小矢部市でも、母子手当は児童の数や所得でもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りていない方をサポートする給付金なので、所得が高くなるともらえる金額は減っていき、所得制限を超えると支給額は0円です。
所得制限の詳細については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
小矢部市の児童扶養手当は、父母の離婚や死別などで父や母と一緒に生活していない子供の家庭、いわゆるひとり親家庭の暮らしをサポートする施策で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象になります。
例外として、以下の場合には手当はもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は小矢部市でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親などというような親族のうち、あなたの稼ぎで生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」の多い方であっても受給できる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除やひとり親控除等各控除の金額を除いた金額なので、
実際の「収入」より低い金額となるためです。
養育費を受け取っているケースでは、年間の養育費について8割が「所得」に加算されますため注意が必要になります。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたるときはその前の日となる自治体が多いです。
金融機関により入金までに3〜4日後になることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当の手続きは、小矢部市の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子供を保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面でサポートが必要な小矢部市の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度という制度もあります。
支援の対象は学業についてのもの限定ですが、修学旅行費、学用品、給食費などが支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
小矢部市でも非課税世帯は住民税が非課税になる世帯のことを指します。所得が基準より少ないなどといった非課税となる条件を満たす必要があります。非課税世帯ならば国民健康保険や介護保険料やNHKの受信料などについて減免されたり免除されるなどといった生活支援を受けられます。
下記の場合は小矢部市の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の合計所得が135万円を下回る場合
加えて、前年の所得の合計が一定の額以下の方は住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税となります。例えば単身の方であるならば前年の所得金額が45万円を下回れば所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産・流産の際も支払われます。
出産手当金というのは、小矢部市で主に仕事をしている母親が出産するときに支払われる給付金です。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入者であって、出産前の42日より出産日翌日の後56日までのあいだに産休した人が対象です。
会社で休みをとっていたとしても有給休暇などらより給与が出ているときは、出産手当金を受け取れない場合があるので気をつけましょう。双子以上の多胎のケースでは出産日の前98日までが対象となります。
手始めに、月額の給料を30日で割ることにより1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けると出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数は、出産前42日から出産日翌日後の56日までの期間に休みを取った日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けているときについては対象外となります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度が設けられています。
支援金額はそれぞれの自治体により異なりますが月当たり5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
富山県小矢部市でも別れる夫婦数の増加と共に、シングルマザーも多くなっています。長引く不況の影響を受け、お金が不足している母子家庭が多くなっています。
富山県小矢部市も含め自治体ごとに母子家庭に向けて多くの補助金、助成金等が決められています。例えば、児童扶養手当は、所得制限はあるものの、母子家庭の場合は多くの場合、受給できます。加えて、以前はシングルマザー限定に受け取れていた児童手当てが平成22年8月1日からシングルファーザーも受けられることになりました。
母子家庭に向けて医療費の助成金を提供している自治体も増えてきています。小学生や中学生に対して学用品費とか給食費等をサポートする義務教育就学援助制度等母子家庭を補助する助成金、優遇制度は多岐に渡っています。
こうした優遇制度とか補助金などは富山県小矢部市も含めて自治体ごとに別々ですので窓口で聞いてみることが近道です。
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