中新川郡立山町でも、母子手当ては児童の数と所得によりもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りない方へ支援する制度のため、所得が増えるともらえる金額は減少し、所得制限を超えるともらえる金額は0円です。
所得制限の詳細は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
中新川郡立山町の母子手当ては親の離婚や死別などで父や母と生活していない子どもの家庭、ひとり親家庭の家計を支援する支援金になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下のようなケースは手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は中新川郡立山町でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親等といった親族のうち、あなたの稼ぎで養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」が多い人でも対象となることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除など各控除の金額を差し引いた金額なので、
手元の「収入」と比較して低めの額になるためです。
養育費をもらっている方は、一年の養育費の8割が「所得」に加算されますので注意が必要です。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合は前の日となるケースが多いです。
金融機関により入金されるまでに3〜4日後になることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当ての手続きは中新川郡立山町の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号について準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を保護や監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつもらえます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で援助が必要な中新川郡立山町の小・中学生をサポートする就学援助制度といった制度があります。
サポートの対象は、学業関連のものとなりますが、修学旅行費、医療費、給食費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
中新川郡立山町でも非課税世帯は住民税が非課税である世帯のことです。所得が基準より低いなど非課税となる条件に当てはまる必要があります。非課税世帯は国民健康保険料や介護保険やNHKの受信料等について軽減されたり不要になるなどといったサポートの対象になります。
以下のケースでは中新川郡立山町の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得金額が135万円以下である場合
さらに、前の年の所得金額の合計が一定金額以下の人は住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税です。例を挙げると単身の方なら前年の所得の合計が45万円を下回れば所得割部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産の際も支払われます。
出産手当金は、中新川郡立山町でおもに働いている母親が妊娠した時にもらえる給付金です。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険に加入している方であって出産前42日から出産翌日後56日までの間に産休をとった方が対象です。
会社から産休を取ったとしても有給休暇などによって給与をもらった場合は、出産手当金を受け取ることができないこともあるので注意しましょう。双子以上の多胎の場合は出産日前の98日までのあいだが対象となります。
手始めに、月額の給料を30日にて割ることによって1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数は、出産前の42日より出産翌日後の56日までの間に産休を取得した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が診察を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている時は対象外となります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度があるところもあります。
支援内容は自治体によりさまざまですが月に5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
富山県中新川郡立山町でも離縁する夫婦が増えるに伴って、母子家庭も増加しています。不況が続き、収入が足りないシングルマザーが大勢います。
富山県中新川郡立山町のような都道府県や市町村によって母子家庭に対しては様々な優遇制度や給付金が設定されています。たとえば、児童手当は、所得制限はありますが、母子家庭は大部分の場合、受給資格をもらえます。加えて、今までは母子家庭限定に対象だった児童扶養手当てがシングルファザーも受給資格をもらえる事になりました。
母子家庭に医療費助成金を交付している自治体も多いようです。子供に向けて修学旅行費や学用品費などをサポートする就学援助制度など母子家庭を手助けする助成金、補助金は多くなってきています。
助成金とか優遇制度などは富山県中新川郡立山町のような地方自治体によって異なりますので問い合わせることが一番です。
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