津市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

- 津市の離婚届の入手方法と提出先の基本
- 津市での離婚届の「書き方」全体像
- 夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント
- 親権者欄の書き方|津市で子どもがいる場合の記載方法
- 証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要
- その他の欄の書き方|津市で注意すべき記入項目
- 津市での離婚届の出し方と必要なもの
- 離婚届が受理されないケースとその対処法
- 津市での離婚に関するよくある質問
- 離婚の財産分与で「持ち家」はどうする?ローン・名義・売却の注意点を徹底解説
- 子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイント
- 離婚で慰謝料はもらえる?請求の条件・相場・もらえないケースまで徹底解説
- 離婚の話し合いがまとまらないときは?調停離婚から裁判離婚への流れをわかりやすく解説
- 離婚したいと思ったときに読むページ|迷い・準備・後悔しないための心構えと考え方
津市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所でもらう/ウェブで入手
離婚届は、津市以外でも、全国の役所で入手可能となっています。
窓口で「離婚届をください」と伝えれば、無料で手に入ります。
また、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFをダウンロードできる場合もあります。
提出先は戸籍のある場所もしくは現住所の役所
離婚届は、次のいずれかの役所の窓口に提出することが可能です:
- 夫婦いずれかの本籍地
- 夫もしくは妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)
たとえば別居していても、それぞれの住所地の役所で提出することができます。
本籍以外の場所でも受け付けてもらえるという点は、あまり知られていないことかもしれません。
平日も休日も夜間も届け出は可能?
市区町村の窓口が閉庁している時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です。
閉庁時間中の提出はいったん仮受付となる場合があり、後日審査後に正式な受理となる仕組みになっています。
そのため、不備があると受理されず、再提出が必要になるケースも。
時間外に届け出を考えている場合は、事前に市区町村の窓口で書類の内容確認をしてもらっておくとよいでしょう。
津市での離婚届の書き方の全体像

離婚届のフォーマットと各記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。
ぱっと見るとシンプルに見えても、わずかなミスが再提出につながる可能性があるため、まずは全体の構成を理解することが重要です。
原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするという工夫も有効です。
自治体によって記載例を用意していることがあるので、事前に確認しておくと安心です。
最初に書く場所は?下書きとしてコピーを使うのも有効
どこから書いても決まりはありませんが、まずは夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から記入するとスムーズに進みます。
次に、子どもの親権や証人の記入欄などの合意が必要な部分を書き込んでいきましょう。
下書きしておくことで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます。
とくに戸籍の本籍地や筆頭者欄は、日常的に記入することが少ないため書き間違いが多くなりがちです。
黒のボールペンを使用/修正液は使用不可
離婚届は正式な公文書です。
津市においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。
書き間違えた際に修正ペンやテープで消すのもNG。
修正は二重線と訂正印で対応しましょう。
修正が多いと、役所によっては受理を拒否されることもあります
その場合、新しい用紙に記入した離婚届を準備する必要があります。
1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記載
一番最初に書くのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」です。
この「氏名」欄は、婚姻時の姓で記載します。
たとえば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、その名字を離婚届にも書きます。
住所欄は住民票に記載されている内容で書くことになっているため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載しましょう。
さらに、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。
姓の選択に関する選択の注意点
離婚後に旧姓に戻すかどうかも、重要なポイントです。
結婚時に改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが制度の特徴です。
離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能になります。
この届出書は、津市でも離婚してから3か月以内が期限のため注意しましょう。
誤記を防ぐために前もって戸籍謄本を確認
本籍とは異なる役所に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付が必要なケースもあります。
さらに、筆頭者の名前が誰かによって書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことがミスを防ぐ第一歩です。
親権者欄の書き方|津市で子どもがいる場合の記入方法

親権をどちらが持つかの記載が必要
津市の協議離婚の離婚届の提出時には、18歳未満の子どもがいる場合は親権を記入する欄に必ず記入しなければなりません。
この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、津市でも、何も書かれていないと受理されないので十分な注意が求められます。
父または母のいずれか一方を選択して、その人が親権を有するという意志を当事者である夫婦が同意したうえで記入する必要があります。
ここで両者で話がまとまらないときは協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停や審判の手続きに進むこととなります。
津市で子どもが2人以上いるケースの届け出方法
意外と知られていないのが、子どもが複数人いる場合、それぞれに別々の親に親権を持たせることができるという点です。
もっとも、兄弟の間で親権を個別にすることは慎重に検討されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。
離婚届には子どもの氏名と「親権者」が一緒に記載されるため、一人ずつ、どちらが親権者となるか明示して記入しましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといったような柔軟な取り扱いも可能とされています。
親権欄を未記入にするとどうなってしまう?
先に提出しておいて、あとから親権のことを決定しようと考える方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が記載されていない場合は、津市でも、離婚届は受理されません
簡単に言うと、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということになります。
親権を有しない親が「完全に断絶される」ということではありません。
面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権とは別の議論になります。
あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権であることを理解したうえで記入しましょう。
親権についてのさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人として適格な人
津市での協議離婚の離婚届の提出時には20歳以上の2人の証人の記載と捺印が必須です。
これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」ということを、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。
証人には、親しい人、勤務先の上司、姉妹、父母、昔からの知人など、20歳以上であれば誰でも証人になれます。
特別な資格や特別な立場は不要です。
どちらかの当事者にとって信頼できる相手であれば問題ありません。
証人の情報を記入
証人を書く欄には次の事項を漏れなく記入してもらう必要があります:
- 氏名(正確に)
- 生年月日(書式は自治体によって異なる)
- 現住所(住民票ベースで)
- 本籍地(都道府県+詳細まで)
さらに、押印も求められるます。
シャチハタ印は使えず、認印(朱肉タイプ)なら可です。
現住所または本籍地がわからない場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。
証人が別の地域に住んでいる場合の方法
証人が他の地域にいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます。
その場合、記入済みの離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという流れになります。
送付中の紛失や書き間違いのリスクを考慮し、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。
証人に記載してもらうときは、記入方法を示したメモを付けると、相手も安心して記載できます。
その他の欄の書き方|津市で注意すべき項目

別居しているか/同居を始めた日などの記載方法
離婚届には、「同居を始めた日」「別居開始日」などを書き込む欄が設けられています。
これらは戸籍に記載される内容ではありませんが、行政機関内での参考資料になることがあります。
たとえば、夫婦として過ごした期間の統計や将来的な公的な確認時の参照データとして使われる可能性があります。
はっきりした日付が不明な場合には、夫婦間で相談して「おおよその日」を記載しても差し支えありません。
届出人署名・押印欄における記載ミスが津市でも多い
署名欄の記入では、両方の当事者が自書で記名し、押印しなければなりません。
自書でないと処理されないため、第三者が代理で記入することは不可です。
使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が原則となっています。
印が薄い場合、市区町村によっては押し直しを求められることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう。
誤記をした場合の直し方(訂正印を使う方法)
記入を誤った際には、ミスした箇所を二重線で消し、訂正の印を押して正しい記載を追記するのが基本です。
この印鑑は、記載ミスをした当人が押さなければなりません。
例えば妻が書いた欄が誤っていた場合は妻の印鑑を使って修正する必要があります。
訂正が多い場合には、別の離婚届を作成した方がスムーズというケースもあります。
開庁時間外の提出時は、訂正の判断が翌日になることもあるため、事前に役所の窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。
津市での離婚届の出し方と必要書類

必要な書類(身元確認書類や印鑑など)
津市で離婚届を提出するときには、記入済みの離婚届だけでなく、身分証明書類や印鑑等、必要な持ち物があります。
一般的には次の書類を用意しておきましょう:
- 完成した離婚届(証人の記入も済んでいてすべて完成していること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)
本籍地以外の役所に届け出をする場合には戸籍謄本を添付する必要があります。早めに郵送で手配しておくとよいでしょう。
市区町村窓口での手続き手順|本人または代理でも可
津市での離婚届の提出は、夫婦が一緒でなくても問題なく受け付けられます。
どちらかの当事者が届け出窓口に行って提出ができます。
提出時には、窓口の職員が記載内容をチェックし、記載ミスや記入漏れを確認してくれます。
記載ミスがあったときに備え、印鑑と本人確認書類は必ず持参するようにしましょう。
第三者による提出も認められていますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要になります。
また、代理人が記入を代行することはできませんので、記入が終わっていることを確認してから渡しましょう。
届出完了後にトラブルを防ぐための控えの保管
離婚届は役所に提出すると提出先で保管され、自分たちの手元には戻ってきません。
そのため、提出する前に念のため写しを取っておくことを推奨します。
離婚届が受理されないケースとその対応方法

入力ミスや証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど
離婚届は、1か所でも間違いがあると処理されないという点に注意が必要です。
よくある受理拒否の理由は次の通りです:
- 氏名や本籍地の書き間違い
- 印鑑が押されていない、または印鑑が不明瞭
- 証人欄の記入漏れ
- 日付の記入が未来日になっている
- 親権者を選んでいない
届け出たその場で職員に間違いを指摘されることが一般的ですが、営業時間外の受付では翌日に不備が判明することもあります。
よって、余裕があれば事前に通常の窓口で提出内容を見てもらうことが望ましいです。
不受理申出制度に注意|勝手に出されない対策
「いつのまにか離婚届を勝手に出されていたら不安だな…」と気にされる方も多いです。
そういうときには離婚届の不受理申出制度を利用することで対策することができます。
この申出をしておくと本人の同意なしに勝手に受理されることはありません。
申請は津市の役所の窓口で申請でき、有効期限は設けられていないため、撤回届を出さない限り無期限で有効です。
離婚を視野に入れているが、パートナーが先に自分に断りなく出しそう…という恐れがあるならこの仕組みが頼れる自衛策となります。
やり直しになった場合の再提出方法
不完全な記載によって届け出が却下された場合、もう一度提出することは問題なく可能です。
再度提出する場合も証人欄・署名欄ともに一から書き直しとなるため、用紙は新しいものを用意しましょう。
津市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人が見つけられません
A.離婚届では成人2名の証人が必須というルールですが、身近な家族や知人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという方法もあります。
また、結婚時の証人と異なる人物でも大丈夫です。
証人は基本的に「話し合いのうえで離婚に同意したことを見届ける立場の人」であり、重い負担や責任を負うものではありません。
Q.提出後にやっぱりやめたくなったら取り下げられますか?
A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。
役所に提出後に「やめたくなった」としても、撤回することはできません。
提出直後であっても、まだ受付処理前であれば取り戻せることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません
離婚届を出す前には、冷静に、はっきりした気持ちで行動に移すことが重要です。

















