函館市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

- 函館市の離婚届の入手方法と提出先の基本
- 函館市での離婚届の「書き方」全体像
- 夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント
- 親権者欄の書き方|函館市で子どもがいる場合の記載方法
- 証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要
- その他の欄の書き方|函館市で注意すべき記入項目
- 函館市での離婚届の出し方と必要なもの
- 離婚届が受理されないケースとその対処法
- 函館市での離婚に関するよくある質問
- 離婚の財産分与で「持ち家」はどうする?ローン・名義・売却の注意点を徹底解説
- 子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイント
- 離婚で慰謝料はもらえる?請求の条件・相場・もらえないケースまで徹底解説
- 離婚の話し合いがまとまらないときは?調停離婚から裁判離婚への流れをわかりやすく解説
- 離婚したいと思ったときに読むページ|迷い・準備・後悔しないための心構えと考え方
函館市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で手渡しでもらう/ネットでダウンロード
離婚届は、函館市だけでなく、全国すべての市区町村でも手に入ります。
窓口で「離婚届がほしい」と申し出れば、無料で受け取れます。
また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDF版をダウンロードできるケースもあります。
提出先は本籍地または現住所の役所
離婚届は、以下のいずれかの市区町村役所に提出可能です:
- どちらか一方の本籍地
- 夫もしくは妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)
たとえば同居していなくても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出できます。
本籍がない場所でも離婚届を出せるという事実は、意外と知られていないことかもしれません。
平日/休日/夜間の提出はできる?
自治体の担当窓口が開いていない時間帯でも、時間外に対応する窓口で提出できます。
時間外の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日内容が確認されてから正式に受理される仕組みになっています。
それゆえに、内容不備により提出し直すことになることもあります。
時間外に届け出を考えている場合は、事前に市区町村の窓口で書類の内容確認をしてもらっておくのがおすすめです。
函館市での離婚届の書き方は?

用紙のレイアウトと記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。
ぱっと見は単純そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになる恐れがあるので、はじめに全体の構成を理解することが大切です。
原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするのも一つの方法です。
また、役所で記入例をもらえることもあるので、事前に確認しておくと安心です。
どこから書く?コピー用紙で練習するのもあり
書き始める順序は定められていませんが、最初に夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から書き始めると記入しやすいです。
その後、子どもの親権や証人の記入欄などの合意が必要な部分を書き込んでいきましょう。
下書きを用意することで、間違いなく正しい情報を写せます。
特に戸籍の本籍地や筆頭者欄は、あまり書く機会がないため記載ミスが発生しやすい部分です。
黒のボールペンか万年筆で書く/修正液は使ってはいけない
離婚届は正式な公文書です。
函館市においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。
間違えたときに修正液や修正テープを使うのも避けましょう。
修正は二重線と訂正印で対応しましょう。
訂正が多すぎると、提出を断られる可能性もあります
そうなったときには、書き直した新しい離婚届を新たに作成する必要があります。
複数枚あらかじめもらっておくとよいです。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記載
最初に書くのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。
氏名を記入する際には、結婚後の姓を使って記入します。
たとえば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、離婚届にもその姓を使います。
記入する住所は住民票通りに記載する必要があるため、建物名称や部屋番号も正しく記載します。
さらに、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。
姓の選択に関する選択の注意点
離婚後に姓をどうするかも、大切な決定事項です。
婚姻により姓を変えていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが制度の特徴です。
離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。
この手続きは、函館市でも離婚届提出から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。
記入ミスを防ぐためにあらかじめ戸籍謄本を確認
本籍地以外の役所に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付を求められる場合もあります。
さらに、「筆頭者」が誰かによって書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本になります。
親権者欄の書き方|函館市で子どもがいる場合の記載の仕方

親権をどちらが持つかの明示が求められる
函館市の協議離婚の離婚届では、成人していない子どもがいる場合は「親権者」を必ず記入する必要があります。
この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、函館市でも、記載なしでは受付がされないため気をつけてください。
父親あるいは母のどちらかを指定し、その人物が親権を得るという意志を双方が合意したうえで記述する必要があります。
ここで夫婦の意見が分かれた場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停または審判に進展することとなります。
函館市で2人以上の子どもがいるときの書類の書き方
意外と認識されていないのは、子どもが2人以上いる場合、それぞれ別々に別々の親に親権を持たせることができるという点です。
もっとも、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重な判断が求められるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。
離婚届には子どもの名前と「親権者」がセットで記入されるため、各子どもごとに、誰が親権を持つか明示して記入しておきましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるなど、柔軟な対応も認められています。
親権の記載を省略するとどんな影響がある?
とり急ぎ提出して、あとで親権者の件を判断しようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が書かれていない状態では、函館市でも、離婚届は受理してもらえません
簡単に言うと、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということです。
親権のない側が「まったく子と関われなくなる」というわけではありません。
面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権のこととは異なる問題です。
あくまでも、法律的に子を保護する者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権であるということを把握して記載しましょう。
親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人は誰でもなれる?
函館市における協議離婚の離婚届の提出時には成人した2人の証人の署名と押印が必要です。
これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という内容を、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。
証人になる人は、仲の良い人、勤務先の上司、兄弟、父母、知り合いなど、成人していれば誰でも引き受けられます。
公的な資格や特別な立場は不要です。
離婚する側のどちらかにとって信頼のある人なら十分です。
証人の情報を記入
証人を書く欄には次の内容を個別に書いてもらう必要があります:
- 本名(戸籍上の表記)
- 生年月日(書式は自治体によって異なる)
- 住所(住民票と一致させて)
- 本籍地(都道府県名から)
また、印鑑の押印も必要です。
シャチハタタイプは不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。
もし現住所または本籍地が把握できていない場合は、事前に証人に確認しておくとスムーズです。
証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)
証人が離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です。
その場合、記入済みの離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうという流れになります。
郵送中の紛失や書き損じのリスクを考慮し、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。
証人に記入してもらう際は、記入方法を示したメモを付けると、相手も迷わず書けるでしょう。
その他の欄の書き方|函館市で注意すべき記入項目

同居の有無/同居を始めた日などの書き方
離婚届には、「同居開始日」「別居した日」などを記載する欄が設けられています。
これらは戸籍上には表示されませんが、役所内部で参考とされる場合もあります。
一例としては、婚姻期間の統計や将来的な公的な確認時の情報として使われる可能性があります。
はっきりした日付が不明な場合には、当事者同士で相談して「おおよその日」を記入しても構いません。
記名と印鑑の欄についての誤記が函館市でも多い
記名押印欄については、夫婦の双方が手書きで署名し、押印する必要があります。
本人の手書きでなければ処理されないため、当事者以外の人が代理で記入することは不可です。
使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が原則となっています。
押印がかすれている場合、市区町村によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、はっきりと印鑑を押しましょう。
間違えた場合の訂正方法(訂正印を使う方法)
ミスがあったときには、該当箇所を二重線で消し、訂正印を捺して正しい情報を書き直すという決まりです。
この印鑑は、訂正が必要な欄を記入した人が捺印する必要があります。
たとえば妻が記入した部分が間違っていたなら本人である妻の印で訂正処理する必要があります。
誤記が多い場合は、別の離婚届を使った方がスムーズなこともあります。
時間外窓口での提出時は、修正の確認が後日まで持ち越されることがあるため、前もって提出先で内容チェックをしておくのが理想です。
離婚届が受理されない場合とその対処法

書き間違いや証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど
離婚届は、1か所でも間違いがあると受理されないということに注意しましょう。
代表的な受理されない理由は以下に挙げるものです:
- 氏名や本籍地の誤記
- 押印が漏れている、または印鑑が不明瞭
- 証人欄の記入漏れ
- 記入された日付が未来になっている
- 親権に関する記載が抜けている
窓口で提出したときに役所に指摘されることがほとんどですが、時間外受付などでは翌日に不備が判明するケースもあります。
よって、もし都合がつけばあらかじめ開庁時間中の窓口で書類を確認してもらうことを強くおすすめします。
不受理申出制度の理解を|無断提出を防ぐ方法
「気づかない間に離婚届を勝手に役所に出されていたらと心配…」と不安になる方もいらっしゃいます。
そのような場合には離婚届の不受理申出制度を利用することで対策が可能です。
あらかじめ申出しておくと本人の同意なしに離婚手続きが進むことはないです。
不受理の申し出は函館市の役所の窓口で申請でき、有効期限は設けられていないため、解除手続きをしない限り継続して有効です。
離婚を考えているけれど、相手が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という場面ではこの制度が有効な防止策になります。
やり直しが必要なときの再提出する方法
記入ミスなどによって離婚届が受理されなかった場合、もう一度提出することは問題なく可能です。
やり直す場合でも記名欄と証人欄の両方は新たに記載し直しになるため、用紙については新しく記入用紙を用意しましょう。
函館市での離婚届の出し方と必要書類

提出書類(身元確認書類や印鑑等)
函館市で離婚届を提出するときには、離婚届以外にも、本人確認書類や印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。
基本的には次のものを準備しておきましょう:
- 書き終えた離婚届(証人の署名も含めてすべて完成していること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)
本籍のある場所以外に届け出をする場合には戸籍謄本を添付する必要があります。前もって郵送で手配しておくとよいでしょう。
役所窓口での提出方法|本人または代理でも可
函館市での離婚の届け出は、夫婦そろってでなくても差し支えありません。
夫または妻のどちらかが届け出窓口に足を運んで届け出ることが可能です。
受付時には、役所の職員が内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックしてくれます。
記載ミスがあったときに備え、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参するようにしましょう。
代理人が提出することも認められていますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要になります。
また、届け出を任された人が内容を代わりに書くことはできませんので、全項目が記入されていることを見直したうえで託しましょう。
手続きを済ませたあとにトラブルを防ぐためのコピーの保管
離婚届は提出すると役所に保管され、自分たちの手元には戻ってきません。
そのため、提出する前にできる限り控えを残しておくことが望ましいです。
函館市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が確保できません
A.離婚届では2人の成人証人が必要とされていますが、家族や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという手段もあります。
また、結婚時の証人と異なる人物でも大丈夫です。
証人になる人はあくまで「離婚の合意があったことを見届ける立場の人」という立場であり、重い負担や責任を問われることはありません。
Q.離婚届を出したあとに気が変わったら撤回できますか?
A.離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。
役所に提出後に「やめたくなった」としても、無効にはできません。
提出直後であっても、正式に受理される前なら提出を取りやめられる可能性もありますが、受理されたあとの撤回は認められていません
離婚届を出す前には、しっかりと、はっきりした気持ちで判断することが大切です。

















