取っておくことが望ましいです。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

入力ミスや証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると処理されないという点に注意が必要です。

よく見られる受理拒否の理由は下記の通りです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 押印が漏れている、または印がかすれている
  • 証人欄の記入漏れ
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権欄の未記入

役所で出したタイミングで役所に指摘されることが一般的ですが、夜間窓口や時間外受付では後から不備を指摘されることもあります。

そのため、可能であればあらかじめ平日窓口で提出内容を見てもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度を知っておく|一方的な提出を防ぐ対策

「気づかない間に離婚届を一方的に出されていたら困るな…」と想像して不安になる方もいらっしゃいます。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を利用することで対応が可能です

あらかじめ申出しておくと本人の意志を確認せずに離婚届が受理されることはないてす

この手続きは与謝郡与謝野町の役所の窓口で行え、期限は特に決まっておらず、撤回をしない限り有効状態が続きます

離婚を決意しているが、配偶者が先に了承なしに提出しそう…という場面ではこの制度が有力な対抗手段となります

差し戻しになったときの再提出のやり方

不備によって離婚届が受理されなかった場合、出し直すことは当然可能です。

出し直す際も証人欄や署名欄はすべて書き直しになるため、用紙については新たに準備しましょう。



与謝郡与謝野町での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が見つけられません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要というルールですが、身近な家族や知人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという手段もあります。

また、婚姻時に署名した人と別の方にお願いしても問題ありません

証人というのはあくまで「夫婦の合意が成立したことを確認する第三者」であり、何らかの責任や責任を問われることはありません。

Q.離婚届を出したあとに考えが変わったら取り下げられますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法律的には「離婚完了」となります。

届け出たあとに「やっぱりやめたい」と思っても、無効にはできません。

提出した直後の段階でも、正式に受理される前なら回収できることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、決意を持って判断することが大切です。