京都市東山区の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



京都市東山区の離婚届の入手方法と提出先は?

役所でもらう/オンラインでダウンロード

離婚届は、京都市東山区だけでなく、どの市区町村役所でも入手可能となっています。

役所の窓口で「離婚届を取りに来ました」と言えば、無料でもらうことができます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDF版をダウンロードできることもあります。

提出先は戸籍のある場所あるいは現住所の役所

離婚届は、以下に挙げる役所の窓口に届け出が可能です:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫婦いずれかの住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

例としては別居していても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出することができます。

本籍地でなくても構わないという点は、意外と知られていない点かもしれません。

平日・休日・夜間の届け出は可能?

役所の窓口が閉まっている時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます

夜間や休日の提出ではいったん仮受付となる場合があり、後で内容確認を経て正式に処理される仕組みになっています。

それゆえに、書類に不備があれば受理されず、再提出になることもあります。

通常時間外に出すつもりなら、あらかじめ窓口で記入内容のチェックを受けておくとよいでしょう。



京都市東山区での離婚届の書き方は?

書類の構成と記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

ぱっと見は簡単そうに見えても、一箇所の不備で再提出となることから、最初に書類全体を見渡しておくことが重要です。

下書き用としてコピーを使うというのも手段の一つです。

自治体によって記載例を用意していることがあるため、前もってチェックすると安心です。

どこから記入する?コピー用紙で練習するのもあり

どこから書いても定められていませんが、まずは夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から記入するとスムーズに進みます。

次には、子どもの親権や証人の記入欄などの一緒に確認すべき項目を書き込んでいきましょう。

下書きしておくことで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

とくに本籍地や筆頭者名の記入欄は、あまり書く機会がないため記入ミスが起こりがちです。

黒インクのボールペンで記入/修正液は使ってはいけない

離婚届は公文書として扱われます。

京都市東山区においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

間違えたときに修正ペンやテープで消すのも不可。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

修正した箇所が多すぎると、役所が受け付けないこともあります

そのときは、再記入した離婚届を提出し直すことになります。

複数枚あらかじめもらっておくとよいです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記入

一番最初に書くのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」になります。

ここでの「氏名」は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

たとえば、結婚時に夫の姓になった場合は、その姓で届け出ます。

「住所」は住民票上の表記で書くことになっているため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載します。

さらに、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

姓の選択に関する選択時のポイント

離婚後に姓をどうするかも、大事な判断ポイントです。

結婚時に改姓していた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが制度の特徴です。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この手続きは、京都市東山区でも離婚してから3か月以内が期限のため注意しましょう。

誤記を防ぐために事前に戸籍謄本を確認

本籍とは異なる役所に離婚届を出す場合、戸籍謄本の添付が必要なケースもあります。

さらに、戸籍上の筆頭者が誰になっているかで記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、前もってチェックすることがミスを防ぐ第一歩になります。



親権者欄の書き方|京都市東山区で子供がいる場合の記入方法

親権をどちらが持つかの記載が必須

京都市東山区での協議離婚の離婚届において、未成年である子どもがいる場合は親権を記入する欄に必ず記入しなければなりません。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、京都市東山区でも、空欄では受け付けてもらえないため注意が必要です。

父親もしくは母のいずれかを選択して、その者が親権を持つという意志を夫婦が話し合って決めたうえで記述することになります。

この時点で意見が割れてしまった場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停や審判の手続きに移ることになります。

京都市東山区で複数の子どもがいるときの書類の書き方

意外と認識されていないのは、子どもが複数人いる場合、個別に別々の親に親権を持たせることができるという点です。

ただし、きょうだい間で親権を別にすることは慎重に検討されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」が一緒に記載されるため、各子どもごとに、誰が親権者となるかしっかりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するなど、柔軟な措置も可能とされています。

親権を空欄にするとどうなってしまう?

先に提出しておいて、あとで親権に関することを判断しようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権の欄が空欄のままでは、京都市東山区においても、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権を持たない側が「まったく子と関われなくなる」というわけではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権とは異なる問題です。

あくまで、子の法律上の保護者としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権であることを理解したうえで記載しましょう。

親権についての詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれる人物

京都市東山区での協議離婚の離婚届の提出時には成人した2人の証人の署名・捺印が必要です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という事実を、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人になる人は、友人、勤務先の上司、兄弟姉妹、父母、顔見知りなど、成人していれば誰でも証人になれます

特別な資格や特別な立場は必要ありません。

夫か妻のいずれかにとって信頼できる相手であれば問題ありません。

証人の情報を記入

証人記載欄には以下の項目を漏れなく記入してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑も必要になります

シャチハタは不可で、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。

住んでいる場所や本籍地が把握できていない場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人がもし遠方に住んでいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

その場合、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・捺印して送り返してもらうという手順になります。

郵送時のトラブルや記入ミスに備えて、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に書いてもらうときには、書き方の見本や説明書を添えると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|京都市東山区で注意が必要な記入項目

同居の有無/同居した日などの記載方法

離婚届には、「同居開始日」「別居した日」などの内容を書き込む欄が設けられています。

これらは戸籍には反映されませんが、行政側での参考情報とされる場合もあります。

一例としては、婚姻期間に関するデータや後で公的に照会されるときの参考情報として利用される可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、当事者同士で相談してだいたいの日を記入しても構いません。

届出人の署名・押印欄についての記載ミスが京都市東山区でも多い

届出人の署名欄では、夫婦それぞれが自分で署名して、押印しなければなりません。

自書でないと受け付けられないため、当事者以外の人が代理で記入することは不可です

印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使うのが原則です。

印影が不鮮明な場合、市区町村によっては押し直しを求められることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印を使う方法)

書き間違えた場合には、ミスした箇所を二重線で消して、訂正の印を押して正しい情報を書き直すという決まりです。

この印鑑は、ミスをした本人が押さなければなりません。

たとえば妻が書いた欄が誤っていた場合は妻本人の印を用いて直す必要があります。

間違いが多い場合は、新しい離婚届書を使った方が無難というケースもあります。

時間外受付での提出時は、訂正の判断が翌営業日になる場合もあるため、事前に提出先で事前確認しておくと安心です。



京都市東山区での離婚届の出し方と必要なもの

準備するもの(身分証明書・印鑑等)

京都市東山区で離婚届を提出する際は、完成した離婚届のほかにも、身分証明書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

一般的には次の書類を持参できるようにしましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人の署名も含めて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍と異なる市区町村に届け出をする場合には戸籍謄本の添付が求められます。事前に郵送で取り寄せておくと安心です。

市区町村窓口での手続き手順|本人以外でも提出できる

京都市東山区での離婚届の提出は、夫婦そろってでなくても提出できます

どちらか一方が届け出窓口に足を運んで提出ができます。

受付では、窓口の担当者が書類内容を確認し、内容の誤りがないかを確認します。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参してください。

代理人が提出することも可能ではありますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要になります。

届け出を任された人が代筆することはできませんので、すべての項目が書かれていることを確認してから任せましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを避けるための写しの保管

離婚届は役所に提出すると役所に保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

そのため、提出する前に必ず写しを取っておくことを推奨します。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

入力ミス・証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1つでも不備があると処理されないという点に気をつけましょう。

ありがちな受理されない理由は以下のようなものがあります:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 印鑑が押されていない、または印がかすれている
  • 証人の署名欄が空欄
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権者欄が空欄

役所で出したタイミングで担当者から指摘されることがほとんどですが、開庁時間外の受付では翌日にミスが発覚する場合もあります。

したがって、できる限り事前に平日の役所で記載内容を確認してもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度に注意|勝手に出されない対策

「自分の知らないうちに離婚届を無断で提出されていたら不安だな…」と感じて不安に思う人もいます。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を利用することで予防できます

あらかじめ申出しておくと本人の確認がないまま離婚手続きが進むことはないです

申請は京都市東山区の役所の窓口で申請でき、有効期限はなく、解除手続きをしない限りずっと有効です

離婚を視野に入れているが、配偶者が先に一方的に提出してしまいそう…という可能性がある場合は不受理申出制度が有効な防止策になります

差し戻しになったときの再提出の手順

記入ミスなどによって離婚届が受付されなかった場合、もう一度提出することはもちろん可能です。

その場合も証人欄・署名欄ともに新たに記載し直しになるため、用紙は新しく記入用紙を用意しましょう。



京都市東山区での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が確保できません

A.離婚届では成人2名の証人が必須と定められていますが、家族や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという手段もあります。

また、婚姻時に署名した人と別の方にお願いしても問題ありません

証人というのはあくまでも「話し合いのうえで離婚に同意したことを証明する第三者」という立場であり、重い負担や責任を負うものではありません。

Q.提出後に気持ちが変わったらやり直せますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。

提出してから「離婚したくない」と感じても、取り消すことはできません。

提出直後であっても、まだ未受理の状態であれば回収できることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、はっきりした気持ちで意思決定することが重要です。