中新川郡舟橋村でも、児童扶養手当は児童の人数と所得でもらえる支給額の金額が決められます。
所得が足りない方を援助する補助金であるので、所得が多いともらえる金額は減少していき、所得制限を超過すると金額は0円となります。
所得制限については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
中新川郡舟橋村の児童扶養手当は、父母の離婚や死別などが原因で父や母と別れて暮らしている子どもの家庭、つまりひとり親家庭の暮らしを支える制度であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下のような場合は手当は支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は中新川郡舟橋村でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親等の親族のうち、あなたの給料で暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額より「収入」が多い方であっても対象になることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除やひとり親控除などの各控除額を差し引いた金額になりますので、
手元の「収入」と比較して低い額となるためです。
養育費をもらっている人は、一年の養育費について8割が「所得」に加わるため注意が必要です。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日のときは前日となる自治体が多いです。
金融機関により入金まで3〜4日を要する場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
児童扶養手当ての手続きは、中新川郡舟橋村の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号について準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子供を保護や監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ受給できます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で困っている中新川郡舟橋村の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度という制度があります。
補助対象は学業についてのもの限定ですが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
中新川郡舟橋村でも非課税世帯は住民税が課されない世帯のことを言います。所得が基準より少ないなどといった非課税となる条件に当てはまることが必要になります。非課税世帯では、健康保険料や介護保険、NHKの受信料などが軽減されたり免除されるなどといったサポートの対象となります。
以下のケースでは中新川郡舟橋村の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の合計所得が135万円を下回る場合
加えて、前年の合計所得金額が一定金額を下回る人については住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税となります。たとえば単身者であるならば前年の合計所得が45万円以下ならば所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産したときに出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産や流産の場合も支払われます。
出産手当金というのは中新川郡舟橋村で主に働いている母親が出産する時に適用される給付金になります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している人のうち出産前42日から出産日翌日後の56日までの間に休みを取得した人が対象となります。
会社で休みをとっていたとしても有給休暇などによって給与がもらえている場合は出産手当金をもらえないことがあるので気をつけましょう。双子以上の多胎のケースでは出産日前の98日までの間が対象となります。
手始めに、月の給与を30日にて割ることにより1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数というのは、出産日の前42日より出産日翌日後の56日までの期間に産休した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている時については対象外になります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援があるところもあります。
内容はそれぞれの自治体によりさまざまですが月額で5千円から1万円程度のところが多いです。
富山県中新川郡舟橋村では別れる夫婦の数が増えるに伴って、母子家庭も多くなっています。不景気が継続し、生活費が不足するシングルマザーが珍しくありません。
富山県中新川郡舟橋村も含め都道府県や市町村によって母子家庭を対象にしたたくさんの補助金、助成金など用意されています。例としては、児童扶養手当は、所得制限はあるものの、母子家庭については大半の場合、受け取ることができます。加えて、今まではシングルマザーに限って受けられた児童扶養手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受給できる事になりました。
シングルマザーを対象に医療費を支援している地方自治体も多くなってきています。小学生や中学生に向けて学用品費、修学旅行費等を補助する義務教育就学援助制度などシングルマザーを援助する支援制度や補助金は多岐に渡っています。
優遇制度、助成金は富山県中新川郡舟橋村のような各地方自治体によって違っていますので照会することが一番です。
関連地域 高岡市,下新川郡朝日町,小矢部市