砺波市でも、母子手当ては児童の人数と所得でもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りない方を援助する制度であるので、所得が多くなるともらえる金額は減少し、所得制限に達するともらえる金額はゼロです。
所得制限の詳細は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
砺波市の児童扶養手当は、親の離婚や死亡などが原因で父や母と生計が異なる子供の家庭、つまりひとり親家庭の暮らしをささえる給付金になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象です。
ただし、以下の場合には児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は砺波市でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親などといった親族のうち、あなたの給料で養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額よりも「収入」が上回っている方ももらえることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除等各控除額を除いた金額になるので、
手元の「収入」と比較して低めの額となるためです。
養育費を受け取っている人は、一年の養育費について8割が「所得」に足されるので注意が必要です。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる場合はその前日になる自治体が多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日を要するケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当ての手続きは砺波市の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子供を家庭で保護監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で支援が必要な砺波市の小・中学生を支える就学援助制度というものがあります。
補助対象は、教育についてのものになりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
砺波市でも非課税世帯は住民税が非課税である世帯のことです。収入が基準より少ないなど、非課税の条件を満たすことが必要になります。非課税世帯では、健康保険料とか介護保険料とかNHKの受信料などについて軽減されたり免除されるなどといった支援の対象になります。
下記のケースでは砺波市の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得金額の合計が135万円を下回る場合
加えて、前の年の所得金額が一定の所得を下回る人は住民税の所得割と均等割の全部または所得割の部分のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身の方であれば前の年の所得金額の合計が45万円を下回る場合所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産したときに出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産や流産の場合も支給されます。
出産手当金というのは砺波市でおもに就業者である母親が妊娠している際にもらえる給付金です。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険加入者のうち、出産前の42日から出産日翌日の後56日までのあいだに会社を産休した人が対象となります。
会社から産休を取ったとしても有給休暇の使用などで給与をもらった場合は、出産手当金が受給できない場合もあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎の場合は出産前98日までの期間が対象となります。
まずは、一か月の給料を30日で割ることにより1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けると出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数というのは、出産日前の42日より出産日翌日の後56日までの間に産休した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が診察を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている時については対象外となります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援が設けられています。
金額はそれぞれの自治体によってさまざまですが月額で5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
富山県砺波市でも離婚が多くなるとともに、母子家庭も増えています。不況が続いていて、収入が足りないシングルマザーが多くなっています。
富山県砺波市も含めて自治体ごとにシングルマザーに対しては多くの給付金、補助金が決められています。例えば、児童扶養手当は、所得の制限はありますが、母子家庭の場合は大部分の場合でもらう資格があります。さらに、今まではシングルマザーに限って給付されていた児童手当てが平成22年から父子家庭ももらえることになりました。
母子家庭を対象に医療費の助成金を提供している都道府県や市町村も増えています。児童や学生に対して修学旅行費とか学用品費等を支援する義務教育就学援助制度などシングルマザーを支援する給付金とか補助金は多いです。
優遇制度や給付金等は富山県砺波市も含め自治体ごとに相違しますので窓口で確認することが早道です。
関連地域 中新川郡立山町,南砺市,中新川郡上市町